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債務整理全般に関するQ&A 2ページ目

Q11
家賃をクレジットカードを利用して支払っていますが、そのクレジット会社を債務整理手続きした場合でも住居に住み続けることができますか?
Q12
債務整理の手続きを依頼すると毎月の返済をしなくてもよくなると聴きましたが、毎月の支払いについて銀行口座から引き落としがされている場合にはどのような取り扱いになりますか?
Q13
10年以上支払いをしていませんが、債務整理手続することはできますか?
Q14
保証人がついている借金について債務整理の手続きを依頼する場合には、保証人についても手続きを依頼しないと、債権者から保証人に一括請求されることになりますか?
Q15
家族の債務整理の手続きを依頼したいのですが、相談時には本人を連れて行かなくてもいいですか?
Q16
奨学金の借入れがあり、親が保証人になっていますが、債務整理の手続きをすると親に請求がいくことになりますか?親には知られずに債務整理の手続きをすることはできませんか?
Q17
債務整理の手続きをしましたが、ETCカードをつくることは可能ですか?
Q18
債務整理の手続きをすると銀行の預金口座が凍結して預金が引き出せなくなってしまうと聴きましたが本当ですか?
Q19
債務整理の手続きをして銀行の預金口座が凍結してしまいましたが、給与の振込先も同じ預金口座になります。給与はどのような扱いになるのでしょうか?
Q20
債務整理の手続きをする予定ですが、毎月のカード会社への支払いについては銀行の預金口座からの自動引き落としになっています。債務整理の手続き開始後は、自動引き落としは止まるのでしょうか?
Q21
債務整理の手続き開始後には、借入れをすることが禁止なのは分かりますが、返済をすることも禁止されると聴きましたが、なぜですか?
Q22
債務整理の手続き開始後には、借入れに当たる行為は禁止されると聴きましたが、ETCカードを車に入れたままにしていたため、誤って高速料金の支払いに使ってしまいました。このような場合には、債務整理の手続きはできなくなるのですか?
Q23
債務整理の手続きをすると、ショッピングカードで購入したものについては、カード会社に返却をしなければならないと聴きましたが本当ですか?
Q
家賃をクレジットカードを利用して支払っていますが、そのクレジット会社を債務整理手続きした場合でも住居に住み続けることができますか?
A
家賃の支払をクレジット会社を利用して支払っているような場合にそのクレジット会社を債務整理手続きしてしまうと、家賃の支払が停止してしまい家賃滞納となって住居から出て行かなければならない場合もあります
家賃をクレジット会社を利用して支払う場合、クレジット会社への支払は通帳からの引き落としになっているのが通常で、現金での支払などに切り替えることはできないのがほとんどのため家賃を支払うことができなくなってしまうためです。
しかし、場合によっては家賃の支払部分のみ今までどおり利用することができることもありますので、一度債権者と交渉してみる価値はあります。(ただし、自己破産手続きを行う場合には、ほとんどこのような取り扱いは受け付けられませんのでご注意下さい

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Q
債務整理の手続きを依頼すると毎月の返済をしなくてもよくなると聴きましたが、毎月の支払いについて銀行口座から引き落としがされている場合にはどのような取り扱いになりますか?
A
原則として、「受任通知」を債権者に発送した時点で督促は止まりますので、(手続きが完了するまでは)返済をする必要はありませんが、銀行口座からの引き落としがされている場合には、引き落としが止まらない可能性がありますので、銀行口座の預金を全て引き出すなどして引き落としができないようにしていただく必要があります

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Q
10年以上支払いをしていませんが、債務整理手続することはできますか?
A
原則として、5年以上支払いをしていないようなケースであれば、消滅時効が完成している可能性があります。もし、消滅時効が完成しているならば、債務の返済をする必要はありません。(別途、消滅時効の援用手続が必要にはなります。)
しかし、時効中断が生じると、再度初めから時効期間の進行が開始して、新たに5年(確定判決があった場合には10年)の時効期間が経過しないと時効は完成してない ことになり債務を返済する必要があります。その場合には、債務整理手続の対象になります。

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Q
保証人がついている借金について債務整理の手続きを依頼する場合には、保証人についても手続きを依頼しないと、債権者から保証人に一括請求されることになりますか?
A
債権者によっても取り扱いが異なりますが、必ずしも保証人に対して一括請求されるわけではありません。保証人から債権者に対して申し出ることにより、分割の支払いに応じていただける場合もございます。

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Q
家族の債務整理の手続きを依頼したいのですが、相談時には本人を連れて行かなくてもいいですか?
A
相談時には可能な限りご本人も一緒に事務所に来ていただきますようお願い致します。
その理由として、相談時には詳細な事情をお伺いすることも多く、ご本人でないと内容を把握していないこともあるため、手続きの選択をする際に支障をきたすことがあるためです。
それと、債務整理の手続きをご依頼いただく際には、ご本人確認と意思確認等をさせていただいたうえで、委任契約書等にご署名押印もいただく必要がございますので、可能な限りご本人に来ていただくようご案内させていただいております。

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Q
奨学金の借入れがあり、親が保証人になっていますが、債務整理の手続きをすると親に請求がいくことになりますか?
親には知られずに債務整理の手続きをすることはできませんか?
A
任意整理の手続きを選択すれば、親が保証人になっている場合でも、親に請求されることなく、かつ知られずに手続きをすることも可能です。
任意整理の手続きは、手続きをする借入先(債権者)を選択することができるため、奨学金の借入れを除いて手続きをすることも可能です。
一方、自己破産や個人再生の手続きにおいては、すべての借入先(債権者)を手続きに含める必要があるため、保証人である親に請求がいくことになります。

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Q
債務整理の手続きをしましたが、ETCカードをつくることは可能ですか?
A
クレジット機能のついていないETCカードであれば契約することが可能です。
ETCパーソナルカードという、保証金を預け入れて、その8割にあたる金額まで使用できるものがあります。
他にも個人事業主や会社代表者の方がつくることができるETC法人カード、ETCコーポレートカードといったものがあり、このようなクレジット機能のないETCカードを契約して使用することができます。
他方で、クレジット機能のついたETCカードについては、債務整理の手続きをすると約5年~7年は信用情報機関に事故情報として登録(ブラックリスト)されるといわれているため、原則として契約することができません。

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Q
債務整理の手続きをすると銀行の預金口座が凍結して預金が引き出せなくなってしまうと聴きましたが本当ですか?
A
銀行からの借入れがない場合や、銀行からの借入れがあっても、その銀行について債務整理の手続きから除外する場合であれば預金口座は凍結しません。
それに対し、銀行からの借入れがある場合に、その銀行について債務整理の手続きをする場合には、原則として銀行口座が凍結します。

例えば、A銀行について預金口座(預金額30万円)をもっており、A銀行からカードローンによる借入れ(借入額50万円)もしている場合にA銀行について債務整理の手続きをすると、預金口座が凍結され、その後にカードローンの預金額30万円が借入額50万円のうち30万円と相殺されてしまいます。
結果として、預金30万円を失ってしまうことになります。
上記のような事がないように、当事務所においては、債務整理の手続き前に銀行口座の預金を全額出金していただくようにアドバイスをさせていただいております。

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Q
債務整理の手続きをして銀行の預金口座が凍結してしまいましたが、給与の振込先も同じ預金口座になります。
給与はどのような扱いになるのでしょうか?
A
債務整理手続き前に、給与の振込先の口座を変更していただく必要がございます。
当事務所では、給与の振込先の口座を別の銀行にしていただいたうえで、債務整理の手続きを開始させていただいております。

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Q
債務整理の手続きをする予定ですが、毎月のカード会社への支払いについては銀行の預金口座からの自動引き落としになっています。
債務整理の手続き開始後は、自動引き落としは止まるのでしょうか?
A
原則として自動引き落としは止まりません。
債務整理の手続き開始後は、借入れや返済にあたる行為は禁止されますので、自動引き落としにより支払いをしないようにしていただく必要がございます。
具体的には、債務整理の開始通知をカード会社へ送る前に、預金を全額出金していただき、残高不足により自動引き落としができない状態にしていただきます。

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Q
債務整理の手続き開始後には、借入れをすることが禁止なのは分かりますが、返済をすることも禁止されると聴きましたが、なぜですか?
A
債権者を平等に扱う必要があるためです。
債務整理の手続きのうち、特に自己破産の手続きにおいては、一部の債権者のみに返済するといった偏った返済の仕方(これを偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。)をすると、免責不許可事由(自己破産が認められない事由)にあたり、裁判所から自己破産の手続きを認めてもらえなくなる可能性が高くなります。
したがって、債務整理の手続き開始後は返済しないように注意してください。

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Q
債務整理の手続き開始後には、借入れに当たる行為は禁止されると聴きましたが、ETCカードを車に入れたままにしていたため、誤って高速料金の支払いに使ってしまいました。
このような場合には、債務整理の手続きはできなくなるのですか?
A
故意に借入れ行為を行っているわけではございませんので、債務整理の手続きをすることは可能と思われます。
すぐにETCカードの利用をやめていただき、依頼先の司法書士事務所にご報告していただきますようお願い致します。

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Q
債務整理の手続きをすると、ショッピングカードで購入したものについては、カード会社に返却をしなければならないと聴きましたが本当ですか?
A
すべての商品を返却する必要はありませんが、高額商品で換価価値があるものについては、カード会社から引き上げの要求をされることがあります。

例えば、20万円以上するテレビ等の電化製品を割賦(分割払い)で購入した場合で、その返済が完了していない場合には、引き上げの要求をされる可能性が高いものと思われます。

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