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代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号

 
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ケース7 亡くなった夫の過払い金を取り戻す

 
 
 

依頼者様のお悩み

 
保証人の父が完済した借金の過払い金を取り戻したい
 
  Kさん(名古屋市在住)の場合
 消費者金融、クレジットカード会社3社(A社、B社、C社)から総額約300万円の借金をしていたKさん。借金の原因は主にギャンブルが原因で10年前から借入れをしていました。Kさんの借入先である、消費者金融A社では、Kさんのお父様であるMさんが連帯保証人になっていました。
 しかし、Kさんが返済は返済をせず、Kさんの保証人であるお父様のMさんは10年間返済を続けており、今から1年程前に完済されました。
 その後、残り2社を完済したKさんが、過払金が発生している可能性があると思い、当事務所にご相談に来られました。
 
 
 

現状

 
借金及び財産の状況
 
借     金
 消費者金融

2社

約0万円
 信販会社 1社 約0万円
 取引期間 8年〜10年
 完済している債権者 3社
 
 合計 約0万円
 
月々の家計の状況
 
収     入 支     出
 Kさんの収入 約20万円
 生活費(家賃、食費等) 約14万円
 保険料、積立金 約6万円
 合計 約20万円
 合計 約20万円
 
 
 

解決のご提案

 
保証人が完済した借金に過払い金が発生している場合、それを取り戻すには保証人が請求をしなければなりません。
 
 過払い金発生の可能性が高く、着手金は過払金からお支払いいただける状況であると判断し、すぐに手続きを開始しました。
 取引期間が約8〜10年ほどあり全て完済されていたため、全3社で過払金が発生していることは、ほぼ間違いないと思われました。しかし、A社に関して実際に返済されていたのは保証人であるMさんであったため、Kさん一人では過払金返還請求ができない状況でした。
  そこで、保証人であるMさんをKさんの過払金返還請求手続に加えて同時に過払金返還手続を行うことにしました。
 
  CHECK POINT!  
  選択の決め手  
  完済後、現に取引をしていない場合でも、過  
    払金が発生していれば取り戻すことができる  
    。但し、完済後10年経過していると、時効が  
    成立して過払金を取り戻すことができない。  
       
  取引期間が7年〜8年以上ある借入れにつ
 
    いては過払金が発生している可能性が高い  
       
  手続きの注意点  
  保証人の支払った部分の過払金については  
    、主債務者(今回の事例でのKさん)では取  
    戻すことができない。  
       
  手続をすることで保証人のMさんもブラックリ  
    ストに載ってしまう可能性がある。  
       
 
 
 

手続きの結果と費用

 
手続きの結果
 
債権者 依頼時の残金 取引年数 手 続 き の 結 果
引き直し後の残高 支払方法 月々の返済額
消費者金融 A社 約0万円 10年 過払い金52万円 - -
消費者金融 B社 約0万円 10年 過払い金45万円 - -
信販会社 C社 約0万円 8年 過払い金23万円 - -
合    計 約0万円   合計 約140万円   合計 -
 
 今回のケースでは、主債務者であるKさんは1回も返済をされていなかったため、A社に関しては、取引履歴を請求して再計算(高い利率を法律の規定内の利率に引き直すこと)をすることはできましたが、債権者との過払金について和解交渉を行うことはできませんでした
  そこで、実際に和解交渉を行うため保証人であるMさんを手続に加え過払金返還請求を行いました。債権者との和解交渉自体は、特に争点がなかったため、依頼者のご納得いただける額(A社につき52万円)を取戻すことができました。
 手続き完了までの期間は受任から全ての債権者より取引履歴の開示があるまでに約2ヶ月間、全ての取引履歴の開示があってから和解が完了するのに3ヶ月、合計5ヶ月間ですべての手続きが完了いたしました。→過払い請求手続きの詳しい流れはこちら
 
手続きの費用
 
  費   用 支 払 い 方 法
調査費・着手金 無料  当事務所の場合、特にいただいておりません。
当事務所の報酬

9万円

 過払い金よりいただきました
過払い報酬 28万円
 
 
 
 
         
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