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代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号

 
  トップページ多重債務解決の実例 > 個人再生の実例ケース3  
 

ケース3 ギャンブル・投資による借金を何とかしたい

 
 
 

依頼者様のお悩み

 
ギャンブル・投資が原因の借金でも、何か解決手段があるのか相談したい
 
  Mさん(名古屋市在住)の場合
  ギャンブルや株・FXなどの投資のために借入れをしてしまったMさん。株やFXでの投資に失敗してしまい、消費者金融から多額の借金をしてしまったそうです。
  株やFXは売却してその後は一切投資はしなかったのですが、借入額が多額になりすぎて自転車操業になってしまい、これ以上は返済していくことができないと思い、当事務所にご相談に来られました。
 
 
 

現状

 
借金及び財産の状況
 
借     金 財     産
 消費者金融 9社 約665万円
 信販会社 3社 約160万円
 ・現金 約40万円
 ・預貯金 約15万円
 ・退職見込金 約17.5万円
 ・電話加入権 約1万円
 ・自動車 約90.8万円
 ・敷金 約12万円
 合計 約825万円
 合計 約176.3万円
 
月々の家計の状況
 
収     入 支     出
 Mさんの収入 約41万円
 生活費(食費等) 約30万円
 Mさんの借金返済 約34万円
 合計 約25万円
 借金の返済を除いた合計 約30万円
 合計 約64万円
 
※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと11万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。
 
 
 

解決のご提案

 
 
 M様の収入が約41万円に対して、債務返済を除いた支出合計額が約30万円、債務総額825万円に対して余剰金が毎月11万円あるため、個人再生の手続きによって借金が減額されれば返済できる状況にありましたので、個人再生(小規模個人再生)の手続きを行うようご提案させていただきました。(債務総額が500万円以上1500万円未満の場合、最大、債務総額の5分の1(約165万円)まで減額されます。但し、M様の場合、財産価格が多額であるため、清算価値保証の原則により、財産価格176.3万円までの減額となります。)
 M様の場合、借金の原因は主にギャンブルと株・FXの投資であるため、自己破産が認められない可能性があったこと、また毎月の返済可能額(余剰金)が11万円あり、本人から自己破産をしたくないという強い希望があったため、個人再生(小規模個人再生)の手続きをさせていただきました。
 
  CHECK POINT!  
  選択の決め手  
  M様の債務総額は約825万円であるため、  
    個人再生の手続きをすると176.3万円(財  
    産価格)まで減額してもらうことも可能である  
    こと。  
       
  M様の収入が約41万円に対して、債務の返  
    済を除いた支出合計が約30万円であるため  
    (余剰金が11万円あるため)借金が減額され  
    れば返済は可能であること。  
       
  消費者金融の借入れについて、借入れ期間  
    が5年のところが一部あるが、借入れ期間2  
    〜3年のところがほとんどであるため、利息  
    の引き直しをしてもあまり減額を見込めない  
    こと。  
       
  手続きの注意点  
  借金の原因がギャンブルと株・FXの投資で  
    あるため、「免責不許可事由」にあたり、自己  
    破産が認められない可能性がある。  
       
  任意整理を無理に選択すると返済不能に陥  
    る可能性がある。  
       
 
 
 

手続きの結果と費用

 
手続きの結果
 
債権者 相談時の残金 取引年数 引き直し
後の残高
再生減額
後の金額
支払回数
3ヶ月に1回
各回の支払い金額
消費者金融A社 約160万円 5年 約95万円 約26万円 12回 21,600円
消費者金融B社 約135万円 4年 約100万円 約27万円 12回 22,800円
消費者金融C社 約97万円 3年 約82万円 約22万円 12回 18,700円
消費者金融D社 約85万円 3年 約68万円 約19万円 12回 15,500円
消費者金融E社 約68万円 3年 約51万円 約14万円 12回 11,600円
消費者金融F社 約65万円 3年 約48万円 約13万円 12回 10,900円
消費者金融G社 約50万円 2年 約44万円 約12万円 12回 10,000円
消費者金融H社 約44万円 2年 約39万円 約11万円 12回 8,900円
消費者金融 I社 約28万円 1年 約26万円 約7万円 12回 5,900円
信販会社J社 約45万円 4年 約45万円 約12万円 12回 10,200円
信販会社K社 約39万円 4年 約39万円 約11万円 12回 8,900円
信販会社L社 約9万円 4ヶ月 約9万円 約2.3万円 1回 -
合計 約825万円   約646万円 約176万円   145,000円
 
※通常支払いは1ヶ月に1回ですが、この実例については、そのような支払方法にすると毎月の支払い金額が非常に小額となり、振り込み手数料の負担が大きくなるため、3ヶ月に1回の支払いとなりました。
 
※信販会社L社については、再生減額後の金額が23,000円と小額で、1回の支払いで完済することとなるため、「各回の支払い金額」には算入しておりません。
 
 消費者金融の利息の引直後の残高は約646万円ありましたが、小規模個人再生の手続きをしたことにより、176.3万円まで減額することができました。
 それにより、各回の支払い金額も3ヶ月ごとに145,000円(1ヶ月にすると約48,300円)の支払いとなり、毎月の余剰金11万円で返済をしていくことが可能となりました。
 手続き完了までの期間は、受任から個人再生(小規模個人再生)の申立まで約4ヶ月、申立から再生認可確定まで6ヶ月、合計10ヶ月間ですべての手続きが完了しました。→個人再生の詳しい流れはこちら
 
手続きの費用
 
  費   用 支 払 い 方 法
実費調査費 5万円  受任時一括払い
当事務所の報酬 35万円  受任時一括払い
 
 
 
 
         
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