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受任通知の発送 |
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当事務所で自己破産の手続きを受任したことを知らせる通知を各債権者に発送します。これにより、債権者からの督促がとまり、自己破産の手続きが終結するまでの期間返済をしなくてよくなります。 |
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取引履歴の開示 |
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ご依頼から約1ヶ月後
(債権者によってはそれ以上期間がかかる場合もあります。) |
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各債権者に対し取引履歴の開示を求めます。開示された取引履歴をもとに借金の総額を確定し、同時に財産の状況を確認します。 |
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必要書類の収集 |
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自己破産の申立てに必要な書類を集めていただきます。(ご本人でないと取得できない書類もあるためご協力が必要となります。) |
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申立書の作成 |
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裁判所に提出する申立書等の必要書類を作成します。 |
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裁判所へ申立 |
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取引履歴や必要書類が全て揃ってから約半月から1ヶ月後 |
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裁判所に申立書類を提出します。 |
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追加書類・
不足書類の提出 |
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破産申立から約2週間で通知が届き、その後約2週間後が提出期限です。 |
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追加で提出が必要となる書類等があった場合には、裁判所より通知が届きます。提出期限がありますので早急にご用意いただく必要があります。 |
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破産審尋 |
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裁判所より日時を指定され、支払不能になった状況等の質問があります。支払不能になった原因等が不明確な場合など裁判所がご本人のお話を聞く必要があると判断したときのみ破産審尋があり、通常の場合には破産審尋はありません。 |
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破産開始決定
(同時廃止) |
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追加書類等提出後
約2週間後 |
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住宅等の財産がない場合は競売手続きを行うことなく免責の手続きに移行します。 |
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債権者への
意見審尋 |
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免責について異議申立をした債権者から裁判所が意見を聞きます。通常の場合、債権者より異議申し立てのあることはありません。 |
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免責について
の調査 |
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免責が不許可になる事由がないか調査をします。 |
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免責審尋 |
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破産開始決定後
1ヶ月から2ヶ月後 |
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裁判所より呼び出しがあります。同時期に破産申立した方が一斉に呼ばれますので1対1ということはありませんし、時間も10分ほどで終わります。 |
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免責許可決定
・復権 |
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免責審尋から
1ヶ月後 |
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裁判所より免責許可決定書が届き、借金が全額免除されます。また、資格制限もこの決定をもってなくなります。 |
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