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任意整理に関するQ&A 7ページ目

Q61
任意整理をリーガルスクウェアに依頼した場合、手続き費用の分割払いに応じてもらえると聴きましたが、初回の支払いはいつになるのですか?
Q62
任意整理の手続きを依頼すると、支払が遅れている債権者からの請求(督促)がストップするというのは本当ですか?
Q63
任意整理の手続きを依頼すると、債権者から訴訟や支払督促をされている場合でも、その訴訟や支払督促の期日についてもストップしますか?
Q64
任意整理の手続きを依頼すると、債権者からの請求(督促)がストップすると聴きましたが、その一方で訴訟をされる場合もあると聴きました。どうしてそのようなことがおこるのですか?
Q65
任意整理の手続きを依頼すると、債権者からの請求(督促)がストップすると聴きましたが、その一方で訴訟をされる場合もあると聴きました。予告もなく突然、訴訟をしてくることはありますか?
Q66
任意整理の手続きを依頼すると、給与の差押えは止まりますか?
Q67
既に給与の差押えをされている債権者について、任意整理の手続きをすることは可能ですか?
Q68
奨学金の借入れを任意整理することは可能ですか?
Q69
任意整理の手続き中に財産を売却しても問題はありませんか?
Q70
任意整理の手続き前に、ローン中のブランド品を売却してしまいましたが、任意整理をしても問題はありませんか?
Q
任意整理をリーガルスクウェアに依頼した場合、手続き費用の分割払いに応じてもらえると聴きましたが、初回の支払いはいつになるのですか?
A
依頼者の借り入れ、収入状況にもよりますが、多くの場合には、任意整理のご依頼をいただいた次の給料日を基準にお支払いをいただいております。
例えば、給料日が毎月15日払いの方の場合には、次の給料日から手続き費用のお支払いを開始していただくことになりますが、少し余裕を見て20日(15日~20日)までにお支払いをいただくように調整させていただきます。

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Q
任意整理の手続きを依頼すると、支払が遅れている債権者からの請求(督促)がストップするというのは本当ですか?
A
本当です。司法書士、弁護士事務所等の専門家に任意整理の手続きを依頼することにより、債権者からの請求(督促)はストップします。
その後、任意整理の手続きが完了するまでの期間(約5~6か月)は、債権者への支払いをする必要がなくなります。
債権者へのお支払いが遅れている方は、すぐに司法書士、弁護士事務所等の専門家にご相談に行かれることをお勧めいたします。

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Q
任意整理の手続きを依頼すると、債権者から訴訟や支払督促をされている場合でも、その訴訟や支払督促の期日についてもストップしますか?
A
債権者から裁判所を通して訴訟や支払督促をされている場合、その期日(口頭弁論期日など)はストップしません。
その期日を過ぎてしまうと、債権者の主張が認められて、その後に、預金や給与の差押えなどをされる可能性がありますので、裁判所からの通知が届いた場合にはすぐに司法書士、弁護士事務所等の専門家にご相談ください。

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Q
任意整理の手続きを依頼すると、債権者からの請求(督促)がストップすると聴きましたが、その一方で訴訟をされる場合もあると聴きました。どうしてそのようなことがおこるのですか?
A
確かに、司法書士、弁護士事務所に任意整理の手続きを依頼することにより、債権者からの請求(督促)はストップします。
しかし、早期に和解をしたいと考える債権者もおり、一定期間(例:3か月)を過ぎると訴訟準備に入ると脅しに近いことを言ってくることもあります。
当事務所では、和解の時期を調整しつつ、なるべく訴訟にならないように柔軟に対応して和解を進めるよう努めております。

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Q
任意整理の手続きを依頼すると、債権者からの請求(督促)がストップすると聴きましたが、その一方で訴訟をされる場合もあると聴きました。予告もなく突然、訴訟をしてくることはありますか?
A
よほどのことがない限りは、必ず一度は訴訟予告をしてから訴訟をしてくることがほとんどです。よって、当事務所では、訴訟をされる前に和解をするように努めております。

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Q
任意整理の手続きを依頼すると、給与の差押えは止まりますか?
A
既に給与の差押えをされている場合には、差押えは止まりません。ただし、債権者が和解交渉に応じてくれる場合には、差押えの取り下げがなされることがあります。

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Q
既に給与の差押えをされている債権者について、任意整理の手続きをすることは可能ですか?
A
非常に困難であると思われます。
債権者は既に給与の差押えをしており、返済を受けることができる状況にあるため、和解交渉に応じる可能性は低いものと思われます。
もし、和解交渉に応じてもらえるとするならば、債権者にメリットがあるようなケース(例:一括払いによる和解)であると考えられます。
給与を差し押さえられていることで生活が困難になっている場合には、自己破産や個人再生などの別の債務整理の手続きについても検討していただくことをお勧めいたします。

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Q
奨学金の借入れを任意整理することは可能ですか?
A
可能ではありますが、別の手続きをとっていただくことをお勧めいたします。
日本学生支援機構などの奨学金については、もともと金利も低く、利息のカットや返済期間の延長には応じてくれないことが多いため、任意整理による和解を目指すよりも、ご本人様から日本学生支援機構に対し、減額返還制度や返還期限猶予制度の申請をしていただくことをお勧めいたします。

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Q
任意整理の手続き中に財産を売却しても問題はありませんか?
A
任意整理は裁判所を通さずに行う手続きのため、原則として財産を売却しても問題ありません。ただし、ローンの支払い中の財産(自動車、家具・家電、ブランド品など)については、債権者が所有権留保といって権利を持っていますので、勝手に処分をすると換金行為とみなされて和解できなくなることもありますので注意が必要です。

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Q
任意整理の手続き前に、ローン中のブランド品を売却してしまいましたが、任意整理をしても問題はありませんか?
A
換金行為として問題となります。
換金行為とはショッピングカード等でブランド品についてローンを組んで購入し、完済する前に売却しお金に換えてしまう行為のことを指します。
これは、詐欺罪や横領罪にあたる場合もあり、非常に問題となる行為です。
債権者によっても対応が異なりますが、換金行為を行った場合には、和解そのものに応じてもらえない場合や一括払いによる和解を求めてくる場合もあり、任意整理による和解交渉が非常に困難となりますので絶対にしないようにしてください。
自己破産や個人再生の場合でも、換金行為は非常に問題となり、最悪の場合には自己破産も裁判所から認められなくなりますので注意が必要です。

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