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司法書士事務所LEGAL SQUARE(愛知県名古屋市)

トップページ債務整理に関するQ&A > 任意整理に関するQ&A

Q
特定調停との違いはなんですか?
A
 違法な利息部分のカットを行うという点ではどちらも同じですが、特定調停は裁判所に申し立てを行うのに対し、任意整理は裁判所に申し立てを行うことなく専門家がお客様に代理して債権者と直接交渉を行います。特定調停の場合、万一過払い金が発生している場合には別途過払金返還請求訴訟を提起しなければなりませんが、任意整理であればそのまま交渉により取り戻すことも可能です

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Q
任意整理は専門家に依頼しないと手続きできないのですか?
A
 任意整理はご本人様で行おうとしても債権者はなかなか応じようとはしませんし、話し合いができたとしても債権者の言いなりになってしまってご本人様が望んだ結果とはほど遠いものになってしまうことも考えられますので、任意整理を行う際には専門家に手続きを依頼することをお勧めします。

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Q
自動車ローンや住宅ローンは任意整理することができますか?
A
 自動車ローンや住宅ローンについて手続きをすると自動車を引き上げらてしまったり、住宅の担保を実行され住宅を手放さざるを得なくなりますので、そのような場合には手続きを行う債権者に含めずに今までどおり支払いをしていくか、住宅ローンの場合には個人再生(民事再生)手続きを考えてみる必要があります

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Q
任意整理を行うと家族や保証人に迷惑がかかりますか?
A
 家族が保証人等になっていなければご家族に返済義務はありませんので影響はありません。しかし、保証人の場合には任意整理を行っても保証人に効力が及びませんので債権者から保証人に対して請求がいくことになります。手続きの前に保証人に対ししっかりと説明しておくことが必要になります。また、場合によっては保証人の方も一緒に手続きを行う必要があります

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Q
一部の債権者を除いて手続きすることができますか?
A
 自己破産や個人再生(民事再生)は全ての債権者に対し申し立てを行わなければなりませんが、特定調停と同様任意整理であれば手続きを行いたい債権者を選択することができますので、自動車ローンなど手続きを行った場合に債権者より引き上げの可能性があるものについては除くこともできます。

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Q
ギャンブルや遊興が原因でも手続きすることはできますか?
A
 自己破産のように免責不許可事由があるわけではありませんので、ギャンブルや遊興が原因であっても手続きすることは可能です

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Q
任意整理で和解が成立した後、どのように返済していけばいいですか?
A
 和解が成立した後は、それぞれの債権者が指定する口座に毎月お振込みいただきます。当法人ではお客様から毎月の支払い合計額をお預かりして振込みを代行するということは行っておりません。
 和解成立後、支払い期限に遅れると遅延利息というものがつくような場合がありますので、支払日には遅れないようお支払い頂く必要があります。

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Q
生活保護を受けていても破産せずに任意整理手続きをすることは可能ですか?
A
 生活保護を受けていても、生活費を引いて返済できるだけの余剰があれば任意整理手続きをすることができます。

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Q
一度も返済していないのですが、任意整理することはできますか?
A
 一度も返済をしていないと、任意整理手続きを行っても債権者との交渉ができない(応じてもらえない)可能性が高く、和解によって月々の返済額を変更することが非常に難しくなります。
 少なくとも数ヶ月〜1年は毎月返済していないと任意整理だけでなく、自己破産やその他の手続きについてもおこなうことができませんので、受任をお断りさせていただくこともあります。

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