トップページ > 債務整理に関するQ&A > 債務整理全般に関するQ&A
- Q
- 今月の支払いができません。どうしたらいいですか?
- A
- 債務整理の手続きを行えば取り立ては止まります。お客様からのご依頼をお受けすると、私ども専門家から債権者へ「受任通知」を発送しますので、それ以降債権者は法律上本人に直接請求することができなくなります。
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- Q
- ブラックリストとは何ですか?
- A
- よく自己破産をすると「ブラックリスト」に載ってしまい、今後一生、借り入れやローンができなくなってしまうと思っている方がいらっしゃいますが、そのような事はありません。
そもそも「ブラックリスト」とは、正式には「各種団体による信用機関に登録されている事故情報」のことであり「ブラックリスト」という黒い本があるわけではありません。例えば全国銀行協会が運営している「全国銀行個人信用情報センター」という機関があります。ここに加入している銀行は融資申込者の過去の情報を見ることができます。そこで例えば3年前に自己破産(貸し倒れ)という情報が載っていれば、銀行はこの人に融資するのは危険だと判断し、融資が受けられないという事になります。
この情報は約7年で自動的に抹消されることになっているので、7年経てば再び融資を受けたり、ローンを組むことができるようになります。
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- Q
- 仕事で時間が無く、直接事務所に行くことが出来ません。そのような場合でも債務整理の手続きを引き受けてもらえるのですか?
- A
- 当事務所では、何よりも“お客様の声をお聴きすること”に重点を置いているため直接お客様本人にお会いしてお話をお聴きしなければ、それがたとえご家族からのご依頼であったとしても債務整理の手続きをお引き受けしておりません。
直接お客様の声をお聴きしなければ、そのお客様の置かれた状況や気持ちなどを知ること出来ません。債務整理手続きは専門家が一方的に行なうものではなく、“お客様と私共がともに創り上げていく”からこそ本当の解決に至れるのです。
なお、当事務所では通常の営業時間外(平日の18時以降や土・日・祝日)でもご予約さえいただければ、ご相談を行なっております。ご自身のご都合の良い時間に気兼ねなくご相談下さい。
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- Q
- 家族や同居人、勤務先に知られずに債務整理手続きをすることはできますか?
- A
- 周囲の方のご理解を得ることが手続きやその後の生活における大きな力となります。したがってお話していただくことをお勧めいたします。しかし、事情によりどうしてもお話できない場合には知られずに手続きをすることも可能です。
また、名古屋地方裁判所に自己破産や個人再生(民事再生)の申し立てを行う方については裁判所からの通知を当事務所に送達することができますが、その他の地域の方(岐阜県、三重県など)はご本人の居所に送達されてしまう場合もあるため同居の方に知られてしまう可能性があります。
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- Q
- 債務整理手続きを行うと家族や勤務先に迷惑がかかりますか?
- A
- 保証人となっていない限りご本人に代わって借金を返済しなければならないということはありません。ただし、ご本人はブラックリストに登録されるため、場合によっては今後同居のご家族の方などが借り入れを行う際に融資が受けられない可能性もあります。
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- Q
- 債務の1本化と債務整理どちらを行ったほうがいいですか?
- A
- 債務の1本化というと金融機関等での「おまとめローン」になります。確かにおまとめローンは月々の返済額を現在よりも抑えることが可能になりますし、専門家に依頼して行う手続きと違いブラックリストへの登録もありません。しかし、中には「債務の1本化」と称して悪質なことをする業者も少なくありませんので注意が必要です。
また、消費者金融等と長期間取引があるような場合には専門家に依頼して任意整理等を行ったほうが債務総額自体が減り、月々の返済が楽になる場合もありますので、一度専門家に相談されてから1本化を考えられることをお勧めいたします。
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- Q
- 父が借金を残して亡くなってしまったのですが、私達で返済していかなければいけませんか?
- A
- 必ずしも支払う必要はありません。『相続放棄』と言って全ての財産(土地や預貯金なども含めて)を相続しない代わりに残された借金を支払わなくてもよくなる手続きがあります。特に不動産や預貯金がない場合には有効な手続きといえます。
また、不動産や預貯金等の財産もあるが、借金も残っているまたは借金がいくらあるかわからないという場合には相続した不動産や預貯金等の価値分のみの借金を支払いそれ以上の借金については支払いの責任を負わない『限定承認』という手続きもあります。
ただし、この手続きは自分自身に相続権がある相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に裁判所に申し立てなければなりませんので注意が必要です。
亡くなった方が消費者金融から借り入れをしていた場合には、取引年数によっては過払い金が発生していることも考えられます。この場合には、相続人の立場として過払い請求をすることも可能です。しかし、相続放棄をしてしまうと相続人ではなくなるため過払い請求はできなくなります。
上記のように相続が発生した場合には、その状況によって様々な手続きが考えられ、また期間も短いことからすぐにでも専門家に相談されることをお薦めします。
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- Q
- 滞納税金を債務整理することはできますか?
- A
- 結論から申し上げますと滞納している税金について債務整理を行うことはできません。自己破産を行い免責許可決定を受けても税金については支払い義務は残ってしまうため、支払いをしなければなりません。
しかし、債務整理はできませんが、ご本人様が税金を滞納している管轄の機関に相談することで分割払いなどの交渉に応じてもらえる場合はありますので、その機関に相談することをお薦めいたします。
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- Q
- 債務整理手続き書類の書き方を教えてもらえますか?
- A
- 当事務所では、ご相談は全て無料で行っておりますが、ご自身で申請を予定されている方に対し自己破産や特定調停等の書類の記入方法についてお話することはできません。
ご自身で申請を予定されている方については、裁判所にご確認いただくようお願いしております。ご相談の際には予めご了承ください。
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- Q
- 債権者から訴えられ、裁判所から訴状が届きました。このままだとどうなりますか?
- A
- 債権者から訴訟を提起された場合、そのまま放置しておくと、債権者が債務名義というものを取得し、残りの借金を一括で請求され、支払えなければ給与の差し押さえなどの強制執行が可能となってしまいます。しかし答弁書というものを提出することによって、分割での支払いが可能になることもあります。
答弁書の提出期限や訴訟期日まであまり日数がない場合もありますので、すぐにでも専門家に相談されることをお薦めします。
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