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任意整理に関するQ&A 8ページ目

Q71
任意整理の手続き前に、ローン中のブランド品を売却ではなく、友人にプレゼントしてしまいましたが、任意整理をしても問題はありませんか?
Q72
任意整理の手続き前に、ローン中のテレビがあり壊してしまったのですが、任意整理をしても問題はありませんか?
Q73
任意整理の手続き前に、ローン中のダイヤの指輪を失くしてしまったのですが、任意整理をしても問題はありませんか?
Q74
任意整理の手続き前に、ローンでスマートフォンを5台購入して換金行為をしてしまいましたが、このような場合には、もう任意整理はできませんか?
Q75
任意整理の手続き前に、キャッシングで100万円を借り入れて、そのお金でダイヤの指輪(100万円)を購入して、さらにその後売却してしまいましたが、このような場合には、もう任意整理はできませんか?
Q76
任意整理の手続き前に、自動車ローンを組み100万円の中古車を購入しましたが、所有者は自分になっていた(所有権留保がついていなかった)ため、その中古車を売却してしまいました。このような場合には、もう任意整理はできませんか?
Q77
任意整理の手続き前に、競馬の馬券をカードの引き落としで購入し20回近く(20万円)利用してしまいました。このような場合には、もう任意整理はできませんか?
Q78
任意整理の手続き前に、オンラインカジノの賭金としてクレジットカードで合計50万円入金をして利用してしまいました。このような場合には、もう任意整理はできませんか?
Q79
任意整理の手続きをすることにより、借金がゼロになることはありますか?
Q80
平成22年より以前に銀行でカードローンを借りて返済をしていましたが、任意整理の手続きをすることにより、借金がゼロになることはありますか?
Q
任意整理の手続き前に、ローン中のブランド品を売却ではなく、友人にプレゼントしてしまいましたが、任意整理をしても問題はありませんか?
A
友人からそのブランド品を回収できるのであれば、それほどの問題にはならないものと思われます。
債権者によっては、ローン中のブランド品について引き上げを要請してきますので、引き上げに応じて商品をわたすことができれば、その後の任意整理による和解交渉にも応じてもらえるものと思われます。
それに対して、友人からブランド品を回収できない場合には、換金行為ではないものの、それと同視される可能性があり、その後の任意整理による和解交渉に非常に悪影響を及ぼします。債権者によっては和解に応じてもらえない場合もありますので注意が必要です。

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Q
任意整理の手続き前に、ローン中のテレビがあり壊してしまったのですが、任意整理をしても問題はありませんか?
A
故意にテレビを壊したのであれば問題となります。
しかし、故意ではなく過失により壊した場合には、債権者に事情を説明したうえで引き上げをするかどうかを判断してもらい、その後で任意整理による和解交渉をしていくことは可能であると思われます。

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Q
任意整理の手続き前に、ローン中のダイヤの指輪を失くしてしまったのですが、任意整理をしても問題はありませんか?
A
債権者の判断により問題となる場合もあります。
ダイヤの指輪を本当に紛失したのか、それとも引き上げになるのを免れるために嘘をついているのかは、本人以外には知りえません。
債権者が嘘をついているのではないかと思えば、任意整理による和解交渉が困難になりますし、そうでなければ和解交渉に応じてもらえることもあります。
あとは、ダイヤの指輪がどれぐらいの高額商品であったかというところも含めてみられます。仮に100万円以上の商品であったとしたら債権者は厳しい対応をする可能性が高く、10万円以下の商品であれば、それほど厳しい対応はしないケースもあります。
どちらにしても、実際に和解交渉に応じてもらえるかは債権者次第といえます。

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Q
任意整理の手続き前に、ローンでスマートフォンを5台購入して換金行為をしてしまいましたが、このような場合には、もう任意整理はできませんか?
A
債権者の判断によります。
厳しい判断を下す債権者であれば、スマートフォンの債務のみならず、すべての債務について全額一括払いによる和解でないと応じてくれないことが考えられます。
一方で、許容してくれる債権者であれば、通常と同じように全額分割払いによる和解に応じてくれる場合もあります。
また、債権者によっては、スマートフォン5台分の代金については、一括払いによる和解で、それ以外の債務については分割和解に応じてくれるといった場合もあります。
このように債権者によって対応が全く異なりますので、どのような対応をされるのかを経験値によりある程度、判断ができる司法書士事務所に依頼することをお勧めいたします。

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Q
任意整理の手続き前に、キャッシングで100万円を借り入れて、そのお金でダイヤの指輪(100万円)を購入して、さらにその後売却してしまいましたが、このような場合には、もう任意整理はできませんか?
A
原則として、任意整理の手続きをすることは可能です。
ただし、キャッシング100万円の返済をある程度の期間(できれば1年以上)していることが前提となります。
キャッシングでの借り入れについては、ショッピングとは違い、取引履歴には借入金額しか記載されず、何にいくら使ったのかということは債権者も把握できませんので、100万円の指輪を購入した事実を知られない限りは、任意整理による和解交渉には影響はないものと考えられます。

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Q
任意整理の手続き前に、自動車ローンを組み100万円の中古車を購入しましたが、所有者は自分になっていた(所有権留保がついていなかった)ため、その中古車を売却してしまいました。このような場合には、もう任意整理はできませんか?
A
債権者の判断にもよりますが、任意整理による和解交渉はできる可能性があるものと思われます。
もし、債権者がその中古車を換金行為により売却されたくないと考えているのであれば、そもそも所有権留保により自社(債権者)を所有者にしているところ、そのようなことをしていないのであれば、売却処分されてもそれほど問題ではないと考えているはずですから、和解交渉に応じてもらえる可能性はあると思います。
ただし、換金行為と同じことをしていることに代わりはないため、和解条件は厳しくなるものと思われます。

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Q
任意整理の手続き前に、競馬の馬券をカードの引き落としで購入し20回近く(20万円)利用してしまいました。このような場合には、もう任意整理はできませんか?
A
債権者の判断にもよりますが、任意整理をする場合には、和解交渉に応じてもらえない、もしくは非常に厳しい和解交渉になることが予想されます。
競馬の馬券や競艇の舟券について、カード払いで購入している方をしばしばお見受けします。債権者から当事務所に送られてくる取引履歴に、「JRA金10,000円」などといった記載があり、債権者側も競馬の馬券購入に使用したことがすぐに分かりますので、このようなギャンブルによる借入れについては、債権者も厳しい対応をしてきます。
具体的には、任意整理による和解交渉の際に分割回数を極端に少ない回数でしか認めてくれない、将来利息を要求してくる、ギャンブルで利用した代金については一括払いによる和解を要求してくるなど債権者によって対応が異なります。
このようなギャンブルによるカードの利用は絶対にやめてください。

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Q
任意整理の手続き前に、オンラインカジノの賭金としてクレジットカードで合計50万円入金をして利用してしまいました。このような場合には、もう任意整理はできませんか?
A
債権者の判断にもよりますが、任意整理をする場合には和解交渉に応じてもらえない、もしくは非常に厳しい和解交渉になることが予想されます。
債権者から当事務所に送られてくる取引履歴に、オンラインカジノであろう海外サイトの名前が記載されており、債権者側もオンラインカジノの賭け金に使用したことがすぐに分かりますので、このようなオンラインカジノに利用するための借入れについては、債権者も厳しい対応をしてきます。
具体的には、任意整理による和解交渉の際に分割回数を極端に少ない回数でしか認めてくれない、将来利息を要求してくる、オンラインカジノで利用した代金については一括払いによる和解を要求してくるなど債権者によって対応が異なります。
近年、オンラインカジノの決済代行会社が横行しており、クレジットカードを利用してオンラインカジノの賭け金のために入金させる手法が問題視されています。
オンラインカジノは違法賭博にあたりますので絶対にやめてください。

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Q
任意整理の手続きをすることにより、借金がゼロになることはありますか?
A
あります。
平成22年以前に、消費者金融からキャッシングによる借入れをしている方については、違法な利息をとられていることがありますので、その場合には正常な利息に引き直しの計算をして、その結果、借金が減額、借金が0円、なかには過払い金が発生しているケースもあります。
ただし、過払い金の返還については、消滅時効が10年となっていますので、時効により過払い金が返還されない場合もございます。

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Q
平成22年より以前に銀行でカードローンを借りて返済をしていましたが、任意整理の手続きをすることにより、借金がゼロになることはありますか?
A
原則としては、ありません。
銀行は消費者金融とは違い、平成22年以前から違法な利息はとっておりません。
したがって、銀行からの借入れについては借金が減額されることやゼロになることはありません。
ただし、銀行の返済を5年以上滞納しており、銀行から訴訟や支払督促などもされておらず、支払いをするということを言ったり書面を取り交わしたりしていない場合には、消滅時効により借金がゼロになる場合があります。

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