債務整理Q&A(1〜10)|司法書士【20年1500件超】が回答
このページでは、「債務整理全般」のよくあるご質問にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
任意整理・自己破産・個人再生など、手続きの選び方から注意点まで幅広く対応。
名古屋で20年以上・債務整理1,500件超の実績をもつ司法書士事務所LEGAL SQUARE(代表司法書士・寺田好克)が、全国対応・Zoom相談にも柔軟に対応し、実務に基づいて具体的にアドバイス。
秘密厳守で安心の無料相談もご用意していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
債務整理全般に関するQ&A 1~10
- Q1
- 今月の返済ができません。どうしたらいいですか?
- Q2
- ブラックリストとは何ですか?
- Q3
- 仕事で時間が無く、直接事務所に行くことが出来ません。そのような場合でも債務整理の手続きを引き受けてもらえますか?
- Q4
- 家族や同居人、勤務先に知られずに債務整理手続きをすることはできますか?
- Q5
- 債務整理手続きを行うと家族や勤務先に迷惑がかかりますか?
- Q6
- 債務の1本化と債務整理どちらを行ったほうがいいですか?
- Q7
- 父が借金を残して亡くなってしまったのですが、私達で返済していかなければいけませんか?
- Q8
- 滞納税金を債務整理することはできますか?
- Q9
- 債務整理手続き書類の書き方を教えてもらえますか?
- Q10
- 債権者から訴えられ、裁判所から訴状が届きました。このままだとどうなりますか?
- Q1
今月の支払いができません。どうしたらいいですか?
- A
-
債務整理を行えば、取り立てをすぐに止めることができます。
司法書士にご依頼いただくと、すぐに各債権者へ「債務整理開始通知」を発送します。
この通知が届いた時点で、債権者は法律上、本人への直接の請求や取り立てができなくなります。
督促の電話や郵便が止まることで、精神的な負担が大幅に軽減されるため、まずは一度ご相談いただくことをおすすめします。
- Q2
ブラックリストとは何ですか?
- A
-
「自己破産するとブラックリストに載って一生借金できなくなる」と不安に思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際にはそのような「ブラックリスト」という名簿や書面が存在するわけではありません。ブラックリストとは、信用情報機関に記録された事故情報のことを、一般的にそう呼んでいるにすぎません。
たとえば、全国銀行協会が運営する「全国銀行個人信用情報センター」や、CIC、JICCなどの信用情報機関では、クレジットカードやローンの延滞・自己破産・債務整理といった金融トラブルの履歴が一定期間登録されます。たとえば、3年前に自己破産をした方の情報が残っていれば、銀行などの金融機関はその履歴を確認し、「融資リスクが高い」と判断する可能性があります。その結果、新たなローンやクレジット契約が断られることがあります。
ただし、これらの事故情報は永続的に残るわけではありません。
信用情報機関ごとに異なりますが、自己破産の情報はおおむね5年〜10年程度で自動的に抹消される仕組みです。
多くの場合、7年が経過すれば新たな借入やローン契約が可能になります。まとめ
- ブラックリスト=事故情報の登録(俗称)
- 自己破産後も、一定期間が経てばローン再利用は可能
- 登録期間はおおむね「5年~10年」程度
- 一生ローンが組めないわけではない
- Q3
仕事で時間がなく、直接事務所に行くことができません。そのような場合でも債務整理の手続きを引き受けてもらえますか?
- A
-
当事務所では、何よりも「ご本人のお気持ちと状況を正しく把握すること」を大切にしています。そのため、たとえご家族など第三者からのご依頼であっても、原則としてご本人と直接お会いしてお話をうかがったうえでなければ、債務整理のご依頼はお受けしておりません。ただし、遠方などの理由がある方については、任意整理、消滅時効、過払い金請求に限り、Zoom等によりご依頼をいただくことも可能です。(全国対応)
債務整理は、専門家が一方的に処理する手続きではありません。お客様ご自身の意向や生活背景、今後の希望などを一緒に確認しながら、「二人三脚で解決策をつくり上げていくもの」だと私たちは考えています。
とはいえ、お仕事やご家庭の事情で平日の日中にご来所が難しい方も少なくありません。そのため当事務所では、平日19時以降・土日祝日でも、事前予約いただければ柔軟にご相談対応しております。
ご本人とお会いできるよう、できるだけご都合に合わせて日程調整いたします。ご負担を感じず、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
- ご本人との直接面談が原則必要(ご家族経由のみでは不可)
- 任意整理、消滅時効、過払い金請求に限り、来客不要(全国対応)
- 土日・夜間でも相談可能(事前予約制)
- 本人の声を聞くことが、最適な解決への第一歩
- Q4
家族や同居人、勤務先の会社に知られずに債務整理をすることはできますか?
- A
-
債務整理の種類にもよりますが、手続きはご家族や職場に知られずに進めることが可能です。特に任意整理の場合は、裁判所を通さずに債権者と個別に交渉するため、通知書類が自宅に届くこともなく、家族や勤務先に知られるリスクはほとんどありません。
ただし、自己破産や個人再生のような裁判所を通じた手続きの場合、同居のご家族の書類(家計簿、給与明細書、源泉徴収票など)が必要になるため、同居のご家族に知られる可能性は高くなります。
名古屋地方裁判所では、申立書類や通知書類の送付先を当事務所宛に指定することが可能なため、ご自宅に郵便が届かないように配慮できます。一方で、岐阜地方裁判所や津地方裁判所など一部地域では、ご本人の居所宛に直接送付されるケースもあるため、完全に知られずに進めることが難しい場合もあります。
また、勤務先に関しては、債務整理を行った事実が会社に伝わることは基本的にありません。給与差押えなど特別な事態が起きていない限り、会社に通知が行くことはありませんのでご安心ください。ただし、自己破産や個人再生のような裁判所を通じた手続きの場合には、会社の「退職金証明書」などをご準備いただく必要があるため、会社に知られてしまう可能性はあります。
どうしても周囲に知られたくない場合には、任意整理で対応するなど、最もリスクの少ない手続きをご提案いたします。
まとめ
- 任意整理なら、家族や職場に知られずに手続き可能
- 自己破産・個人再生では、地域によっては自宅に通知が届くリスクも
- 名古屋地裁では、通知の当事務所送達が可能で安心
- 自己破産・個人再生は、家族や同居人、会社に知られる可能性がある
- Q5
債務整理を行うと家族や勤務先に迷惑がかかりますか?
- A
-
原則として、債務整理を行ってもご家族や勤務先に迷惑がかかることはありません。ご本人が単独で契約した借金であれば、保証人になっていない限り、家族が代わりに返済を求められることは一切ありません。
また、任意整理や自己破産・個人再生のいずれの手続きにおいても、勤務先に通知が行くことはありません。給与の差押えなど特別な手続きが進んでいない限り、会社に迷惑がかかることはありません。
ただし、債務整理を行うと、信用情報機関に「事故情報(いわゆるブラックリスト)」として一定期間登録されます。その結果、ご本人が今後ローンやクレジット契約を利用できなくなることがあります。
また、まれにですが、妻がローン審査を受ける際、夫の年収なども審査の対象とされる可能性があるため、影響が出るケースもゼロではありません。とはいえ、多くの場合は保証人になっていなければ、家族の借入には影響しないと考えて差し支えありません。
まとめ
- 保証人でない限り、家族が返済を求められることはない
- 勤務先に債務整理の通知が届くことは基本的にない
- ご本人は信用情報に登録されるため、一定期間ローン利用に制限あり
- 同居家族のローン審査に影響する可能性は極めて低いが、完全には否定できない
- Q6
債務の一本化と債務整理、どちらを選ぶべきですか?
- A
-
債務の一本化とは、複数の借金を1社にまとめて返済する「おまとめローン」などの方法を指します。一方、債務整理は司法書士や弁護士が介入して、借金の利息をカットしたり減額・免除を目指す法的な手続きです。
おまとめローンには、月々の返済額を減らせる、ブラックリスト(信用情報)に登録されない、といったメリットがあります。ただし、おまとめローンは新たな借入である以上、審査に通る必要があり、金利の負担が続く点にも注意が必要です。
また、最近では「債務の一本化」をうたって、実際には高金利のローンや悪質な契約を結ばせる業者も存在します。十分な注意が必要です。
さらに、消費者金融などと長年取引がある方の場合、任意整理などの債務整理を行った方が、利息のカットや過払い金の返還により、結果的に返済総額が大きく減るケースも多くあります。そのため、一本化を検討する前に、まずは専門家に相談して、自分にとってどちらが本当に得なのか、冷静に判断することをおすすめします。
まとめ
- おまとめローンは信用情報に傷がつかず、月々の負担軽減も可能
- ただし、審査が必要であり、金利負担は続く
- 悪質な「一本化業者」も存在するため要注意
- 長期取引がある場合は、任意整理の方が有利
- 迷ったら、まず専門家に相談するのが確実な第一歩
- Q7
父が借金を残して亡くなったのですが、私たちが返済しなければいけませんか?
- A
-
お父様が亡くなられた後、相続人であるご家族が必ずしも借金を返済しなければならないわけではありません。状況に応じて「相続放棄」や「限定承認」といった法的手続きを取ることで、借金の返済義務を回避できる可能性があります。
相続放棄とは?
相続放棄とは、プラスの財産(預貯金・不動産など)も借金などのマイナスの財産もすべて相続しないという選択です。この手続きをすれば、相続人として借金の返済を求められることは一切ありません。特に、遺産がほとんどなく、借金の方が多い場合には非常に有効です。
限定承認とは?
相続財産にプラスの財産もマイナスの財産(借金)もある、もしくは借金の総額が不明な場合には、「限定承認」が選択肢となります。限定承認を行えば、相続した財産の範囲内でのみ借金を返済すればよく、それ以上の責任を負う必要はありません。
注意点:手続きの期限
相続放棄・限定承認は、相続の開始(死亡)および相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。この期限を過ぎると、単純承認(=すべて相続)とみなされてしまう可能性があるため、早めの対応が極めて重要です。
過払い金の可能性も?
亡くなられた方が過去に消費者金融などと長期にわたる取引をしていた場合、過払い金が発生している可能性もあります。この場合、相続人として過払い金請求をすることができます。ただし、相続放棄をしてしまうと相続人ではなくなるため、過払い請求もできなくなります。
まとめ
- 借金を必ず返済する必要はない
- 「相続放棄」や「限定承認」で回避可能
- 申し立ては原則3ヶ月以内に行う必要あり
- 過払い金の可能性がある場合は放棄前に司法書士と相談を
- 状況によって取るべき対応が異なるため、早期に専門家への相談が重要
- Q8
滞納している税金も債務整理の対象になりますか?
- A
-
結論から申し上げると、滞納している税金は債務整理の対象にはなりません。任意整理や個人再生ではもちろん、自己破産をして「免責許可決定」が下りた場合でも、税金の支払い義務は免除されません。
税金(住民税・所得税・固定資産税など)は、「非免責債権」と呼ばれ、自己破産をしても支払いが免除されない代表的な項目です。そのため、債務整理の手続きで借金を整理できたとしても、滞納中の税金は引き続き支払っていく必要があります。
税金の滞納がある場合の対処法
滞納している税金については、債務整理の対象にはなりませんが、税務署や市区町村の窓口に相談すれば、分割払いや支払猶予の交渉に応じてもらえることがあります。
特に生活に困窮している場合や、病気・災害などやむを得ない事情がある場合は、徴収の猶予や延滞金の減免措置が適用されるケースもあります。
まとめ
- 税金(住民税・所得税・固定資産税など)は債務整理では免除されない
- 自己破産しても税金の支払い義務は残る
- 債務整理とは別に、税務署や市役所などに分割相談することが可能
- 状況によっては支払猶予・延滞金の減免も受けられることがある
- Q9
債務整理の申立書や必要書類の書き方を教えてもらえますか?
- A
-
当事務所では、債務整理に関するご相談はすべて無料で承っております。しかしながら、ご自身で自己破産や特定調停などの申立てを予定されている方に対し、具体的な書類の書き方や記入方法をご案内することはできません。
これは、当事務所が法的手続を代理・受任する場合に限って責任を持って対応させていただいているためです。書類作成のみのアドバイスとなると、法的責任や誤解が生じるリスクがあるため、ご理解をお願いいたします。
ご自身で申立てを行う場合には、該当の裁判所(または簡易裁判所の窓口)に直接確認していただくのが確実です。
まとめ
- 書類作成のみのアドバイスは原則行っていない
- 債務整理の正式な依頼を受けた場合には、書類作成も含めてサポート
- 自分で申請する場合は、裁判所での確認が必要
- 法的な誤解や責任の所在を明確にするための方針
- Q10
債権者から訴えられて裁判所から訴状が届きました。このままだとどうなりますか?
- A
-
裁判所から訴状が届いた場合、それを放置するのは非常に危険です。何の対応もせずに期日を過ぎてしまうと、債権者(貸金業者など)が「債務名義」を取得し、強制執行(給与差押え・預金差押えなど)に移行されてしまう可能性があります。
「債務名義」とは、裁判所の判決や和解調書など、債権者が強制執行を行うための法的な書類です。つまり、あなたが裁判を無視してしまうと、借金が法的に確定し、一括請求・差押えなどを止められなくなるということです。
対応次第で分割返済や和解も可能です
ただし、訴状が届いた段階で「答弁書」という書類を裁判所に提出すれば、分割払いでの和解交渉が可能になることもあります。
答弁書には、あなたの現在の返済状況や希望する返済方法(例:毎月〇円ずつ分割)を記載し、裁判所に提出することで、相手方(債権者)と交渉の余地が生まれます。
訴状には「答弁書の提出期限」や「第1回口頭弁論期日」が記載されています。対応が遅れると、そのまま敗訴となるリスクがあるため、できる限り早く専門家に相談してください。
まとめ
- 訴状を放置すると「債務名義」が確定し、給与や財産が差し押さえられる可能性がある
- 早期に答弁書を提出すれば、分割返済などの交渉が可能な場合も
- 答弁書提出や裁判対応には期限があるため、届いたらすぐに専門家へ相談を
- 専門家が代理人として対応すれば、裁判所とのやり取りも含めて任せられる
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Zoomで全国対応。家族に知られずに対応出来ます。
司法書士事務所LEGAL SQUAREでは、1,500件を超える債務整理の実績に基づき、債権者ごとの交渉ノウハウを熟知しています。
Zoomによる全国対応も可能です。