名古屋で債務整理/過払い請求/自己破産の相談なら
司法書士事務所LEGAL SQUARE(愛知県名古屋市)

トップページ債務整理に関するQ&A > 任意整理に関するQ&A

任意整理に関するQ&A 2ページ目

Q11
任意整理の手続きにより、その後の利息(将来利息)をカットしてもらうことができましたが、支払いが遅れると利息をとられることになってしまうと聴いたのですが本当ですか?
Q12
債務整理の手続きの中から、任意整理の手続きを選択して依頼をしましたが、依頼後に個人再生や自己破産に手続きを変更してもらうことは可能ですか?
Q13
任意整理の手続きを依頼した場合、依頼後には司法書士の事務所に何回行く必要がありますか?
Q14
任意整理の手続きを依頼する場合、事務所によっては「弁済代行」をしてもらえると聴きましたが、弁済代行とは何ですか?
Q15
任意整理の手続きを依頼する場合、事務所によっては「減額報酬」という費用を請求される場合があると聴きましたが、減額報酬とは何ですか?
Q16
任意整理の手続きを依頼しようと考えていますが、後から手続き費用について追加を求められることはありますか?
Q17
借入れの期間が短く、カード会社にほとんど返済をしていない状態ですが、任意整理をすることは可能ですか?
Q18
任意整理をするメリットとして「将来利息」をカットしてもらえる場合があると聴きましたが、将来利息とは何ですか?
Q19
借金の総額が1社8万円で、任意整理をしたいと考えていますが、手続きをすることは可能ですか?
Q20
借金の総額が1社10万円であるため、任意整理の手続きをしないで一括で支払いをしようかと考えています。ただし、5年以上支払っていないため、遅延損害金を請求されて高額な支払いになるのであれば任意整理をしたいと考えています。どちらがよいでしょうか?
Q
任意整理の手続きにより、その後の利息(将来利息)をカットしてもらうことができましたが、支払いが遅れると利息をとられることになってしまうと聴いたのですが本当ですか?
A
本当です。正確には利息ではなく遅延損害金といい、利息よりも高い金利を請求されることもございます。
任意整理の手続きをすると、債権者と和解契約書を取り交わしますが、その和解契約書の契約条項に「期限の利益の喪失」という条項があり、多くの場合2回支払いが遅れると一括請求(一括での支払い)や遅延損害金を請求することが可能になるため注意が必要です。

ページの先頭に戻る

Q
債務整理の手続きの中から、任意整理の手続きを選択して依頼をしましたが、依頼後に個人再生や自己破産に手続きを変更してもらうことは可能ですか?
A
手続きの進行状況によりますが、可能です。
任意整理の手続中で、和解契約締結前であれば、自己破産や個人再生の手続きに変更することが可能です。
また、和解契約締結後であっても、新たに自己破産や個人再生の手続きをご依頼いただければ手続きをすることも可能です。
任意整理の手続きを依頼された後に収入状況が変わり、自己破産や個人再生に切り替えたほうがよいケースもございますので、その際には当事務所よりアドバイスをさせていただきます。

ページの先頭に戻る

Q
任意整理の手続きを依頼した場合、依頼後には司法書士の事務所に何回行く必要がありますか?
A
原則として、当事務所に来ていただく必要はございません。
任意整理の手続きをご依頼いただいた後は、当事務所にて手続きを進めて行き、報告事項がある場合には電話もしくはメール、郵便等でご連絡をさせていただくため、事務所にお越しいただく必要はございません。
また、手続き完了後の書類についてもご郵送にてお送りさせていただきます。

ページの先頭に戻る

Q
任意整理の手続きを依頼する場合、事務所によっては「弁済代行」をしてもらえると聴きましたが、弁済代行とは何ですか?
A
弁済代行とは債務整理の依頼を受けた弁護士または司法書士の事務所が、依頼者から毎月の返済額を預かり、債権者への支払いを代行することです。
弁済代行を取り扱っているかは、事務所ごとで異なりますが、弁済代行を行っている事務所は代行費用として1回につき1,000円(税込1,100円)としていることが多く、手続き費用の総額が非常に高額になります。(代行費用は事務所ごとで異なります。)

【例】
 ・6社の任意整理を依頼して、すべて60回払いで和解した場合の弁済代行費用について

  1,000円(税込1,100円)×60回×6社=36万円(税込396,000円)
  ※この弁済代行費用とは別で任意整理の手続き費用が必要となりますので注意が必要です。

債務整理の手続きをするのに事務所費用が高額になりすぎてしまうのは本末転倒といえますので、当事務所では弁済代行は行っておりません。

ページの先頭に戻る

Q
任意整理の手続きを依頼する場合、事務所によっては「減額報酬」という費用を請求される場合があると聴きましたが、減額報酬とは何ですか?
A
減額報酬とは、借金を減額することに成功した場合に、その減額してもらった金額に対して10%の報酬を支払う必要があることを指します。(減額報酬は事務所ごとで異なります。)
任意整理の手続きをする際に、違法な利息をとられている期間があり、正常な利息に引き直して計算した結果、過払い金までは発生しないが債務を減額できるケースがあります。

例えば、任意整理の手続きをする場合で100万円の借金があったが、違法な利息部分を差引いたことにより30万円に借金が減った場合、70万円の減額に成功したことになります。
上記の場合の減額報酬は、70万円×10%=7万円となり、通常の任意整理の費用にこの7万円を加算した額を報酬として支払うことになるのです。

過払い金が発生した場合と違い、お金が返ってくるわけではないのに事務所費用が高額になりすぎてしまうのは依頼者の負担が過大となるため、当事務所では減額報酬はいただいておりません。

ページの先頭に戻る

Q
任意整理の手続きを依頼しようと考えていますが、後から手続き費用について追加を求められることはありますか?
A
原則として、追加費用を求めることはありません。
(後から追加で任意整理の手続きをしたいという場合は別途費用が必要となります。)

当事務所においては、最初の面談時に必要な費用をご説明させていただき、ご納得いただいたうえで債務整理の手続きをご依頼いただいております。
費用については、ホームページに明確に記載させていただいておりますので、下記をご確認いただけると幸いです。

債務整理の費用について確認する

ページの先頭に戻る

Q
借入れの期間が短く、カード会社にほとんど返済をしていない状態ですが、任意整理をすることは可能ですか?
A
債権者に対して返済を1回もしていない場合には、任意整理をすることは難しいものと思われます。
返済が数回(1年未満)の場合も、状況にもよりますが長期の分割(36~60回払い)交渉は厳しいものとなることが予想されます。
ただし、場合によっては和解できるケースもございますので当事務所に一度ご相談いただけると幸いです。

ページの先頭に戻る

Q
任意整理をするメリットとして「将来利息」をカットしてもらえる場合があると聴きましたが、将来利息とは何ですか?
A
いままで請求されていた利息が、任意整理による手続き完了後(和解後)からは利息が請求されなくなることを「将来利息」のカットといいます。
カード会社から借入れをすると、通常15%~20%の利息(各カード会社により異なります。)をとられることが多いですが、任意整理後はこの利息がゼロになることが多いため、支払い総額を少なくすることができます。

【例】
借入金額    金90万円      支払い総額  約133万円
利  息    年18%    ⇒   返済回数   56回
毎月の返済額  月24,000円      利息額     約43万円

上記のように、通常の支払いを続けると利息が加算されることにより、借入額の約1.5倍の金額を支払う必要がありますが、任意整理の手続きにより「将来利息」がカットできると下記のようになります。(ただし、将来利息のカットは絶対にできるとは限りません。)

【例】
和解金額    金90万円      支払い総額  約90万円
利  息    年 0%    ⇒    返済回数   60回
毎月の返済額  月15,000円      利息額     0円

このように、任意整理の手続きにより「将来利息」をカットできることが最大のメリットといえます。

ページの先頭に戻る

Q
借金の総額が1社8万円で、任意整理をしたいと考えていますが、手続きをすることは可能ですか?
A
可能ですが、任意整理の手続き費用を考えると手続きをしない方がよいかと思います。
当事務所の場合、任意整理1社の手続きをする場合、合計で63,000円(実費30,000円+基本報酬33,000円)となりますので、手続き費用を支払ってまで任意整理をするよりも債権者に対する支払いをしてしまったほうが良い場合もございます。
債務整理の手続き費用については、事務所ごとで金額に差がありますので事前にご確認いただくことをお勧めいたします。

ページの先頭に戻る

Q
借金の総額が1社10万円であるため、任意整理の手続きをしないで一括で支払いをしようかと考えています。
ただし、5年以上支払っていないため、遅延損害金を請求されて高額な支払いになるのであれば任意整理をしたいと考えています。どちらがよいでしょうか?
A
5年以上支払いをしていない場合には、消滅時効が完成していることがありますので、支払いをする前にまず司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
最後の借入れや支払いから5年以上が経過している場合、消滅時効といって支払い義務がなくなる可能性があり、その場合には内容証明郵便にて消滅時効の援用通知を債権者に送ることにより、支払いをする必要がなくなります。
ただし、債権者から訴訟等をされているなど、消滅時効の中断事由がある場合には、5年を経過していても支払いをする必要がございます。
また、消滅時効が完成している場合でも、内容証明郵便を送る前に債権者に対して1円でも支払いをしてしまったり、支払いをする意思表示を相手方にしてしまった場合には、消滅時効の援用ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。

ページの先頭に戻る

よく頂くご質問

債務整理ご相談専用ダイヤルはこちらです。0120-891-962

ご相談フォーム

司法書士事務所LEGAL SQUARE

〒456−0031
愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目7番1号
べんてんビル5階E号室

代表司法書士  寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号

Googleマイビジネス
債務整理早急度チェック
ページの先頭へ戻る