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代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号

 
  トップページ多重債務解決の実例 > 個人再生の実例ケース2  
 

ケース2 浪費が原因で返済が出来なくなってしまった

 
 
 

依頼者様のお悩み

 
浪費が原因だと自己破産は難しいと聞き、どのような解決手段があるか相談したい
 
  Dさん(名古屋市在住)の場合
  引越しに伴って身の回りの生活用品を購入するために「すぐに返済すればいいか・・・」と軽い気持ちでカードショッピングを利用し始めたDさん。
  自分が考えていた以上に気軽に利用ができたので、その後もお金が必要なときにはすぐにカードを利用してしまい、気が付いた時には多くのカードを利用し、更には消費者金融からの借り入れもするようになってしまったそうです。
  可能な限り毎月の返済を続けてきましたが、借入額が多くなりすぎて自転車操業に陥ってしまい、このまま返済を続けていくことは困難であると判断し、ご相談に来られました。
 
 
 

現状

 
借金及び財産の状況
 
借     金 財     産
 消費者金融

3社

約361万円
 信販会社 2社 約137万円
 銀行 2社 約132万円
 ・預貯金  
 合計 約630万円
 合計 約10万円
 
月々の家計の状況
 
収     入 支     出
 Dさんの収入 約25万円
ボーナス年間 約80万円
 生活費(食費等) 約18万円
 Dさんの借金返済 約18万円
 合計 約25万円
 借金の返済を除いた合計 約18万円
 合計 約36万円
 
※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと7万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。
 
 
 

解決のご提案

 
借金のほとんどが浪費が原因であり、自己破産は難しいと判断し、小規模個人再生をご提案いたしました。
 
D様の借入原因は電化製品や洋服等の商品購入費用やスキューバダイビングや旅行等の遊興費がそのほとんどであり、自己破産の手続きを選択した場合には借金がなくならない(免責が認められない)可能性がありました(免責不許可事由)。また、D様としても、自分の好きなようにお金を使ってきてしまったので、できることならば返済していきたいとのご希望があったため、自己破産のように免責不許可事由が無く、かつ、債務総額の大幅な減額が見込める個人再生(小規模個人再生)の手続きを行うようご提案させていただきました。
  D様の場合、収入が約25万円に対して、債務返済を除いた支出合計額が約18万円、債務総額630万円に対して余剰金が毎月7万円あるため、個人再生の手続きによって借金が減額されれば返済できる状況にありました。(債務総額が500万円以上1500万円未満の場合、最大、債務総額の5分の1(約126万円まで減額されます。)
  なお、任意整理の手続きをとった場合、消費者金融3社については、返済期間が1〜3年という短期間であり取引履歴を基に再計算をしても、それほど債務総額の減額も期待できず、また、信販会社や銀行による借入れは、ほとんどが利息制限法の範囲内であったため減額は見込めず、600万円ぐらいは負債が残ってしまうことが予想されました。任意整理の場合、分割返済期間は長くても5年までしか延長できないことがほとんどであるため、600万円を5年で返済したとしても毎月10万円支払わなければならず、返済可能金額が7万円であるD様の場合は返済していくことは困難であると思われました。
 
  CHECK POINT!  
  選択の決め手  
  借入原因は浪費(免責不許事由)であるため  
    、自己破産の免責が認められない可能性が  
    ある。  
       
  約126万円(債務総額の5分の1)まで  
    減額してもらうことも可能であること。  
       
  収入が約25万円に対して、債務の返済  
    を除いた支出合計が約18万円であるた  
    め(余剰金が7万円あるため)借金が減額  
    されれば返済は可能であること。  
       
  財産総額は約10万円と小額であること。  
    清算価値保証の原則  
       
  個人再生には小規模個人再生と給与所  
    得者等再生の2種類の手続きがあるが、  
    給与所得者等再生の手続きを選択すると  
    可処分所得要件」を満たす必要があり、  
    D様の場合約328万円までしか減額され  
    ない可能性があること。  
       
  手続きの注意点  
  任意整理や個人再生の手続きを無理に選択  
    すると返済不能に陥る可能性がある。  
       
 
 
 

手続きの結果と費用

 
手続きの結果
 
債権者 相談時の残金 取引年数 引き直し
後の残高
再生減額
後の金額
支払回数 各回の支払い金額
消費者金融A社 約91万円 3年 約91万円 約18万円 36回 5,100円
消費者金融B社 約230万円 1年 約214万円 約43万円 36回 11,900円
消費者金融C社 約40万円 2年 約31万円 約6万円 36回 1,700円
信販会社D社 約112万円 4年 約100万円 約20万円 36回 5,600円
信販会社E社 約25万円 4年 約25万円 約5万円 36回 1,400円
銀行F社 約102万円 3年 約102万円 約20万円 36回 5,700円
銀行G社 約30万円 3年 約30万円 約6万円 36回 1,600円
合計 約630万円   約593万円 約118万円   33,000円
 
 
 予想通り利息の再計算を行なってもそれほど減額はされませんでしたが(約37万円の減額)、小規模個人再生の手続きをしたことにより、約118万5,000円まで減額することができました。
 それにより、各回の支払い金額も毎月33,000円の支払いとなり、毎月の余剰金7万円で返済をしていくことが可能となりました。
 手続き完了までの期間は、受任から個人再生(小規模個人再生)の申立まで約3ヶ月、申立から再生認可確定まで5ヶ月、合計8ヶ月間ですべての手続きが完了しました。 →個人再生の詳しい流れはこちら
 
手続きの費用
 
  費   用 支 払 い 方 法
再生委員申立費用 10万円  月々5万円の分割返済
当事務所の報酬 42万円
 
 
  ※今回のケースでは再生委員が選任されることが無かったため、10万円から申立費用を引いたお金が裁判所から返還されました。(申立費用は着手金としていただいておりますので、別途でお金を支払う必要はありませんでした。)  
 
 
         
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