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債務整理全般に関するQ&A 4ページ目

Q31
自身が債務整理の手続きをしたことにより、息子の住宅ローンの保証人になることができなくなりましたが、そのことが原因で息子が住宅ローンの借入れができなくなりますか?
Q32
金融機関から息子が事業資金の借入れをした際、父親である私が連帯保証人になりました。息子は、1年ほどはきちんと返済をしていましたが、その後、業績が悪くなり返済することができなくなったため自己破産をすることになりました。そのため、金融機関から連帯保証人である私に対して一括で支払うよう請求されました。減額や分割での支払いに応じてもらうことはできるのでしょうか?
Q33
信用金庫から個人で借入れをしましたが、5年以上支払いをしていません。消滅時効を主張したいと思いますが、5年で時効になる場合と10年で時効になる場合があると聴きましたが、時効になりますか?
Q34
消費者金融から借入れをしましたが、5年以上返済をしていないため消滅時効を主張したいと思います。自分で消滅時効の援用通知を作成して、普通郵便で送りたいと思いますが問題ありませんか?
Q35
父が消費者金融から借入れをしていましたが、その後、5年以上支払いをしていない状況が続き、完済する前に亡くなってしまいました。このような相続が発生した場合には、相続放棄をしなければなりませんか?
Q36
父が消費者金融から借入れをしていましたが、その後、5年以上支払いをしていない状況が続き、完済する前に亡くなってしまいました。父の相続人は妻と子2名ですが、子である私一人から消費者金融に消滅時効の援用通知を送ればよいですか?
Q37
父が消費者金融から借入れをしていましたが、その後、3年支払いをしていない状況が続き、完済する前に亡くなってしまいました。父の相続人は私一人ですが、父の死亡後2年以上支払いをしておりません。このような場合でも、消滅時効の援用をすることは可能ですか?
Q38
消費者金融から借入れをしており、4年ほど支払いをしていなかったところ、消費者金融から裁判所に訴訟をされてしまい、支払いをするようにとの判決が下りました。その判決後も、支払いができない状況が続き、5年以上経過しましたが、このような場合には消滅時効の援用をすることはできるのでしょうか?
Q39
消費者金融から100万円借入れをしており、5年以上支払いをしていなかったところ、消費者金融から連絡があり、半分の50万円に支払いを免除するので和解契約書に署名押印をしてほしいといわれて署名押印してしまいました。このような場合でも消滅時効の援用はできるのでしょうか?
Q40
消費者金融から借入れをしており、5年以上支払いをしていなかったところ、消費者金融が裁判所に訴訟をして、裁判所から出頭するよう通知がきました。通常は5年支払いをしないと消滅時効になると聴いたのですが違うのですか?
Q
自身が債務整理の手続きをしたことにより、息子の住宅ローンの保証人になることができなくなりましたが、そのことが原因で息子が住宅ローンの借入れができなくなりますか?
A
ケースにもよりますが、「機関保証の制度」を利用することにより、保証人を立てることなく住宅ローンの借入れをすることも可能です。
機関保証とは、一定の保証料を支払うことによって、銀行等の金融機関に保証会社(保証人)になってもらう制度です。
住宅ローンに限らず、自動車ローン、奨学金のローン等についても、この機関保証の制度を利用できます。

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Q
金融機関から息子が事業資金の借入れをした際、父親である私が連帯保証人になりました。息子は、1年ほどはきちんと返済をしていましたが、その後、業績が悪くなり返済することができなくなったため自己破産をすることになりました。そのため、金融機関から連帯保証人である私に対して一括で支払うよう請求されました。減額や分割での支払いに応じてもらうことはできるのでしょうか?
A
金融機関の判断にもよりますが、ご自身で減額や分割の交渉をすることは困難であることが多いため、司法書士等の専門家に債務整理の手続きをご依頼することをお勧めいたします。

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Q
信用金庫から個人で借入れをしましたが、5年以上支払いをしていません。消滅時効を主張したいと思いますが、5年で時効になる場合と10年で時効になる場合があると聴きましたが、時効になりますか?
A
2020年3月31日以前の借入れの場合には、貸主が誰であるかによって消滅時効が5年で完成するケースと10年で完成するケースがありました。
信用金庫の場合には、商法上の商人にはあたらないとして、会社や個人事業主が事業資金の借入れをする場合を除き、原則として10年経過しないと消滅時効は完成しません。
ただし、民法改正が行われたことにより、2020年4月1日からの借入れについては、信用金庫のみならず、貸主が誰であるかに関わらず、原則として5年の消滅時効に統一されました。

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Q
消費者金融から借入れをしましたが、5年以上返済をしていないため消滅時効を主張したいと思います。自分で消滅時効の援用通知を作成して、普通郵便で送りたいと思いますが問題ありませんか?
A
消滅時効の援用通知は普通郵便で送ることもできますが、できれば内容証明郵便で送ることをお勧めいたします。
その理由としては、普通郵便の場合には、後日、相手方と争いになった場合に、郵送物が相手方に届いていること(意思表示の到達)を証明することが困難になるからです。
一方、配達証明付の内容証明郵便で送った場合には、相手方に送った書面と同一の書面が郵便局で保管され、さらに配達証明書のハガキが自身にも届きますので、相手方に消滅時効の書類が届いたことを証明することが容易となります。
また、消滅時効の援用通知の作成については、債権の内容を特定したり、消滅時効の中断事由がないことを確認したり、内容証明の様式を満たしたものとする必要があるなど様々な注意事項がございますので、専門家である司法書士等にご依頼されることをお勧めいたします。

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Q
父が消費者金融から借入れをしていましたが、その後、5年以上支払いをしていない状況が続き、完済する前に亡くなってしまいました。このような相続が発生した場合には、相続放棄をしなければなりませんか?
A
最後の支払いから5年が経過しており、消滅時効の中断事由もない場合には、相続人から消滅時効の援用通知を相手方に送ればよく、必ずしも相続放棄をする必要はございません。

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Q
父が消費者金融から借入れをしていましたが、その後、5年以上支払いをしていない状況が続き、完済する前に亡くなってしまいました。父の相続人は妻と子2名ですが、子である私一人から消費者金融に消滅時効の援用通知を送ればよいですか?
A
相続人中の一人から消滅時効の援用通知を送ることも可能ですが、相続人全員から送ることをお勧めいたします。
その理由としては、亡くなった人の債務については、相続人が法定相続分に従って相続するため、今回のケースだと妻が4分の2、子がそれぞれ4分の1の割合で相続することになり、そのうちの子1名から消滅時効の援用通知を送った場合には、その子の債務4分の1については消滅時効が完成しますが、他の相続人である妻4分の2、もう一人の子4分の1の債務については、消滅時効は完成しないためです。
したがって、相続人全員がお父様の債務について支払いを免れるためには、相続人全員から消滅時効の援用通知を送る必要があります。

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Q
父が消費者金融から借入れをしていましたが、その後、3年支払いをしていない状況が続き、完済する前に亡くなってしまいました。父の相続人は私一人ですが、父の死亡後2年以上支払いをしておりません。このような場合でも、消滅時効の援用をすることは可能ですか?
A
可能です。
被相続人である父の債務については、父と相続人である子の返済をしていない期間が、合計で5年以上経過している場合には、消滅時効の中断事由がない限り、消滅時効の援用をすることができます。

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Q
消費者金融から借入れをしており、4年ほど支払いをしていなかったところ、消費者金融から裁判所に訴訟をされてしまい、支払いをするようにとの判決が下りました。その判決後も、支払いができない状況が続き、5年以上経過しましたが、このような場合には消滅時効の援用をすることはできるのでしょうか?
A
消滅時効の援用をすることはできません。
今回のように、債権者から訴訟を提起され判決を得られてしまった場合には、消滅時効の期間が判決確定後から10年に伸長されますので、判決後から5年を経過している場合でも消滅時効は完成しておらず、消滅時効の援用をすることはできません。

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Q
消費者金融から100万円借入れをしており、5年以上支払いをしていなかったところ、消費者金融から連絡があり、半分の50万円に支払いを免除するので和解契約書に署名押印をしてほしいといわれて署名押印してしまいました。このような場合でも消滅時効の援用はできるのでしょうか?
A
消滅時効の援用はできません。
和解契約書に署名押印をしてしまった場合には、「債務の承認」にあたり消滅時効の援用権を放棄したものとみなされますので、例え5年以上支払いをしていない場合であっても、支払い義務が発生し消滅時効の援用はできなくなります。

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Q
消費者金融から借入れをしており、5年以上支払いをしていなかったところ、消費者金融が裁判所に訴訟をして、裁判所から出頭するよう通知がきました。通常は5年支払いをしないと消滅時効になると聴いたのですが違うのですか?
A
原則として、消費者金融からの借入れについては、最後の返済から5年を経過していれば消滅時効の主張が認められますが、消滅時効の援用通知を送る必要があり、自動的に認められるわけではございません。
したがって、債権者である消費者金融は消滅時効の期間が経過している場合であっても裁判所に訴訟を提起することはできますし、裁判所も訴訟を受け付けることになります。
裁判所から訴状が送られてきた場合には、答弁書等の提出期限がありますので速やかに司法書士等のご相談することをお勧めいたします。

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