トップページ > 債務整理に関するQ&A > 任意整理に関するQ&A
- Q
- 特定調停との違いはなんですか?
- A
- 違法な利息部分のカットを行うという点ではどちらも同じですが、特定調停は裁判所に申し立てを行うのに対し、任意整理は裁判所に申し立てを行うことなく専門家がお客様に代理して債権者と直接交渉を行います。特定調停の場合、万一過払い金が発生している場合には別途過払金返還請求訴訟を提起しなければなりませんが、任意整理であればそのまま交渉により取り戻すことも可能です。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理は専門家に依頼しないと手続きできないのですか?
- A
- 任意整理はご本人様で行おうとしても債権者はなかなか応じようとはしませんし、話し合いができたとしても債権者の言いなりになってしまってご本人様が望んだ結果とはほど遠いものになってしまうことも考えられますので、任意整理を行う際には専門家に手続きを依頼することをお勧めします。
ページの先頭に戻る
- Q
- 自動車ローンや住宅ローンは任意整理することができますか?
- A
- 自動車ローンや住宅ローンについて手続きをすると自動車を引き上げられてしまったり、住宅の担保を実行され住宅を手放さざるを得なくなりますので、そのような場合には手続きを行う債権者に含めずに今までどおり支払いをしていくか、住宅ローンの場合には個人再生(民事再生)手続きを考えてみる必要があります。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理を行うと家族や保証人に迷惑がかかりますか?
- A
- 家族が保証人等になっていなければご家族に返済義務はありませんので影響はありません。しかし、保証人の場合には任意整理を行っても保証人に効力が及びませんので債権者から保証人に対して請求がいくことになります。手続きの前に保証人に対ししっかりと説明しておくことが必要になります。また、場合によっては保証人の方も一緒に手続きを行う必要があります。
ページの先頭に戻る
- Q
- 一部の債権者を除いて手続きすることができますか?
- A
- 自己破産や個人再生(民事再生)は全ての債権者に対し申し立てを行わなければなりませんが、特定調停と同様任意整理であれば手続きを行いたい債権者を選択することができますので、自動車ローンなど手続きを行った場合に債権者より引き上げの可能性があるものについては除くこともできます。
ページの先頭に戻る
- Q
- ギャンブルや遊興が原因でも手続きすることはできますか?
- A
- 自己破産のように免責不許可事由があるわけではありませんので、ギャンブルや遊興が原因であっても手続きすることは可能です。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理で和解が成立した後、どのように返済していけばいいですか?
- A
- 和解が成立した後は、それぞれの債権者が指定する口座に毎月お振込みいただきます。当法人ではお客様から毎月の支払い合計額をお預かりして振込みを代行するということは行っておりません。
和解成立後、支払い期限に遅れると遅延利息というものがつくような場合がありますので、支払日には遅れないようお支払い頂く必要があります。
ページの先頭に戻る
- Q
- 生活保護を受けていても破産せずに任意整理手続きをすることは可能ですか?
- A
- 生活保護を受けていても、生活費を引いて返済できるだけの余剰があれば任意整理手続きをすることができます。
ページの先頭に戻る
- Q
- 一度も返済していないのですが、任意整理することはできますか?
- A
- 一度も返済をしていないと、任意整理手続きを行っても債権者との交渉ができない(応じてもらえない)可能性が高く、和解によって月々の返済額を変更することが非常に難しくなります。
少なくとも数ヶ月〜1年は毎月返済していないと任意整理だけでなく、自己破産やその他の手続きについてもおこなうことができませんので、受任をお断りさせていただくこともあります。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理の手続きをした後で携帯電話(スマートフォン)を購入することはできますか?
- A
- 携帯電話(スマートフォン)を一括で購入することについては問題ありませんが、割賦(分割払い)で購入する場合には、審査が通らない可能性が高いものと思われます。
理由としては、債務整理の手続きをするとブラックリスト(信用情報)に掲載されることになるため、借入れにあたる行為ができなくなるためです。
したがって、債務整理手続き後に携帯電話(スマートフォン)を購入しようと考えている方は注意が必要です。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理の手続きにより、その後の利息(将来利息)をカットしてもらうことができましたが、支払いが遅れると利息をとられることになってしまうと聴いたのですが本当ですか?
- A
- 本当です。正確には利息ではなく遅延損害金といい、利息よりも高い金利を請求されることもございます。
任意整理の手続きをすると、債権者と和解契約書を取り交わしますが、その和解契約書の契約条項に「期限の利益の喪失」という条項があり、多くの場合2回支払いが遅れると一括請求(一括での支払い)や遅延損害金を請求することが可能になるため注意が必要です。
ページの先頭に戻る
- Q
- 債務整理の手続きの中から、任意整理の手続きを選択して依頼をしましたが、依頼後に個人再生や自己破産に手続きを変更してもらうことは可能ですか?
- A
- 手続きの進行状況によりますが、可能です。
任意整理の手続中で、和解契約締結前であれば、自己破産や個人再生の手続きに変更することが可能です。
また、和解契約締結後であっても、新たに自己破産や個人再生の手続きをご依頼いただければ手続きをすることも可能です。
任意整理の手続きを依頼された後に収入状況が変わり、自己破産や個人再生に切り替えたほうがよいケースもございますので、その際には当事務所よりアドバイスをさせていただきます。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理の手続きを依頼した場合、依頼後には司法書士の事務所に何回行く必要がありますか?
- A
- 原則として、当事務所に来ていただく必要はございません。
任意整理の手続きをご依頼いただいた後は、当事務所にて手続きを進めて行き、報告事項がある場合には電話もしくはメール、郵便等でご連絡をさせていただくため、事務所にお越しいただく必要はございません。
また、手続き完了後の書類についてもご郵送にてお送りさせていただきます。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理の手続きを依頼する場合、事務所によっては「弁済代行」をしてもらえると聴きましたが、弁済代行とは何ですか?
- A
- 弁済代行とは債務整理の依頼を受けた弁護士または司法書士の事務所が、依頼者から毎月の返済額を預かり、債権者への支払いを代行することです。
弁済代行を取り扱っているかは、事務所ごとで異なりますが、弁済代行を行っている事務所は代行費用として1回につき1,000円(税込1,100円)としていることが多く、手続き費用の総額が非常に高額になります。(代行費用は事務所ごとで異なります。)
【例】
・6社の任意整理を依頼して、すべて60回払いで和解した場合の弁済代行費用について
1,000円(税込1,100円)×60回×6社=36万円(税込396,000円)
※この弁済代行費用とは別で任意整理の手続き費用が必要となりますので注意が必要です。
債務整理の手続きをするのに事務所費用が高額になりすぎてしまうのは本末転倒といえますので、当事務所では弁済代行は行っておりません。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理の手続きを依頼する場合、事務所によっては「減額報酬」という費用を請求される場合があると聴きましたが、減額報酬とは何ですか?
- A
- 減額報酬とは、借金を減額することに成功した場合に、その減額してもらった金額に対して10%の報酬を支払う必要があることを指します。(減額報酬は事務所ごとで異なります。)
任意整理の手続きをする際に、違法な利息をとられている期間があり、正常な利息に引き直して計算した結果、過払い金までは発生しないが債務を減額できるケースがあります。
例えば、任意整理の手続きをする場合で100万円の借金があったが、違法な利息部分を差引いたことにより30万円に借金が減った場合、70万円の減額に成功したことになります。
上記の場合の減額報酬は、70万円×10%=7万円となり、通常の任意整理の費用にこの7万円を加算した額を報酬として支払うことになるのです。
過払い金が発生した場合と違い、お金が返ってくるわけではないのに事務所費用が高額になりすぎてしまうのは依頼者の負担が過大となるため、当事務所では減額報酬はいただいておりません。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理の手続きを依頼しようと考えていますが、後から手続き費用について追加を求められることはありますか?
- A
- 原則として、追加費用を求めることはありません。
(後から追加で任意整理の手続きをしたいという場合は別途費用が必要となります。)
当事務所においては、最初の面談時に必要な費用をご説明させていただき、ご納得いただいたうえで債務整理の手続きをご依頼いただいております。
費用については、ホームページに明確に記載させていただいておりますので、下記をご確認いただけると幸いです。
→債務整理の費用について確認する
ページの先頭に戻る
- Q
- 借入れの期間が短く、カード会社にほとんど返済をしていない状態ですが、任意整理をすることは可能ですか?
- A
- 債権者に対して返済を1回もしていない場合には、任意整理をすることは難しいものと思われます。
返済が数回(1年未満)の場合も、状況にもよりますが長期の分割(36~60回払い)交渉は厳しいものとなることが予想されます。
ただし、場合によっては和解できるケースもございますので当事務所に一度ご相談いただけると幸いです。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理をするメリットとして「将来利息」をカットしてもらえる場合があると聴きましたが、将来利息とは何ですか?
- A
- いままで請求されていた利息が、任意整理による手続き完了後(和解後)からは利息が請求されなくなることを「将来利息」のカットといいます。
カード会社から借入れをすると、通常15%~20%の利息(各カード会社により異なります。)をとられることが多いですが、任意整理後はこの利息がゼロになることが多いため、支払い総額を少なくすることができます。
【例】
借入金額 金90万円 支払い総額 約133万円
利 息 年18% ⇒ 返済回数 56回
毎月の返済額 月24,000円 利息額 約43万円
上記のように、通常の支払いを続けると利息が加算されることにより、借入額の約1.5倍の金額を支払う必要がありますが、任意整理の手続きにより「将来利息」がカットできると下記のようになります。(ただし、将来利息のカットは絶対にできるとは限りません。)
【例】
和解金額 金90万円 支払い総額 約90万円
利 息 年 0% ⇒ 返済回数 60回
毎月の返済額 月15,000円 利息額 0円
このように、任意整理の手続きにより「将来利息」をカットできることが最大のメリットといえます。
ページの先頭に戻る
- Q
- 借金の総額が1社8万円で、任意整理をしたいと考えていますが、手続きをすることは可能ですか?
- A
- 可能ですが、任意整理の手続き費用を考えると手続きをしない方がよいかと思います。
当事務所の場合、任意整理1社の手続きをする場合、合計で63,000円(実費30,000円+基本報酬33,000円)となりますので、手続き費用を支払ってまで任意整理をするよりも債権者に対する支払いをしてしまったほうが良い場合もございます。
債務整理の手続き費用については、事務所ごとで金額に差がありますので事前にご確認いただくことをお勧めいたします。
ページの先頭に戻る
- Q
- 借金の総額が1社10万円であるため、任意整理の手続きをしないで一括で支払いをしようかと考えています。
ただし、5年以上支払っていないため、遅延損害金を請求されて高額な支払いになるのであれば任意整理をしたいと考えています。どちらがよいでしょうか?
- A
- 5年以上支払いをしていない場合には、消滅時効が完成していることがありますので、支払いをする前にまず司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
最後の借入れや支払いから5年以上が経過している場合、消滅時効といって支払い義務がなくなる可能性があり、その場合には内容証明郵便にて消滅時効の援用通知を債権者に送ることにより、支払いをする必要がなくなります。
ただし、債権者から訴訟等をされているなど、消滅時効の中断事由がある場合には、5年を経過していても支払いをする必要がございます。
また、消滅時効が完成している場合でも、内容証明郵便を送る前に債権者に対して1円でも支払いをしてしまったり、支払いをする意思表示を相手方にしてしまった場合には、消滅時効の援用ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。
ページの先頭に戻る
- Q
- クレジットカードの債務の返済を滞納していたら、裁判所から「支払督促」が届きました。
このような場合でも、任意整理を依頼して分割払いにしてもらうことは可能ですか?
- A
- 分割払いにできる場合もございます。
司法書士等が任意整理の手続きを受任したうえで相手方と交渉をし、債権者に支払督促を取り下げてもらい、その後に和解により分割払いにしてもらうことも、状況にもよりますが可能です。
ただし、支払督促には異議を述べる期限があり、仮執行宣言付支払督促が送達されて期限を経過してしまうと給与債権等の差押えをすることが可能となりますので注意が必要です。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理を依頼してから債権者に受任通知が届くまでの期間は?
- A
- 司法書士に任意整理を依頼すると、すぐに債権者宛に受任通知が発送されます。この通知が債権者に届くことにより、債権者は取立行為を停止する義務が生じます。実際には発送から1〜3日程度で債権者に届くことが多く、以後の督促電話や郵送の請求書は止まります。ただし、債権者が大手でない場合や、個人間の借入れである場合には対応が遅れることもあり、注意が必要です。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理における引き直し計算とは何ですか?
- A
- 引き直し計算とは、利息制限法(年15〜20%)を超えて支払っていた過去の利息を無効として再計算する作業です。これにより、本来返済すべき返済額を再計算し、過払い金が発生していた場合には債務額が減少、または0円、場合によっては過払い金が発生することもあります。この利息の引き直しは貸金業法改正前(2010年以前のグレーゾーン金利)での取引があった場合に適用されます。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理における和解交渉はどのように行われますか?
- A
- 和解交渉は、司法書士が債権者に対して『元本を3〜5年で返済する』『将来利息の免除』『遅延損害金の免除』といった条件を提示し、交渉によって合意内容を調整します。債権者によっては社内ルールで分割回数の上限や、将来利息の免除の要件があるため、各債権者と粘り強く交渉を行います。合意に達すると『和解契約書』を取り交わし、これに基づき返済が開始されます。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理の和解書の内容で注意すべき点は?
- A
- 和解契約書には、『返済回数・金額』『支払期日』『遅延時の取扱い』『残元本』『利息免除の有無』などが記載されます。ここで重要なのは、2回支払いが遅れた場合に『一括請求できる』という条項が入っているケースがほとんどです。2回連続で支払いを遅れると一括請求できるだけでなく、遅延損害金も請求されることが多いため、返済を遅れないように注意してください。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理後に和解内容に基づいて支払ができなくなった場合の対応はどのようにすればよいですか?
- A
- 返済が困難になって支払いを2回滞納した場合、すぐに司法書士に連絡を取り、債権者に対して再交渉を依頼することが可能です。一部の債権者は1〜2回程度の返済遅延には猶予をしてくれることもありますが、放置すると一括請求や訴訟、差押えなどのリスクがあります。状況によっては、個人再生や自己破産に切り替える判断が必要になることもあります。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理ではどのような債権者が交渉に応じてもらいやすいですか?
- A
- 大手の消費者金融やクレジットカード会社は、比較的交渉に応じてくれる傾向にあります。一方で、中小の貸金業者や個人間債権者は和解交渉に応じてくれないこともあります。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理の和解交渉に失敗するケースはありますか?
- A
- 当事務所では和解ができない可能性が高い場合には、ご相談時に事前にお伝えしておりますが以下のような場合、和解交渉ができない可能性があります。
・一度も返済をしていない、もしくは数回しか返済をしていない
・ショッピングカードで購入した商品をローン中に売却(換金行為)をしている
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理において、将来利息は確実に免除されますか?
- A
- 任意整理の最大のメリットは、将来利息をカットしてもらうことですが、法律で認められているわけではないため、すべての債権者が応じてくれるわけではありません。一部の消費者金融やクレジットカード会社では、現在の利息から引き下げてもらえるものの、一定の利息(例:年5%)を条件として求めてくる場合があります。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理をしたことは官報に掲載されますか?
- A
- 掲載されません。任意整理は裁判所を通さない手続きですので、官報に掲載されることはありません。官報掲載は、破産・民事再生など裁判所を通して手続きをする場合に限られます。したがって、任意整理をしたことを官報で知られることはありません。
ページの先頭に戻る
- Q
- 任意整理後に新たに債務が発覚した場合はどうすればいいですか?
- A
- 債務が後から発覚した場合、その債務についても追加で任意整理を行うことが可能です。ただし、和解済みの他の債権者への返済計画に影響する可能性があるため、全体の収支を見直したうえで方針を決定する必要があります。
ページの先頭に戻る
- Q
- 利用停止されたクレジットカードの残債についても、任意整理で分割払いにしてもらうことは可能ですか?
- A
- 可能です。支払いを延滞してクレジットカードが停止された場合でも、任意整理により分割払いの和解に応じてもらうことは可能です。ただし、既に訴訟や支払督促等の法的手続きをとられているときは、裁判上の和解になることもございます。
ページの先頭に戻る
- Q
- 完済した債務も任意整理の対象にできますか?
- A
- 任意整理の対象とはなりません。任意整理の対象となるのは、原則として現在残高のある債務のみです。ただし、完済済みの債務で平成22年以前から借入れをしている場合には、過払い金が発生して可能性もありますので、過払い金の調査をしていただくことをお勧めいたします。
ページの先頭に戻る
- Q
- 5年以上滞納している債務でも、任意整理をすることは可能ですか?
- A
- 最後の返済から5年以上が経過して、その間に訴訟や支払い督促などの法的手続きをとられておらず、かつ電話などにより「支払いをする」といったことを言っていない場合であれば、消滅時効が成立している可能性が高いものと思われます。
消滅時効の援用通知を内容証明郵便で債権者に送ることにより、債務の支払いをする必要がなくなります。
*ただし、信用金庫など一部の金融機関については2020年3月31日以前からの借入れについては、消滅時効が10年となる場合もありますので注意が必要です。
ページの先頭に戻る
- Q
- 消滅時効の援用通知は自分で送ることもできますか?
- A
- できます。ただし、しっかりと内容証明郵便の様式を守り、かつ記載内容も法的に認められるものでないと、債権者から消滅時効を認めてもらえないこともあります。
消滅時効の援用通知は司法書士や弁護士等の専門家に依頼することをお勧めいたします。
ページの先頭に戻る
- Q
- 消滅時効の援用通知は必ず内容証明郵便で送らないといけませんか?
- A
- 絶対ではありませんが、内容証明郵便で送るのが一般的です。
理由としては、消滅時効の援用通知の記載内容が証明されるため、後日争いになりにくいことが挙げられます。
ページの先頭に戻る
- Q
- 消滅時効の援用通知を内容証明郵便で送るときの注意点はありますか?
- A
- 配達証明書付でお送りいただくことです。
配達証明書とは郵便物が相手方にきちんと届きましたという証明になりますので、必ず配達証明書を付けて内容証明郵便をお送りしてください。
ページの先頭に戻る
- Q
- 債権者が消滅時効の援用を認めてくれない場合にはどのようなケースがありますか?
- A
- 以下のようなケースが考えられます。
・最終貸付日もしくは最終返済日から5年を経過していない場合
・最終貸付日もしくは最終返済日から5年を経過しているが、それ以前に訴訟や支払督促等の裁判上の手続きをしている場合
・最終貸付日もしくは最終返済日から5年を経過しているが、それ以前に和解契約書などの書面を取り交わしている場合
・最終貸付日もしくは最終返済日から5年を経過しているが、それ以前に電話や書面により「支払いをする」といったことを言ったり、認めてしまっている場合
ページの先頭に戻る
- Q
- 消滅時効が完成していると思っていたのですが、債権者が訴訟をしてきました。どのように対応すればよいですか?
- A
- すぐに司法書士、弁護士等の専門家にご相談してください。
一部の債権者は、消滅時効が完成しているにも関わらず、訴訟や支払督促の申立てを裁判所にすることがあり、そのまま放置してしまうと、債権者の主張が認められて消滅時効が認められず、支払いをする義務が発生してしまいます。
ページの先頭に戻る
- Q
- 債務の支払いを5年以上していませんが、消費者金融が債権回収会社などの別の会社に債権譲渡をしたという通知が届きました。このような場合には、消滅時効が認められなくなってしまうのでしょうか?
- A
- 債権譲渡をされた場合でも、消滅時効の援用をすることは可能です。
債権譲渡を受けた債権回収会社などは、譲渡をした消費者金融の状態を引き継ぎますので、消費者金融からの借入れもしくは最終弁済日から5年以上が経過していれば、消滅時効の援用をすることによって債務の支払い義務はなくなります。
ページの先頭に戻る