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司法書士事務所LEGAL SQUARE(愛知県名古屋市)

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Q
クレジットカードの債務の返済を滞納していたら、裁判所から「支払督促」が届きました。
このような場合でも、任意整理を依頼して分割払いにしてもらうことは可能ですか?
A
分割払いにできる場合もございます。
司法書士等が任意整理の手続きを受任したうえで相手方と交渉をし、債権者に支払督促を取り下げてもらい、その後に和解により分割払いにしてもらうことも、状況にもよりますが可能です。
ただし、支払督促には異議を述べる期限があり、仮執行宣言付支払督促が送達されて期限を経過してしまうと給与債権等の差押えをすることが可能となりますので注意が必要です。

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Q
任意整理を依頼してから債権者に受任通知が届くまでの期間は?
A
司法書士に任意整理を依頼すると、すぐに債権者宛に受任通知が発送されます。この通知が債権者に届くことにより、債権者は取立行為を停止する義務が生じます。実際には発送から1〜3日程度で債権者に届くことが多く、以後の督促電話や郵送の請求書は止まります。ただし、債権者が大手でない場合や、個人間の借入れである場合には対応が遅れることもあり、注意が必要です。

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Q
任意整理における引き直し計算とは何ですか?
A
引き直し計算とは、利息制限法(年15〜20%)を超えて支払っていた過去の利息を無効として再計算する作業です。これにより、本来返済すべき返済額を再計算し、過払い金が発生していた場合には債務額が減少、または0円、場合によっては過払い金が発生することもあります。この利息の引き直しは貸金業法改正前(2010年以前のグレーゾーン金利)での取引があった場合に適用されます。

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Q
任意整理における和解交渉はどのように行われますか?
A
和解交渉は、司法書士が債権者に対して『元本を3〜5年で返済する』『将来利息の免除』『遅延損害金の免除』といった条件を提示し、交渉によって合意内容を調整します。債権者によっては社内ルールで分割回数の上限や、将来利息の免除の要件があるため、各債権者と粘り強く交渉を行います。合意に達すると『和解契約書』を取り交わし、これに基づき返済が開始されます。

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Q
任意整理の和解書の内容で注意すべき点は?
A
和解契約書には、『返済回数・金額』『支払期日』『遅延時の取扱い』『残元本』『利息免除の有無』などが記載されます。ここで重要なのは、2回支払いが遅れた場合に『一括請求できる』という条項が入っているケースがほとんどです。2回連続で支払いを遅れると一括請求できるだけでなく、遅延損害金も請求されることが多いため、返済を遅れないように注意してください。

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Q
任意整理後に和解内容に基づいて支払ができなくなった場合の対応はどのようにすればよいですか?
A
返済が困難になって支払いを2回滞納した場合、すぐに司法書士に連絡を取り、債権者に対して再交渉を依頼することが可能です。一部の債権者は1〜2回程度の返済遅延には猶予をしてくれることもありますが、放置すると一括請求や訴訟、差押えなどのリスクがあります。状況によっては、個人再生や自己破産に切り替える判断が必要になることもあります。

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Q
任意整理ではどのような債権者が交渉に応じてもらいやすいですか?
A
大手の消費者金融やクレジットカード会社は、比較的交渉に応じてくれる傾向にあります。一方で、中小の貸金業者や個人間債権者は和解交渉に応じてくれないこともあります。

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Q
任意整理の和解交渉に失敗するケースはありますか?
A
当事務所では和解ができない可能性が高い場合には、ご相談時に事前にお伝えしておりますが以下のような場合、和解交渉ができない可能性があります。

一度も返済をしていない、もしくは数回しか返済をしていない

ショッピングカードで購入した商品をローン中に売却(換金行為)をしている

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Q
任意整理において、将来利息は確実に免除されますか?
A
任意整理の最大のメリットは、将来利息をカットしてもらうことですが、法律で認められているわけではないため、すべての債権者が応じてくれるわけではありません。一部の消費者金融やクレジットカード会社では、現在の利息から引き下げてもらえるものの、一定の利息(例:年5%)を条件として求めてくる場合があります。

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Q
任意整理をしたことは官報に掲載されますか?
A
掲載されません。任意整理は裁判所を通さない手続きですので、官報に掲載されることはありません。官報掲載は、破産・民事再生など裁判所を通して手続きをする場合に限られます。したがって、任意整理をしたことを官報で知られることはありません。

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