司法書士事務所LEGAL SQUARE
〒456−0031
愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目7番1号
べんてんビル5階E号室
代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号
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Nさん(三重県在住)の場合
10年ほど前から銀行などからお金を借りていたNさん。次第に返済が厳しくなり消費者金融などからの借金も増加していきました。
これまでなんとか返済してきましたが、離婚・退職などが重なり、養育費の支払いや給与の減少などもあり支払いができないと困惑されていました。
借金 | 財産 |
---|---|
消費者金融 4社 約378万円 信販会社・銀行3社 約62万円 |
・自動車 |
合計 約440万円 | 合計 約0万円 |
※自動車はローンもなく、初年度登録より5年経過しているため財産価値は0円です。(5年以内の場合には査定書が必要となり査定額によっては手放す必要があります。)
収入 | 支出 |
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N様の収入 約15万円 | 生活費 (家賃、食費等) 約12万円 養育費 約2万円 |
合計 約15万円 | 合計 約14万円 |
※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと1万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。
以前勤めていた会社は収入が23万円あり、なんとか支払いをしていましたが、再就職した会社の月収は15万円と収入が8万円も減少してしまい、ご相談にいらっしゃった際にはどの債権者にも支払いができていない状況でした。
また、最近離婚をされ養育費の支払いが月々2万円必要となり、更に家計を圧迫していました。
幸い取引年数も多く、特に自己破産の障害となり得るような事情もなかったため、自己破産をご提案しました。
月々返済できるお金が1万円しかないこと
新しい職場で働き始めたばかりで収入増加の見込みがないこと
手続きの注意点養育費は自己破産をしても支払いを続けなければなりません。
手続きを受任してから3ヵ月後、裁判所に申し立てをしました。そして、審尋などを経た後、申し立てをしてから3ヵ月後に自己破産の全ての手続きを完了しました。
→自己破産の詳しい流れはこちら
費用 | 支払い方法 | |
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当事務所の報酬 | 37万円 | 月々1万円の分割払い |