自己破産Q&A 1~11|司法書士【20年1500件超】が回答

「借金の返済ができない」「給料や財産の差し押さえが不安」──
そんな切実なお悩みに、名古屋で20年以上・債務整理1,500件超の実績をもつ司法書士事務所LEGAL SQUARE(代表司法書士・寺田好克)が、無料相談にて丁寧にお答えします。

本ページでは、自己破産の進め方、免責を受けるための条件、生活への影響、手続きに必要な費用、よくある誤解までを、専門知識がない方にも理解できるよう、具体例を交えてわかりやすく解説します。

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自己破産に関するQ&A 1~11

Q1

自己破産をすると、家族や勤務先に通知が届いて知られてしまうのですか?

A

原則として、家族や勤務先に通知が届くことはありません。破産手続きはあくまで本人と裁判所・債権者との間の手続きであり、第三者に通知されることはありません。

自己破産をすると、「破産者名簿」に記載されますが、これは市区町村役場で管理されるもので、他人が自由に閲覧できるものではありません。また、免責許可決定(借金の免除)が確定すれば、この名簿からも削除されます。

「戸籍」や「住民票」に破産歴が記載されることは一切なく、そのような心配は不要です。

自己破産が他人に知られるかどうかの比較表

知られる相手 通知が届くか 説明
家族 × 原則届かない 同居していても通知は本人宛て。家族に届くことはない
勤務先 × 届かない 通知義務も不要。給料差押えがなければ知られることもない
債権者 ○ 届く 債務整理の対象となるため裁判所から通知される
官報(政府の新聞) ○ 掲載あり 破産開始・免責決定が官報に記載されるが、一般人が読むことは稀

「身分証明書」に記載されるが提出機会はほぼない。

破産歴は「戸籍」「住民票」には一切記載されません。ただし、市区町村で取得できる「身分証明書」には、破産手続中である旨が一時的に記載されます。

ただし、これは国家資格登録などの特殊手続きの際に求められるもので、日常生活で提出を求められる場面はまずありません。

まとめ

  • 自己破産をしても、家族や勤務先に通知が届くことはありません
  • 「破産者名簿」は他人が勝手に閲覧することはできず、免責後は削除されます
  • 戸籍・住民票に記載されることは一切なく、プライバシーは保たれます
  • 「身分証明書」には記載されるが、提出が必要なケースは極めて限定的
Q2

自己破産をすると、全財産を売り払われてしまうのですか?

A

すべての財産が処分されるわけではありません。高価な財産は売却の対象となりますが、日常生活に必要な家財道具は原則として処分されません。

テレビドラマのように、家財道具すべてに赤札が貼られるようなことはありません。

自己破産では、一定額以上の価値を持つ財産(不動産・高級車・宝石類・株式・預貯金など)は「破産財団」として処分(換価)され、債権者への配当に充てられます。しかし、生活に不可欠な物品(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・テレビなど)は原則として処分されません。

ただし、ローン中の家具・家電については、所有権が債権者にあるため、引き上げられる可能性があります。

処分対象・非対象の主な財産一覧

財産の種類 処分の有無 補足説明
現金(99万円を超える分) ○ 処分される 基本的生活費を超える部分は換価対象
不動産(持ち家など) ○ 処分される 原則として売却される
車(高級車・ローン有) △ 処分される 高額な査定価値があるもの
(ローンなしの7年落ちの車は処分されない)
預貯金(20万円以上) ○ 処分される 生活に不要な資産とみなされる
家電(生活必需品) × 処分されない テレビ・冷蔵庫・洗濯機などは残せる
家具類 × 処分されない 生活に必要なベッドや机などは原則維持可能
ローン中の家電・家具 △ 引き上げ可能性あり 所有権留保付き商品の場合、引き上げ対象

自由財産として残せるものもある

裁判所が認めた範囲で「自由財産」として残せる財産があります。代表例としては

  • 現金99万円まで
  • 生活に必要な家具・家電
  • 年金・生活保護費などの非課税収入
  • 一部の生命保険解約返戻金(20万円以内)

まとめ

  • 自己破産しても、生活に必要な最低限の財産は維持できる
  • 高価な資産(不動産・高級品・過剰な預貯金など)は処分される
  • ローン中の商品は引き上げられる可能性があるため要注意
  • 破産手続きは「全財産没収」ではなく、「生活再建のための制度」
Q3

自己破産をすると、選挙権が剥奪されるのですか?

A

いいえ、選挙権が剥奪されることはありません。自己破産をしても、国政・地方選挙を含めたすべての選挙において投票する権利は保持されます。

選挙権は、日本国憲法により保障された基本的人権です。

自己破産をしても、選挙権や被選挙権が制限されることは一切ありません。破産手続は経済的な再スタートを支援するための制度であり、国民の政治参加の権利を制限するものではないためです。

選挙権は、憲法第15条および公職選挙法によって保護されており、破産者であっても、他の犯罪による有罪判決等がない限り、投票資格を失うことはありません。

自己破産によって制限されるもの・されないもの

分類 内容 制限の有無 備考
選挙権 国政・地方選挙への
投票権
× されない 憲法により保護されている基本権
資格・職業制限 弁護士、税理士、警備員
などの一定職種
○ 一時的に制限あり 免責決定により回復
パスポート取得 海外渡航の自由 △ 制限されるケースあり 免責決定後は制限なし
官報掲載 公的情報として記載 ○ 掲載される 一般人が閲覧することは少ない

まとめ

  • 自己破産をしても、選挙権が剥奪されることは一切ない
  • 国民の権利である選挙権は、日本国憲法と公職選挙法により守られている
  • 自己破産はあくまで経済的再生のための手続きであり、政治的権利には無関係
  • 一部の資格や職業に制限はあるが、免責後に回復可能
Q4

自己破産をすると、家族も何か不利益を受けますか?

A

原則として、自己破産をしても家族に直接的な不利益や法的な影響はありません。ただし、信用情報やローン審査などで間接的に影響を受ける可能性はあります。

自己破産は「個人単位の法的手続き」であり、家族には連帯責任は及びません。

たとえば、夫が自己破産をしても、妻や子どもに債務が移ることはなく、戸籍や住民票に記載されることも一切ありません。自己破産の情報が家族に自動的に通知されることもなく、同居していても法的影響はありません。

家族が受ける可能性のある影響(間接的なもの)

項目 影響の有無 説明
連帯保証人になっている場合 ○ 影響あり 本人の破産により、家族に請求が及ぶ
家族名義の財産がある場合 △ 状況により影響あり 実質的に本人の財産とみなされる場合、処分対象となることも
家族のローン審査
(住宅ローンなど)
△ 稀に影響あり 同居・同一世帯の場合、信用審査で不利に扱われるケースもある
学校・職場への通知 × 影響なし 破産手続が周囲に伝わることはない
戸籍・住民票への記載 × 記載されない 法的記録として残らないため、第三者に知られることはない

信用情報と世帯単位での影響

自己破産の記録は本人個人の信用情報に登録されますが、信用情報機関は「個人単位」で管理しているため、家族の信用情報に破産記録が記載されることはありません。

ただし、同居の家族が新たにローン等を申し込む際、世帯収入や居住状況により、審査時に影響が出るケースがあるとされています。(例:住宅ローンの共同申込時など)

まとめ

  • 自己破産は本人の手続きであり、家族に直接的な法的影響はなし
  • 家族が連帯保証人でない限り、請求されることも財産を失うこともない
  • 審査やローン申込時に間接的な不利益を受ける可能性は一部ある
  • 戸籍・住民票・学校・職場などに破産情報が通知・記録されることはない
Q5

自己破産をすると、引っ越しや海外旅行はできなくなりますか?

A

自己破産の手続き中であっても、原則として自由な移動が制限されるわけではありません。ただし、「管財事件」に該当する場合には、裁判所の許可が必要です。

同時廃止事件では、引っ越しや海外旅行は自由に行えます。

自己破産には大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があり、財産が少ない場合は同時廃止事件となり、住居変更や渡航の自由が制限されることはありません。

一方で、一定額以上の財産がある場合は「管財事件」となり、破産管財人が財産を管理・処分する間は、居住地の変更や国外渡航には裁判所の事前許可が必要になります(破産法第37条)。

自己破産中の引っ越し・渡航に関する可否一覧

手続きの種類 引っ越し 海外旅行 裁判所の許可
同時廃止事件 自由に可能 自由に可能 不要
管財事件 許可が必要 許可が必要 必須(破産法第37条)
手続完了・免責決定後 完全自由 完全自由 不要

無断での転居や渡航は重大なリスクに

管財事件中に裁判所の許可なく転居や海外旅行を行った場合、以下のリスクがあります。

  • 免責不許可事由とみなされる可能性
  • 財産隠匿などと誤解され、調査が長期化することも
  • 管財人・裁判所との信頼関係が損なわれる

まとめ

  • 自己破産でも、同時廃止事件なら引っ越し・海外旅行は自由(ただし、極力控えるべき)
  • 管財事件の場合は、裁判所の事前許可が必要
  • 手続完了後は、移動の自由が完全に回復される
  • 無許可での行動は、手続に重大な支障をきたすため厳禁
Q6

自己破産をすると、勤務先の会社から解雇されるのですか?

A

原則として、自己破産を理由に解雇されることはありません。労働法上も、自己破産を理由とした解雇は認められていません。

自己破産したことが会社に通知される制度はありません。

自己破産の申立てや手続きにおいて、勤務先に自動的に連絡がいくことはありません。また、破産情報は戸籍や住民票に記載されないため、同僚や上司に知られる可能性もほとんどありません。

ただし、給与の差押えが行われていた場合など、一部の例外では会社が把握しているケースもあります。

自己破産が職場に与える影響(職種別)

職種・立場 解雇・資格制限 補足説明
一般社員(会社員・公務員等) × 解雇不可 労働契約法上、破産を理由とする解雇は禁止
警備員・保険外交員など(資格制限職) ○ 一時的に資格喪失 法律により破産手続中は業務に従事できない(免責後に回復)
会社役員(取締役・代表者など) ○ 一旦退任必要 委任契約が終了するため退任するが、免責を待たず再任可能(法改正対応)

実務上の注意点と対策

  • 社内規定やコンプライアンス違反には注意が必要
    金融機関や公共性の高い企業では、自己破産を報告義務とする場合もあります。
  • 破産による解雇は無効
    裁判例や法制度上、正当な解雇理由とは認められていません(労働契約法第16条)。
  • 職場での人間関係や居づらさが原因で退職するケースは実際にある
    不安があれば、事前に上司や人事に相談して理解を得ることが重要です。

まとめ

  • 自己破産だけを理由に会社から解雇されることは法的に認められていない
  • 通常、自己破産が職場に通知されることはない
  • 資格制限がある職業・役員など一部例外は要注意(免責後に回復可能)
  • 居づらさを感じる前に、上司や専門家に相談するのが望ましい
Q7

自分名義のクレジットカードを他人に貸して使わせ、多重債務に陥りました。自己破産は可能ですか?

A

免責不許可の可能性はあるものの、事情によっては自己破産が認められることもあります。

他人に自分名義のクレジットカードを貸し、その結果として多額の借金を抱えてしまった場合、以下のような点が問題視されます。

免責不許可事由に該当する可能性

自己破産では、破産法252条により「免責不許可事由」が定められており、自己名義のカードを他人に使用させる行為は『浪費』または『不誠実な利用』とみなされる可能性があります。そのため、以下のような事情があると免責が認められない可能性があります。

  • 他人にカード使用を黙認していた
  • カード利用額が高額で、生活の維持とは無関係
  • 故意または重大な過失があった

ただし、必ずしも免責不許可になるわけではありません

裁判所は、個々の事情を総合的に判断して「裁量免責」を認める場合もあります。たとえば以下のような事情があれば、免責が認められる可能性があります。

  • 返済努力をしていたことが明らかである
  • 他人による利用であることが証明できる
  • 現在の収入や生活状況から見て返済が困難である

まとめ

  • 他人にカードを貸して多重債務に陥った場合、免責不許可事由に該当する可能性あり
  • ただし、事案によっては「裁量免責」が認められるケースもある
  • 自己破産を検討する場合は、状況を整理し、専門家に早めに相談を
Q8

自己破産をすると、今住んでいる賃貸アパートを出ていかなければなりませんか?

A

原則として、自己破産したことだけを理由に退去を求められることはありません。

自己破産しても退去義務は基本的に発生しません

自己破産をしても、賃貸借契約上の居住権が自動的に失われるわけではありません。家賃をきちんと支払い続けていれば、破産手続きの影響だけでアパートを退去する必要は基本的にありません。

ただし「破産条項」が契約書に含まれている場合は注意

賃貸借契約の内容によっては、以下のような条項が含まれていることがあります。

「借主が破産手続開始の申立てをした場合、本契約を解除することができる」

このような「破産条項」がある場合、貸主が契約解除を申し出ると退去を求められる可能性もあります。

もっとも、破産した事実が貸主に知られるケースは多くなく、実務上すぐに影響が出ることはあまりありません。

滞納やクレジットカード決済に注意

以下のようなケースでは、自己破産とは別の理由で退去リスクが高まります。

・家賃を滞納している場合・・・滞納が続けば、破産とは関係なく契約解除・退去命令の可能性あり
・家賃支払いにカード決済を利用している場合・・・自己破産によりカード利用停止 → 決済不能となり、貸主に破産が知られる恐れあり

まとめ

  • 自己破産を理由に自動的に退去を迫られることはない
  • 「破産条項」がある契約は事前に確認すべき
  • 家賃滞納やカード決済停止に注意
  • 心配な場合は、破産前に契約内容を専門家にチェックしてもらうのが安心
Q9

自己破産をする場合、生命保険を解約しなければなりませんか?

A

すべての生命保険を解約する必要はありません。ただし「解約返戻金のある保険」は注意が必要です。

解約が必要なケースとは?

自己破産において問題となるのは、「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」が高額な積立型の生命保険です。

保険の種類 解約の必要性 理由
掛け捨て型保険 × 解約不要 財産的価値がないため処分対象外
積立型保険(返戻金あり) ○ 解約や相当額の拠出が求められる可能性あり 解約返戻金が20万円以上あれば「財産」として換価の対象になる

返戻金が20万円以上ある場合の対応パターン

積立型保険の解約返戻金に対しては、以下の対応が取られることがあります。

  • 保険を解約して債権者に分配する
  • 解約はせず、返戻金に相当する金額を破産管財人に納付する

どちらにするかは、保険の内容・解約返戻金の額・家計状況によって異なります。

解約を避けたい場合のポイント

  • 返戻金の額が20万円以下であれば、原則として処分不要(※地方裁判所によって基準が異なる)
  • 学資保険など、目的性の強い保険は例外的に処分されないこともあり
  • 自分で判断せず、破産申立前に専門家に確認するのが重要です

まとめ

  • すべての保険を解約する必要はない
  • 返戻金のある保険は、解約または拠出が必要な場合あり
  • 基準は裁判所によって異なるため、事前相談が重要
  • 掛け捨て保険・少額返戻金なら基本的に影響なし
Q10

奨学金も自己破産の対象になりますか?

A

はい、奨学金も自己破産の対象になります。奨学金は他の借金と同様に、「返済義務のある債務」として取り扱われます。

注意すべきポイント

保証人(親・親族など)への影響
奨学金の多くは、以下のいずれかの保証方式を取っています。

保証方式 内容 自己破産時の影響
人的保証
(父母等)
親などが連帯保証人になる 本人が破産すると保証人に一括請求が届く
機関保証 JASSOと契約する保証機関が代位弁済する 原則、家族には請求されないが保証料が発生

自己破産手続き前に、ご両親や保証人となっている方への説明が必要になるケースが多いため、事前に相談しておくことが重要です。

自己破産の対象となるその他の借入れ

奨学金以外にも、次のような借入れはすべて自己破産の対象となります。

  • 親族や知人からの借金
  • 勤務先や労働組合からの借入れ
  • 友人との個人的な貸し借り

これらも、返済不能な場合には債権者として申告する必要があります。

まとめ

  • 奨学金は自己破産の対象になる
  • 保証人に請求がいく場合がある(特に人的保証)
  • 親族や勤務先からの借金も同様に対象
  • 事前に保証人や家族と話し合うことが大切です
Q11

自己破産の申立をした場合、裁判所に行かなければなりませんか?

A

基本的には、1回は裁判所へ出頭する必要があります。ただし、ケースによっては不要なこともあります。

通常の流れ(同時廃止事件の場合)

多くの場合、申立後に1度だけ裁判所への出頭が必要です。

内容確認や手続きの説明を受けるため、申立人全員が同じ時間に呼ばれます。

面談は10分程度で終了し、裁判官と1対1になることは基本的にありません。

裁判所への出頭が複数回になるケース

次のような事情があると、追加の出頭を求められる可能性があります。

・書類不備や提出漏れがある・・・裁判官との1対1の面談になることも
・疑義がある支出や財産の動きがある・・・詳細な事情説明を求められる

出頭が免除されるケース

次のようなケースでは、裁判所への出頭が免除されることもあります。

  • 書類がすべて整っており、問題点も見当たらない
  • 病気やケガにより裁判所に出頭することが困難

まとめ

状況 出頭の必要性 補足
通常のケース 1回出頭が必要 簡単な確認のみ、10分程度で終了
書類不備や疑義がある場合 複数回出頭の可能性あり 1対1での面談あり
特に問題がない場合 出頭不要になることも 代理人がいると免除されやすい

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