個人再生 Q&A|再生できるか否かの実務判断ポイント
「自宅を何としても守りたいが、夫婦でローンを組んでいる場合はどうなる?」「返済中に病気や災害で支払えなくなったら?」──こうした、一歩踏み込んだ個人再生の実務的な疑問や法的リスクに、実際の相談事例をもとに Q&A 形式で詳しくお答えします。
名古屋で20年以上・債務整理1,500件超の実績をもつ司法書士事務所LEGAL SQUARE(代表司法書士・寺田好克)が、愛知・岐阜・三重の東海3県にお住まいの皆様へ、専門知識がなくても「自宅を残して借金を大幅に減らす道」を正しく判断できるよう解説します。
本ページでは、一般的な解説では見落とされがちな「夫婦連帯債務での住宅ローン特則」「最低弁済額と費用対効果の分岐点」「ハードシップ免責の要件」「養育費や税金の扱い」など、手続きの成否を分ける核心的なポイントを網羅しました。
「自分は本当に個人再生を選ぶべきなのか」「家を守るための条件を満たしているのか」と迷われている方は、まずは無料相談(電話・メール・名古屋事務所での対面)をご利用ください 。代表司法書士が最初から最後まで直接対応し、あなたの家計再建に最適な解決策を誠実にご提案いたします。
個人再生に関するQ&A 11~20
- Q11
- 住宅ローンを勤務先の会社から借りていますが、抵当権が登記されていません。この場合でも住宅資金特別条項を利用できますか?また、退職金との相殺は可能ですか?
- Q12
- 自宅を手放さずに個人再生をしたいのですが、夫婦で住宅を共有し、かつ夫婦が連帯債務者になっている場合、夫だけでなく妻も個人再生の手続きをしなければなりませんか?
- Q13
- 借金の総額が約120万円です。個人再生の手続きをすることは可能でしょうか?
- Q14
- 個人再生後に資産(不動産・株など)を取得した場合、報告義務はありますか?
- Q15
- 個人再生の再生認可後の分割返済中に急な医療費や災害などの支出が発生した場合、どのように対応したらよいですか?
- Q16
- 個人再生をすると、養育費や婚姻費用の支払いは免除されますか?
- Q17
- 個人再生手続中に生活保護を受給することになった場合、どうなりますか?
- Q18
- 住宅ローンを滞納している状態で個人再生を申し立てることはできますか?
- Q19
- 個人再生で減額されるのは元本だけですか?利息や遅延損害金も対象になりますか?
- Q20
- 夫婦で個人再生を申し立てる場合、同じ裁判所に申立てできますか?
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住宅ローンを勤務先の会社から借りていますが、抵当権が登記されていません。この場合でも住宅資金特別条項を利用できますか?また、退職金との相殺は可能ですか?
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抵当権が設定されていない場合、会社からの住宅ローンは「一般債権」として扱われるため、住宅資金特別条項は利用できません。また、退職金との相殺も原則として認められません。
住宅資金特別条項が利用できるのは、「抵当権が登記された住宅ローン」に限られます。住宅資金特別条項とは、個人再生手続においてマイホームを残すための特別な制度です。これは「住宅ローン債権が抵当権付きであること」が前提です。
会社からの貸付であっても、不動産に対する抵当権の登記がされていない限り、住宅ローンではなく「一般債権」として扱われるため、住宅資金特別条項の適用対象外となります。
項目 住宅資金特別条項の
利用可否備考 借入先が金融機関
(抵当権あり)利用可能 住宅ローンの
典型例借入先が会社
(抵当権あり)利用可能 抵当権が正式登記されていればOK 借入先が会社
(抵当権なし)利用不可 一般債権として処理される 退職金との相殺も原則認められません。
会社からの貸付金と退職金については、一般的に「相殺契約があっても、相殺の自由が制限される」という実務運用があります。特に個人再生では、債務整理の公平性を損なうおそれがあるため、原則として退職金と会社貸付金の相殺は認められないケースが多いです。
まとめ
- 住宅資金特別条項の利用には、不動産に抵当権が登記されていることが必須条件
- 抵当権がなければ、会社からの住宅ローンも「一般債権」として扱われ、特別条項は適用不可
- 退職金との相殺も、原則として個人再生手続内では認められない
- 会社からの借入がある場合は、再生計画案における配慮と事前の法的助言が重要
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自宅を手放さずに個人再生をしたいのですが、夫婦で住宅を共有し、かつ夫婦が連帯債務者になっている場合、夫だけでなく妻も個人再生の手続きをしなければなりませんか?
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原則として、夫のみが個人再生を申し立てれば足ります。
住宅を失わずに個人再生を行う「住宅ローン特則付き個人再生」の場合、夫婦で住宅を共有しており、かつ夫婦が住宅ローンの連帯債務者であるケースであっても、債務者本人(たとえば夫)のみが個人再生を申し立てればよいとされています。
また、仮に夫が主債務者で、妻が住宅ローンの「連帯保証人」となっている場合でも、妻が必ずしも個人再生を申し立てる必要はありません。【例外】夫婦で別々に住宅ローンを借りている「ペアローン」の場合
夫婦がそれぞれ金融機関と契約して、別個に住宅ローンを組み、かつそれぞれに抵当権が設定されているペアローンのケースでは、原則として夫婦そろって個人再生の手続きを申し立てる必要があります。
なぜなら、どちらか一方のみの再生では、住宅ローンの返済や抵当権の問題が残ってしまい、住宅ローン特則の適用を受けて住宅を保有し続けることが困難になるためです。
まとめ
夫婦の住宅ローンの状況 妻の個人再生が必要か? 夫婦が連帯債務者 ✕(夫のみで可能) 妻が連帯保証人 ✕(夫のみで可能) ペアローン(各自で借入) ○(夫婦そろって必要) 住宅を残すためには「住宅ローン特則」の適用判断が必要であり、個人再生の中でも特に専門的な対応が求められます。
当事務所では、20年以上の実績をもとに、家族構成・持分・借入内容を踏まえた最適な手続き方法をご提案しております。
無料相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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借金の総額が約120万円です。個人再生の手続きをすることは可能でしょうか?
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法的には可能ですが、費用対効果の観点からお勧めできないケースです。
個人再生は、借金総額を大幅に減額して分割で返済できる制度ですが、法律上のルールとして「最低弁済額(最低支払額)」が定められており、借金総額が100万円以下であっても、最低100万円は返済しなければなりません。
そのため、借金総額が120万円程度の場合、個人再生によって減額できる金額は最大で「20万円程度」にとどまります。【重要】手続き費用が20万円以上かかる点にも注意
個人再生の申立てには、司法書士・弁護士への依頼費用や裁判所への予納金など、総額で30万円以上の費用が必要となるケースが一般的です。
したがって、借金120万円のケースでは、
- 最低弁済額 100万円
- 手続き費用 約30万円以上
となり、結果的に借金総額以上の負担を強いられてしまう可能性が高いのです。
【結論】
借金総額が120万円程度であれば、任意整理によって将来利息をカットし、36回~60回払いで分割返済する方法の方が、費用対効果の面で圧倒的に有利なケースが多いといえます。
- まずは無料相談で最適な解決法をご提案いたします
当事務所では、借金総額や返済能力、ご家族の状況に応じて、任意整理・個人再生・自己破産の中から最適な方法をアドバイスいたします。
借金120万円でお悩みの方も、「本当に個人再生を選ぶべきか」を専門家の視点から一緒に検討いたしますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください(Zoom・全国対応)。
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個人再生後に資産(不動産・株など)を取得した場合、報告義務はありますか?
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個人再生においては、再生計画の認可決定が確定すれば、その後に取得した資産(不動産・株式など)について、裁判所や再生委員への報告義務は原則としてありません。ただし、返済中の期間に多額の資産を取得した場合は、返済計画の履行に影響する可能性もあるため、状況に応じて慎重に対応する必要があります。
再生計画が認可された後の資産取得は原則自由
個人再生では、裁判所の認可決定が確定すれば、返済は再生計画に従って行うものとなり、その後に得た資産について裁判所や再生委員へ報告する法的義務は通常はありません。
- 認可決定が「確定」=再生手続は終了し、債務者が計画どおり返済するフェーズに入った状態
したがって、確定後に取得した不動産・株式・相続財産・保険金などの資産は、原則として本人の自由財産であり、報告義務は発生しません。
返済中の高額資産取得は注意が必要
再生計画の返済期間(通常3年、特例で5年)が進行中において、生活状況から見て明らかに不自然な高額資産を取得した場合、債権者から疑義を持たれることがあります。
たとえば以下のようなケースは注意が必要です。
- 相続等で数百万円単位の財産を取得した
- 高級車・別荘など、贅沢な資産を購入した
- 名義を分散して資産を隠匿したと疑われるようなケース
このような場合、債権者側から再生計画の変更を求められる可能性もあります。
実際のところ、報告義務が明文化されているわけではありませんが、債務整理制度の信頼性の観点からは誠実な履行態度が問われることになります。再生委員の関与は「認可確定」まで
個人再生手続では、裁判所によって「再生委員」が選任され、認可決定までの間に財産調査や返済可能性のチェックを行いますが、認可決定が確定した後は再生委員の職務は終了します。
- したがって、認可後に新たな資産を取得しても、再生委員に報告する義務はありません。
まとめ:報告義務は原則なし。ただし返済中は慎重に
状況 資産取得の制限 報告義務 備考 再生計画 認可「前」 要報告 あり 再生委員の監督下にある 認可決定 確定「後」 原則自由 原則なし ただし返済計画に支障が出る場合は要注意 再生計画 履行完了後 完全自由 不要 一切制限なし 実務アドバイス
- 再生委員への報告は「認可前」の段階で必要であり、確定後は求められません。
- 資産を取得したことにより返済が著しく困難になる場合には、自発的に専門家へ相談し、再生計画の見直しを検討すべきこともあります。
- 認可後に資産を取得しても、第三者が調査したり通報したりする制度は存在しないため、社会的常識の範囲であれば問題になることはほとんどありません。
結論:
個人再生の認可決定が確定した後に資産を取得した場合、報告義務は原則不要ですが、返済中である以上、常識の範囲を超えるような資産取得や支出には注意が必要です。不安がある場合は、事前に司法書士・弁護士へご相談ください。
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個人再生の再生認可後の分割返済中に急な医療費や災害などの支出が発生した場合、どのように対応したらよいですか?
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急な医療費や災害等により返済が困難になった場合には、早急に裁判所へ「再生計画変更の申立て」や「ハードシップ免責」を検討し、専門家へ相談する必要があります。
原則として再生計画どおりに返済が必要
個人再生では、裁判所から再生計画の認可を受けた後は、計画どおりに返済を続けることが義務付けられています。
しかし、予期せぬ事故や病気、自然災害などにより一時的に返済が困難になった場合には、以下のような対応策が認められることがあります。対応策①「再生計画変更の申立て」
再生認可後に、経済状況が大きく悪化した場合、以下のような再生計画の変更が可能です。
- 返済期間の延長(最長2年の延長で3年→5年に)
- 返済額の減額(ただし最低弁済基準を下回ることは不可)
この申立てには、正当な理由と証明資料が必要であり、司法書士や弁護士のサポートが欠かせません。
対応策②「ハードシップ免責」(再生計画の一部免除)
より深刻な経済的困難が生じ、返済が継続できなくなった場合には、「ハードシップ免責(民事再生法第229条)」の申立てが可能です。
【ハードシップ免責の要件】
- 債務者の責めに帰すことのできない事由(病気、災害など)により履行不能になった
- 既に弁済額の4分の3以上を支払い済みである
- 債権者の一般の利益に反しないと認められる
上記の要件を満たすと、残債務の免責(支払免除)が認められる可能性があります。
ただし要件は厳格で、専門家による精密な申立て準備が不可欠です。専門家への早期相談がカギ
支払いが難しいと感じた時点で、すぐに司法書士または弁護士へ相談してください。裁判所に申立てを行うには、期限や形式の要件が厳格に定められており、対応が遅れると不利益を被る可能性があります。
結論:
個人再生後に急な出費で返済が困難となった場合には、「放置せず、すぐに専門家へ相談」することが何より重要です。状況に応じて、再生計画の変更や自己破産などの選択肢も検討可能ですので、まずは現状を共有してください。
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個人再生をすると、養育費や婚姻費用の支払いは免除されますか?
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いいえ、個人再生をしても養育費や婚姻費用の支払い義務は免除されません。これらは「非減免債権」に該当し、手続き後も引き続き支払い義務が残ります。
個人再生とは?減免の対象になる債務・ならない債務
個人再生は、借金の一部を大幅に減額し、3年~5年で分割返済していく法的な債務整理手続きです。
ただし、すべての債務が減額・再生計画に含まれるわけではありません。
次のような債務は、個人再生の減額・免除の対象にはなりません。
個人再生でも「免除されない債務(非減免債権)」の代表例
- 養育費(子どもの扶養義務による支払い)
- 婚姻費用(別居中の配偶者への生活費負担)
- 不法行為に基づく損害賠償(例:暴力・交通事故の慰謝料など)
- 財産分与の一部
これらは法律上の扶養義務や被害回復義務として極めて重要なものとされており、裁判所が再生計画を認可した後も、支払い義務は存続します。
支払いを怠った場合のリスク
- 家庭裁判所を通じた強制執行(給与差押え等)が可能です。
- 個人再生で借金を整理できても、養育費や婚姻費用を滞納すると法的リスクが残り続けます。
個人再生を検討する際の注意点
- 個人再生の返済計画を立てる際には、扶養義務(養育費・婚姻費用)を優先した生活費の確保が必要です。
- 裁判所も、再生計画の中で生活費・扶養費を無理なく支払えるかどうかを重視します。
まとめ:個人再生と養育費・婚姻費用の扱い
- 養育費・婚姻費用は、個人再生をしても支払義務が免除されない
- 法律上の扶養義務として、減額も支払猶予も認められない
- 滞納すれば、差押え等の強制執行を受ける可能性がある
- 返済計画を立てる際には、扶養義務の履行を最優先に考慮する必要がある
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個人再生手続中に生活保護を受給することになった場合、どうなりますか?
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生活保護を受給することになった場合、原則として個人再生手続きを継続することはできません。生活保護費は借金の返済に充てることができないため、再生計画の履行が困難となり、自己破産に方針変更する必要があります。
生活保護と個人再生の関係
個人再生は、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることを前提に、借金の一部を減額し、原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。
一方で、生活保護は最低限度の生活維持を目的とした公的扶助であり、その給付金は次のような制限があります。
- 借金の返済に充てることは禁止されている
- 給付金は生活費として使うことが前提
- 債権者に返済すれば生活保護法違反や不正受給と見なされるリスクがある
再生計画の履行不能=手続きの継続は不可
生活保護の受給開始は、安定収入の喪失を意味します。これにより以下の問題が生じます。
- 裁判所から再生計画認可を受けたとしても、返済原資が確保できない
- 履行不能と判断され、再生計画は失効する可能性が高い
- 再生計画提出前であれば、申立自体が却下されるおそれもある
今後の対応:自己破産への移行
生活保護を受給する場合には、借金返済義務を免除する「自己破産」へ移行するのが一般的な対応です。
- 自己破産は生活保護受給者でも申立可能
- 自己破産の免責対象に該当する借金であれば、返済義務がすべて免除される可能性も高い
まとめ:個人再生中の生活保護受給と今後の選択肢
- 生活保護を受けると、個人再生の継続は困難(返済原資が確保できない)
- 生活保護費は借金返済に充てることができず、計画履行は法的に不適切
- 多くのケースでは、自己破産へ方針を切り替える必要がある
- 自己破産なら、生活保護受給中でも申立可能・免責の可能性がある
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住宅ローンを滞納している状態で個人再生を申し立てることはできますか?
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申し立て自体は可能ですが、住宅ローン特則を利用して自宅を残すには、滞納状況と返済計画の整備が不可欠です。
住宅ローンを滞納している状態でも、個人再生の申立てそのものは認められます。しかし、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用して自宅を残す場合には、いくつか重要な条件を満たす必要があります。審査で重視される2つのポイント
- 滞納分の清算方法:住宅ローンの滞納分について、どのように分割返済していくかの現実的な計画が必要です。
- 今後の返済継続の見込み:継続的に住宅ローンの支払いを行える安定した収入(雇用形態・収入履歴)があるかどうかも審査の焦点です。
特に注意すべき点
住宅ローンの滞納が3か月以上ある場合、期限の利益を喪失し、金融機関が契約を解除している可能性があります。この場合は、住宅ローン特則の利用ができなくなる可能性があるため、申立て前に司法書士・弁護士による慎重な確認と対策が必要です。
まとめ
- 住宅ローン滞納中でも、個人再生の申立ては可能
- 自宅を守るには、住宅ローン特則の利用要件を満たす必要がある
- 滞納分の清算計画と、今後の安定収入が重要
- 3か月以上の滞納があると契約解除のリスクが高まり、特則の適用が難しくなる
- 自宅を手放したくない方は、早めに専門家に相談を
「自宅を残しながら借金を整理したい」とお考えの方は、状況が深刻になる前に、住宅ローン特則に詳しい司法書士・弁護士にご相談されることをおすすめします。
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個人再生で減額されるのは元本だけですか?利息や遅延損害金も対象になりますか?
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個人再生では、元本だけでなく利息や遅延損害金も原則すべて減額の対象になります。
個人再生手続では、返済不能に陥った債務者の生活再建を図るために、借金の大幅な減額(元本・利息・遅延損害金のカット)が可能とされています。
そのため、支払い義務が残っているすべての借金(=債務総額)をベースに、裁判所が再生計画案を認可することで、残債務が圧縮されるのが原則です。減額対象となる債務の範囲
- 元本(借入元金):最も大きな減額対象であり、債務総額の基礎部分です。
- 将来利息(返済スケジュール以降の利息):個人再生の認可後以降は原則カットされます。
- 遅延損害金(延滞によるペナルティ):利息と同様に、原則すべてカットされます。
減額対象外となる例外
- 住宅ローン債権(住宅ローン特則を利用した場合):住宅ローンそのものは減額の対象外。利息・元本も今後の返済スケジュールどおり支払いが必要です。
- 非減免債権(養育費・婚姻費用・罰金・税金など):法律上、減額や免除が認められない債務。個人再生後も支払い義務が継続します。
まとめ
- 個人再生では、元本・利息・遅延損害金のすべてが減額対象
- 住宅ローン特則を使った住宅ローンの元本・利息は減額対象外
- 養育費・罰金・税金等の非減免債権も減額不可
- 実質的に大幅な債務減額が可能な制度だが、対象となる債務の性質によって例外あり
- 減額対象の詳細は、専門家に相談して精査することが重要
ご自身の債務が減額対象になるかどうかは、債務の種類によって異なります。
個人再生の制度を正しく活用したい方は、債務整理に精通した司法書士・弁護士にご相談ください。
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夫婦で個人再生を申し立てる場合、同じ裁判所に申立てできますか?
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可能です。夫婦それぞれが個別に申し立てる形になりますが、同一の裁判所で同時に進行するのが一般的です。
個人再生は個人単位で行う手続きであり、夫婦であっても1つの申立てではなく、夫と妻それぞれが独立した申立てを行う必要があります。
ただし、同じ家庭内での再生手続であるため、実務上は同じ裁判所・同時期に申立てを行い、同時に処理されるのが通常です。(いわゆる「同時個人再生」)同時申立てのメリットと注意点
【メリット】
- 手続き書類に重複が多く、手間と費用の軽減が図れる
- 同時に処理されるため、審理が効率的に進む
- 家計収支を一体として把握でき、現実的な返済計画を立てやすい
【注意点】
- 夫婦間で相互に保証人となっている債務がある場合:手続上の調整が必要。別々の再生計画が干渉し合わないよう検討が必要です。
- 夫婦の収入・資産状況が大きく異なる場合:再生計画の可否判断が個別にされ、片方のみ認可されるケースもあり得ます。
まとめ
- 夫婦で個人再生を申し立てる際は、個別申立てだが同一裁判所・同時進行が原則
- 手続きの効率化や審理の一体性から「同時個人再生」は実務上も有効
- 保証人関係や資産差により、別々に判断される可能性もある
- 家計を一体として再生計画を立てるためにも、早めに専門家へ相談することが重要
夫婦で債務整理を検討している方は、同時個人再生の経験が豊富な司法書士・弁護士にご相談いただくことで、手続きの負担やリスクを最小限に抑えることができます。
個人再生は「通れば借金が大きく減る」という単純な制度ではありません。
今回のQ&Aで解説してきたとおり、個人再生の実務判断では、
- 最低弁済額の計算と、手続費用を含めた費用対効果
- 住宅ローン特則が使えるかどうか、その前提条件
- 継続的収入の有無と、将来にわたる返済可能性
- 養育費・税金・生活保護など、再生では整理できない債務の存在
といった複数の要素が同時に絡み合います。
そのため、「個人再生が使えそう」という印象だけで進めると、結果として任意整理や自己破産、消滅時効の方が合理的だったというケースも実務では少なくありません。
個人再生だけで結論を出してよいのか、判断軸から確認したい方へ
個人再生はあくまで債務整理の一選択肢であり、
- 他の手続と比べてどこが分岐点になるのか
- そもそも個人再生を選ぶ前提条件を満たしているのか
- 別の整理方法を選んだ方が生活再建につながる場面はないか
といった「全体像からの整理」が欠かせません。
制度全体を俯瞰したうえで、どこから判断を始めるべきかを確認したい方は、
債務整理全体の考え方と選択肢を整理したQ&Aをご参照ください。
個人再生の中で、どこを基準に判断すべきかを整理したい方へ
個人再生については、
- 申立てが認められる要件
- 住宅ローン特則や最低弁済額の実務的な注意点
- 「向いている人/向いていない人」の具体的な分かれ目
などを体系的に整理して確認することが重要です。
Q&Aで気になった論点を、制度構造の中でまとめて把握することで、判断の精度は大きく変わります。
個人再生という制度の中で、判断の基準点を整理したい方は、
個人再生や他の債務整理手続きの要件・注意点・判断ポイントを整理したページもあわせてご確認ください。
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