任意整理の実例|夫婦660万円の借金を将来利息ゼロで解決した判断基準
任意整理では司法書士・弁護士が貸金業者と交渉を代行し、将来発生する利息を0%(カット)にできる場合があります。
任意整理の実例 ケース9
夫婦の借金660万円を任意整理により『利息ゼロ』で解決した実例
お悩み(名古屋市在住・Yさん/40代・夫・会社員、妻・パート)
Yさんご夫婦は夫婦で借金が膨らみ、返済が苦しい…という深刻なお悩みを抱えていました。
ご主人は会社員として働く傍らパチンコや競馬などギャンブルが趣味で、気づけば消費者金融や銀行のカードローンから多額の借入れを重ねてしまい、毎月の返済に追われる日々が続いていました。
やがて借金の事実が奥様に発覚し、ご主人はギャンブルを止めましたが、既に月々の返済額が家計を圧迫し生活費が不足する事態に陥っていました。その穴埋めのため、今度は奥様までもが生活費補填を目的に消費者金融や銀行から新たな借入れをしてしまい、結果として夫婦そろって多重債務に陥ったのです。以降、毎月の返済は自転車操業状態で借金は一向に減らず、利息の負担でむしろ膨らむ一方。将来の生活設計も立てられず、このままでは家計も生活も立ち行かないと強い危機感を抱いたご夫婦は、インターネットで解決策を検索し話し合った結果、「名古屋で債務整理の実績が豊富な司法書士」に相談することが最も確実な解決策との結論に至り、当事務所へご相談に来られました。
問題となるポイント
- 夫婦双方に複数の借入先があり、同時に多重債務状態に陥っていること
- 借入れの原因がパチンコ・競馬といったギャンブルによる浪費であること
- 毎月の返済が自転車操業となっており、元金が一向に減らないこと
- 生活費不足を補うため、奥様も新たに借入れをしてしまったこと
- 債務整理を検討するにあたり、夫婦で同時に手続きを行う必要があること
現状
借金及び財産の状況
借金
| 借入先 | 借金 | 取引期間 |
|---|---|---|
| 消費者金融 6社 | 約280万円 | 6か月~6年 |
| 銀行 2社 | 約130万円 | 6か月~6年 |
| 合計 | 約410万円 | |
| 財産 | 現金 約8万円 | |
| 借入先 | 借金 | 取引期間 |
|---|---|---|
| 消費者金融 4社 | 約170万円 | 6か月~3年 |
| 銀行 2社 | 約80万円 | 6か月~3年 |
| 合計 | 約250万円 | |
| 財産 | 現金 約5万円 | |
夫婦の借金総額 合計 約660万円
月々の家計の状況
| 収入 | 支出 |
|---|---|
|
ご主人の収入 約25万円 奥様の収入 約8万円 |
生活費 (家賃、食費等) 約18万円 |
| 合計 約33万円 | 合計 約18万円 |
※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと15万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。
解決のご提案
ご相談時点で夫婦の借金総額は約660万円に達しており、今後の返済見通しも立たない状況でした。Yさんご夫婦からは「できれば自己破産は避けたい。夫婦ともども任意整理で解決したい」という強いご希望がありました。そこで当事務所ではご夫婦の意思を尊重し、任意整理による債務整理を選択する方針としました。
ご主人の債務額(約410万円)の大きさからは個人再生(民事再生)の適用も検討できる状況でしたが、奥様も「できれば夫婦一緒に同じ方法で進めたい」というお考えで一致されていましたので、ご夫婦そろって任意整理手続を行う道筋で進めることになりました。当事務所では依頼者の希望をできる限り尊重し、複数の選択肢がある場合も可能な限りご意向に沿った手続きを提案しています。
なお、任意整理とは裁判所を介さずに債権者と直接交渉して返済額や支払方法を取り決める債務整理方法です。司法書士や弁護士などの専門家が債務整理を受任すると、貸金業法21条1項9号に基づき債権者は債務者本人への直接的な取り立て行為を行えなくなります。交渉の末に返済条件について合意が成立した場合、その合意内容は民法695条の和解契約として法的な効力を持ちます。
一般に任意整理の和解交渉では、将来の利息(遅延損害金を含む)をカットし、残った元金とこれまでに発生した利息を3~5年(36~60回)の分割払いで返済していく内容が多く見られます。今回のケースでも、できる限り長期の分割払いと利息カットを全債権者から引き出すことが最大の目標となりました。
和解条件に関する課題(交渉上のチェックポイント)
任意整理方針を決めたものの、夫婦合計660万円という債務規模は大きく、和解交渉には困難が予想されました。また、債権者の中には取引期間がまだ6か月程度と短く、返済実績(返済回数)が少ないものも複数ありました。このような場合、債権者は長期の分割払いに応じてもらうのが難しく、利息免除にも消極的な傾向があります。特に債権者によっては最長60回(5年)払いを認めない可能性があり、仮に36回(3年)程度の短期分割しか認められないと毎月の返済負担は大幅に増えてしまいます。実際に試算すると:
- 60回払いの場合…夫婦合計 毎月約11万円の返済(→15万円の返済可能額で十分賄える)
- 36回払いの場合…夫婦合計 毎月約18万円以上の返済(→返済可能額15万円を超過し支払い不能)
このように、交渉条件次第では月々の返済額が返済可能額を上回ってしまうリスクがありました。そこで当事務所では手続き着手前にご夫婦へこのリスクを丁寧にご説明し、万一どうしても返済が難しくなった場合はご両親から資金援助を受けられないか確認いたしました。その結果、「必要な場合は援助可能」とのお返事をいただき、万が一のセーフティネットを確保できました。こうした事前準備により、任意整理を進める前提条件が整ったと言えます。
選択の決め手(夫婦で任意整理を選択した理由)
- 依頼者であるご主人・奥様が揃って任意整理手続きを強く希望していたこと
- 毎月の返済資金が不足する事態に備え、ご両親から資金援助を得られる見込みが立ったこと
手続き上の注意点(交渉に際して配慮したポイント)
- 取引期間が極端に短い債権者がある場合、返済実績不足により和解条件が厳しくなりやすい点に注意
- 債権者によっては36回払いすら認めない可能性もあり、資金計画には常に余裕を持たせる必要があること
手続きの結果
ご主人と奥様それぞれについて、債権者ごとの任意整理交渉の結果は以下のとおりです。各社とも将来利息(将来発生する利息)のカットに応じてもらえたため、利息を一切支払うことなく完済を目指せる条件となりました。また返済回数については、当初懸念していた最長60回払いを大半の債権者から了承してもらうことができました。
ご主人の任意整理結果
| 債権者(金融機関) | 依頼時の残高 | 取引年数 | 和解後の残高(元金) | 支払方法 | 月々の返済額 (将来利息0%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費者金融A社 | 約80万円 | 6年 | 約80万円 | 60回分割払い | 13,400円/月 |
| 消費者金融B社 | 約54万円 | 4年 | 約54万円 | 60回分割払い | 9,000円/月 |
| 消費者金融C社 | 約52万円 | 3年 | 約52万円 | 60回分割払い | 8,700円/月 |
| 消費者金融D社 | 約46万円 | 3年 | 約46万円 | 60回分割払い | 7,700円/月 |
| 消費者金融E社 | 約30万円 | 1年半 | 約30万円 | 60回分割払い | 5,000円/月 |
| 消費者金融F社 | 約18万円 | 6か月 | 約18万円 | 45回分割払い | 4,000円/月 |
| 銀行G社 | 約86万円 | 5年 | 約86万円 | 60回分割払い | 14,400円/月 |
| 銀行H社 | 約44万円 | 2年半 | 約44万円 | 60回分割払い | 7,400円/月 |
| ご主人 計 | 約410万円 | – | 約410万円 | – | 合計 69,600円/月 |
奥様の任意整理結果
| 債権者(金融機関) | 依頼時の残高 | 取引年数 | 和解後の残高(元金) | 支払方法 | 月々の返済額 (将来利息0%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費者金融I社 | 約68万円 | 3年 | 約68万円 | 60回分割払い | 11,400円/月 |
| 消費者金融J社 | 約42万円 | 2年半 | 約42万円 | 60回分割払い | 7,000円/月 |
| 消費者金融K社 | 約36万円 | 2年 | 約36万円 | 60回分割払い | 6,000円/月 |
| 消費者金融L社 | 約24万円 | 6か月 | 約24万円 | 48回分割払い | 5,000円/月 |
| 銀行M社 | 約51万円 | 2年半 | 約51万円 | 60回分割払い | 8,500円/月 |
| 銀行N社 | 約29万円 | 1年 | 約29万円 | 58回分割払い | 5,000円/月 |
| 奥様 計 | 約250万円 | – | 約250万円 | – | 合計 42,900円/月 |
✅ 夫婦合計の最終和解条件:残債総額 約660万円(将来利息ゼロ)を月々合計112,500円(60回払い相当)で返済
今回の任意整理では、当初懸念された一部債権者での短期分割こそ発生したものの(ご主人のF社:45回払い、奥様のL社:48回払い)、その他すべての債権者から60回払い(5年返済)を確保することができました。その結果、夫婦合計の月々返済額は112,500円となり、前述の返済可能額(15万円)以内に収める形で無理なく返済を継続できる条件で和解成立しています。
将来利息0%の合意
加えて、交渉の成果としてすべての債権者から将来利息を0%とする合意を取り付けることができました。これにより任意整理後の総返済額を大幅に圧縮でき、長期的に見た返済負担の軽減につながっています。
補足:任意整理における利息カットのメリット
消費者金融などへ通常どおり返済を続けた場合、完済まで年15~20%前後の利息を支払い続ける必要があります。一方、任意整理では司法書士・弁護士が貸金業者と交渉を代行し、将来発生する利息を0%(カット)にできる場合があります(※法律で一律に定まった権利ではなく、あくまで交渉による合意です)。
利息カットが実現すれば返済総額を大きく減らせるため、今回のケースのように生活再建への道筋をつけやすくなります。
手続きの期間と費用
- 手続き期間:
- ご依頼から受任通知発送・取引履歴の開示完了まで約4か月,全債権者との和解成立まで約6か月
(※本ケースは債権者数が多かったため若干長めの期間となりましたが、通常は任意整理の和解まで3~6か月程度が目安です)
- 費用:
- 当事務所報酬(※税込、分割後払い可、着手金を除く)
ご主人分:264,000円(債権者8社分)※月々52,000円×5回の分割払い
奥様分:198,000円(債権者6社分)※月々40,000円×5回の分割払い
合計 462,000円(債権者14社分)※月々合計92,000円の分割払い
(※上記費用には債権者との交渉代行費用・和解契約書作成費用など一切を含みます。別途実費は発生しません。)
今回の任意整理の解決事例を踏まえ、他の解決パターンや全体像も確認したい方は、以下のページも参考にしてください。
・任意整理・債務整理の解決実例をまとめて見る
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当事務所(LEGAL SQUARE)の強み
債務整理に特化した司法書士事務所LEGAL SQUARE(リーガルスクウェア)ならではの強み・特徴は次のとおりです。
- 経験と実績:名古屋市に開業以来20年、1,500件超の債務整理支援実績があります。任意整理はもちろん、自己破産・個人再生・消滅時効援用・過払い金返還請求など幅広い案件を手がけ、蓄積したノウハウで債権者ごとの交渉ポイントも熟知しています。経験豊富な司法書士が責任をもって対応するため、安心してご相談いただけます。
- 交渉力と対応力:本ケースでも全債権者から将来利息ゼロ・最長60回払いを引き出したように、粘り強い交渉力が強みです。借主に代わって債権者と直接交渉し、利息カットや返済額軽減など依頼者に有利な和解条件の獲得を目指します。また司法書士(認定番号 第418022号)による代理権を活用し、必要に応じて裁判対応も迅速に行います。
- 相談しやすさ:任意整理、消滅時効の援用、過払い金請求については全国対応・Zoom相談OKで、遠方の方や来所が難しい方にも柔軟に対応可能です。営業時間も毎日10~20時まで(※土日祝も対応)オープンしており、忙しい方でも都合に合わせて相談日時を設定できます。もちろんご家族や職場に秘密厳守で手続きを進めますので、「周囲に知られたくない」という場合でも安心です。
- 地域密着:事務所は名古屋市熱田区(神宮前駅徒歩1分)にあり、東海三県(愛知・岐阜・三重)を中心に多くのご相談を頂いています。地域の皆様に信頼いただき、金融機関や他士業とも連携したきめ細かなサポートを心掛けています。地元密着の強みを活かしつつ、全国の相談者様にも迅速に対応いたします。
よくある質問(FAQ)
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夫婦で任意整理を同時に行うことは可能ですか?
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はい、可能です。任意整理自体はあくまで個人ごとの手続きですが、夫婦それぞれが司法書士に依頼すれば同時進行で手続きを進めることができます。本ケースのようにご夫婦それぞれに借金がある場合、一緒に相談いただくことで家計全体を踏まえた解決策を立てやすくなります。また手続き窓口が一本化されるため、やり取りの手間も少なくスムーズです。ご夫婦双方が協力し合って計画的に返済を進めることで、生活再建の効果も高まるでしょう。
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ギャンブルが原因の借金でも任意整理できますか?
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もちろん可能です。借入の原因(浪費やギャンブル等)にかかわらず、任意整理手続き自体は利用できます。ただしギャンブルで作った借金の場合、今後返済を続けていくためにはご本人が浪費癖を断ち切ることが極めて重要です。債権者との交渉条件そのものは通常の借金と同様ですが、再び借金を繰り返さないためにも、ご夫婦で協力して生活習慣を見直すことが大切になります。
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任意整理をすると将来の利息は必ずカットされますか?
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ほとんどの場合、将来利息はゼロ(免除)になるケースが多いです。任意整理はあくまで債権者との話し合いによる合意ですが、貸金業者側も専門家が介入した場合は利息をカットしてでも元本回収を優先する傾向があります。ただし絶対ではなく、交渉結果によります。一部の債権者は利息免除に難色を示す場合もあり得ますが、当事務所ではできる限り利息0%となるよう粘り強く交渉します。
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任意整理で設定できる返済期間は最長どれくらいですか?
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一般的に5年(60回払い)程度が最長と考えられます。多くの貸金業者は36回(3年)~60回(5年)以内での分割払いに応じるケースがほとんどです。本ケースではほぼ全社で60回払いが実現しました。ただし債権者によって社内基準が異なり、中には60回払いに応じてくれない業者も存在します。返済期間を長く確保できれば毎月の返済額は減りますが、その分和解交渉は慎重に進める必要があります。私たちは依頼者の返済計画に無理が出ないよう、債権者ごとに最適な分割条件を引き出せるよう交渉いたします。
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任意整理を家族や職場に知られずにできますか?
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適切に対処すれば、家族や勤務先に知られずに任意整理を進めることは可能です。司法書士にご依頼いただくと、各債権者へ受任通知を発送します。この通知後は貸金業法により債権者から直接連絡が来なくなるため、督促の電話や郵便が自宅に届いて家族に発覚するといったリスクが減ります(連絡窓口は当事務所に一本化されます)。また任意整理はあくまで裁判外の私的な手続きであり、自己破産のように官報公告もないため、周囲に知られる可能性は低いです。勤務先に影響が及ぶことも通常ありません(給与差押えなど法的手続きに移行しない限り職場に連絡が行くことはありません)。当事務所でも依頼者のプライバシー保護を最優先に対応いたしますので、ご安心ください。
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Zoomで全国対応。家族に知られずに対応出来ます。
司法書士事務所LEGAL SQUAREでは、1,500件を超える債務整理の実績に基づき、債権者ごとの交渉ノウハウを熟知しています。
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