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- Q
- 任意整理の手続き完了後に病気で一時的に収入が減少しました。毎月の返済ができなくなりそうな場合にはどうすればよいですか?
- A
- まずは、任意整理の手続きを依頼していた司法書士、弁護士事務所にご相談ください。
状況にもよりますが、すぐに収入が元に戻るようであれば、その間だけ金銭的にご協力いただけるご親族などを探していただいたりするのも一つの方法であると思います。
一方、長期間にわたり収入が減少するのであれば、自己破産、個人再生などの別の手続きをすることについて検討していかなければなりません。
任意整理をした際の和解契約書の条項には、「期限の利益の喪失」条項が記載されていることがほとんどです。2回支払いが遅れると一括請求されたり、遅延損害金を請求されたりしますので、注意が必要です。
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- Q
- 任意整理の手続き完了後に仕事を辞めて無職になってしまいました。毎月の返済ができなくなった場合、2度目の任意整理をすることは可能ですか?
- A
- 2度目の任意整理(再和解)をすることも可能ですが、まずは再就職するなどして返済できるだけの収入を得ていただく必要がございます。
また、再和解するときの和解条件(分割回数、将来利息のカット、支払時期)については、各債権者によって対応が異なりますので、一概には言えませんが和解交渉が難航することもございます。
状況によっては、自己破産などの別の手続きについても検討しなければなりません。
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- Q
- 任意整理の手続き完了後に仕事を辞めて無職になってしまいました。毎月の返済ができなくなった場合、個人再生をすることは可能ですか?
- A
- 無職の状態では個人再生はできませんので、まずは就職活動をしていただいて再就職していただく必要がございます。就職後6か月以内は個人再生の申立てをすることはできませんので、自己破産などの別の手続きについても検討する必要があります。
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- Q
- 任意整理の手続き完了後に仕事を辞めて無職になってしまいました。毎月の返済ができなくなった場合、自己破産をすることは可能ですか?
- A
- 無職になった理由にもよりますが、病気やケガによって物理的に働くことができなくなってしまった場合には、自己破産が認められる可能性は高くなるものと思われます。
一方で、ただ単に職場が合わなかったなど自己都合による退職の場合には、自己破産が認められない可能性もあります。
自己破産の場合には、他の要件(返済期間が短い、ギャンブル・浪費による借入れ、財産が多いなど)も考慮したうえで手続きをする必要がありますので、任意整理の手続きを依頼した司法書士、弁護士事務所等にご相談されることをお勧めいたします。
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- Q
- 任意整理の手続き完了後に仕事を辞めて無職になってしまいました。毎月の返済ができなくなったため5年以上支払いをしませんでした。このような場合には、消滅時効が認められるのでしょうか?
- A
- 消滅時効が認められます。
任意整理による和解後に支払いを開始したものの、2回支払いが遅れた結果、「期限の利益の喪失」により債権者が一括請求できるようになった場合には、一括請求ができるようになったときから5年が経過していれば、消滅時効が成立する可能性が高いものと思われます。
したがって、債権者との和解契約書に期限の利益の喪失条項が記載されているのかをまずは司法書士、弁護士等の専門家に確認してもらうことが重要となります。
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- Q
- 任意整理を依頼した後で、別の司法書士や弁護士に変更することは可能ですか?
- A
- 債権者と和解契約を締結する前であれば可能です。既に債権者との和解契約が成立している場合には、手続きが完了していますので、先に依頼した司法書士もしくは弁護士に手続き費用を支払う必要があります。
ただし、債権者と和解契約を締結する前であっても、先に依頼した司法書士または弁護士に辞任通知を債権者に送ってもらってからでないと別の司法書士、弁護士に依頼することはできないため注意が必要です。
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- Q
- 任意整理を依頼した司法書士に費用が支払えなくて辞任された場合でも、別の司法書士や弁護士に任意整理を再度依頼することは可能ですか?
- A
- 原則としては、可能です。ただし、依頼を受けるか受けないかはその司法書士、弁護士の判断にはなります。1度だけの辞任であれば任意整理の手続きを受けていただける司法書士、弁護士事務所も多いのではないかと思いますが、2度、3度と辞任をされているような場合には、任意整理の手続きを受けていただけない場合もあるため注意が必要です。
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- Q
- 任意整理をリーガルスクウェアに依頼した場合、手続き費用を分割で支払うことができると聴きましたが、約束通りに支払いができない場合にはすぐに辞任されてしまいますか?
- A
- 原則として、すぐに辞任することはございません。当事務所では、任意整理の手続き費用については、債権者への支払いをしなくてもよい期間(3か月~5か月)でお支払いをいただくよう設定させていただくことが多いのですが、もし事情があってお支払いいただくことが困難なときは、1か月延期させていただいたり、毎月のお支払い金額を変更させていただいたりするなどして柔軟に対応させていただいております。
ただし、虚偽の申告をされた方については、嘘と発覚した時点で信頼関係が失われますので辞任させていただくこともございます。
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- Q
- 任意整理をリーガルスクウェアに依頼した場合、手続き費用を分割で支払うことができると聴きましたが、債権者への支払いと被ってしまい、債権者への支払いが困難になることはありませんか?
- A
- 当事務所では、できる限り当事務所と債権者への支払いが被らないようにさせていただいております。
任意整理の手続きをする場合、依頼を受けたときから手続きが完了して支払いが開始するまで約5~6か月かかることが多いのですが、その間は債権者への支払いがストップしますので、その5~6か月の間に当事務所の費用をお支払いしていただくようにしております。
多くの方は4~5回分割でお支払いいただいており、当事務所の費用のお支払いが終わった翌月もしくは翌々月から債権者への支払いが開始するよう調整させていただいております。
もし、事情により4~5回払いが難しい場合には、依頼者の方の事情を考慮しながらお支払い回数を変更させていただくこともございますので、まずはご相談いただけると幸いです。
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- Q
- 任意整理をリーガルスクウェアに依頼した場合、手続き費用のうち着手金については一括で支払いをしなければなりませんか?
- A
- 分割でのお支払いが可能です。着手金(実費・調査費)についても報酬と同様に分割でのお支払いを受け付けております。
多くの場合、着手金と報酬の合計額を4~5分割でお支払いいただいております。
状況によっては、支払回数を変更することも可能ですので、その際にはご相談いただけると幸いです。
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