司法書士事務所LEGAL SQUARE
〒456−0031
愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目7番1号
べんてんビル5階E号室
代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号
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Sさん(名古屋市在住)の場合
両親の生活費を賄うため借入れをしていたSさん。Sさん自身は特に借入れをする理由はありませんでしたが、Sさんの両親が生活苦から消費者金融で借入れをして多額の借金を負っていたため、両親の生活費を支払うために自身も消費者金融から借入れをしてしまったそうです。
Sさんは近々結婚をするため、妻になる方にいつまでも迷惑をかけたくないということと、自分としてもこの現状をなんとかしたいという気持ちからご相談にこられました。
借金 | 財産 |
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消費者金融 8社 約350万円 信販会社 1社 約50万円 |
・家財道具 |
合計 約400万円 | 合計 約2万円 |
※家財道具の生活必需品(冷蔵庫・テレビなど)はそのまま残すことができます。(生活必需品でもローン中のものは手放さなければなりません。また、絵画や貴金属などをお持ちの場合には手放す必要がある場合もあります。)
収入 | 支出 |
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Sさんの収入 約22万円 奥様の収入 約20万円 |
生活費 (家賃、食費等) 約17万円 保険料・積立金等 約2万円 Sさんの借金返済 約10万円 |
合計 約42万円 | 借金の返済を除いた合計 約19万円 合計 約29万円 |
※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと23万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。
当初月々返済できるお金が23万円と十分返済可能でしたが、奥様の収入がなくなったこと
生まれてくる子供の出産費用・養育費負担が増えること
手続きの注意点奥様が会社を辞めた理由を明らかにするため医師の診断書等を裁判所に提出する必要がある
受任してから家庭の事情により収入等が大きく変動しましたが、無事自己破産が認められました。
手続き完了までの期間は、受任から自己破産の申立てまで5ヶ月、申立てから免責許可決定まで3ヶ月、合計8ヶ月間ですべての手続きが完了しました。
→自己破産の詳しい流れはこちら
費用 | 支払い方法 | |
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当事務所の報酬 | 39万円 | 申立時に一括払い |