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司法書士事務所LEGAL SQUARE(愛知県名古屋市)

トップページ債務整理に関するQ&A > 過払いに関するQ&A

Q
一部業者についてのみ過払い金が発生しており他の債務が残ってしまう場合はどうしたらいいですか?
A
 過払い金が発生している業者については和解または訴訟にて過払い金を取り戻します。取り戻したお金は借金の残る業者への返済に充てたり、当事務所の手続き報酬に充てます。また、借金が残る業者については月々分割で返済ができるよう和解交渉いたします。(但し、残る借金の額や収入によっては自己破産や個人再生(民事再生)手続きを検討しなければならない場合もあります。)

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Q
保証人が付いているものについて過払い請求をした場合、保証人に何か迷惑がかかることがありますか?
A
 過払い請求をしても保証人に迷惑がかかることはありません。但し、保証人に対し手続きを行うことをお伝えいただく必要があります。

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Q
過払いになっていることが分かるのはいつの時点ですか?
A
 過払いになっていることが分かるまでの期間は約1ヶ月です。(債権者によってはそれ以上に時間がかかる場合もあります。)
 司法書士等の専門家に手続きをご依頼いただくと、司法書士等が手続きの委任を受けたことを明らかにする「受任通知」を債権者に発送し、それから約1ヶ月後(債権者によってはそれ以上に時間がかかる場合もあります。)に債権者から取引履歴が送られてきます。それから、その取引履歴を基に司法書士等が違法な利息について再計算をした時点で過払いかどうかが判明します。

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Q
過払金が発生しているかどうかの調査だけお願いすることはできますか?
A
 過払金が発生しているかどうかは債権者から開示された取引履歴をもとに、法定金利で再計算することで始めて分かります。取引履歴の開示請求は債務整理の手続きの一環として当事務所がおこないますので、基本的に債務整理の手続きを行なうことなく過払金の調査だけ行うことはありません。
 ただし、ご自身で取引履歴を債権者から開示してもらい、その取引履歴を当事務所にお持ちいただければ債務整理手続きを行なう前提として過払金が発生しているかどうかを調査することも可能です
 債務整理の手続きを行なうかどうかお悩みの場合にも是非一度ご相談下さい。なお、ご本人から開示請求する場合は、司法書士から開示請求を行う場合(約1ヶ月)よりも開示までに時間を要することもございますのでご注意下さい。

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Q
私の保証人が完済した部分について、私が過払い請求することは可能ですか?
A
 保証人が完済した部分については、保証人の方に債権が移ることになるので、過払い請求をすることは、保証人の方とご一緒でなければできません。

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よく頂くご質問

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代表司法書士  寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号

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