特定調停Q&A(1〜6)|司法書士【20年1500件超】が回答
「借金を減らしたいけれど裁判所での手続きは不安…」「弁護士や司法書士に依頼せず自分で解決できないか検討中」──
そんな悩みに、名古屋で20年以上・債務整理1,500件超の実績をもつ司法書士事務所LEGAL SQUARE(代表司法書士・寺田好克)が、全国対応・Zoom相談にも柔軟に対応し、丁寧にお答えします。
特定調停は、裁判所を通じて債権者と話し合い、返済条件の見直しや将来利息のカットを目指せる制度です。費用を抑えて利用できる一方で、注意点やリスクも存在します。本ページでは、実際の相談事例や失敗しやすいポイントも交え、Q&A形式でわかりやすく解説します。
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特定調停に関するQ&A 1~6
- Q1
任意整理と特定調停の違いはなんですか?
- A
-
任意整理と特定調停は、どちらも利息制限法を超える利息のカットを目的とする点では共通していますが、大きな違いは手続きを誰が行うかと過払い金の扱いにあります。
特定調停は、裁判所に申し立てをして行う法的手続きで、比較的簡単な書類で申立てが可能なため、本人が手続きを行うことも可能です。
一方、任意整理は司法書士や弁護士が債権者と直接交渉する裁判所を通さない私的な交渉手続きです。
ただし、過払い金が発生している場合は要注意です。
特定調停の場では、過払い金の返還を求めることができないため、別途過払い金返還請求訴訟を提起する必要があります。
過払い金も含めて一括で解決したい場合は、任意整理の方が適しているケースもあります。
任意整理と特定調停の比較表
項目 任意整理 特定調停 補足説明 手続の窓口 司法書士・弁護士 裁判所
(本人申立て可)特定調停は自己申立てが可能だが、
交渉力に差が出ることも裁判所の関与 ✕ なし ○ あり 任意整理は非公開、特定調停は
簡易裁判所が関与利息制限法
超過分のカット○ 可能 ○ 可能 どちらの手続きでも違法利息の
カットができる過払い金の返還 ○ 和解や訴訟で
回収可能✕ 調停では不可 特定調停では返還請求ができず、
別途訴訟が必要費用 △ 専門家に依頼するため
費用発生○ 自己申立てなら
費用が抑えられる実費・郵券代などは必要 手続きの複雑さ ○ 任せられる △ 書類作成や
出廷が必要自力対応には一定の準備・知識が
求められるまとめ
- 任意整理と特定調停は、どちらも利息カットを目的とした債務整理手続きです
- 特定調停は裁判所を利用する分、費用が抑えられる反面、手続きの負担が増えます
- 過払い金を取り戻すには、特定調停では別途訴訟が必要なため注意が必要です
- 過払い金の発生が見込まれる場合は、任意整理が適しているケースもあります
- Q2
特定調停は本人でも手続きはできますか?
- A
-
はい、ご本人でも特定調停の手続きを行うことは可能です。
特定調停は、債務整理の中でも比較的簡易な手続きとされており、司法書士や弁護士に依頼せずとも、本人が必要書類を準備し、簡易裁判所へ申立てを行うことで進められます。
また、裁判所が債権者との間に入ってくれるため、交渉の場が一方的にならず安心して話し合いを進めることができます。
ただし、書類作成や調停期日の出席、交渉内容の整理など、一定の準備や判断力が求められるため、不安がある方や過払い金が絡むような複雑なケースでは、司法書士や弁護士に依頼した方がスムーズです。
まとめ
- 本人による申立ても可能(裁判所への申立ては自力で行える)
- 簡易な手続きで債権者と話し合いができる
- 裁判所が間に入るため安心感がある
- 過払い金の返還は別途訴訟が必要なため要注意
- 過払い金の返還は別途訴訟が必要なため要注意
- Q3
特定調停を行うと家族や保証人に迷惑がかかりますか?
- A
-
ご家族が保証人でない限り、基本的に迷惑がかかることはありません。
特定調停は本人と債権者の間で行う債務整理手続きの一種であり、本人名義の債務についてのみ効力を持つため、家族や第三者に返済義務が及ぶことはありません。
ただし、保証人がついている場合は注意が必要です。特定調停を行っても、その効力はあくまで主債務者に限定されるため、保証人に対しては債権者から直接請求が行われる可能性があります。
そのため、保証人がついている債務について調停を申し立てる場合には、事前に保証人へ十分な説明を行い、必要に応じて保証人も同時に調停の申立てを行うことが望ましいです。
まとめ
- 保証人でなければ、家族に返済義務は及ばない
- 保証人がいる場合、調停の効力は及ばないため、債権者から直接請求される可能性あり
- 保証人がいる場合は、事前説明や同時申立ても検討するべき
- 家族や保証人の関係性に応じて、慎重な対応が必要
- Q4
特定調停は一部の債権者を除いて手続きすることができますか?
- A
-
はい、特定調停は任意整理と同様に、手続きを行う債権者を選択することが可能です。
つまり、全ての債権者を対象にする必要はなく、対象としたい債権者のみを調停の申し立て対象にすることができます。
例えば、自動車ローンや住宅ローンなどを含めることで、車や家が引き上げ・競売の対象となるリスクがある場合には、それらの債権者をあえて除外するという対応も可能です。
ただし、申立てに含めなかった債権者については、当然ながら従前の契約通りに返済を継続していく必要があります。選定にあたっては、各債権者の担保や契約条件を踏まえた慎重な判断が必要です。
まとめ
- 特定調停は、債権者を選んで申し立てできる
- 任意整理と同様、一部債権者を除外して手続き可能
- 自動車ローン・住宅ローンなどは引き上げリスク回避のため除外が有効なことも
- 除外した債権者には引き続き契約通りの返済が必要
- 選定判断は専門家と相談の上で進めるのが安心
- Q5
特定調停を申し立てても成立しない場合はありますか?
- A
-
はい、特定調停は申し立てたからといって必ずしも成立するとは限りません。以下のようなケースでは不成立となる可能性があります。
1.債権者が調停期日に裁判所へ出頭しない場合
2.双方の条件が折り合わず、和解が成立しない場合
3.裁判所が調停の見込みがないと判断した場合このような状況では、民事調停法第17条に基づき「17条決定(職権決定)」がなされることがあります。これは、調停が成立しなくても申立人の趣旨に反しない限度で、裁判所が職権で支払条件などを定める制度です。
ただし、債権者側が異議を申し立てた場合には、この17条決定の効力は失われます。
その結果、特定調停が不成立で終了することとなり、以下のような対応を検討する必要があります。
調停が不成立だった場合の対応策
ケース 対応策 補足説明 17条決定後に異議が出た 調停は無効となり終了 その後の救済措置として個人再生や破産等を選択 和解成立に至らない場合 自己破産または個人再生を検討 支払い能力や債務額により適切な手続きを選択 まとめ
- 特定調停は相手方が応じなければ不成立に終わる場合もある
- 民事調停法17条による職権決定も、異議で効力が失われる
- 調停不成立時は、訴訟・個人再生・自己破産などの選択肢に移行
- 調停成立にこだわらず、柔軟な次の一手を専門家と相談することが重要
- Q6
ギャンブルや遊興が原因でも手続きすることはできますか?
- A
-
はい、可能です。
特定調停は自己破産と異なり「免責不許可事由(ギャンブルや浪費などによって借金を作った事情)」が問われないため、借金の原因がギャンブルや遊興費であっても調停手続きを行うことができます。
また、調停は裁判所を通じて返済条件を話し合う手続きであるため、過去の借入理由よりも「今後の返済可能性」や「生活再建の意思」が重視されます。
ギャンブル・浪費が原因の債務に対する手続き比較表
項目 特定調停 自己破産 備考 手続きの可否 ○ 可能 △ 原則不可
(免責不許可)自己破産では裁判所の判断で免責が
認められないことがある借金原因の影響 ✕ 問われない ○ 問われる 特定調停では借金理由は審査されない 解決方法の柔軟性 ○ 債権者ごとに
交渉可能✕ 一括清算が前提 特定調停は一部債権者を除いて
申し立ても可能信用情報への影響 △ 登録あり
(事故情報)✕ 登録あり
(官報掲載)いずれも一定期間ブラックリストに載る 今後の返済義務 △ 利息カットの上
継続返済〇 免責により
支払義務なし特定調停は「支払う意思がある方」に
向いているまとめ
- 特定調停は借金の理由を問わず手続き可能
- ギャンブルや遊興が原因でも返済意思があれば支援可能
- 自己破産とは異なり免責不許可事由の制限がないため、柔軟な選択肢となる
- 一定の収入や返済計画がある方には特定調停が選択肢となる
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