トップページ > 債務整理に関するQ&A > 債務整理全般に関するQ&A
- Q
- 債務整理の手続き開始後には、借入れをすることが禁止なのは分かりますが、返済をすることも禁止されると聴きましたが、なぜですか?
- A
- <債権者を平等に扱う必要があるためです。
債務整理の手続きのうち、特に自己破産の手続きにおいては、一部の債権者のみに返済するといった偏った返済の仕方(これを偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。)をすると、免責不許可事由(自己破産が認められない事由)にあたり、裁判所から自己破産の手続きを認めてもらえなくなる可能性が高くなります。
したがって、債務整理の手続き開始後は返済しないように注意してください。
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- Q
- 債務整理の手続き開始後には、借入れに当たる行為は禁止されると聴きましたが、ETCカードを車に入れたままにしていたため、誤って高速料金の支払いに使ってしまいました。このような場合には、債務整理の手続きはできなくなるのですか?
- A
- 故意に借入れ行為を行っているわけではございませんので、債務整理の手続きをすることは可能と思われます。
すぐにETCカードの利用をやめていただき、依頼先の司法書士事務所にご報告していただきますようお願い致します。
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- Q
- 債務整理の手続きをすると、ショッピングカードで購入したものについては、カード会社に返却をしなければならないと聴きましたが本当ですか?
- A
- すべての商品を返却する必要はありませんが、高額商品で換価価値があるものについては、カード会社から引き上げの要求をされることがあります。
例えば、20万円以上するテレビ等の電化製品を割賦(分割払い)で購入した場合で、その返済が完了していない場合には、引き上げの要求をされる可能性が高いものと思われます。
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- Q
- 債務整理の手続きをすることにより、債権者に自動車や電化製品の引き上げをされる場合、どのような手続きの流れになりますか?
- A
- <通常、債務整理手続き開始後、約1~2か月以内に債権者から当事務所に連絡がありますので、引き上げの日程を依頼者と債権者で決めていただき、債権者または委託を受けた業者が自動車や電化製品の保管場所にきて引き上げされます。
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- Q
- 債務整理の手続きをすることにより、債権者に自動車や電化製品の引き上げをされる場合に、対象物が壊れてしまっている場合には何か罰則がありますか?
- A
- 故意に壊したりしない限りは、特に罰則はございません。
自動車や電化製品が壊れてしまっている場合には、債権者にその旨を伝えたうえで、引き上げをするかどうかの判断をしていただくことになります。
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- Q
- 債務整理の手続きをすることにより、債権者に電化製品の引き上げをされる場合に、対象物をリサイクルショップに売却してしまい手元にありませんが、何か罰則がありますか?
- A
- 債務整理の手続き開始後に売却していなければ、原則として特に罰則はありません。
ただし、自己破産の手続きをする場合には、売却処分をしたことを裁判所に報告する必要があり、その場合には自己破産の手続きに悪影響が及ぶこともございます。
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- Q
- 債務整理の手続きをすることにより、債権者に電化製品の引き上げをされる場合に、対象物がエアコンの場合、取り外して持っていかれますか?
- A
- エアコンなどの取り外しが難しい商品については、引き上げの対象にならないことがございます。
他にもカーポート等の定着性がある商品は、取り外すことが困難であるため引き上げの対象とはなりません。
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- Q
- 債務整理の手続きをすることにより、引き上げの対象となる電化製品や家財道具について、購入金額について一定の基準(例えば5万円以上で購入した商品)があるのでしょうか?
- A
- 引き上げの対象となるかは、換価価値があるかどうかで判断されますので、購入金額については特に基準はございません。
テレビなど中古でも販売されやすい商品は比較的、換価価値が高いものとして引き上げの対象になることが多いですが、掃除機など中古では扱いにくい商品については引き上げの対象とはならないことが多くあります。
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- Q
- 債務整理の手続きをするとブラックリストに載るため、5~7年は借入れができなくなると聴きましたが、債務整理手続き完了後1年も経過していないのに融資をしてくれる会社をみつけました。融資を受けても問題ないでしょうか?
- A
- <無登録業者(ヤミ金)の可能性があるため、借入れはしないようにしてください。
貸金業の登録をしている一般的なカード会社や金融機関については、債務整理手続き完了後1年未満で審査を通ることはまず考えにくいため、貸金業の登録をしていない業者(ヤミ金)である可能性があります。
無登録業者から借入れを行うと、違法な金利を請求されたり、悪質な取立て行為をされることもありますので絶対に借入れはしないようにしてください。
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- Q
- 債務整理の手続きをするとブラックリストに載るため、5~7年は借入れができなくなると聴きましたが、息子の住宅ローンの保証人になることはできるのでしょうか?
- A
- >原則として、5~10年間は保証人になることもできません。
住宅ローンの保証人の場合、銀行等の金融機関からの借入れであることが多いと思われますが、銀行等については審査基準等がクレジットカード会社よりも厳しいことが多く、7年経過していても保証人になれないこともあります。
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