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ケース7
亡くなった夫の過払い金を取り戻す

依頼者様のお悩み

生活費に充てるために、以前から所有していたカードを利用してしまいました。

Gさん(名古屋市在住)の場合
 病気で仕事がなかなか続けられず、生活費に充てるため以前から所有していたカードの利用を始めたGさん。夫が亡くなってからは一人で暮らしており、子供達とは離れて生活していましたが、子供達からの援助はあったため何とか生活していくことはできていました。しかし、子供達の収入が減ってしまい援助をあまり受けることができなくなってしまい、どんどん利用枠を広げ、他のカードも利用していってしまいました。
 少しでも生活費を少なくするために子供達と一緒に生活するようになったGさんですが、生活していくので精一杯の状況のため、返済はとてもしていけるような状態ではありませんでした。
 そこで、子供達から少しでも返済が楽になるのであればと債務整理の手続きを勧められ司法書士の元へ相談に行きました。

現 状

借金及び財産の状況

借金
消費者金融3社  約140万円 取引期間 2年〜5年
完済している債権者3社(内夫名義1社)
合計 約140万円

月々の家計の状況

収入 支出
Gさんの収入 約3万円 生活費(家賃、食費等) 約0万円
保険料 約1万円
Gさんの借金返済 約5万円
合計 約3万円 借金の返済を除いた合計 約1万円
合計 約6万円

解決のご提案

亡くなった旦那様の生前より発生していた過払い金は相続人として請求できるため、旦那様の分も含め任意整理を行うことにしました。
 カードの利用はほとんどがショッピングであったため、債務整理の手続きをしたとしても借金の額はほとんど減少しないものと思われました。
 しかし、話を聞いていくと生前に夫が消費者金融から借り入れをしておりその返済をするためにGさん自身も消費者金融から借り入れをして完済していることがわかりました。
 そこで、完済している取引であっても過払金が発生しているのであれば請求することはできること、夫の取引についても過払い金が発生していたら相続人として請求することができることをお伝えし、過払金を回収して現在の借金の返済に充ててみてはと提案しました。また、事務所の着手金がすぐには支払えないとのことでしたが、一定額の過払金を取り戻せる可能性が非常に高かったので、着手金を含め報酬は過払金で取り戻した額から支払っていただくことを納得していただいた上で手続きを受任しました。

CHECK POINT!

選択の決め手

亡くなった方の取引で過払金が発生していた場合でも、相続人から請求することで過払金を取り戻すことができる。

完済後、現に取引をしていない場合でも、過払金が発生していれば取り戻すことができる。

過払金が発生していればそのお金を他の債務の返済に充てることができる。

手続きの注意点

相続人からの過払金請求をすることはできるが、相続人が『相続放棄』をしている場合には、相続人ではないため過払金請求をすることはできない。

手続きの結果と費用

手続きの結果

債権者 依頼時の残金 取引年数 手 続 き の 結 果
 引き直し後の残高  支払方法 月々の返済額
消費者金融 A社 約75万円 5年 約65万円 分割 10,000円
消費者金融 B社 約57万円 3年 約50万円 一括 0円
消費者金融 C社 約8万円 2年 約8万円 一括 0円
消費者金融 D社 約0万円 4年 過払い金22万円 0円
消費者金融 E社 約0万円 5年 過払い金51万円 0円
消費者金融 F社 約0万円 5年 過払い金45万円 0円
合   計 約132万円   合計 約5万円 合計 1万円

 現在取引している分は全社で債務が残ってしまいましたが、完済分で115万円を取り戻すことができました。取り戻した過払金から報酬分を引いても69万円あったため、債務が残った債権者についても1社を除いて一括返済することができました。なお、残りの1社については一括返済費用が用意できなかったため、家族の協力を得ながら分割で支払っていくことになりました
 手続き完了までの期間は、受任から全ての債権者より取引履歴の開示があるまでに2ヶ月間、全ての取引履歴の開示があってから和解が完了しYさんに返金が完了するまでに7ヶ月、合計で9ヶ月で全ての手続きが完了しました。→過払い請求手続きの詳しい流れはこちら

手続き報酬(着手金除く)

費用 支払い方法
当事務所の報酬 18万円 過払い金よりいただきました
過払い報酬 23万円

多重債務解決の実例

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代表司法書士  寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号

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