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司法書士事務所LEGAL SQUARE(愛知県名古屋市)

トップページ債務整理に関するQ&A > 任意整理に関するQ&A

Q
債務の支払いを5年以上していないため、消滅時効は完成しているものと思われますが、その場合にはブラックリスト(信用情報)の記載もなくなるのでしょうか?
A
債権者の判断にもよりますが、ブラックリスト(信用情報)の記載はそのままであることが多いように見受けられます。
消滅時効の援用をしないと、生涯にわたりブラックリストに記載されたままである可能性もありますので、きちんと消滅時効の援用通知をお送りすることをお勧めいたします。

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Q
任意整理の手続き中に住所を移転した場合、債権者に届出は必要ですか?
A
債権者ではなく、任意整理の手続きを依頼している司法書士、弁護士事務所に報告をしてください。
その後、任意整理による和解をする際に、司法書士、弁護士から各債権者に住所移転をしたことをお伝えすることになります。

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Q
任意整理の手続き完了後に住所を移転した場合、債権者に届出は必要ですか?
A
必要となります。任意整理の依頼を受けた司法書士、弁護士事務所等にもよりますが、弁済代行などにより司法書士、弁護士が業務を継続している場合には、司法書士、弁護士事務所に報告してください。
任意整理による和解締結をもって業務が終了している場合には、直接債権者に住所移転の届出をしてください。

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Q
任意整理の手続き中に結婚もしくは離婚をして氏が変わった場合、債権者に届出は必要ですか?
A
債権者ではなく、任意整理の手続きを依頼している司法書士、弁護士事務所に報告をしてください。
その後、任意整理による和解をする際に、司法書士、弁護士から各債権者に氏の変更があったことをお伝えすることになります。

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Q
任意整理の手続き完了後に結婚もしくは離婚をして氏が変わった場合、債権者に届出は必要ですか?
A
必要となります。任意整理の依頼を受けた司法書士、弁護士事務所等にもよりますが、弁済代行などにより司法書士、弁護士が業務を継続している場合には、司法書士、弁護士事務所に報告してください。
任意整理による和解締結をもって業務が終了している場合には、直接債権者に氏の変更があったことを届出てください。

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Q
任意整理の手続き中に転職した場合、債権者に届出は必要ですか?
A
債権者ではなく、任意整理の手続きを依頼している司法書士、弁護士事務所に報告をしてください。
その後、任意整理による和解をする際に、債権者が勤務先の開示を求めてきた際には、司法書士、弁護士からお伝えさせていただくことになります。
ただし、収入に大きな変動がある場合には、任意整理ができなくなる可能性もありますので、転職をする前に事前に司法書士、弁護士事務所にご相談してください。

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Q
任意整理の手続き完了後に転職した場合、債権者に届出は必要ですか?
A
原則として、必要となります。
ただし、任意整理の依頼を受けた司法書士、弁護士事務所等にもよりますが、弁済代行などにより司法書士、弁護士が業務を継続している場合には、司法書士、弁護士事務所に報告してください。

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Q
任意整理の手続き中に病気で働けなくなり無職になってしまいました。そのような場合でも任意整理をすることは可能ですか?
A
病気やケガにより働けなくなることもあるかと思います。そのような場合には、まず任意整理の依頼をしている司法書士、弁護士事務所等にご相談ください。
状況にもよりますが、働けない期間が長い場合には、自己破産など他の手続きに移行しなければならないこともございます。

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Q
任意整理の手続き完了後に病気で働けなくなり無職になってしまいました。毎月の返済ができなくなった場合にはどうすればよいですか?
A
まずは、任意整理の手続きを依頼していた司法書士、弁護士事務所等にご相談ください。
状況にもよりますが、働けない期間が長い場合には、自己破産など他の手続きに移行しなければならないこともございます。

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Q
任意整理の手続き中に病気で一時的に収入が減少しました。そのような場合でも任意整理をすることは可能ですか?
A
まずは、任意整理の手続きを依頼している司法書士、弁護士事務所にご相談ください。
状況にもよりますが、すぐに収入が元に戻るようであれば任意整理の手続きで進めることもできるものと思われます。
一方、長期間にわたり収入が減少するのであれば、自己破産、個人再生など別の手続きも検討していかなければなりません。

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代表司法書士  寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号

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