過払い金請求とは?|お金が戻る条件・デメリット・流れを徹底解説

「払い過ぎた利息」は取り戻せます!

「昔、消費者金融やカードローンで高い利息を払い続けていた」
「返済を終えたけど、もしかして払い過ぎていたかも…?」

そんな方は、過払い金請求によって払い過ぎた利息を取り戻せる可能性があります。

過払い金とは、法律で定められた上限利率(年15〜20%)を超えて支払ってしまった利息のことで、返還請求することでお金が戻ってきます 。
近年、物価高騰やコロナ禍の影響で消費者金融・クレジットカード会社など貸金業者の経営環境は厳しく、任意の交渉だけで満額の過払い金を取り戻すことが難しくなってきています。しかしご安心ください。司法書士事務所LEGAL SQUAREは名古屋で20年以上、債務整理に特化した司法書士事務所として過払い金請求の解決実績1,000件以上(債務整理全体では1,500件以上)を誇ります。

過払い金が発生する仕組みや請求の方法、メリット・デメリット、そして当事務所がどのように依頼者の大切なお金を取り戻すお手伝いをするかを詳しく解説します。

過払い金請求を取り巻く状況と注意点

まず押さえておきたいのは、平成22年6月18日以前に借入をしていた場合でないと過払い金は発生しない、という点です。
平成22年6月の貸金業法・出資法改正でいわゆるグレーゾーン金利(最大29.2%)が撤廃され、それ以降は違法な高金利で貸し付けることができなくなりました 。そのため、平成22年6月18日以降の借金には原則過払い金は発生しません。過払い金が発生するのは「平成22年6月18日より前から高金利で借入をしていたケース」に限られます。

また、過払い金には最後に返済した日から10年という請求期限(消滅時効)があります 。完済後10年を超えると過払い金返還請求権が消滅してしまうため、「昔、払い終えたけど今さら請求できるかな?」という方も完済から何年経過したかを確認することが大切です。

貸金業者の中には経営破綻している会社もあり、そうした場合請求自体ができないこともあります。つまり過払い金請求は時間との戦いです。
年々、和解交渉による過払い金の返還率も下がってきており、対応が厳しい業者も増えています。過払い金が1円でも発生している可能性があるなら、早めに司法書士等の専門家へ相談することをおすすめします。

過払い金の基礎知識 過払い金が発生するケース

では、どういったケースで過払い金が発生し、どのように請求を進めるのか見ていきましょう。過払い金が発生する典型例は「平成22年6月以前から借入をしており、利息制限法を超える金利で長期間返済していた」場合です。具体的には以下のような状況です。

1.利息制限法の上限超え金利での借入

かつて多くの貸金業者は年29.2%(出資法の旧上限)近い金利で貸付を行っていました。しかし利息制限法では借入額に応じて年15~20%が上限と定められています。両者の差がグレーゾーン金利と呼ばれ、違法ではあるが刑事罰はない金利でした 。この差分こそが「払い過ぎ利息=過払い金」となります。

2.長期間返済を続けていた

毎月の返済額の多くが高金利の利息支払いに充てられるため、元本がなかなか減らず返済が長期化します。その結果、元本以上の利息を支払い終えて初めて元本が減り始める仕組みでした。
例えば「100万円を年29.2%で借り、月々2万円返済」の場合、1年で約24万円利息を払っても元本はほとんど減りません。一方で年15%の適法金利なら1年の利息は約14万円で済み、もっと元本が減る計算です。つまり6年以上も違法金利で返済を続けていると、法律上は払い過ぎの利息(過払い金)が発生している可能性が高いのです。

3.既に完済している

借金を完済している場合、実はもう借金は残っておらず過払い状態だった…ということもあります。完済してから10年以内であれば過払い金請求が可能です。

以上をまとめると、平成22年以前からの借入で高金利の取引が長期間続いていれば、過払い金が発生している可能性が高いと言えます。逆に平成22年以降の貸付や、銀行のカードローン・クレジットカードのショッピング利用(これらは利息というより手数料扱い)では過払い金は原則発生しませんので注意しましょう。

大手消費者金融の金利

最大29.2%(出資法上限金利)

利息制限法で規定された金利

10万円未満の借金
上限年20
10万円以上100万円未満の借金
上限年18
100万円以上の借金
上限年15

適正な利率に引き直した場合には、債務の額はどのくらい違ってくるのでしょうか?

具体的な事例

例 借入額 100万円 年利 29.2%月々の返済額 2万円

1年後の利息の違い

実際に支払っている利息
 299,556円
本来支払う利息 143,547円 支払いすぎの利息 156,009円

上記をご覧いただければ29.2%の違法な利息で支払いをしている場合には、毎月2万円を支払い続けても、ほとんど元本が減らないため、支払いを続けても借金が永遠に残る「利息地獄」といえます。

それに対し、利息制限法の15%で利息を支払いしている場合には、約6年半で完済することができます。
そのため、6年半以上、違法な利息29.2%で返済を続けている場合には、過払い金が発生し、年間の払い過ぎの利息約156,000円を過払い金請求をして取り戻すことができるのです。

10年間返済を続けていた場合

例えば10年間、返済を続けていた場合には約82万円の過払い金が発生します。
過払い金請求を行う事で、利息・元本ゼロ&82万円が戻ります。

支払総額0円 過払い金請求の知識のアフター

*元本100万円に対して利息29.2%で月額2万円で10年間返済する場合の例となります。実際に過払い金をいくら返還してもらえるかは、債権者(カード会社、消費者金融等)との和解交渉により決まります。

このように、法律で定められた利息の差異により、まだ借金が残っていても、実際に利息を計算し直してみると「実はもう借金は残っておらず、お金を払いすぎていた。」という事態になっている場合があります。これを「過払い金」といいます。

過払い金を取り戻すには?

では過払い金を取り戻すには具体的にどうすればいいでしょうか?基本的な請求の方法は2通りあります。

1.任意交渉で取り戻す

貸金業者に対し「払い過ぎた利息を返して下さい」と直接交渉します。司法書士が代理人として交渉する場合、まずは過払い金の全額返還を求めます。
しかし、貸金業者によっては「元金の○%までしか返せない」といった和解条件を提示してくることが多いです。特に近年は元金の70〜80%程度(貸金業者によってそれ以下のこともあります。)の返還しか応じない貸金業者が増えており、交渉が難航するケースもあります。
それでも依頼者にとって早期解決がメリットになる場合は、提示額で和解する選択肢もあります。当事務所では依頼者の意向を最大限尊重し、十分に話し合ったうえで和解方針を決定します。

2.裁判(訴訟)で取り戻す

任意交渉で思うような返還が得られない場合、裁判を起こして全額回収を目指します。司法書士は140万円以下の案件について簡易裁判所で代理権がありますので、多くの過払い金訴訟を取り扱っています。
訴訟になれば貸金業者も和解交渉より慎重になり、判決によっては過払い金の元金に加え年5%の過払い利息も付いて戻ってきます。ただし、判決が出るまで時間がかかる場合や、業者によっては控訴するなどのリスクもあります。
当事務所では訴訟も視野に入れつつ、「裁判して満額狙うべきか」「ある程度譲歩して早期解決すべきか」を依頼者と相談のうえで、慎重に決定しています。

【当事務所の強み①】

債務整理1,500件の信頼と過払い金回収ノウハウ

司法書士事務所LEGAL SQUAREは、名古屋で20年以上にわたり債務整理一筋で業務を行ってきました。その中で過払い金返還の実績も1,000件以上積み重ねてきています。長年の経験から、貸金業者ごとの和解条件や対応のクセを熟知している点が大きな強みです。
実は過払い金の返還額や条件は、依頼する事務所と担当者の経験によって大きく差が出ることをご存知でしょうか? 貸金業者は社内で「この事務所は前回7割で妥協したから今回もそれくらいで交渉しよう」「この司法書士は訴訟を頻繁に起こしてくるから満額返還に応じよう」等、事務所ごとのデータを蓄積していると言われます。つまり、過払い金請求は誰に依頼するかで結果が変わる可能性があるのです。

実際に、最近和解交渉をしたある貸金業者から、3年以上前の和解条件の話を持ち出され、それを基に和解交渉が進んでいきました。
結果は、前回と同じ過払い金の返還率で和解をすることができました。
これまで、その債権者とどれだけの件数の任意整理・過払い金請求による和解を積み重ねてきたかによって、和解内容が変わることもあるのです。

したがって、債務整理(任意整理・過払い金請求)の手続きに、事務所としての経験値やノウハウがどれだけあるのかということはもちろん重要ですが、それ以上に、担当する司法書士、弁護士が個人としてどれだけの経験値や交渉術を持っているのかが最重要事項となります。

代表司法書士寺田好克が過払い金請求の実務経験20年以上の実績で、過払い金交渉の最善策を導き出します。

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過払い金請求のメリット・デメリット

過払い金請求のメリット過払い金請求のメリット

過払い金請求による4つのメリット

払いすぎた利息(お金)が返ってくる。

本来支払う必要のなかった利息分を取り戻せます。長年返済していた方ほど取り戻せる額も大きくなる傾向があります。

手続きが簡単にできて面倒ではない。(当事務所にご来所いただく必要がない。)

基本的に司法書士に依頼すれば、あとは待っているだけで手続きが進みます。任意整理のように再生計画を立てたり、自己破産のように裁判所へ出頭する必要もありません。来所も不要で完了するケースがほとんどです。

家族や会社に知られずに内緒でできる。

過払い金請求は、他の債務整理の手続きとは異なり、完済後なら信用情報に事故登録されません。つまりブラックリストに載らないので、周囲に知られるリスクなくお金を取り戻せます。ただし、借金が残った状態での請求だと一時的にブラックリストに載る可能性があります。

取り戻した過払い金を他の借金返済に充当できる

もし他に返済中の借金があれば、過払い金で一括返済したり、今後の返済に充てて総支払額を減らすことができます。過払い金で生活を立て直すきっかけがつくれます。

過払い金請求のデメリット過払い金請求のデメリット(注意点)

過払い金請求による2つのデメリット(注意点)

完済から10年経過すると請求できない

過払い金返還請求権は、最後に借金を返し終えた日から10年で時効消滅します。そのため「昔に完済した借金」でも完済から10年以内であれば取り戻せますが、10年以上経っていると残念ながら請求権が消滅している可能性が高いです。早めの相談が肝心です。

ブラックリストに掲載される(手続き前に借金が残っている場合)

上でも触れましたが、借金残高がある状態で過払い金請求(残債と相殺して借金を減額する手続き)をすると、債務整理扱いとなり信用情報に事故情報が掲載される可能性があります。現在借金返済中で過払いが発生している場合、ブラックリストに載るのはデメリットと言えるでしょう。(完済後の請求ならブラックリストには掲載されません。)

【過払い金発生の目安】あなたに過払い金が発生しているかチェック!

ケース1 既に返済し終わっている。

20%より高い利息を払っていた場合には、必ず過払い金が発生しています。

▶ 過払い金発生の目安

完済してから10年以上経過していないこと(10年以上経過していると消滅時効になっている場合があります。)

ケース2 一度借りて以降、追加借入せず返済だけしていた。

過払い金発生までの期間が最も短く、過払い金額も多いケースです。

▶ 過払い金発生の目安

平成22年6月18日以前からの借入れで、取引期間 5年以上

ケース3 毎月利息分しか、返済していない。

毎月利息分しか支払いをしていない場合には、返済額が少ないため、どうしても過払い金発生まで時間がかかります。

▶ 過払い金発生の目安

平成22年6月18日以前からの借入れで、取引期間 6年以上

ケース4 毎月返済しているが、借入れの枠が空いた分、また借入れをしている。

多くの方がこのケースに該当すると思われます。過払い金発生までの期間が最も長くかかるケースです。

▶ 過払い金発生の目安

平成22年6月18日以前からの借入れで、取引期間 7年以上

ケース5 返済途中で借入れができる金額の枠が増額した。

例えば、借り入れ当初は枠が50万円だったが、返済後1年後に枠が100万円になり、枠いっぱいまで借入れをしている場合です。

取引期間が長くても過払い金が発生していない場合もあります。

▶ 過払い金発生の目安

平成22年6月18日以前からの借入れであっても、過払い金が発生していなかったり、小額しか発生していないことも考えられます。

ケース6 取引の途中で何度か完済して、新たに借入れをしている。

同じ消費者金融で借入れをしていても、一度完済して、新たに借入れをしている場合には、別々の取引として利息を計算し直さなければならないこともあるため、過払い金の発生をご相談の段階で見極めることが難しいケースです。

取引期間が長くても過払い金が発生していない場合もあります。

▶ 過払い金発生の目安

平成22年6月18日以前からの借入れであっても、過払い金が発生していなかったり、小額しか発生していないことも考えられます。

いかがでしょうか。ご自身の状況に近いケースはありましたか?もちろん正確な金額や発生有無は、実際に取引履歴を取り寄せて引き直し計算しないと確定しません。しかし「自分は過払い金なんてないだろう」と思っていた方ほど、調べてみたら100万円近い過払い金が発生していたという例もあります。
当事務所では過払い金調査だけでも完全無料で承っております。記憶が曖昧な方も、ぜひ一度ご相談ください。

【当事務所の強み②】

全国どこでも!非対面でラクラク手続き

名古屋の事務所ですが、全国対応で過払い金請求をサポートしています。

遠方の方やお忙しい方のために、電話・メール・Zoom等でのオンライン相談体制も万全です。実際の手続きもご来所いただかずに進めることが可能で、書類のやり取りは郵送で済みます。北海道から沖縄まで、ご依頼いただけます。

また、平日昼間に時間が取れない方のために土日や夜間の面談も事前予約で対応しております。「地方に住んでいるけど依頼できるかな…」と迷われている方も、お気軽にお問い合わせください。司法書士会のガイドラインに沿った適切な非対面手続きで、安全かつ適切にあなたの過払い金を取り戻します。

過払い金請求の無料相談は今すぐ!
Zoomで全国対応・家族に知られず対応

過払い金請求の手続きの流れ

期間 3~6か月  依頼者に事務所に来ていただく必要はございません。

過払い金請求の手続きの流れ

過払い金請求の手続きの流れ

過払い金請求の費用

① 相談・面談は完全無料・Zoom相談可能・全国対応
② 着手金(実費・調査費)無料!

*過払い金請求の費用は「取り戻した過払い金から精算」する形を取っております。したがって現在手元にお金がなくても依頼可能です。具体的な費用体系は「相談料0円」「着手金(実費含む調査費)0円」「基本報酬1社33,000円(税込)」「成功報酬は返還額の20%)」となっており、依頼者にリスクがない報酬設定です。

例えば過払い金が1円も発生していなければ費用はいただきませんし、返還が成功した場合も成功報酬を引いた残額が確実に手元に戻るよう配慮しています。(費用倒れにならないよう、事前に費用見積もりを提示します。)また、任意整理など他の手続きと違い減額報酬はありませんので、取り戻したお金に対してのみ報酬が発生します。詳しい費用内訳や他事務所との比較ポイントは「過払い金請求の詳しい費用」ページで公開しておりますので、気になる方はご覧ください。

裁判で過払い金を取り戻すこと(過払い金返還請求訴訟)をおすすめするケース5選

過払い金請求には、裁判で取り戻す方法と、任意の交渉により取り戻す方法の2種類の手続きがありますが、裁判で取り戻す方法が特におすすめの方は次の5つのいずれかに該当する場合となります。

1.過払い利息の金額が大きい。

元金100万円+過払い利息30万円など大きな額なら、裁判で利息部分まで回収する価値があります。貸金業者は任意交渉では利息分をまず払いませんが、判決を取ればその30万円も返還されます

2.貸金業者が過払い金の一部しか返還しない姿勢を見せている。

例えば「過払い元金100万円」に対し「70万円までしか返せない」と主張する貸金業者には、裁判で全額回収を目指す選択が考えられます 。業者によって返還割合の傾向がありますが、明らかに低い提案しかない時は訴訟した方が結果的に多く取り戻せます。

3.お互いの主張に食い違いがある。(取引の中に一度完済して、新たな貸し付けが再開されている場合。)

途中完済を挟んでいるケースなどで、貸金業者が「古い完済した取引部分は時効だ」と主張し過払い額を低く見積もる場合があります 。依頼者としては全期間で計算して欲しいところです。こうした主張の対立は裁判で白黒付ける必要があります。

4.貸金業者が任意の交渉を長期化させようとしている。

中には回答を先延ばしにして時間稼ぎを図る悪質な業者もいます。過払い金の消滅時効(完済から10年)が迫る中で交渉が長引くと危険です。そうした時は早々に訴訟を提起し、消滅時効の成立を食い止めます。

5.貸金業者が全く過払い金の返還請求に応じようとしない。

貸金業者にもよりますが、任意の和解交渉では、まったく過払い金の返還をしようとしない業者も一部います。
このような強硬姿勢をみせる貸金業者に対しては、過払い返還請求訴訟をして、過払い金を取り戻すしかありません。
貸金業者の中には、控訴や上告をしてきたり、悪質な業者は判決が確定した後でも過払い金を返還してこないケースもあります。

裁判で過払い金を取り戻すこと(過払い金返還請求訴訟)をおすすめできないケース5選

1.過払い金の消滅時効が成立してしまっている。

過払い金は、最終取引日(完済日)から10年が経過すると消滅時効により消滅します。
したがって、取引履歴からも消滅時効が完成していることが明らかな場合には、過払い金返還請求訴訟をしても過払い金の返還を受けることができません。

2.過払い金が10万円以下場合。

過払い金の金額が10万円以下の場合には、司法書士や弁護士費用を差し引くとほとんど手元に残らないうえ、過払い金返還請求訴訟をするとなると、訴訟実費や訴訟報酬等の費用がかかり、費用倒れになる可能性が高いため、過払い金返還請求訴訟をしない方が良いでしょう。

3.貸金業者が既に経営破綻をしている。

旧武富士のように既に会社更生法の適用を受けて、過払い金の届出期間も終了してしまったような場合には、過払い金の返還請求ができませんので、過払い金返還請求訴訟をしても意味のない結果となります。

4.訴訟を長期化させたくない。

貸金業者や取引履歴の内容にもよりますが、第一審では引き下がらず、控訴や上告をしてくることもあります。
控訴や上告をするとなると司法書士では代理ができず、弁護士に依頼をせざるを得なくなります。余分に、費用と時間がかかることになり、過払い金の返還時期や金額を考慮して訴訟をしない判断をすることも一つの選択肢と言えます。

5.貸金業者が闇金の場合。(貸金業の無登録業者。)

闇金(貸金業の無登録業者)は、もともと違法な貸し付けを行っているので、通常、取引履歴の開示にも応じないのと訴訟をして判決が確定した後でも過払い金を返還してくることはありません。
したがって、費用倒れになりますので一般的には過払い金返還請求訴訟はしません。

【豆知識】  
ショッピング利用でも過払い金は発生するの?

平成22年6月18日以前の消費者金融等のキャッシングについては、高い利息(最高29.2%)を取っていて過払い金が発生することは述べましたが、では、ショッピングカードの利用分については過払い金は発生するのでしょうか?

答えは、原則として過払い金は発生しません。
ショッピングカードの元本以外の支払いは、リボ手数料や分割手数料であり、利息の扱いではないため過払い金は発生しません。

過払い金のご相談を考えている方は、当時の借入れがキャッシング、ショッピングのどちらだったかを思い出していただき、司法書士、弁護士事務所にご相談に行くことをお勧めいたします。
ただし、記憶があいまいだったり、よく分からない場合には、当事務所では過払い金調査を無料で全国対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

意外に、ご自身では過払い金はないであろうと思っている人ほど、過払い金が発生していたりします。
過払い金の発生率は20年前と比較すると最近ではずいぶん少なくなりましたが、それでも年間に数件は、当事務所でも過払い金請求をさせていただいております。可能性があるなら早めに動きましょう!

過払い金請求のQ&A

Q1

既に返済を終えてしまっている消費者金融の過払い金は取り戻せますか?

A1

はい、完済してから10年以内であれば取り戻すことができます。

Q2

過払い請求をするとブラックリストに登録されてしまいますか?

A2

債務を完済した状態で過払い金請求をする場合にはブラックリストには登録されません。

それに対して、債務が残った状態で過払い請求をすると、ブラックリストに登録されてしまう可能性が高いです。

Q3

過払い金請求の依頼をしたいのですが報酬が用意できません。それでも依頼することはできますか?

A3

通常の債務整理の手続きでは、報酬の支払いについては分割でもご依頼をお受けしておりますが、過払い金が発生するような事案では現在全く収入がない方でもお話を聴かせていただき過払い金が発生している可能性が高い(報酬を回収した過払い金から支払うことができる)場合には依頼をお受けすることもできます。

Q4

どのように過払い金を取り戻すのですか?

A4

法定金利で再計算の結果、過払い金が発覚していた場合は、まず直接債権者と返還交渉をします。これで過払い金が回収できる場合がほとんどです。ただし中には、交渉に応じないまたは交渉が決裂する場合もありますので、そのような場合には過払い金返還請求訴訟を行います。

Q5

どれくらいの期間があれば過払い金が発生しますか?

A5

取引期間は長いほど過払い金が発生している可能性は高くなります。一般的には取引期間が5年を超えると過払い金が発生している可能性があり、取引期間が7年以上あれば過払い金が発生している可能性が高いと言われています。また、既に完済している場合には過払いが発生していると考えてよいでしょう。 ただし、違法な利息を支払っている場合でなければ、取引期間に関わらず過払い金は発生しません。

まとめ 過払い金請求の事務所選びの決め手

1.債務整理を長年専門に扱っている事務所かどうか。

債務整理は法律実務の中でも専門性が高い分野です。長年にわたり債務整理案件を手掛けている司法書士、弁護士事務所なら、法律知識だけでなく金融業者との交渉ノウハウや裁判所対応にも熟達しています。当事務所のように開業以来ずっと借金問題に取り組んできた事務所なら安心です。

2.過払い金請求の解決実績が豊富にあるか。

事務所全体でどの程度の件数の過払い金請求を扱ってきたかも重要です。経験数は和解交渉力に直結します。債務整理をうたう事務所でも実際は過払い金請求の実績が少ない場合もあるため、実績件数を確認しましょう。

3.担当する司法書士・弁護士個人が長年の実務経験を有しており、個人としての交渉力が高いこと

事務所全体の実績だけでなく、実際に担当となる司法書士、弁護士自身が過払い金請求による交渉をどれだけ行ってきたかが重要です。新人だと和解交渉が不利になるリスクも否めません。担当者の経歴や債務整理の取り扱い年数を事前に確認し、経験豊富な専門家に依頼しましょう。当事務所代表の寺田は債務整理実務20年以上です。

4.債権者から「過払い金請求に強い事務所」と認知されていること

過払い金請求の交渉は、あくまで債権者との任意の話し合いで進められるため、司法書士や弁護士の事務所としての信頼度・実績・過去の和解履歴が、交渉結果に大きく影響します。
過去に多数の任意整理や過払い金請求の和解実績がある事務所に対しては、和解条件の落としどころを知っていると判断して、合理的な条件で早期和解に応じる傾向があります。

5.費用だけで判断せず、実際に相談して信頼できると感じるか。

最後は相性や信頼感です。債務整理はデリケートな相談なので、スタッフの対応が親身か、説明が分かりやすいか、疑問にきちんと答えてくれるか等も重要です。費用の安さだけで飛びつくのではなく、必ず無料相談で直接話を聞いてから依頼先を決めましょう。当事務所でも初回無料相談を行っていますので、ぜひ色々比較して納得のうえご依頼ください。

過払い金請求で払いすぎた利息を返してもらいましょう!名古屋の司法書士に今すぐ無料相談

司法書士事務所LEGAL SQUAREでは、1,500件を超える債務整理の実績に基づき、過払い金請求により払いすぎた利息を返還してもらう手続きの専門知識とノウハウを熟知しています。
過払い金が発生しているか分からないという方の調査や返還交渉についても豊富な成功実績があります。

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