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債務整理全般に関するQ&A

Q1
今月の返済ができません。どうしたらいいですか?
Q2
ブラックリストとは何ですか?
Q3
仕事で時間が無く、直接事務所に行くことが出来ません。そのような場合でも債務整理の手続きを引き受けてもらえますか?
Q4
家族や同居人、勤務先に知られずに債務整理手続きをすることはできますか?
Q5
債務整理手続きを行うと家族や勤務先に迷惑がかかりますか?
Q6
債務の1本化と債務整理どちらを行ったほうがいいですか?
Q7
父が借金を残して亡くなってしまったのですが、私達で返済していかなければいけませんか?
Q8
滞納税金を債務整理することはできますか?
Q9
債務整理手続き書類の書き方を教えてもらえますか?
Q10
債権者から訴えられ、裁判所から訴状が届きました。このままだとどうなりますか?
Q11
家賃をクレジットカードを利用して支払っていますが、そのクレジット会社を債務整理手続きした場合でも住居に住み続けることができますか?
Q12
債務整理の手続きを依頼すると毎月の返済をしなくてもよくなると聴きましたが、毎月の支払いについて銀行口座から引き落としがされている場合にはどのような取り扱いになりますか?
Q13
10年以上支払いをしていませんが、債務整理手続することはできますか?
Q14
保証人がついている借金について債務整理の手続きを依頼する場合には、保証人についても手続きを依頼しないと、債権者から保証人に一括請求されることになりますか?
Q15
家族の債務整理の手続きを依頼したいのですが、相談時には本人を連れて行かなくてもいいですか?
Q16
奨学金の借入れがあり、親が保証人になっていますが、債務整理の手続きをすると親に請求がいくことになりますか?親には知られずに債務整理の手続きをすることはできませんか?
Q17
債務整理の手続きをしましたが、ETCカードをつくることは可能ですか?
Q18
債務整理の手続きをすると銀行の預金口座が凍結して預金が引き出せなくなってしまうと聴きましたが本当ですか?
Q19
債務整理の手続きをして銀行の預金口座が凍結してしまいましたが、給与の振込先も同じ預金口座になります。給与はどのような扱いになるのでしょうか?
Q20
債務整理の手続きをする予定ですが、毎月のカード会社への支払いについては銀行の預金口座からの自動引き落としになっています。債務整理の手続き開始後は、自動引き落としは止まるのでしょうか?
Q21
債務整理の手続き開始後には、借入れをすることが禁止なのは分かりますが、返済をすることも禁止されると聴きましたが、なぜですか?
Q22
債務整理の手続き開始後には、借入れに当たる行為は禁止されると聴きましたが、ETCカードを車に入れたままにしていたため、誤って高速料金の支払いに使ってしまいました。このような場合には、債務整理の手続きはできなくなるのですか?
Q23
債務整理の手続きをすると、ショッピングカードで購入したものについては、カード会社に返却をしなければならないと聴きましたが本当ですか?
Q
今月の支払いができません。どうしたらいいですか?
A
債務整理の手続きを行えば取り立ては止まります。お客様からのご依頼をお受けすると、私ども専門家から債権者へ「受任通知」を発送しますので、それ以降債権者は法律上本人に直接請求することができなくなります

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Q
ブラックリストとは何ですか?
A
よく自己破産をすると「ブラックリスト」に載ってしまい、今後一生、借り入れやローンができなくなってしまうと思っている方がいらっしゃいますが、そのような事はありません
そもそも「ブラックリスト」とは、正式には「各種団体による信用機関に登録されている事故情報」のことであり「ブラックリスト」という黒い本があるわけではありません。例えば全国銀行協会が運営している「全国銀行個人信用情報センター」という機関があります。ここに加入している銀行は融資申込者の過去の情報を見ることができます。そこで例えば3年前に自己破産(貸し倒れ)という情報が載っていれば、銀行はこの人に融資するのは危険だと判断し、融資が受けられないという事になります。
この情報は約7年で自動的に抹消されることになっているので、7年経てば再び融資を受けたり、ローンを組むことができるようになります

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Q
仕事で時間が無く、直接事務所に行くことが出来ません。そのような場合でも債務整理の手続きを引き受けてもらえるのですか?
A
当事務所では、何よりも“お客様の声をお聴きすること”に重点を置いているため直接お客様本人にお会いしてお話をお聴きしなければ、それがたとえご家族からのご依頼であったとしても債務整理の手続きをお引き受けしておりません
直接お客様の声をお聴きしなければ、そのお客様の置かれた状況や気持ちなどを知ること出来ません。債務整理手続きは専門家が一方的に行なうものではなく、“お客様と私共がともに創り上げていく”からこそ本当の解決に至れるのです。
なお、当事務所では通常の営業時間外(平日の18時以降や土・日・祝日)でもご予約さえいただければ、ご相談を行なっております。ご自身のご都合の良い時間に気兼ねなくご相談下さい。

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Q
家族や同居人、勤務先に知られずに債務整理手続きをすることはできますか?
A
周囲の方のご理解を得ることが手続きやその後の生活における大きな力となります。したがってお話していただくことをお勧めいたします。しかし、事情によりどうしてもお話できない場合には知られずに手続きをすることも可能です。
また、名古屋地方裁判所に自己破産や個人再生(民事再生)の申し立てを行う方については裁判所からの通知を当事務所に送達することができますが、その他の地域の方(岐阜県、三重県など)はご本人の居所に送達されてしまう場合もあるため同居の方に知られてしまう可能性があります。

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Q
債務整理手続きを行うと家族や勤務先に迷惑がかかりますか?
A
保証人となっていない限りご本人に代わって借金を返済しなければならないということはありません。ただし、ご本人はブラックリストに登録されるため、場合によっては今後同居のご家族の方などが借り入れを行う際に融資が受けられない可能性もあります。

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Q
債務の1本化と債務整理どちらを行ったほうがいいですか?
A
債務の1本化というと金融機関等での「おまとめローン」になります。確かにおまとめローンは月々の返済額を現在よりも抑えることが可能になりますし、専門家に依頼して行う手続きと違いブラックリストへの登録もありません。しかし、中には「債務の1本化」と称して悪質なことをする業者も少なくありませんので注意が必要です
また、消費者金融等と長期間取引があるような場合には専門家に依頼して任意整理等を行ったほうが債務総額自体が減り、月々の返済が楽になる場合もありますので、一度専門家に相談されてから1本化を考えられることをお勧めいたします。

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Q
父が借金を残して亡くなってしまったのですが、私達で返済していかなければいけませんか?
A
必ずしも支払う必要はありません。『相続放棄』と言って全ての財産(土地や預貯金なども含めて)を相続しない代わりに残された借金を支払わなくてもよくなる手続きがあります。特に不動産や預貯金がない場合には有効な手続きといえます。
また、不動産や預貯金等の財産もあるが、借金も残っているまたは借金がいくらあるかわからないという場合には相続した不動産や預貯金等の価値分のみの借金を支払いそれ以上の借金については支払いの責任を負わない『限定承認』という手続きもあります。
ただし、この手続きは自分自身に相続権がある相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に裁判所に申し立てなければなりませんので注意が必要です
亡くなった方が消費者金融から借り入れをしていた場合には、取引年数によっては過払い金が発生していることも考えられます。この場合には、相続人の立場として過払い請求をすることも可能です。しかし、相続放棄をしてしまうと相続人ではなくなるため過払い請求はできなくなります。
上記のように相続が発生した場合には、その状況によって様々な手続きが考えられ、また期間も短いことからすぐにでも専門家に相談されることをお薦めします。

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Q
滞納税金を債務整理することはできますか?
A
結論から申し上げますと滞納している税金について債務整理を行うことはできません。自己破産を行い免責許可決定を受けても税金については支払い義務は残ってしまうため、支払いをしなければなりません。
しかし、債務整理はできませんが、ご本人様が税金を滞納している管轄の機関に相談することで分割払いなどの交渉に応じてもらえる場合はありますので、その機関に相談することをお薦めいたします。

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Q
債務整理手続き書類の書き方を教えてもらえますか?
A
当事務所では、ご相談は全て無料で行っておりますが、ご自身で申請を予定されている方に対し自己破産や特定調停等の書類の記入方法についてお話することはできません
ご自身で申請を予定されている方については、裁判所にご確認いただくようお願いしております。ご相談の際には予めご了承ください。

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Q
債権者から訴えられ、裁判所から訴状が届きました。このままだとどうなりますか?
A
債権者から訴訟を提起された場合、そのまま放置しておくと、債権者が債務名義というものを取得し、残りの借金を一括で請求され、支払えなければ給与の差し押さえなどの強制執行が可能となってしまいます。しかし答弁書というものを提出することによって、分割での支払いが可能になることもあります。
答弁書の提出期限や訴訟期日まであまり日数がない場合もありますので、すぐにでも専門家に相談されることをお薦めします。

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Q
家賃をクレジットカードを利用して支払っていますが、そのクレジット会社を債務整理手続きした場合でも住居に住み続けることができますか?
A
家賃の支払をクレジット会社を利用して支払っているような場合にそのクレジット会社を債務整理手続きしてしまうと、家賃の支払が停止してしまい家賃滞納となって住居から出て行かなければならない場合もあります
家賃をクレジット会社を利用して支払う場合、クレジット会社への支払は通帳からの引き落としになっているのが通常で、現金での支払などに切り替えることはできないのがほとんどのため家賃を支払うことができなくなってしまうためです。
しかし、場合によっては家賃の支払部分のみ今までどおり利用することができることもありますので、一度債権者と交渉してみる価値はあります。(ただし、自己破産手続きを行う場合には、ほとんどこのような取り扱いは受け付けられませんのでご注意下さい

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Q
債務整理の手続きを依頼すると毎月の返済をしなくてもよくなると聴きましたが、毎月の支払いについて銀行口座から引き落としがされている場合にはどのような取り扱いになりますか?
A
原則として、「受任通知」を債権者に発送した時点で督促は止まりますので、(手続きが完了するまでは)返済をする必要はありませんが、銀行口座からの引き落としがされている場合には、引き落としが止まらない可能性がありますので、銀行口座の預金を全て引き出すなどして引き落としができないようにしていただく必要があります

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Q
10年以上支払いをしていませんが、債務整理手続することはできますか?
A
原則として、5年以上支払いをしていないようなケースであれば、消滅時効が完成している可能性があります。もし、消滅時効が完成しているならば、債務の返済をする必要はありません。(別途、消滅時効の援用手続が必要にはなります。)
しかし、時効中断が生じると、再度初めから時効期間の進行が開始して、新たに5年(確定判決があった場合には10年)の時効期間が経過しないと時効は完成してない ことになり債務を返済する必要があります。その場合には、債務整理手続の対象になります。

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Q
保証人がついている借金について債務整理の手続きを依頼する場合には、保証人についても手続きを依頼しないと、債権者から保証人に一括請求されることになりますか?
A
債権者によっても取り扱いが異なりますが、必ずしも保証人に対して一括請求されるわけではありません。保証人から債権者に対して申し出ることにより、分割の支払いに応じていただける場合もございます。

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Q
家族の債務整理の手続きを依頼したいのですが、相談時には本人を連れて行かなくてもいいですか?
A
相談時には可能な限りご本人も一緒に事務所に来ていただきますようお願い致します。
その理由として、相談時には詳細な事情をお伺いすることも多く、ご本人でないと内容を把握していないこともあるため、手続きの選択をする際に支障をきたすことがあるためです。
それと、債務整理の手続きをご依頼いただく際には、ご本人確認と意思確認等をさせていただいたうえで、委任契約書等にご署名押印もいただく必要がございますので、可能な限りご本人に来ていただくようご案内させていただいております。

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Q
奨学金の借入れがあり、親が保証人になっていますが、債務整理の手続きをすると親に請求がいくことになりますか?
親には知られずに債務整理の手続きをすることはできませんか?
A
任意整理の手続きを選択すれば、親が保証人になっている場合でも、親に請求されることなく、かつ知られずに手続きをすることも可能です。
任意整理の手続きは、手続きをする借入先(債権者)を選択することができるため、奨学金の借入れを除いて手続きをすることも可能です。
一方、自己破産や個人再生の手続きにおいては、すべての借入先(債権者)を手続きに含める必要があるため、保証人である親に請求がいくことになります。

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Q
債務整理の手続きをしましたが、ETCカードをつくることは可能ですか?
A
クレジット機能のついていないETCカードであれば契約することが可能です。
ETCパーソナルカードという、保証金を預け入れて、その8割にあたる金額まで使用できるものがあります。
他にも個人事業主や会社代表者の方がつくることができるETC法人カード、ETCコーポレートカードといったものがあり、このようなクレジット機能のないETCカードを契約して使用することができます。
他方で、クレジット機能のついたETCカードについては、債務整理の手続きをすると約5年~7年は信用情報機関に事故情報として登録(ブラックリスト)されるといわれているため、原則として契約することができません。

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Q
債務整理の手続きをすると銀行の預金口座が凍結して預金が引き出せなくなってしまうと聴きましたが本当ですか?
A
銀行からの借入れがない場合や、銀行からの借入れがあっても、その銀行について債務整理の手続きから除外する場合であれば預金口座は凍結しません。
それに対し、銀行からの借入れがある場合に、その銀行について債務整理の手続きをする場合には、原則として銀行口座が凍結します。

例えば、A銀行について預金口座(預金額30万円)をもっており、A銀行からカードローンによる借入れ(借入額50万円)もしている場合にA銀行について債務整理の手続きをすると、預金口座が凍結され、その後にカードローンの預金額30万円が借入額50万円のうち30万円と相殺されてしまいます。
結果として、預金30万円を失ってしまうことになります。
上記のような事がないように、当事務所においては、債務整理の手続き前に銀行口座の預金を全額出金していただくようにアドバイスをさせていただいております。

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Q
債務整理の手続きをして銀行の預金口座が凍結してしまいましたが、給与の振込先も同じ預金口座になります。
給与はどのような扱いになるのでしょうか?
A
債務整理手続き前に、給与の振込先の口座を変更していただく必要がございます。
当事務所では、給与の振込先の口座を別の銀行にしていただいたうえで、債務整理の手続きを開始させていただいております。

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Q
債務整理の手続きをする予定ですが、毎月のカード会社への支払いについては銀行の預金口座からの自動引き落としになっています。
債務整理の手続き開始後は、自動引き落としは止まるのでしょうか?
A
原則として自動引き落としは止まりません。
債務整理の手続き開始後は、借入れや返済にあたる行為は禁止されますので、自動引き落としにより支払いをしないようにしていただく必要がございます。
具体的には、債務整理の開始通知をカード会社へ送る前に、預金を全額出金していただき、残高不足により自動引き落としができない状態にしていただきます。

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Q
債務整理の手続き開始後には、借入れをすることが禁止なのは分かりますが、返済をすることも禁止されると聴きましたが、なぜですか?
A
債権者を平等に扱う必要があるためです。
債務整理の手続きのうち、特に自己破産の手続きにおいては、一部の債権者のみに返済するといった偏った返済の仕方(これを偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。)をすると、免責不許可事由(自己破産が認められない事由)にあたり、裁判所から自己破産の手続きを認めてもらえなくなる可能性が高くなります。
したがって、債務整理の手続き開始後は返済しないように注意してください。

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Q
債務整理の手続き開始後には、借入れに当たる行為は禁止されると聴きましたが、ETCカードを車に入れたままにしていたため、誤って高速料金の支払いに使ってしまいました。
このような場合には、債務整理の手続きはできなくなるのですか?
A
故意に借入れ行為を行っているわけではございませんので、債務整理の手続きをすることは可能と思われます。
すぐにETCカードの利用をやめていただき、依頼先の司法書士事務所にご報告していただきますようお願い致します。

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Q
債務整理の手続きをすると、ショッピングカードで購入したものについては、カード会社に返却をしなければならないと聴きましたが本当ですか?
A
すべての商品を返却する必要はありませんが、高額商品で換価価値があるものについては、カード会社から引き上げの要求をされることがあります。

例えば、20万円以上するテレビ等の電化製品を割賦(分割払い)で購入した場合で、その返済が完了していない場合には、引き上げの要求をされる可能性が高いものと思われます。

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