司法書士事務所LEGAL SQUARE
〒456−0031
愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目7番1号
べんてんビル5階E号室
代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号
トップページ > 多重債務解決の実例 > 過払い請求の実例ケース8
Kさん(名古屋市在住)の場合
消費者金融、クレジットカード会社3社(A社、B社、C社)から総額約300万円の借金をしていたKさん。借金の原因は主にギャンブルが原因で10年前から借入れをしていました。Kさんの借入先である、消費者金融A社では、Kさんのお父様であるMさんが連帯保証人になっていました。
しかし、Kさんが返済をせず、Kさんの保証人であるお父様のMさんは10年間返済を続けており、今から1年程前に完済されました。
その後、残り2社を完済したKさんが、過払金が発生している可能性があると思い、当事務所にご相談に来られました。
借金 | |
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消費者金融2社 約0万円 信販会社1社 約0万円 | 取引期間 8年〜10年 完済している債権者3社 |
合計 約0万円 |
収入 | 支出 |
---|---|
Kさんの収入 約20万円 | 生活費(家賃、食費等) 約14万円 保険料、積立金約6万円 |
合計 約20万円 | 合計 約20万円 |
完済後、現に取引をしていない場合でも、過払金が発生していれば取り戻すことができる。但し、完済後10年経過していると、時効が 成立して過払金を取り戻すことができない。
取引期間が7年~8年以上ある借入れについては過払金が発生している可能性が高い。
手続きの注意点保証人の支払った部分の過払金については、主債務者(今回の事例でのKさん)では取戻すことができない。
手続をすることで保証人のMさんもブラックリストに載ってしまう可能性がある。
債権者 | 依頼時の残金 | 取引年数 | 手 続 き の 結 果 | ||
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引き直し後の残高 | 支払方法 | 月々の返済額 | |||
消費者金融 A社 | 約0万円 | 10年 | 過払い金52万円 | - | - |
消費者金融 B社 | 約0万円 | 10年 | 過払い金45万円 | - | - |
信販会社 C社 | 約0万円 | 8年 | 過払い金23万円 | - | - |
合 計 | 約0万円 | 合計 約140万円 | 合計 - |
今回のケースでは、主債務者であるKさんは1回も返済をされていなかったため、A社に関しては、取引履歴を請求して再計算(高い利率を法律の規定内の利率に引き直すこと)をすることはできましたが、債権者との過払金について和解交渉を行うことはできませんでした。
そこで、実際に和解交渉を行うため保証人であるMさんを手続に加え過払金返還請求を行いました。債権者との和解交渉自体は、特に争点がなかったため、依頼者のご納得いただける額(A社につき52万円)を取戻すことができました。
手続き完了までの期間は受任から全ての債権者より取引履歴の開示があるまでに約2ヶ月間、全ての取引履歴の開示があってから和解が完了するのに3ヶ月、合計5ヶ月間ですべての手続きが完了いたしました。
→過払い請求手続きの詳しい流れはこちら
費用 | 支払い方法 | |
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当事務所の報酬 | 9万円 | 過払い金よりいただきました |
過払い報酬 | 28万円 |