任意整理Q&A(1〜10)|司法書士【20年1500件超】が回答

任意整理に関するよくあるご質問を、Q&A形式でわかりやすくご紹介します。
「借金の返済が苦しい」「家族に知られずに整理したい」
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任意整理Q&A 1~10

Q1

特定調停と任意整理の違いは何ですか?

A

任意整理と特定調停はどちらも「将来利息のカット」や「毎月の返済額の軽減」を目指す債務整理手続きですが、大きな違いは「裁判所を利用するかどうか」です。

任意整理は、司法書士や弁護士などの専門家が債権者と直接交渉する手続きで、裁判所を通さずに進めることができます。
一方、特定調停は、裁判所に申立てをして調停委員を介して債権者と交渉を行う制度です。

また、過払い金が発生している場合、特定調停では別途訴訟を起こさないと返還を受けられないことがありますが、任意整理なら、交渉の中でそのまま過払い金を取り戻すことも可能です。

任意整理は手続きの自由度が高く、柔軟な対応が可能な点が多くの方に選ばれる理由となっています。

まとめ

  • 任意整理:裁判所を通さず、専門家が債権者と直接交渉
  • 特定調停:裁判所に申立て、調停委員を介して交渉
  • 過払い金返還:任意整理では交渉内で対応可能、特定調停では訴訟が必要
  • 手続きの簡便さ・柔軟さを重視するなら任意整理が適している
Q2

任意整理は専門家に依頼しないと手続きできないのですか?

A

任意整理は、法律上「本人でも手続き可能」な手続きですが、実際には専門家(司法書士や弁護士)に依頼するのが一般的であり、安全かつ有利に進めるためには専門家の関与がほぼ不可欠です。

ご本人が債権者(貸金業者・カード会社など)と直接交渉しようとしても、相手にされないことや、専門的な知識がないために不利な条件で合意してしまうリスクがあります。

また、利息制限法や過払い金に関する知識、交渉の駆け引き、和解契約書の作成など、法律の専門知識と実務経験が求められる局面が多く、素人では対応しきれないのが現実です。

そのため、任意整理を成功させ、将来の生活再建につなげるには、債務整理に精通した専門家に相談・依頼することが強く推奨されます。

まとめ

  • 本人でも手続き可能だが、実務上は非現実的
  • 交渉に応じてもらえない、または不利な条件になる恐れ
  • 専門家は法律知識・交渉ノウハウを活かして有利に進行
  • 将来の生活再建のためにも、司法書士や弁護士への依頼が安全
Q3

自動車ローンや住宅ローンは任意整理することができますか?

A

自動車ローンや住宅ローンも形式上は任意整理の対象に含めることは可能です。
しかし、これらのローンを任意整理すると、重大なリスクが伴います。

たとえば、自動車ローンを任意整理の対象に含めた場合、所有権留保条項に基づいてローン会社が車両を引き上げてしまう可能性があります。
同様に、住宅ローンを任意整理に含めると、金融機関によって抵当権が実行され、自宅を失うリスクが生じます。
そのため、通常は、これらのローンは任意整理の対象から除外し、今まで通り支払いを継続することをお勧めします。

また、住宅ローンの支払いが困難な場合には、住宅資金特別条項を利用した個人再生という選択肢もあります。これは、自宅を手放さずに借金を整理できる制度ですので、ローン返済が難しい方には有力な選択肢となります。

まとめ

  • 自動車ローン・住宅ローンは任意整理すると車や家を失う可能性
  • 通常は除外し、従来通りの支払いを継続
  • 住宅ローン返済が困難な場合は、個人再生(住宅資金特別条項)の検討が必要
  • 専門家の判断を仰ぎながら手続き方針を選ぶことが重要
Q4

任意整理を行うと家族や保証人に迷惑がかかりますか?

A

任意整理を行った場合でも、家族が保証人や連帯債務者でない限り、返済義務は一切発生せず、原則として迷惑はかかりません。
そのため、たとえば配偶者や同居の親族が契約上関係していなければ、通知が届いたり、支払いを求められたりすることはありません。

ただし、債務に保証人が付いている場合には注意が必要です。
任意整理の交渉は、あくまで本人と債権者との間で行う手続きのため、保証人には法的な効力が及ばず、債権者から請求が行く可能性が高くなります。

また、保証人に対して債権者が訴訟を提起したり、差押えを行ったりするリスクもあるため、事前に保証人へ説明をしておくことが極めて重要です。

状況によっては、保証人の方も一緒に任意整理や自己破産などの債務整理手続きに入ることを検討する必要があります。
事前相談の段階で、保証人の有無や対応方法について、専門家としっかり打ち合わせをしておきましょう。

まとめ

  • 家族に返済義務はない(保証人でない限り影響なし)
  • 保証人がいる場合、任意整理の効力は及ばず、請求が行く
  • 保証人への事前説明が重要
  • 必要に応じて、保証人も債務整理を同時に検討する
Q5

一部の債権者を除いて任意整理の手続きをすることはできますか?

A

はい、任意整理であれば、手続きを行う債権者を選択することが可能です。
これは、自己破産や個人再生のように「すべての債権者を対象としなければならない」といった法的拘束がないためです。

たとえば、自動車ローンや住宅ローンなどを任意整理の対象に含めてしまうと、車の引き上げや自宅の競売といった不利益が生じるおそれがあるため、あえて除外して今まで通り支払いを継続するという選択が可能です。

また、家族や勤務先に知られたくない事情がある場合にも、慎重に債権者を選定することで配慮した手続きを進められます。

ただし、手続き対象の選定には注意が必要で、偏った対応や一部の債権者だけを優遇することが債権者間の不公平とみなされるリスクもあるため、専門家による戦略的な判断と助言が不可欠です。

まとめ

  • 任意整理は債権者を選んで手続き可能
  • 自動車ローン・住宅ローンなどは除外して継続支払いもできる
  • 自己破産・個人再生は全債権者が対象(任意整理との大きな違い)
  • 債権者選定には専門家のアドバイスが必要
Q6

ギャンブルや浪費が原因でも任意整理はできますか?

A

はい、任意整理はギャンブルや浪費が原因でも手続きすることが可能です。

自己破産の場合は「免責不許可事由(借金の原因によって免責が認められないことがある)」が法律で定められており、ギャンブル・浪費・投資・換金目的の借入などが理由だと、裁判所の判断で免責が認められない可能性があります。

しかし、任意整理は裁判所を通さず、専門家が債権者と直接交渉して将来利息をカットしたり、分割払いの条件を整える手続きのため、借金の原因がギャンブルや浪費であっても、手続きの可否には影響しません。

ただし、交渉先の債権者によっては対応が慎重になる場合もあるため、早めに専門家に相談して適切な対応策を講じることが重要です。

まとめ

  • 任意整理は借金の原因に関係なく手続き可能
  • ギャンブル・浪費・投資でもOK(裁判所の審査が不要)
  • 自己破産と異なり「免責不許可事由」がない
  • 債権者交渉には実績ある専門家のサポートが有効
Q7

任意整理で和解が成立した後、どのように返済すればよいですか?

A

任意整理で和解が成立した後は、各債権者が指定する銀行口座に対して、ご自身で毎月返済金を直接お振込みいただく形となります。

当事務所LEGAL SQUAREでは、お客様に代わって返済金を預かる「弁済代行サービス」は入金管理費用が高くなるためあえて行っておりません。そのため、毎月の支払日と振込先の管理はご自身で行っていただく必要があります。

また、支払いが遅れた場合には、和解条項に基づいて「遅延損害金」が発生する場合があり、再度一括請求されたり、信用情報に悪影響が出る可能性もあるため、支払い期限を厳守することが非常に重要です。

口座情報やスケジュールについては、和解成立時にお渡しする「和解契約書」に明記されていますので、内容をよく確認し、確実な返済計画を立てておきましょう。

まとめ

  • 和解後はご自身で各債権者の指定口座に毎月振込
  • 当事務所では弁済代行は非対応(入金管理費用が高くなるため)
  • 支払期日の遅れには要注意(遅延損害金や一括請求の可能性あり)
  • 和解契約書をもとに正確な返済管理を行う
Q8

生活保護を受けていても、自己破産せずに任意整理することはできますか?

A

生活保護を受給していても、生活費を差し引いたうえで返済に充てられるだけの「毎月の余剰金」がある場合には、自己破産せずに任意整理を選ぶことが可能です。

任意整理は、「借金をゼロにする破産」とは異なり、分割払いで返済していく再建型の手続きです。そのため、将来利息をカットしたうえで、原則3年~5年で完済できる返済能力があることが前提となります。

ただし、生活保護の支給額は原則として「生活に必要な最低限度の金額」であるため、実際に返済余力があるケースは少ないのが実情です。そのため、任意整理が現実的かどうかは、司法書士が生活状況や収支バランスを丁寧に確認して判断する必要があります。

自己破産を回避したいというご希望がある場合には、まずは一度、Zoomや対面による無料相談でご相談いただくことをおすすめします(全国対応)。

まとめ

  • 生活保護中でも、返済余力があれば任意整理は可能
  • 原則3~5年で完済できる収支計画が必要
  • ただし、生活保護受給者の多くは返済余力が乏しい
  • まずは専門家による無料相談で適切な手続きを判断
Q9

一度も返済していなくても、任意整理はできますか?

A

結論から言うと、一度も返済していない場合は、任意整理による交渉は無理だと考えてください。

任意整理は、あくまで「今後は分割で返済していく意思がある人のための話し合い手続き」です。過去に一度も返済していないとなると、債権者から「返済の意思がない」と判断され、和解交渉自体に応じてもらえないケースが多くなります。

また、延滞期間が長くなると、債権がすでに債権回収会社や弁護士に移管されていたり、法的措置(訴訟・差押え)が開始されていることもあり、交渉が難航します。

実務上は、少なくとも6か月〜1年程度の返済実績があるほうが交渉できる余地があり、任意整理が成立しやすくなります。

なお、こうした返済実績がない場合は、任意整理だけでなく、自己破産や個人再生などの他の手続きもできない可能性があるため、専門家と相談して進め方を検討することが重要です。

まとめ

  • 一度も返済していないと、任意整理の交渉は困難
  • 債権者から「返済意思なし」と判断される可能性大
  • 6か月〜1年の返済実績があると交渉の余地あり
  • 他の法的手続きもできない可能性が高いため、返済実績をつくることが重要
Q10

任意整理の手続き後にスマートフォン(携帯電話)は購入できますか?

A

任意整理後でも、スマートフォン(携帯電話)を一括払いで購入することは可能です。
ただし、分割払い(割賦契約)での購入には注意が必要です。

債務整理を行うと、信用情報機関(いわゆる「ブラックリスト」)に事故情報として登録されます。これにより、割賦契約も「実質的には借金(ローン)」と判断されるため、分割購入の際には審査に通らない可能性が高くなります。

たとえば、以下のような場面で影響が出ることがあります:

  • 分割払いでスマホ本体を購入したいとき
  • 大手キャリアでの新規契約や端末購入時
  • オンラインショップでの月賦払い契約

一方、端末代金を一括払いし、SIMカードだけ契約するなどの方法であれば、信用情報に関係なく契約できるケースもあります。

まとめ

  • 任意整理後でも「一括購入」は可能
  • 「分割購入」は審査落ちの可能性大(信用情報に事故登録されるため)
  • SIMのみ契約や格安スマホの一括購入で代替手段あり
  • どうしても分割購入を希望する場合は、信用情報の回復を待つ必要あり(5~7年が目安)

補足アドバイス
「スマホが契約できない=生活が困難になる」と感じる方も多くいます。
そうした場合には、家族名義での契約や、中古スマホ+格安SIMでの運用も現実的な選択肢です。

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