任意整理Q&A(51〜60)|司法書士【20年1500件超】が回答
任意整理に関するよくあるご質問を、Q&A形式でわかりやすくご紹介します。
「借金の返済が苦しい」「家族に知られずに整理したい」
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任意整理Q&A 51~60
- Q51
- 任意整理をリーガルスクウェアに依頼した場合、手続き費用の分割払いが滞ると、すぐに辞任されてしまいますか?
- Q52
- 任意整理の費用を分割で支払った場合、債権者への支払いと重なってしまいませんか?
- Q53
- 任意整理をリーガルスクウェアに依頼した場合、着手金は一括で支払わなければなりませんか?
- Q54
- 任意整理をリーガルスクウェアに依頼した場合、手続き費用の分割払いに応じてもらえると聴きましたが、初回の支払いはいつになるのですか?
- Q55
- 任意整理の手続きを依頼すると、支払いが遅れている債権者からの請求(督促)がストップするというのは本当ですか?
- Q56
- 任意整理の手続きを依頼すると、債権者から訴訟や支払督促をされている場合でも、その訴訟や支払督促の期日についてもストップしますか?
- Q57
- 任意整理の手続きを依頼すると、債権者からの請求(督促)がストップすると聴きましたが、その一方で訴訟をされる場合もあると聴きました。どうしてそのようなことがおこるのですか?
- Q58
- 任意整理の手続きを依頼すると、債権者からの請求(督促)がストップすると聴きましたが、その一方で訴訟をされる場合もあると聴きました。予告もなく突然、訴訟をしてくることはありますか?
- Q59
- 任意整理の手続きを依頼すると、給与の差押えは止まりますか?
- Q60
- 既に給与の差押えをされている債権者について、任意整理の手続きをすることは可能ですか?
- Q51
任意整理をリーガルスクウェアに依頼した場合、手続き費用の分割払いが滞ると、すぐに辞任されてしまいますか?
- A
-
いいえ。原則として、すぐに辞任することはございません。柔軟にご事情をお伺いし、対応いたします。
分割費用の遅延だけで、即辞任とはなりません
当事務所では、任意整理の依頼者が安心して手続きに臨めるよう、費用の分割払いに柔軟に対応しています。
費用のお支払いが一時的に難しくなった場合でも、即時に辞任するようなことは基本的にありません。柔軟な対応例(実際の運用)
- 支払い猶予・・・1か月程度の支払い延期のご相談に応じています
- 分割額の変更・・・毎月の支払い額を一時的に減額することも可能です
- 返済計画調整・・・支払いスケジュールの再設定も承ります(ただし要相談)
当事務所では、債権者への支払いが始まる前の3〜6か月間を利用して、手続き費用を分割でご負担いただくスケジュールを組んでいます。
ただし「虚偽の申告」は例外です。
虚偽の収入申告や、隠し事が後で発覚した場合など、信頼関係を損なう行為があった場合には辞任となることがあります。
正直にご相談いただくことが、最もスムーズな解決につながります。まとめ
- 支払いが遅れそうなときは、事前のご連絡があれば柔軟に対応
- 1か月の猶予や、分割額の変更などにも個別対応可能
- 虚偽申告があった場合は、辞任となる可能性があるため注意
- 信頼関係を大切に、最後まで伴走します
- Q52
任意整理の費用を分割で支払った場合、債権者への支払いと重なってしまいませんか?
- A
-
いいえ。当事務所では、できる限り費用の分割払いと債権者への返済が重ならないように調整しています。
任意整理手続きでは「約3〜6か月」の猶予期間があります
任意整理では、司法書士にご依頼いただいてから債権者との和解成立・返済開始までに約3〜6か月程度の時間がかかるのが通常です。
この間は、債権者への支払いがストップしますので、その期間を活用して当事務所への手続き費用を分割でお支払いいただく設計になっています。実際の分割支払いの流れ(一例)
月 支払い内容 1ヶ月目 司法書士費用(分割1回目) 2ヶ月目 司法書士費用(分割2回目) 3ヶ月目 司法書士費用(分割3回目) 4ヶ月目 司法書士費用(分割4回目) 5ヶ月目 司法書士費用(分割完了) 6ヶ月目以降 債権者への返済スタート ※個別事情により、調整は柔軟に行います。
まとめ
- 任意整理の準備期間(3〜6か月)を活用して費用を分割で支払い可能
- 多くの方が「4~5回払い」で事務所費用を完了、その後に債権者返済開始
- 支払いが困難な場合も、事情に応じて回数・金額の調整が可能
- 依頼者の生活再建を最優先に、柔軟に対応しています
- Q53
任意整理をリーガルスクウェアに依頼した場合、着手金は一括で支払わなければなりませんか?
- A
-
いいえ。着手金を含めた費用も、分割でお支払いいただけます。
着手金・報酬ともに分割可能。4〜5回払いが基本です。
リーガルスクウェアでは、着手金(実費・調査費)および報酬の合計額を分割でお支払いいただけるように設計しています。
多くの方は「4回〜5回の分割払い」をご選択いただいており、初回から一括でまとまった金額を用意する必要はありません。支払いスケジュールも柔軟に調整可能
収入状況に応じて、分割回数の増減や支払金額の調整にも柔軟に対応しています。
支払いが困難な月がある場合でも、事前にご相談いただければ個別に対応可能です。任意整理の「準備期間」を活用して安心設計
任意整理の手続きでは、債権者との和解成立までに3〜6か月の準備期間があるため、その期間に手続き費用を分割払いしていただく方が大多数です。
債権者への返済が始まる前に費用支払いを完了する流れですので、ご安心ください。まとめ
- 任意整理の準備期間(3〜6か月)を活用して費用を分割で支払い可能
- 多くの方が「4~5回払い」で事務所費用を完了、その後に債権者返済開始
- 支払いが困難な場合も、事情に応じて回数・金額の調整が可能
- ご依頼者の生活再建を最優先に、柔軟に対応しています
- Q54
任意整理をリーガルスクウェアに依頼した場合、手続き費用の分割払いに応じてもらえると聴きましたが、初回の支払いはいつになるのですか?
- A
-
原則として、次回の給料日を基準に初回の費用支払い日を設定しています。ご相談内容に応じて柔軟に調整も可能です。
初回支払い日は「次の給料日」が基準
リーガルスクウェアでは、依頼者様の収入状況・生活事情を十分に考慮し、できる限り無理のない費用支払いスケジュールをご提案しています。
初回支払い日の一般的な目安
- 任意整理のご依頼日から次の給料日が初回支払いの基準
- 毎月15日払いの方であれば、20日までに初回費用をお支払いいただくようご案内
- 初回支払い以降も、分割払いに柔軟に対応
生活再建を優先するための柔軟な対応
任意整理は、依頼時点で家計が逼迫している方が多いため、当事務所では「生活を立て直すこと」を最優先に考えています。
- ご希望があれば、支払い開始時期の調整も可能
- 一律の対応ではなく、依頼者ごとの収入・支出バランスに応じて個別対応
- 相談時に支払計画のシミュレーションを実施し、無理のない範囲でのご提案
今すぐすべき行動【専門家の視点から】
- まずは現状の家計状況を正確に把握する
→ 給与・支出を整理したうえで、無理のない支払い額を考えましょう。 - 初回相談時に収入日・金額・希望支払い額を伝える
→ 柔軟な支払スケジュール調整が可能になります。 - 専門家に早めに相談する
→ 債権者への対応を迅速に進めることで、督促や延滞リスクを軽減できます。
まとめ|初回費用の支払いも柔軟に調整可能です
- 原則として、次回の給料日が初回支払いの目安
- 多くの方が給料日から5日以内に支払開始(例:15日給料→20日までに支払い)
- 個別の事情に応じて、スケジュールの調整も対応
- 無理なく分割できる支払計画をご提案
- 早めの相談で、精神的な負担も大きく軽減
- Q55
任意整理の手続きを依頼すると、支払いが遅れている債権者からの請求(督促)がストップするというのは本当ですか?
- A
-
本当です。司法書士などの専門家に依頼した時点で、債権者からの督促は原則すべて停止します。
督促ストップの法的根拠とタイミング
任意整理では、司法書士または弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付した瞬間から、債権者による督促行為(電話・郵送・訪問など)は法的に禁止されます。
受任通知を出すとどうなる?
- 債権者は債務者本人に直接連絡できなくなる
- 督促・取り立て・催促はすべて即日停止
- 法律上、専門家を通じた交渉しか認められなくなる
手続き完了までの流れと支払い猶予期間
任意整理の受任から和解成立までは通常約5~6か月。この間は以下のような状態になります。
- 債権者への返済は一時停止
- 生活再建のための資金確保期間
- 和解成立後に分割返済が再スタート
この期間を活用して、生活費の確保や債務整理後の支払計画の準備が可能です。
今すぐすべき行動|督促がつらい方へ
- 一刻も早く司法書士に相談する
→ 受任通知を即日発送できれば、その日のうちに督促が止まります。 - 返済遅延が続いているなら放置しない
→ 督促を放置すると、法的手続き(訴訟・差押え)に進むおそれがあります。 - 落ち着いて支払い計画を立てる準備を
→ 手続き中に家計を見直し、和解後に備えましょう。
まとめ|督促ストップは専門家依頼の「即効性ある最大のメリット」
- 任意整理を司法書士に依頼すれば、督促は即日ストップ
- 受任通知で債権者との直接やりとりが禁止される
- 約5~6か月間、返済猶予期間が得られる
- この期間を生活再建・計画見直しに充てられる
- 1日でも早く依頼することで、精神的負担も大きく軽減
- Q56
任意整理の手続きを依頼すると、債権者から訴訟や支払督促をされている場合でも、その訴訟や支払督促の期日についてもストップしますか?
- A
-
いいえ、訴訟や支払督促の「裁判期日」はストップしません。放置すると、差押えなど重大な不利益を受ける可能性があります。
裁判所を通じた手続きは「任意整理」では止められない
任意整理によって債権者からの督促(電話・郵便等)は停止しますが、すでに裁判所から通知されている訴訟・支払督促の「期日(期限)」については効力が及びません。
止まらない手続きとは?
- 口頭弁論期日(裁判期日)
- 支払督促に対する異議申立ての期限
- 少額訴訟・仮差押え等の手続き期限
これらは、司法書士が受任通知を送っても、進行が止まらない法的手続きです。
放置すると差押え・強制執行へ進展する可能性も
裁判所からの書類(訴状・支払督促)が届いたのに何も対応しないと、債権者の請求がそのまま認められ、「判決」や「仮執行宣言」が確定します。
その結果…
- 預金口座や給与の差押え
- 不動産・動産の強制執行
- 信用情報への重大な傷
などの強制的な措置が取られるリスクがあります。
今すぐすべき行動|裁判所から書類が届いた方へ
- まず、書類の日付・期日を確認する
→ 何月何日までに何をしなければならないかを明確にしましょう。 - 速やかに司法書士に相談する
→ 期日に間に合うように対応方針(異議申立て・和解交渉等)を決める必要があります。 - 「止まらない督促」であっても任意整理との併用で解決可能
→ 裁判対応と並行して、将来の支払い計画を組み直すこともできます。
まとめ|「裁判所からの通知」は止まらないので即対応が必須
- 任意整理の受任通知では、裁判手続きの進行は止まらない
- 放置すれば、差押えや強制執行へ進展するリスクが高い
- 裁判所から通知が届いたら、即日専門家へ相談を
- 訴訟対応と任意整理を同時に進めることで解決の道が開ける
- Q57
任意整理の手続きを依頼すると、債権者からの請求(督促)がストップすると聴きましたが、その一方で訴訟をされる場合もあると聴きました。どうしてそのようなことがおこるのですか?
- A
-
督促は止まっても「訴訟リスク」がゼロになるわけではありません。債権者によっては早期の回収を図るため、訴訟を選択する場合があります。
任意整理の受任=すべての問題が解決するわけではない
任意整理を司法書士や弁護士に依頼すると、債権者への「受任通知」が送付され、取り立てや請求(督促)は法律上ストップします。
しかし、すべての債権者がそれに納得するとは限りません。訴訟に発展するケースとは?
- 債権者が早期回収を優先している場合
- 和解交渉が長引くと判断された場合
- 受任から一定期間(例:3か月以上)に和解提案がない場合
このような状況になると、債権者が訴訟や支払督促を検討・実行するケースもあります。
債権者の対応方針は一律ではない
任意整理では、すべての債権者に同じ対応をするわけではありません。実際には、債権者ごとに次のような違いがあります。
- 「粘り強く交渉に応じる」債権者
- 「早期に法的手段に出る」債権者
- 「一定の期日を設け、対応がなければ訴訟準備に入る」債権者
一部の債権者は、交渉中にもかかわらず、「訴訟に入る」と警告めいた連絡をしてくることもあります。
当事務所での対応方針|訴訟リスクを最小限に抑える工夫
司法書士事務所リーガルスクウェアでは、以下のような対応を徹底しています。
- 和解交渉のスケジュール管理を徹底
- 債権者の姿勢を見極め、柔軟に交渉タイミングを調整
- 必要に応じて早期に交渉を始め、訴訟に至らないよう迅速対応
- 訴訟予告の連絡が来た場合も、適切な法的判断で対応
今すぐすべき行動|不安があるなら相談を
- 「訴訟」と言われたらすぐに相談を
→ 法的リスクを最小限に抑えるには、即時対応が重要です。 - 債権者からの通知を無視しない
→ 放置すると、差押え・判決確定といった深刻な事態へ進むことも。 - 任意整理の進行状況を把握する
→ ご自身の手続きがどの段階にあるかを確認し、専門家と連携を。
まとめ|任意整理後も訴訟の可能性はゼロではないが、適切な交渉で回避は可能
- 任意整理で督促は止まるが、訴訟リスクは残る
- 一部の債権者は早期回収を狙い、訴訟を選ぶ場合がある
- 当事務所では交渉タイミングを調整し、訴訟を防ぐ努力を徹底
- 訴訟通知や脅し文句が届いたら、決して一人で悩まず専門家に相談を
- Q58
任意整理の手続きを依頼すると、債権者からの請求(督促)がストップすると聴きましたが、その一方で訴訟をされる場合もあると聴きました。予告もなく突然、訴訟をしてくることはありますか?
- A
-
一般的には、突然の訴訟提起はまれであり、多くの債権者は事前に「訴訟予告」をしてきます。当事務所では、その段階で和解に進めるよう迅速に対応しています。
訴訟は"いきなり"ではなく「警告」を経るのが通常
債権者の多くは、訴訟という手段に出る前に、任意整理の受任先(司法書士・弁護士)に対して以下のような予告的通知や催促連絡を行うのが通例です。
訴訟前に見られる債権者の動き
- 「〇日までに連絡がなければ法的手続きに移行します」といった通知
- 電話・FAX・書面による最後通告
- 和解交渉が進まない場合の訴訟準備宣言
このような予告を無視したり、対応が遅れたりすると、正式に訴訟へと発展する可能性があります。
突然の訴訟提起は"例外的なケース"
ごく一部の債権者や、過去にトラブルがあった事案などにおいては、例外的に訴訟の予告なしに提起されるケースもゼロではありません。
しかしこれは、「よほどのことがあった場合」に限られる極めてまれな例外です。当事務所の対応方針|事前予告に即応し、訴訟を防ぐ
司法書士事務所リーガルスクウェアでは、債権者からの「訴訟予告」段階で以下のような対応を徹底しています。
- 債権者の通知内容・意図を即時に分析
- 予告期日を把握し、訴訟前に和解案を提示
- 交渉方針を柔軟に調整し、訴訟回避を最優先に対応
このように、事前の兆候にきちんと対応することで、訴訟に至らないよう最善の対策を講じています。
今すぐすべき行動|不安がある場合のチェックポイント
- 「訴訟に移行する」という通知が届いたら即相談を
→ 対応が遅れると訴訟が現実化する可能性があります。 - 連絡が途絶えている債権者がいないか確認
→ 交渉を放置していると、債権者側の不信感が高まり、訴訟へと発展しやすくなります。 - 専門家と常に連携を取って進捗を把握する
→ ご自身で対応せず、すべてを専門家に一任することが安全です。
まとめ|「訴訟予告」は必ず届くとは限らないが、予防策はある
- 多くの債権者は訴訟前に「予告」を行うのが通常
- 突然の訴訟はまれだが、ゼロではないため注意が必要
- 当事務所では予告段階で和解を進める体制を整備
- 通知を受けたらすぐに専門家へ相談し、対応を任せることが重要
- Q59
任意整理の手続きを依頼すると、給与の差押えは止まりますか?
- A
-
すでに給与が差し押さえられている場合、任意整理を依頼しても自動的には差押えは止まりません。ただし、債権者が和解に応じれば、差押えを取り下げてもらえる可能性があります。(ただし、可能性は低いと考えてください。)
任意整理だけでは「差押え中の給与」を止める効力はない
任意整理は裁判外の和解手続きであるため、すでに差押え命令が出ている場合、法的にそれを強制的に止める効力はありません。
すでに差押えが始まっている場合の注意点
- 裁判所が発した差押命令は和解が成立しない限り継続
- 任意整理の受任通知だけでは差押えは解除されない
- 放置すれば、給与の一部が継続的に回収され続ける
和解交渉により差押えの「取り下げ」が可能なケースも
債権者によっては、任意整理の交渉に誠実に応じ、今後の分割返済について和解できれば、差押えを任意に取り下げてくれることがあります。(ただし、可能性は低い。)
差押え解除のための条件
- 債権者が任意整理での返済案を受け入れる(一括払いや数回払いなど、債権者にとって好条件でなければ難しい。)
- 和解書の締結など、正式な手続きを経て取り下げ申請
- 差押命令を出した裁判所に対して債権者が取り下げを申請
今すぐすべき行動|差押え直前の方は放置厳禁
- 差押えが始まっているかどうかを正確に確認
→ 給与明細に「差引支給額が大きく減額」されていれば要注意。 - すぐに司法書士に相談する
→ 債権者との交渉開始が早ければ早いほど、差押え回避の可能性が高まります。 - 一人で交渉しないことが重要
→ 債権者との交渉には専門知識が必要。ご自身で交渉しようとすると失敗するリスクがあります。
まとめ|給与差押え中でも「和解による解除」は不可能ではないが難しい。差押え前に早めの専門家相談が鍵
- 任意整理の開始だけでは、差押え中の給与は自動で止まらない
- 債権者が和解に応じれば、差押えの取り下げが可能
- 当事務所では、差押え前に和解交渉を実施
- 判決をとられている場合は、すぐに司法書士へ相談を
- Q60
既に給与の差押えをされている債権者について、任意整理の手続きをすることは可能ですか?
- A
-
原則として非常に困難です。差押えによって債権回収が進んでいる債権者は、任意整理による和解に応じないケースがほとんどです。
債権者が差押え済み=すでに有利な立場にある
任意整理は「返済が困難な債務者」と「交渉に応じる債権者」の間で合意を目指す手続きです。
しかし、すでに差押えを実行している債権者にとっては、裁判所を通じて確実に給与から回収できる状況にあるため、交渉のインセンティブが低くなります。任意整理が難しい理由
- 債権者は確実に回収できる差押えを継続した方が有利
- 分割払いの任意整理よりも、差押えの方が迅速
- 和解に応じる可能性は非常に低い
例外的に「和解に応じるケース」も存在する
以下のような条件が揃えば、債権者が差押えを停止し、任意整理に応じる可能性もゼロではありません。
和解に至る可能性があるケース
- 一括払いによる和解提案(短期で全額支払う条件)
- 差押えにかかる手間・費用より和解の方が有利と判断される場合
- 債権者の方針で柔軟な対応をしているケース
とはいえ、これらはごく限られた例であり、実務上は任意整理の選択肢としては極めて困難といえます。
他の手続きの検討が現実的|生活困窮なら放置NG
給与差押えによって生活が圧迫されている場合、個人再生や自己破産といった法的債務整理手続きを検討すべき段階です。
代替手続きの選択肢
- 個人再生:差押え中でも「再生計画認可」で停止可能
- 自己破産:手続き開始後に「差押え禁止命令」が出される
- 法的手続きによって生活の再建が図れる
今すぐすべき行動|差押えの苦しみを止めるために
- 差押えの金額・内容を確認する
→ 給与明細・裁判所からの通知等を確認しましょう。 - すぐに専門家に相談を
→ 任意整理が難しい状況かどうかを判断し、最適な手続きへ誘導してもらえます。 - 早めに法的整理へ移行する決断を
→ 差押えが続くほど、生活再建は困難になります。
まとめ|差押え中の債権者に対する任意整理は困難。他の選択肢を視野に
- 差押え済みの債権者は、任意整理による和解に応じない可能性が高い
- 一括払いなど特別な条件がない限り、交渉は難航する
- 生活が苦しい場合は、個人再生・自己破産といった法的手続きが有効
- 差押えを放置せず、専門家と一緒に適切な解決策を選びましょう
債務整理全般の相談は今すぐ!
Zoomで全国対応。家族に知られずに対応出来ます。
司法書士事務所LEGAL SQUAREでは、1,500件を超える債務整理の実績に基づき、債権者ごとの交渉ノウハウを熟知しています。
Zoomによる全国対応も可能です。