トップページ > 債務整理に関するQ&A > 任意整理に関するQ&A
- Q
- 任意整理後に新たに債務が発覚した場合はどうすればいいですか?
- A
- 債務が後から発覚した場合、その債務についても追加で任意整理を行うことが可能です。ただし、和解済みの他の債権者への返済計画に影響する可能性があるため、全体の収支を見直したうえで方針を決定する必要があります。
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- Q
- 利用停止されたクレジットカードの残債についても、任意整理で分割払いにしてもらうことは可能ですか?
- A
- 可能です。支払いを延滞してクレジットカードが停止された場合でも、任意整理により分割払いの和解に応じてもらうことは可能です。ただし、既に訴訟や支払督促等の法的手続きをとられているときは、裁判上の和解になることもございます。
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- Q
- 完済した債務も任意整理の対象にできますか?
- A
- 任意整理の対象とはなりません。任意整理の対象となるのは、原則として現在残高のある債務のみです。ただし、完済済みの債務で平成22年以前から借入れをしている場合には、過払い金が発生する可能性もありますので、過払い金の調査をしていただくことをお勧めいたします。
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- Q
- 5年以上滞納している債務でも、任意整理をすることは可能ですか?
- A
- 最後の返済から5年以上が経過して、その間に訴訟や支払い督促などの法的手続きをとられておらず、かつ電話などにより「支払いをする」といったことを言っていない場合であれば、消滅時効が成立している可能性が高いものと思われます。
消滅時効の援用通知を内容証明郵便で債権者に送ることにより、債務の支払いをする必要がなくなります。
*ただし、信用金庫など一部の金融機関については2020年3月31日以前からの借入れについては、消滅時効が10年となる場合もありますので注意が必要です。
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- Q
- 消滅時効の援用通知は自分で送ることもできますか?
- A
- できます。ただし、しっかりと内容証明郵便の様式を守り、かつ記載内容も法的に認められるものでないと、債権者から消滅時効を認めてもらえないこともあります。
消滅時効の援用通知は司法書士や弁護士等の専門家に依頼することをお勧めいたします。
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- Q
- 消滅時効の援用通知は必ず内容証明郵便で送らないといけませんか?
- A
- 絶対ではありませんが、内容証明郵便で送るのが一般的です。
理由としては、消滅時効の援用通知の記載内容が証明されるため、後日争いになりにくいことが挙げられます。
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- Q
- 消滅時効の援用通知を内容証明郵便で送るときの注意点はありますか?
- A
- 配達証明書付でお送りいただくことです。
配達証明書とは郵便物が相手方にきちんと届きましたという証明になりますので、必ず配達証明書を付けて内容証明郵便をお送りしてください。
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- Q
- 債権者が消滅時効の援用を認めてくれない場合にはどのようなケースがありますか?
- A
- 以下のようなケースが考えられます。
・最終貸付日もしくは最終返済日から5年を経過していない場合
・最終貸付日もしくは最終返済日から5年を経過しているが、それ以前に訴訟や支払督促等の裁判上の手続きをしている場合
・最終貸付日もしくは最終返済日から5年を経過しているが、それ以前に和解契約書などの書面を取り交わしている場合
・最終貸付日もしくは最終返済日から5年を経過しているが、それ以前に電話や書面により「支払いをする」といったことを言ったり、認めてしまっている場合
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- Q
- 消滅時効が完成していると思っていたのですが、債権者が訴訟をしてきました。どのように対応すればよいですか?
- A
- すぐに司法書士、弁護士等の専門家にご相談してください。
一部の債権者は、消滅時効が完成しているにも関わらず、訴訟や支払督促の申立てを裁判所にすることがあり、そのまま放置してしまうと、債権者の主張が認められて消滅時効が認められず、支払いをする義務が発生してしまいます。
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- Q
- 債務の支払いを5年以上していませんが、消費者金融が債権回収会社などの別の会社に債権譲渡をしたという通知が届きました。このような場合には、消滅時効が認められなくなってしまうのでしょうか?
- A
- 債権譲渡をされた場合でも、消滅時効の援用をすることは可能です。
債権譲渡を受けた債権回収会社などは、譲渡をした消費者金融の状態を引き継ぎますので、消費者金融からの借入れもしくは最終弁済日から5年以上が経過していれば、消滅時効の援用をすることによって債務の支払い義務はなくなります。
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