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ケース4
マイホームを手放すことなく
借金を整理するために

依頼者様のお悩み

なんとかして家を守りたい・・・

Mさん(愛知県在住)の場合
 念願のマイホームを購入したMさん。当初は順調に返済をしていましたが、考えていたよりも収入が伸びず、何かがあったときのためにとコツコツ貯めておいた貯金にも手をだし、貯金がなくなると消費者金融から借り入れを始めてしまったそうです。
 Mさんは、これまで家庭が崩壊してしまうことを恐れて、奥様に消費者金融から借り入れをしていることを隠し、無理をして家にお金を入れていました。しかしこのままでは、返済していくことができなくなってしまうのではないかと不安に襲われ、なんとか家を守ることができないのかと相談に来られました。

現 状

借金及び財産の状況

借金
消費者金融 4社 約350万円
住宅ローン  約1700万円
取引期間 2年〜9年
合計 約2050万円

月々の家計の状況

収入 支出
Mさんの収入 約32万円 生活費(家賃、食費等) 約24万円
Mさんの借金返済 約12万円
合計 約32万円 借金の返済を除いた合計 約24万円
合計 約36万円

※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと8万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。

解決のご提案

マイホームを手放さないだけでなく、今後も返済ができるようにしていくため奥様にも事情をお話いただき任意整理を行うことをご提案しました。
 マイホームを失うことなく、住宅ローンを支払いながら行う債務整理手続きとしては個人再生と任意整理が考えられます。しかし、Mさんのお話をお聞きしていると、消費者金融のうちの1社が不動産担保ローンであることが分かりました。住宅ローン以外にマイホームを担保に入れている場合には、マイホームを失うことなく個人再生を行うことはできません。しかし、Mさんの場合、取引期間が9年ほどに及ぶ債権者も一部にはあったため、過払金が発生している可能性がありました。
 住宅ローンと不動産担保ローンのみの支払いであれば返済していくことが可能でしたので、回収した過払金で他の借金への返済に充てることができれば住宅を失う必要もなくなると考えられました。
 そこで、結果によっては住宅を手放す必要があること、また、返済していく場合には家計のやりくりをしている奥様の協力が必要不可欠であるため、奥様に全てお話いただくことを納得していただいたうえで、住宅ローンと不動産担保ローンを除いた債権者のみ任意整理手続きを受任させていただきました。

CHECK POINT!

選択の決め手

マイホームを手放さないためには任意整理か個人再生しか方法がない

取引期間が7年以上ある場合には過払い金が発生している可能性が高い

選択の決め手

住宅ローン以外の借金がマイホームの担保となっている場合には個人再生はできない。

任意整理は手続きする債権者を選ぶことができる。

手続きの結果と費用

手続きの結果

債権者 依頼時の残金 取引年数 手 続 き の 結 果
引き直し後の残高 支払方法 月々の返済額
消費者金融 A社 約80万円 9年 約11万円 一括 0円
消費者金融 B社 約30万円 7年 過払い金 9万円
消費者金融 C社 約40万円 7年 過払い金26万円
合   計 約150万円   合計 約24万円   合計 0万円
手続きを行っていない債権者
債権者 残金 支払い状況
消費者金融D社(不動産担保) 約200万円 月々3万円ずつ分割返済
住宅ローン 約1700万円 月々3万5千円ずつ分割返済

 3社中2社で過払金が発生しており、35万円を取り戻すことができました。その結果報酬を引いても過払金が14万円残ったため、債務の残っていたA社の11万円を一括で支払うことができましたので、任意整理手続きを行った債務は全て無くなりました。また、奥様に全て打ち明けた結果、パート勤務を始めるなど奥様の協力が得られることとなり、任意整理手続きを行わなかった2社の返済も今後十分に行うことができるようになりました
 任意整理手続き完了までの期間は、受任から全ての債権者より取引履歴の開示があるまでに1ヶ月間、全ての取引履歴の開示があってから和解が完了しMさんに返金が完了するまでに2ヶ月、合計で3ヶ月で全ての任意整理手続きが完了しました。→任意整理の詳しい流れはこちら

手続きの費用

費用 支払い方法
調査費・着手金 無料 当事務所の場合、特にいただいておりません。
当事務所の報酬 9万円 過払い金よりいただきました
過払い報酬 7万円

多重債務解決の実例

債務整理ご相談専用ダイヤルはこちらです。0120-891-962

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代表司法書士  寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号

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