自己破産や個人再生(民事再生)などの債務整理手続きを行うと、お勤めの会社で提携している信販会社も含めて債務整理手続きを行わなければならず、最悪の場合お勤めの会社に債務整理手続きをおこなったことがわかってしまうおそれがありました。
Bさんの収入だけでは月々の返済がしていけない状況でありましたが、ご両親から援助を受けられることになり一括返済が可能となったため、任意整理を選択しました。
しかし、超過利息の引き直しについては取引は長いもので5年間のものもありましたが、取引の長期間に及ぶものは法定利息内のがほとんどで、あまり減額が見込めないことをお伝えしました。
今回の任意整理手続きに関しては、信販会社2社全てがお勤めの会社で提携している信販会社のものであったため当事務所で任意整理手続きをお受けすることなく、消費者金融8社分のみ任意整理手続きをさせていただきました。
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選択の決め手 |
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お勤めの会社と提携している信販会社は手 |
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続きすることができない。 |
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Bさんの収入だけでは60回近い返済が必要 |
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だが、ご両親の援助により一括返済可能。 |
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手続きの注意点 |
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任意整理では自動車ローンなど手続きをした |
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くない債権者をはずして手続きをすることが |
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できる。 |
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