任意整理Q&A(21〜30)|司法書士【20年1500件超】が回答
任意整理に関するよくあるご質問を、Q&A形式でわかりやすくご紹介します。
「借金の返済が苦しい」「家族に知られずに整理したい」
──そんなお悩みに、名古屋で20年以上・債務整理1,500件超の実績をもつ司法書士事務所LEGAL SQUARE(代表司法書士・寺田好克)が、全国対応・Zoom相談にも柔軟に対応し、実務に基づいて具体的にアドバイス。
秘密厳守で安心の無料相談もご用意していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
任意整理Q&A 21~30
- Q21
- クレジットカードの滞納で「支払督促」が届きました。任意整理はまだできますか?
- Q22
- 任意整理を依頼してから債権者に「債務整理開始通知」が届くまで、どのくらい時間がかかりますか?
- Q23
- 任意整理における「引き直し計算」とは何ですか?
- Q24
- 任意整理における和解交渉はどのように行われますか?
- Q25
- 任意整理の和解契約書で注意すべきポイントは何ですか?
- Q26
- 任意整理後に返済が困難になった場合、どうすればよいですか?
- Q27
- 任意整理では、どのような債権者が交渉に応じやすいですか?
- Q28
- 任意整理の和解交渉に失敗することはありますか?
- Q29
- 任意整理をすれば将来利息は必ず免除されますか?
- Q30
- 任意整理をしたことは官報に掲載されますか?
- Q21
クレジットカードの滞納で「支払督促」が届きました。任意整理はまだできますか?
- A
-
はい、状況によっては、任意整理により分割払いにできる可能性があります。
ただし、「支払督促」が届いたということは、すでに裁判所の手続きが開始されているという重要な段階です。以下のポイントを確認してください。
任意整理が可能なケースとは?
以下のような条件を満たしていれば、司法書士などの専門家が債権者と交渉を行い、「支払督促」を取り下げてもらい、分割返済の和解交渉が成立する場合があります。
- 支払督促に対して異議申立期間が残っている
- 債権者が分割交渉に応じる意思を持っている
- 滞納額に対して返済能力がある
放置は危険!仮執行宣言後は差押えのリスク
「支払督促」は、一定期間内に異議申立てをしないと「仮執行宣言」が付されます。
この宣言がされてしまうと、以下のような強制執行(差押え)が可能となります- 給与の差押え
- 預金口座の差押え
- 不動産、動産の差押え
取るべき行動は?
支払督促を受け取ったら、すぐに専門家へご相談ください。
時間との勝負になることが多く、対応が1日遅れるだけで「分割交渉が不可能」となることもあります。当事務所では、「支払督促対応→任意整理→和解成立」までを一括で対応可能です。
まとめ
- 支払督促が届いても、任意整理による分割払いは可能な場合がある
- 異議申立期間を過ぎると、差押えのリスクが発生
- 今すぐ専門家に相談すれば、解決できる可能性は十分にある
- Q22
任意整理を依頼してから債権者に「債務整理開始通知」が届くまで、どのくらい時間がかかりますか?
- A
-
通常、司法書士に任意整理を正式に依頼した当日〜翌日には、債権者へ「債務整理開始通知」が発送されます。
この「債務整理開始通知」が届いた時点で、債権者は取立行為(電話や請求書の送付など)を法的に停止する義務を負うことになります。通知が届くまでの目安
通常:発送後1〜3日程度で債権者に届く
大手貸金業者:ほぼ確実に速やかに停止対応
中小業者の貸付:対応に時間がかかるケースあり債権者によっては一時的に督促が続くことも
以下のような場合には、受任通知が届いても数日間は請求が継続することがあります。
- 債権者が大手でなく、社内処理が遅れている
- 債権回収を外部業者に委託している
そのため、受任直後の数日は請求書や電話がくることもありますが、あくまで一時的なものであり、慌てずご相談いただければ問題ありません。
債務整理開始通知が届いたら督促はストップ!安心してお待ちください。
「借金の督促が止まらない…」「いつ通知が届くのか不安…」という方でも、債務整理開始通知が到達すれば法的に督促は止まります。
当事務所では、すべての債権者に迅速・確実に通知を送付し、通知到達後の対応についてもフォローいたします。まとめ
- 任意整理の依頼から1〜3日程度で受任通知が到達
- 通知後は債権者による督促行為がストップ
- 一部の債権者は対応が遅れることもあるが、一時的なもの
- 司法書士による適切な対応で、速やかに平穏な生活へ
- Q23
任意整理における「引き直し計算」とは何ですか?
- A
-
「引き直し計算」とは、法律で定められた上限金利(利息制限法)に基づいて借金の再計算を行う作業のことをいいます。
かつて、多くの貸金業者が利息制限法を超える高金利(グレーゾーン金利)で貸付を行っていたため、その金利分を無効として再計算をすることで、以下のような結果が得られることがあります。引き直し計算を行うとどうなる?
- 実際に返済していた金額と法律上の正当な返済額に差がある場合、債務額が減少します
- すでに払いすぎていた分(過払い金)があれば、借金が0円になるケースも
- まれに、過払い金として返還請求できる場合もあります(※任意整理で対応可能)
引き直し計算の対象となるケース
- 平成22年6月18日以前(貸金業法改正前)から借入れをしていた方
- 年利20%を超える金利で返済していた可能性がある場合
- 消費者金融やクレジット会社との長期取引がある方
引き直し計算を行わずに債権者の言いなりで和解をしてしまうと、本来支払う必要のない高額な借金をそのまま返済することになる可能性があります。
当事務所では、すべての任意整理手続きにおいて、引き直し計算を必ず実施し、適正な金額での交渉を行っています。まとめ
- 「引き直し計算」とは、利息制限法に基づいて借金の正当額を再計算する手続き
- グレーゾーン金利時代(平成22年6月18日以前)に借入れしていた方は該当するケースあり
- 正しく行えば、借金が大幅に減る・ゼロになる・過払い金が発生する可能性あり
- 任意整理を行う際は、必ず引き直し計算をしてくれる専門家に依頼すべき
- Q24
任意整理における和解交渉はどのように行われますか?
- A
-
任意整理における和解交渉とは、司法書士が債権者(カード会社や消費者金融など)に対し、返済条件の見直しを求める交渉手続きです。
主に以下のような条件で交渉が進められます。交渉の主なポイント
- 借金の元本を3年〜5年程度で分割返済する
- 将来利息(今後発生する利息)の免除を求める
- 遅延損害金の免除・減額を求める
司法書士は、依頼者の家計状況や収入に基づき、無理のない返済計画を立てて交渉を行います。
債権者によっては「3年以内の返済しか認めない」「将来利息の免除には条件あり」など、社内ルールが存在するため、それぞれの債権者ごとに調整を行う必要があります。和解成立後の流れ
交渉の結果、双方が合意に達すると、和解契約書を締結します。
その契約書に基づき、毎月の返済がスタートします。返済は債権者ごとに指定された口座に振り込む形となり、当事務所が間に入って「弁済代行」を行うことはありません。注意点
債権者によっては、将来利息のカットや長期分割を認めないこともあります。
交渉は1週間~1か月程度かかるのが一般的です
和解後の返済遅延には厳しいペナルティ(遅延損害金・一括請求)があるため、スケジュール通りの支払いが必要ですまとめ
- 任意整理の和解交渉では、司法書士が「返済条件の緩和」を求めて債権者と交渉
- 返済期間は3〜5年、将来利息・損害金の免除を含む内容が基本
- 和解後は契約書に基づき、毎月返済がスタート
- 各債権者ごとに条件が異なるため、経験豊富な司法書士への依頼が重要
- Q25
任意整理の和解契約書で注意すべきポイントは何ですか?
- A
-
任意整理において債権者との交渉が成立すると、「和解契約書」を締結することになります。この契約書には、今後の返済条件や支払いに関する重要な取り決めが明記されています。
和解契約書に記載される主な項目
返済金額と回数(例:60回払い)
支払期日(毎月〇日まで)
将来利息や遅延損害金の免除有無
元本残高(確定した債務額)
「期限の利益の喪失」に関する条項特に注意すべき条項:期限の利益喪失
多くの和解契約書には、次のような条項が含まれています。
「2回以上支払いが遅れた場合には、残額の一括請求が可能となる」
これを「期限の利益の喪失条項」と呼びます。
この条項により、万が一2回連続で支払いが遅れてしまうと、残っている全額を一括で支払うよう請求されることになり、さらに遅延損害金(年利14〜20%程度)も上乗せされる可能性があります。安心して返済を続けるために
毎月の返済日と金額をカレンダーなどにメモしておきましょう。
残高不足や引き落としミスに備えて、余裕を持った資金管理が重要です。
やむを得ない事情で遅れる場合は、事前に司法書士(入金管理の場合)または債権者に連絡を入れるようにしてください。まとめ
- 和解契約書は、今後の返済条件を定める重要な書類
- 「2回の延滞で一括請求される」条項には要注意
- 支払い遅延は、遅延損害金や信用回復の遅れにつながる
- 不安な場合は、事前に司法書士へ相談を
- Q26
任意整理後に返済が困難になった場合、どうすればよいですか?
- A
-
任意整理の和解後に、何らかの事情で返済が困難になった場合は、ただちに司法書士に相談することが最も重要です。
返済を2回以上滞納すると、和解契約に基づいて「期限の利益の喪失」となり、一括請求や法的手続き(訴訟・差押え)に発展するリスクがあります。対応が遅れると生じるリスク
- 和解契約書に記載されている「期限の利益喪失」により一括請求される
- 遅延損害金が発生し、元本が増加する
- 債権者から訴訟を起こされ、給与や預金口座の差押えとなることも
適切な対応方法
できるだけ早く司法書士に連絡をとる。
遅延が2回未満であれば、再交渉により支払い猶予や条件変更を受けられる可能性があります。返済の継続が困難な場合は、手続きの見直しも検討
・個人再生(住宅ローンを守りたい場合)
・自己破産(無収入・生活困窮の場合)
など、状況に応じて手続きを切り替えることも可能です。相談は早めに!手遅れになる前に行動を
「もう払えないかもしれない」と思った段階でご相談いただければ、再和解や救済措置がとれる余地があります。
逆に、連絡せずに放置してしまうと、分割払いの権利を失い、全額一括請求される可能性が高くなります。まとめ
- 支払いが困難なときは、すぐに司法書士へ連絡
- 和解内容を放置すると、一括請求や差押えにつながる
- 状況によっては、個人再生や自己破産への切替も可能
- 早めの相談で、リスクを最小限に抑えることができる
- Q27
任意整理では、どのような債権者が交渉に応じやすいですか?
- A
-
任意整理においては、大手の消費者金融・クレジットカード会社・銀行系ローン会社などは、過去の事例・社内基準が明確なため、比較的スムーズに交渉に応じてもらえる傾向があります。
特に以下のような業者は、利息免除・分割回数・返済猶予などの条件にも応じてくれることが多く、和解成立率が高いのが特徴です。交渉に応じやすい債権者の例
・アコム・プロミスなどの大手消費者金融
・イオンカード・三井住友カード・楽天カード・JCBなどの大手クレジット会社
・三菱UFJニコスなどの銀行系ローン会社これらの債権者は、任意整理による利息カットや長期分割(36〜60回)に対応していることも多く、債務者にとって有利な条件での和解が可能になるケースがあります。
交渉が難しい債権者の傾向
小規模な貸金業者(街金)
ファクタリング業者や事業系債権者
知人・親族などの個人間の借金これらの債権者は、利息の減免や長期分割に応じない場合や、全く交渉に応じてくれないケースもあり、注意が必要です。
補足:司法書士による対応で交渉成功率は上がる
ご本人で交渉する場合、債権者は話し合いに応じないことがほとんどですが、司法書士が受任通知を出すことで交渉のスタートラインに立つことができます。
また、債権者の対応傾向は事務所ごとに蓄積されたデータがありますので、交渉に応じやすい債権者かどうかも事前に判断が可能です。まとめ
債権者の
種類交渉の
しやすさ主な対応内容 大手消費者
金融◎ 将来利息のカット・
長期分割に応じやすいクレジット
カード会社◎ 利息免除・
柔軟な分割交渉が可能銀行系
カードローン○ 一定の社内ルールのもと
交渉可能中小
貸金業者△ 利息カットや長期分割に
応じにくい個人間の
借入れ× 交渉に応じない
- Q28
任意整理の和解交渉に失敗することはありますか?
- A
-
はい、任意整理はすべてのケースで和解が成立するとは限りません。
当事務所ではご相談時に、和解が成立しにくい事情があるかどうかを確認し、依頼者にリスクを丁寧にご説明したうえで受任しておりますが、以下のような場合には和解交渉が困難または失敗に終わる可能性があります。和解交渉が成立しにくい典型的なケース
- 一度も返済していない
契約後すぐに返済を止めている場合、債権者からの信頼が得られず、交渉に応じてもらえないことがあります。 - 返済回数が極端に少ない
1〜2回しか返済実績がない場合、長期分割(36回~60回)の交渉は難航しやすく、拒否されることがあります。 - ショッピングで購入した商品を売却した(換金行為)
分割払い中の商品を故意に売却していると、悪質な行為とみなされ、交渉を断られる可能性があります。 - 既に訴訟・差押え手続きが進行している
債権者が強制執行に入っている場合、任意整理よりも自己破産や個人再生の方が適切となることもあります。 - 債権者が任意整理に非対応
一部の中小貸金業者・個人間債権者などは任意整理に一切応じない方針をとっている場合があります。
和解できない場合の対処法
任意整理で交渉不成立となった場合でも、個人再生や自己破産といった別の法的手続きを選択することが可能です。
ご本人が気付いていない「換金行為」や「長期滞納」なども、初回相談時にヒアリングで確認し、リスクのある債権者は初めから除外して手続きを行うことも可能です。
- 一度も返済していない
- Q29
任意整理をすれば将来利息は必ず免除されますか?
- A
-
任意整理では将来利息が免除されるケースが多いですが、すべての債権者が応じるわけではありません。交渉結果により対応は異なります。
任意整理は、利息や遅延損害金をカットし、元本のみを分割で返済する交渉手続きです。
しかし、これは裁判所を介さない任意の和解交渉であり、債権者の同意がなければ成立しません。
法律で将来利息の免除が義務づけられているわけではありません。実務経験から見る「将来利息の扱い」
多くの債権者は、以下のような対応をとる傾向があります:
大手消費者金融・信販会社:
→ 実務上「将来利息ゼロ」での分割返済に応じるケースが多数地方の信販会社・中小金融業者:
→ 年5〜10%程度の利息付き和解を提示される場合もあり将来利息がカットされない場合のリスク
- 返済総額が想定より増える
月々の返済負担が重くなり、途中で再延滞するリスクが高まる - 分割回数の制限が出ることも
3〜5年以内の短期返済を求められる場合も
司法書士による交渉が「将来利息ゼロ」を引き出す鍵
将来利息の免除は、債権者ごとの交渉力と実績が問われる領域です。
名古屋の司法書士事務所リーガルスクウェアでは、20年以上の実績に基づき、以下のような対応を行っています- 債権者ごとの対応傾向を熟知し、利息ゼロ交渉を優先
- 実現が難しい場合は、利息率の引き下げ交渉や他債権者とのバランス調整
- 再延滞リスクを見越した計画再設計(個人再生・自己破産との切替提案)
まとめ
- 任意整理=将来利息ゼロではない(法律上の義務ではない)
- 多くの消費者金融、カード会社では「将来利息免除」に応じる実績あり
- 債権者によっては利息付き返済を条件とされることもある
- 司法書士に依頼することで、利息カットの実現可能性が大きく向上
- 返済総額が想定より増える
- Q30
任意整理をしたことは官報に掲載されますか?
- A
-
掲載されません。任意整理は裁判所を通さない手続きであり、官報に情報が載ることは一切ありません。
官報とは?何が掲載されるのか
「官報(かんぽう)」とは、国(政府)が発行する新聞(公的な公告文書)であり、個人の法的手続きとして以下の内容が掲載されることがあります。
- 自己破産の開始決定や免責許可
- 個人再生の開始決定や再生計画の認可
これらは裁判所が関与する法的手続きであり、公告義務が生じるため官報に掲載されます。
任意整理は官報に掲載されない理由
任意整理は、債権者と直接交渉して和解契約を締結する任意的な私的整理です。
裁判所の関与がなく、公的な記録に残ることもありません。・ 任意整理は「非公開の手続き」です。
・ 官報掲載の対象ではなく、職場・家族・第三者に知られることは基本的にありません。プライバシー面の安心ポイント
- 官報だけでなく、戸籍や住民票にも一切記載されません
- 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録される可能性はありますが、官報のように誰でも閲覧できるものではありません
- 弁護士や司法書士に相談しても、その事実が外部に漏れることはありません(守秘義務あり)
まとめ
- 任意整理は裁判所を通さない私的な手続き
- 官報には掲載されず、第三者に知られるリスクが極めて低い
- 家族や職場に秘密で進めたい方にも適した手続き
債務整理全般の相談は今すぐ!
Zoomで全国対応。家族に知られずに対応出来ます。
司法書士事務所LEGAL SQUAREでは、1,500件を超える債務整理の実績に基づき、債権者ごとの交渉ノウハウを熟知しています。
Zoomによる全国対応も可能です。