任意整理Q&A(41〜50)|司法書士【20年1500件超】が回答

任意整理に関するよくあるご質問を、Q&A形式でわかりやすくご紹介します。
「借金の返済が苦しい」「家族に知られずに整理したい」
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任意整理Q&A 41~50

Q41
任意整理の手続き中に病気で働けなくなり、無職になってしまいました。そのような場合でも任意整理を続けることはできますか?
Q42
任意整理の手続き完了後に病気で働けなくなり、無職になってしまいました。毎月の返済ができなくなった場合にはどうすればよいですか?
Q43
任意整理の手続き中に病気で一時的に収入が減少しました。そのような場合でも任意整理をすることは可能ですか?
Q44
任意整理の手続き完了後に病気で一時的に収入が減少しました。毎月の返済ができなくなりそうな場合には、どうすればよいですか?
Q45
任意整理の手続き完了後に仕事を辞めて無職になってしまいました。毎月の返済ができなくなった場合、2度目の任意整理は可能ですか?
Q46
任意整理の手続き完了後に仕事を辞めて無職になってしまいました。毎月の返済ができなくなった場合、個人再生をすることは可能ですか?
Q47
任意整理の手続き完了後に仕事を辞めて無職になってしまいました。毎月の返済ができなくなった場合、自己破産をすることは可能ですか?
Q48
任意整理の手続き完了後に仕事を辞めて無職になってしまいました。毎月の返済ができなくなったため5年以上支払いをしませんでした。このような場合には、消滅時効が認められるのでしょうか?
Q49
任意整理を依頼した後で、別の司法書士や弁護士に変更することは可能ですか?
Q50
任意整理を依頼した司法書士に費用が支払えず、辞任された場合でも、別の司法書士や弁護士に再度依頼することはできますか?
Q41

任意整理の手続き中に病気で働けなくなり、無職になってしまいました。そのような場合でも任意整理を続けることはできますか?

A

状況によっては継続が難しくなる可能性もありますが、すぐに手続きが打ち切られるわけではありません。まずは司法書士・弁護士に速やかに相談してください。

任意整理の大前提は「継続的な返済能力」があることです。

任意整理は、債権者との和解により将来利息を免除し、分割で確実に返済することを前提とした和解手続きです。

病気やケガなどで働けなくなり、収入がゼロまたは大幅に減少した場合、以下のような問題が生じる可能性があります。

  • 毎月の返済が困難になり、滞納や期限の利益喪失に発展する
  • 和解交渉中であれば、交渉打ち切りとなる可能性
  • 和解後であれば、条件変更(再和解)や自己破産などへの移行が必要になる場合も

病気などで働けなくなった場合の対応ステップ

  • できるだけ早く司法書士・弁護士へ連絡
    事情を正直に伝えることで、債権者との再交渉や返済猶予が可能になることも
  • 今後の収入見込みを確認
    休職中なのか、復職の見込みがあるのか、長期療養になるのかを整理
  • 状況次第で手続きの見直し
    症状や生活状況に応じて、個人再生や自己破産への切替を検討することも可能

一時的な無収入なら「再交渉」も視野に

  • 一時的な体調不良や短期入院であれば、返済の猶予・減額などに債権者が応じてくれることもあります
  • 医師の診断書など、病状を証明する資料があると、交渉がスムーズになることも
  • 代理人(司法書士・弁護士)が債権者と交渉しますので、自分で連絡する必要はありません

完全に無収入・回復の見込みがない場合は?

その場合には、以下の法的手続きに移行する選択肢もあります。

  • 個人再生:収入が回復見込みあるなら、住宅ローンを守りながら債務圧縮が可能
  • 自己破産:無収入・生活困窮が長期に及ぶ場合は、法的に債務を免責できる

まとめ

  • 任意整理は「継続的な返済能力」が前提
  • 病気やケガで働けないときは、すぐに司法書士に相談
  • 状況に応じて「再交渉」や「個人再生・自己破産」への移行が可能
  • 手遅れになる前に行動を。早期相談で選択肢が広がります
Q42

任意整理の手続き完了後に病気で働けなくなり、無職になってしまいました。毎月の返済ができなくなった場合にはどうすればよいですか?

A

返済不能の状態になった場合は、すぐに司法書士や弁護士に相談してください。放置すると一括請求や差押えなど重大なリスクにつながります。

任意整理後に無職となった場合の影響とは?

任意整理の和解が成立した後でも、分割返済の義務は継続します。病気やケガで働けなくなり、収入が途絶えた場合、以下のようなリスクが現実化します。

  • 約定返済を2回以上滞納すると「期限の利益喪失」により一括請求される可能性が高まります
  • 延滞が続くと遅延損害金が加算され、返済総額が増加
  • 債権者によっては訴訟・給与や預金口座の差押えに進むことも

適切な対処法|すぐに専門家に相談を

一時的な無収入(短期間の入院など) → 債権者との返済条件変更(再和解)を代理人が交渉することも可能

長期の療養・復職困難 → 自己破産や個人再生など法的整理への移行を検討すべきケース

「返せないかもしれない」と思った時点で相談することが、救済措置の最適化につながります。

まとめ

  • 任意整理後も返済義務は続くため、収入途絶は深刻なリスク
  • 返済できなくなったら、すぐに司法書士へ相談
  • 再交渉・条件変更の余地があるため、あきらめないこと
  • 長期無職の場合は、自己破産・個人再生などへの切替も視野に
Q43

任意整理の手続き中に病気で一時的に収入が減少しました。そのような場合でも任意整理をすることは可能ですか?

A

状況により可能です。収入が一時的に減っただけで、今後回復が見込まれる場合には、任意整理で手続きを進められる可能性があります。ただし、長期的な減収が見込まれる場合には、別の手続きを検討する必要があります。

任意整理は「将来の返済継続可能性」が判断基準となります。

任意整理は、債務者が継続的に分割返済できることを前提に和解交渉を行う制度です。
そのため、病気やケガによって一時的に収入が減少した場合には、以下のように判断が分かれます。

短期間の減収で、復職や回復が見込まれる → 任意整理は可能。返済計画に若干の調整を加えることで対応できるケースが多いです。

長期療養・継続的な収入減少が見込まれる → 任意整理は困難な可能性あり。個人再生や自己破産を含めた検討が必要になります。

収入減少時の対応|取るべき行動ステップ

  • まずは担当の司法書士・弁護士に連絡
  • 収入が戻る見通しがあるか、回復時期を整理
  • 返済可能な条件に再調整できるかを検討
  • 返済継続が難しい場合は、個人再生や自己破産への移行を視野に

まとめ

  • 一時的な収入減少でも、任意整理は可能なケースが多数
  • 判断は「今後の収入回復見込み」が鍵
  • 継続が難しい場合でも、他の救済制度(個人再生・破産)に切替可能
  • 状況が変化した時点で、早期に司法書士へ相談を
Q44

任意整理の手続き完了後に病気で一時的に収入が減少しました。毎月の返済ができなくなりそうな場合には、どうすればよいですか?

A

返済が困難になる前に、ただちに任意整理を依頼した司法書士・弁護士にご相談ください。対応が早ければ、再交渉や他の債務整理手続きへの切替が可能な場合もあります。

病気やケガにより収入が減少した場合、「一時的だから大丈夫」と思って放置してしまうと、返済ができなかったときに任意整理の和解契約に違反することになり、大きなリスクを招きます。

放置した場合に起こりうるリスク

  • 期限の利益の喪失
    和解契約により「2回以上の滞納で一括請求される」と定められていることが一般的です。
  • 遅延損害金の発生
    支払いが遅れると、元本に加えて年14~20%程度の損害金が請求される可能性があります。
  • 訴訟・差押えリスク
    一括請求に応じられないと、訴訟や給与差押えに発展することもあります。

適切な対応方法

以下のような対策を早期にとることで、被害を最小限に抑えることが可能です。

  • 司法書士・弁護士にすぐ連絡
    状況説明と今後の見通し(復職時期、療養期間など)を伝えましょう。
  • 親族などから一時的に援助を受ける
    一時的な資金援助を受けられる可能性がある場合は、検討も一案です。
  • 再和解の可能性を探る
    一部の債権者は、誠意ある対応があれば返済条件を緩和してくれることも。
  • 長期の減収なら手続きの見直しを
    収入が見込めない状況が続くなら、個人再生や自己破産への移行が現実的です。
Q45

任意整理の手続き完了後に仕事を辞めて無職になってしまいました。毎月の返済ができなくなった場合、2度目の任意整理は可能ですか?

A

2度目の任意整理(再和解)も可能ですが、返済の見通しが立たないままでは交渉が成立しない場合があります。まずは再就職や収入の確保を前提に、専門家へご相談ください。

任意整理後に無職となった場合のリスクと対応

任意整理で和解が成立しても、失業により返済が滞れば、以下のリスクが現実のものとなります。

  • 期限の利益の喪失
    2回以上の滞納で、一括請求や法的手続きに移行する可能性があります。
  • 遅延損害金の発生
    支払いが遅れると、元本に加えて年14~20%の遅延損害金が課される可能性があります。
  • 給与・預金口座の差押え
    和解違反により、債権者から強制執行がなされるリスクもあります。

2度目の任意整理(再和解)は可能?

再和解の交渉は可能です。ただし、以下の条件をクリアしている必要があります。

再和解のポイント

  • 返済原資の見通し
    無職のままでは再和解に応じてもらえない債権者が多いため、再就職や副収入の確保が前提となります。
  • 債権者ごとの対応の違い
    一部の債権者は再和解に柔軟ですが、再交渉自体に応じない業者も存在します。分割回数・利息条件もケースバイケースです。
  • 交渉が難航する可能性
    初回と比べて、和解条件が厳しくなる傾向があり、分割回数が短縮されることもあります。

他の債務整理手続きも選択肢に

再就職の目処が立たない・収入の見通しが立たない場合は、下記のような別手続きを選択する方が適切な場合もあります。

  • 個人再生・・・安定した収入が見込めれば、住宅などの資産を残しつつ借金を大幅圧縮できます。
  • 自己破産・・・返済がまったく困難な状況であれば、借金自体の免除を求めることができます。

まとめ

  • 2回目の任意整理(再和解)も可能(再就職や収入確保が前提)
  • 債権者によって対応方針が異なるため、個別の交渉戦略が必要
  • 他の債務整理(自己破産・個人再生)への切替も視野に入れる
  • 放置すると一括請求や差押えのリスクがあるため、早めの相談が最も重要
Q46

任意整理の手続き完了後に仕事を辞めて無職になってしまいました。毎月の返済ができなくなった場合、個人再生をすることは可能ですか?

A

無職のままでは、個人再生の申立てはできません。再就職をして安定した収入を得る必要があります。

個人再生には「安定収入」が必須です。

個人再生は、「将来にわたり継続的に収入を得る見込み」がある方に認められる制度です。そのため、現在無職の状態では申立ては認められません。

  • 安定した収入・・・月々の返済計画が可能になるよう、給与などの安定した収入が必要
  • 雇用形態・・・正社員・契約社員・パート・自営業等でも可。無収入では不可
  • 収入の履歴・・・少なくとも過去6か月程度の収入証明(給与明細や通帳コピーなど)が必要

すぐに個人再生はできない理由

無職である限り、「返済能力がある」とは見なされません。
仮に再就職できたとしても、6か月程度の安定収入の実績を証明できないと、裁判所に申立書類を受理してもらえません。
したがって、無職の期間中は個人再生の準備すら難しい状況となります。

自己破産という選択肢も視野に

無収入の状態が長引く場合は、個人再生ではなく自己破産を検討すべき状況です。

今すぐすべき行動

  • 早急に再就職先を探す
    個人再生の選択肢を残すには、収入を確保することが最優先です。
  • 専門家に相談する
    現在の状況に応じて、個人再生・自己破産のどちらが適しているか、専門家の判断が不可欠です。
  • 安易に放置しない

まとめ

  • 無職では個人再生の申立てはできない
  • 再就職後6か月程度の収入実績が必要
  • 長期の収入喪失が見込まれる場合は、自己破産を検討
  • 早めに専門家に相談することで、最善の選択ができる
  • 滞納状態を放置すれば、訴訟等の法的リスクが高まる
Q47

任意整理の手続き完了後に仕事を辞めて無職になってしまいました。毎月の返済ができなくなった場合、自己破産をすることは可能ですか?

A

状況によっては可能です。特に病気やケガなど「やむを得ない理由」で無職になった場合には、自己破産が認められる可能性が高いです。

自己破産は「支払不能」であることが条件となります。

自己破産は、「継続的に借金を返済できない状態(支払不能)」であれば、職業の有無にかかわらず申立てが可能です。ただし、無職の理由や借金の使途によって、免責(借金の免除)が認められないこともあります。

無職でも自己破産が認められやすいケース

状況 自己破産の許可可能性
病気・ケガで
働けなくなった
高い
雇止め・
会社都合退職
比較的高い
自己都合退職
(人間関係や疲労など)
個別事情により判断
ギャンブルや
浪費による多重債務
免責不許可の可能性あり
(裁量免責は検討)

自己破産申立て前に確認すべきポイント

  • 借金の原因は何か(ギャンブル・浪費かどうか)
  • 財産(不動産・車・預貯金など)はどの程度あるか
  • 今後の就業見込みがあるか
  • 任意整理時点の履行状況と現在の滞納状況

まとめ

  • 病気ややむを得ない事情による無職であれば、自己破産が認められる可能性が高い
  • 借金の原因や財産状況によっては、免責不許可となることもある
  • 自己都合退職であっても、裁量免責により自己破産が認められる可能性もある
  • 手続きの成否は事前の準備と専門家のサポートで大きく変わる
  • まずは司法書士や弁護士に無料相談を行い、適切な判断を仰ぐことが重要
Q48

任意整理の手続き完了後に仕事を辞めて無職になってしまいました。毎月の返済ができなくなったため5年以上支払いをしませんでした。このような場合には、消滅時効が認められるのでしょうか?

A

状況によっては消滅時効が成立する可能性が高いです。特に「期限の利益の喪失」が発生してから5年以上が経過していれば、時効援用によって支払い義務が消滅する可能性があります。

消滅時効の起算点は「一括請求可能となった日」からとなります。

任意整理の和解契約には、「期限の利益の喪失条項」が設けられているのが一般的です。
例えば、2回分の返済を怠ると自動的に一括請求が可能になる旨の条項です。
この条項に基づき、債権者が一括請求できる状態になった時点から時効のカウント(5年)が開始されます。

時効が成立する条件

以下のすべてを満たす場合、消滅時効が成立する可能性があります。

  • 一括請求が可能となった日から5年以上経過(通常は2回の延滞があった日から起算されるケースが多い)
  • 債権者がその後、訴訟・支払督促などの法的手続きをしていない(法的手続きにより時効は中断される)
  • 債務者が途中で支払いを一度も行っていない(任意返済・債務の承認があるとリセットされる)
  • 電話や書面などで「支払う意思」を示していない(債務承認と見なされると時効は成立しない)

消滅時効を援用するには?

消滅時効の主張(「援用」と言います)は、債務者側から意思表示をしなければ成立しません。
そのため、内容証明郵便で「消滅時効援用通知」を送る必要があります。

法律構成が複雑であるため、司法書士や弁護士などの専門家に確認してもらうことが重要です。

まとめ

  • 任意整理の和解に「期限の利益喪失条項」があれば、2回延滞後に一括請求可能=時効の起算点
  • 一括請求可能日から5年が経過し、その間に訴訟や返済等がなければ、消滅時効が成立する可能性が高い
  • 消滅時効は援用しなければ不成立。必ず内容証明郵便で債権者に通知
  • 個人判断は危険。まずは司法書士・弁護士に時効成立の要件を確認してもらうことが重要
Q49

任意整理を依頼した後で、別の司法書士や弁護士に変更することは可能ですか?

A

可能です。ただし、手続きの進行状況によって必要な手続きや注意点が異なります。

司法書士・弁護士の変更は「和解前」と「和解後」で取扱いが異なります。

任意整理の依頼をしたあとで、別の専門家に依頼先を変更したいと考えるケースもあります。
ただし、債権者との和解契約が締結済みか否かで対応が大きく異なります。

手続きの
進行状況
変更の可否 主な注意点
債権者との
和解前
変更可能 先に依頼した専門家から
債権者へ「辞任通知」を
送ってもらう必要あり
債権者との
和解後
原則として
変更不可
(手続完了)
手続きはすでに完了。

変更時に注意すべき3つのポイント

  • 辞任通知の送付が必要
    前の司法書士・弁護士が、債権者に正式に辞任通知を出すまでは、新しい専門家が交渉に入ることができません。
  • 着手金・報酬の精算
    変更する場合でも、すでに発生している費用は支払う必要があります。(実費・着手金など)
  • 債権者との信頼関係の悪化
    専門家の変更があると、債権者との交渉が一時停止しますので、再開時期や遅延リスクを考慮しましょう。

まとめ

  • 任意整理の和解成立前であれば、専門家の変更は可能
  • 前の専門家に辞任通知を出してもらう必要がある
  • 和解成立後は、基本的に手続完了済みのため変更不可
  • 着手金・報酬の精算や債権者への影響にも配慮が必要
Q50

任意整理を依頼した司法書士に費用が支払えず、辞任された場合でも、別の司法書士や弁護士に再度依頼することはできますか?

A

原則として、可能です。ただし、再依頼には一定の条件と注意点があります。
費用未払いによる辞任後でも、任意整理を再依頼することはできます。
任意整理の途中で司法書士または弁護士から辞任された場合でも、別の専門家に手続きを再依頼すること自体は可能です。
ただし、専門家の判断によっては依頼を断られることもあります。

再依頼時に注意すべき3つのポイント

  • 再依頼の可否
    原則として可能。ただし、再依頼を受けるかどうかは専門家の判断次第
  • 辞任の経緯
    1回目の辞任であれば受任されやすい
    2回・3回と繰り返していると受任拒否のリスクが高まる
  • 費用支払の見通し
    今後の報酬支払い能力の提示が必要。初回相談時に収支状況や返済意志を明確に伝えることが大切

まとめ

  • 任意整理は専門家を変更して再依頼することが可能
  • 1回目の辞任なら再受任してもらえる可能性は高い
  • 2回以上の辞任歴があると、断られるケースも
  • 新しい専門家には支払能力と誠意ある姿勢を明確に伝えることが重要

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