自己破産とは?|借金を法的にゼロにする方法を徹底解説

自己破産は債務総額が多く、財産がほとんどないという人にメリットが大きい手続きです!

自己破産は、債務総額が膨らみ自力返済が困難な方にとって最後の救済手段となる手続きです。裁判所に自己破産の申立てをして、免責許可を得られれば、なんと借金の全額を法的に免除してもらえます。
自己破産の手続きをすることにより、毎月の返済額が0円になるため、生活再建に向けて新たなスタートを切ることができます。

自己破産というと「財産をすべて没収される」「周囲にバレるのでは」など悪いイメージを持たれがちですが、実際には想像ほど大きな不利益はありません。ローンのない自動車や日常生活品(家具・家電)は処分されず手元に残せる場合も多く、イメージより現実のデメリットは少ない手続きです。

司法書士事務所LEGAL SQUAREは債務整理専門で名古屋にて20年以上の実績があり、借金問題解決1,500件以上(相談件数1万件超)に携わってきました。
名古屋地方裁判所管轄での自己破産案件を数多く手がけ、裁判所の運用や注意点も熟知しております。
その経験から、自己破産が本当に最適かどうか無料相談で丁寧に判断し、他の債務整理手続きも含めてベストな解決策をご提案いたします。
借金にお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

自己破産により債務は全額免除される?

自己破産により債務の減額される金額・割合

最大 債務の全額免除

ただし、下記にあたる場合には、管財事件となり40万円~50万円の予納金が必要になる場合や債権者に対する配当をしなければならない場合もあります。(名古屋地方裁判所の場合)

1. 財産が多い場合

  • ① 財産総額が100万円以上
  • ② 現金、預貯金の合計額が50万円以上
  • ③ 1つの財産につき20万円以上の価値
    (例:住宅、自動車、預貯金、株式などの有価証券、売掛金、貸付金、保険の解約返戻金、互助会の積立金など)
  • ④ 退職金の見込み額が160万円以上(ただし、退職が1年以内など時期が近い場合には80万円以上)
  • ⑤ 相続財産
  • ⑥ 交通事故などによる慰謝料をもらう予定

2. 免責不許可事由にあたる行為をしている場合

  • ① ギャンブルや浪費による借金
  • ② 換金行為(ショッピングカードで高額商品を購入して、すぐに売却する行為)
  • ③ 財産を隠したり、嘘をついた(偽装離婚など)
  • ④ ある一部の債権者だけ(知人・友人等)に偏った返済をして、他の債権者へ返済をしなかった(偏波弁済)(へんぱべんさい)
  • ⑤ 裁判所に対して嘘をついたり、事実を隠したりした
  • ⑥ 業務に関する帳簿や書類を偽造したり、隠した
  • ⑦ 支払い能力がないにもかかわらず、嘘をついて信用取引をした
  • ⑧ 破産管財人の職務を妨害した

*ただし、免責不許可事由にあたる行為をしたからといって、必ず管財事件になるとは限らず、裁判所の判断となります。管轄裁判所や裁判官の裁量により判断が異なることがあります。

非免責債権にも注意!

自己破産で免責許可が下りても、税金・社会保険料・罰金・養育費など特定の債務(=非免責債権)は法律上免除されません。これらは自己破産後も支払義務が残るのでご注意ください。

*裁量免責・・・免責不許可事由に該当する場合でも、違反行為の悪質性・頻度や事情を総合考慮し、裁判官の裁量で例外的に免責が許可されるケースもあります。

自己破産をおすすめするケース

おすすめするケース5選

債務整理には5種類(任意整理、個人再生、自己破産、消滅時効、過払い金請求)の手続きがあります。
自己破産が特におすすめの方は次の5つのケースです。

1.

財産がほとんどない。

住宅やその他の財産がほとんどないのであれば、無理に借金を返済するよりは、自己破産をしたうえで早期に生活の立て直しをしていただいたほうが得策と言えます。
自己破産をしても、現金・預貯金の合計額が50万円未満であれば手元にお金を残しておくこともできますし、家財道具や携帯電話、20万円以下の財産も失わずにすみます。

手元資金を残したまま借金をゼロにできるので、大きなメリットが得られるでしょう。

2.

債務総額が多く、自転車操業になっている。

消費者金融やカードローンなど借入が積み重なり、債務総額が500万円以上に達して毎月利息を払うだけで精一杯(自転車操業)の方は、任意整理で一部減額や将来利息カットをしても返済継続が難しい恐れがあります。
それなら思い切って自己破産で借金そのものを免除してもらい、生活再建を図ることをおすすめします。

返済に追われる不安やストレスからも解放されます。

3.

無職、主婦、アルバイトなどで収入が少ない。(病気やケガを含む。)

毎月の収入がゼロか生活費で消えてしまい、返済に充てる余裕がない方も自己破産が有力です。任意整理や個人再生は「減額後の借金を返済すること」が前提の手続きなので、収入自体が不足していればそもそも利用が難しくなります。

その点、自己破産で借金を免除してもらえれば返済そのものが不要になりますから、まずは就職活動や収入アップに専念できます。生活基盤を立て直すためにも、返済不能であれば自己破産を検討すべきでしょう。

4.

自動車ローンが残っておらず、初年度登録から7年を経過している自動車(高級車を除く)を所有している。

車をお持ちの方は「自己破産すると車を没収されるのでは?」と心配されるかもしれません。確かにローン支払中の車は自己破産すると引き上げの対象ですが、ローン完済済みの車であれば処分されないケースがあります。

特に購入から年数が経った車(名古屋地裁の場合、初年度登録から7年以上経過の普通車)は資産価値を0円と見なす運用があり、財産として扱われません。その結果、車を失わずに自己破産手続きができる可能性が高いのです。(※高級車を除きます。)

実際「古いマイカーは処分されず、生活への支障も出なかった」という事例が多数ありますので、車があるからと諦めずご相談ください。

5.

すでに給与の差押えを受けている。

裁判所の支払い督促や訴訟に発展し、給料を差し押さえられている状況では、残念ながら債権者は任意整理(話し合いによる分割払い)にまず応じてくれません。勤務先から強制的に毎月回収できる立場の債権者にとって、改めて分割和解にするメリットがないからです。

こうした場合、自己破産なら裁判所へ申立てを行った段階で法律の効力により差押えがストップします。つまり、差し押さえられた給与があなたの手元に戻るようになるのです。

差押えを解除してもらい生活を立て直すには、自己破産が有効と言えるでしょう。

自己破産を避けるべきケース5選

1.

住宅や自動車を守りたい。(自動車はローンありの場合。)

上記で述べたとおり、自動車ローンがない場合には、自動車を手元に残すことができることもありますが、自動車ローンが残っている場合には、自動車は引き上げの対象となります。
また、住宅は住宅ローンが残っていてもいなくても原則として処分をしなければなりません。

一方、任意整理なら住宅・自動車ローン以外の借金だけ整理するといった柔軟な対応も可能です。
大切な住宅や自動車をどうしても守りたい方には、自己破産ではなく個人再生(住宅ローン特則付)や任意整理を検討いただく必要があります。

2.

債務総額が100万円以下で、なんとか返済できそう。

債務総額が100万円以下で、任意整理をすれば毎月の返済(17,000円~30,000円)ができないことはないという方については、原則として自己破産はできません。

なぜなら、自己破産は「返済不能に陥っている人を救済する措置」であって、返済ができる人まで債務を免除するものではないからです。
裁判所が返済が可能と判断すれば、当然のことながら自己破産の免責の許可決定は下りません。不許可となります。

また、当事務所では自己破産の手続きには40万~50万円の費用がかかりますので、その費用を捻出できる余力があるなら債権者への返済に充てて完済する方が望ましいでしょう。

さらに、自己破産は1度すると7年間は2度目の自己破産ができなくなるため、「最後の切り札」として安易に使うべきではありません。
借金額が少なく返済可能性が残っているなら、できる限り自己破産は回避し、任意整理での分割返済や親族からの支援等で完済できないか検討することをお勧めします。

3.

免責不許可事由にあたることを複数行っている、または繰り返している。(特に、返済実績がほとんどない場合は避けるべきです。)

自己破産の審査には、裁判所が自己破産による債務免除を認めないと法律上で定めている免責不許可事由があります。

この免責不許可事由にあたる行為をしている場合でも、必ず免責が認められないわけではなく、複数の事由にあたる行為を行っているのか、また繰り返し何度も行っているのかなどを裁判所は総合的に判断して免責を許可するのか不許可とするのかを決定します。

よって、悪質なケースや頻度が多いケースでなければ、免責許可決定がされることも多々あります。

一方で、悪質なケースや頻度が多い、もしくは複数の免責不許可事由にあたる行為を行っている場合には、破産管財人が選任されたり、免責が認められない場合もあります。

特に、免責が認められないケースとしては、「返済実績が少ない」場合があげられます。
これは、おそらく「支払い能力がないにもかかわらず、嘘をついて信用取引をした場合」(最初から返済する意思がないにもかかわらず、借りれるだけ借りて自己破産をしてしまえばよいというような計画破産に近い状況。)に該当するものと思われます。
当事務所でも過去に、返済実績が1年未満の方の自己破産の申立てを名古屋地方裁判所にさせていただいたことがありますが、裁判所からすぐに取下げをするように言われました。
(詳細は下記の「名古屋地方裁判所における過去の自己破産の取り扱い」をご参照ください。)

したがって、上記のようなケースでは個人再生または任意整理を選択していただくようにしております。

4.

警備員、保険代理店業、弁護士・司法書士等をはじめとする士業の職業についている。

自己破産は、個人再生や任意整理と違い、一定の職業制限があります。

「警備員」「保険代理店業」「弁護士・司法書士等をはじめとする士業」については、自己破産の申立て後、裁判所から「破産手続き開始決定」がされるとその職業を辞めなければなりません。そして、また同じ職業に登録して働きたい場合には、免責許可決定の確定後に、再審査・再登録の手続きをしなければなりません。

自分の職業を続けられなくなり、収入も途絶えることになるため、できる限り自己破産ではない個人再生または任意整理を選択していただくことになります。

5.

家族や親族が借金の保証人になっている。

自己破産をする場合には、すべての債権者を含めて自己破産の手続きをしなければなりませんが、保証人がついている債権者がいる場合には保証人(連帯保証人を含む)に請求が行くことになります。その保証人は残っている債務の全額を支払う義務を負うことになります。

そして、原則として債権者は残っている債務の全額について一括で支払うよう請求してきます。

保証人は、債務の全額について一括で支払うか、支払いができないときには債務整理(自己破産、個人再生、任意整理のいずれか)をして、その支払い義務に対応していかなければなりません。

また、保証人は、債務の全額について一括で支払うことができない場合には、ブラックリストに登録されることになり、5年~7年間は借入行為ができなくなります。

このように、保証人がついている債務について自己破産をすると、本人だけではなく保証人にも被害が及ぶことになります。したがって、可能であれば任意整理など他の債務整理の手続きを選択していただくことになります。

名古屋地方裁判所における過去の自己破産の取り扱い

上記で、特に免責が認められないケースとして「返済実績が少ない」場合をあげましたが、当事務所で過去にあった実例をご紹介します。

  • 債務総額 約500万円
  • 債権者数5社
  • 返済実績 1年未満(すべての債権者が1年未満)
  • 他の免責不許可事由は特になし

約17年前、当事務所にこのような状況のご相談がありました。依頼者には「自己破産の免責はおそらく許可されません。もし、免責が認められるとしても裁量免責(当時は、裁判所の裁量で一定額を積み立てるよう言われて、その積立金を各債権者に按分配当することにより免責を許可してもらえることがありました。現在は管財事件に移行することがほとんどです。)になると思います。」とお伝えし、個人再生もしくは任意整理の手続きを選択するようお勧めしましたが、依頼者からは「どうしても自己破産の手続きでお願いしたいです。結果として免責不許可になってもいいので自己破産の申立てをしてください。」と強く懇願されたため、自己破産の申立てを名古屋地方裁判所にさせていただきました。

申立て後すぐに裁判所から当事務所に連絡があり、「自己破産の申立てを取下げてください。」と言われました。

取下げの理由を聴いたところ、「返済実績が1年未満では(免責は)認められない。」と言われました。

これはおそらく「支払い能力がないにもかかわらず、嘘をついて信用取引をした場合」(最初から返済する意思がないにもかかわらず、借りれるだけ借りて自己破産をしてしまえばよいというような計画破産に近い状況。)に該当するからだと考えられます。

その後、依頼者の方には事情を説明して、個人再生の手続きに切り替えて無事に小規模個人再生の認可を得ることができました。

この経験以降、当事務所では借入後ほとんど返済していない方(返済期間1年未満等)には自己破産以外の任意整理や個人再生を優先してご提案しています。裁判所によって対応は様々ですが、名古屋地裁では上記のように返済実績が極端に乏しいケースに非常に厳しい姿勢を示した事例となりました。「返済実績がない人に対しては、借金は免除しない」という破産制度の趣旨を体現した形です。同様の状況の方は、まずは他の手段も含め専門家と慎重に検討することをおすすめします。

まとめ 自己破産の事務所選びの決め手

① 債務整理を長年専門に扱っている事務所かどうか。

債務整理は法律実務の中でも専門性が高い分野です。長年にわたり債務整理案件を手掛けている司法書士、弁護士事務所なら、法律知識だけでなく金融業者との交渉ノウハウや裁判所対応にも熟達しています。当事務所のように開業以来ずっと借金問題に取り組んできた事務所なら安心です。

② 自己破産の解決実績が豊富にあるか。

事務所全体でどの程度の件数の自己破産を扱ってきたかも重要です。経験数はトラブル対処力に直結します。債務整理をうたう事務所でも実際は過払い金請求が中心で自己破産経験が少ない場合もあるため、実績件数を確認しましょう。

③ 担当する司法書士・弁護士個人の経験年数・実績。

事務所全体の実績だけでなく、実際に担当となる司法書士、弁護士自身が自己破産手続きに習熟しているかも大切です。新人だと手続きミスや見落としのリスクも否めません。担当者の経歴や債務整理の取り扱い年数を事前に確認し、経験豊富な専門家に依頼しましょう。当事務所代表の寺田は債務整理実務20年以上です。

④ 申立予定の裁判所のローカルルールに通じているか。

自己破産は各地の裁判所によって実務運用が微妙に異なることがあります。名古屋地方裁判所ならではの書式や審査ポイントなど、地元裁判所の事情を熟知した事務所が望ましいです。遠方の大手事務所より、地元密着型で裁判所とのやり取りに慣れた事務所の方がスムーズなケースもあります。当事務所は名古屋地方裁判所での申立実績多数です。

⑤ 費用だけで判断せず、実際に相談して信頼できると感じるか。

最後は相性や信頼感です。債務整理はデリケートな相談なので、スタッフの対応が親身か、説明が分かりやすいか、疑問にきちんと答えてくれるか等も重要です。費用の安さだけで飛びつくのではなく、必ず無料相談で直接話を聞いてから依頼先を決めましょう。当事務所でも初回無料相談を行っていますので、ぜひ色々比較して納得のうえご依頼ください。

以上のポイントを踏まえて依頼先を選んでいただければ、自己破産手続きも安心して臨めるでしょう。借金問題は早めの相談が解決への第一歩です。当事務所では秘密厳守・相談無料で承っておりますので、お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。

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司法書士事務所LEGAL SQUAREでは、1,500件を超える債務整理の実績に基づき、自己破産手続きの専門知識とノウハウを熟知しています。
ギャンブルや浪費の借金がある方の自己破産についても豊富な成功実績があります。

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