債務整理 名古屋の消滅時効実例|訴状対応で借金139万円をゼロにした結果

消滅時効の援用によって、元金・利息・遅延損害金を含めた借金139万円が完全にゼロになりました!

消滅時効の実例 ケース1

突然の訴訟通知にパニック…消滅時効の援用で借金ゼロに!

お悩み(愛知県在住・Kさん/50代・会社員)

愛知県在住・Kさん/50代・会社員

状況:過去の借金20万円が、5年以上の放置により139万円に膨張。裁判所から訴状が届いた。
相談内容
Kさんは病気で長期間働けず、生活費補填のため消費者金融から20万円を借り入れました。
その後、無収入のまま返済できない状態が続き、電話や督促状が届いても対応せずに放置し、返済しないまま5年以上が経過してしまいました。

ある日、自宅に裁判所から訴状が届きます。内容は「139万円(元金20万円+利息・遅延損害金119万円)を支払え」というものでした。
誰にも相談できず不安なKさんは、「このままでは給料や預金が差し押さえられるかもしれない…」と恐怖を感じ、名古屋で債務整理の実績が豊富な司法書士事務所リーガルスクウェアの無料相談にご連絡をいただきました。

問題となるポイント

  • なぜ20万円の借金が、利息と遅延損害金で139万円にも膨らんだのか?
  • 5年以上返済していないが、消滅時効の援用は可能ではないか?
  • 裁判所から訴状が届いた場合、放置するとどうなるのか?
  • 差押えを回避するには、どのような対応をすべきか?
  • 時効が中断されていないか、すぐに確認する必要はないか?

現状

借金及び財産の状況

借金

借入先 借金 備考
消費者金融A社 約139万円 元金20万円→5年以上遅延で利息・遅延損害金が膨張
合計 約139万円

財産

項目 金額
現金 約10万円
預貯金 約20万円
合計 約30万円

月々の家計の状況

収入 支出
Kさんの収入 約25万円 生活費
(家賃、食費等) 約18万円
合計 約25万円 合計 約18万円

※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと7万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。

解決のご提案

ご相談を受けた時点で、当初20万円だった借金は長期延滞による利息・遅延損害金の加算で約139万円にまで膨らんでいました。しかし、Kさんへのヒアリングの結果、

  • 最後の返済から5年以上が経過していること
  • これまで債権者から訴訟や支払督促など裁判上の手続きが一度も取られていないこと

という事実が確認できました。そのため、「消滅時効の援用」によって法的な返済義務が消滅する可能性が高いことをKさんにお伝えしました。

一方で、債権者A社はすでに訴訟を提起済みで、初回の口頭弁論期日までわずか2日という非常に緊急の事態でした。そこで当事務所は、代表司法書士・寺田好克が司法書士訴訟代理人として直ちに受任し、ただちに裁判所へKさんの主張を書面にした答弁書を提出しました。さらにKさんには毎月約7万円の余剰資金があることから、仮に消滅時効が認められなかった場合でも36回〜60回程度の長期分割払いであれば返済継続は十分可能と判断できました。

以上を踏まえ、当事務所では次の二段構えの解決策をご提案しました。

  • 第1選択肢:消滅時効の援用による債務の法的消滅
  • 第2選択肢:裁判上の和解(長期の分割返済による任意整理)

裁判所から訴状が届いたら「放置」はNG

裁判所から借金の訴状が届いた場合、決して放置してはいけません。訴状を放置すると、期日までに何の対応もしなかった時点で債権者の請求がそのまま認められた判決(いわゆる欠席判決)が下され、給料や預貯金が差し押さえられてしまうリスクがあります。
そのため、訴訟対応では迅速かつ的確な法的対処が何より重要です。少しでも早く司法書士や弁護士など専門家に相談し、裁判所へ反論の答弁書を出すなどの対応を取りましょう。

裁判所への提出内容:消滅時効の援用

今回のKさんのケースでは、まず「5年以上返済していない」という事実を根拠に、裁判所に対して消滅時効を主張する答弁書を提出しました。
訴訟の場で正式に消滅時効の援用を主張することで、裁判上でも返済義務の消滅を認めさせる狙いです。

✅ POINT:消滅時効とは?

消費者金融などからの借金は、原則として最後の返済から5年間、返済も請求もされなければ時効が成立し、法的な返済義務が消滅します。(民法166条第1項)ただし、その途中で時効が中断する行為(例:一部返済・債務の承認・裁判上の請求など)があった場合は時効の主張ができなくなるため注意が必要です。(民法147条)

✅ POINT:口頭弁論期日とは?

訴訟において当事者が裁判所で主張や証拠を示すために指定される期日のことを「口頭弁論期日」といいます。この日までに被告(借主)側の主張や証拠提出がない場合、相手方の主張がそのまま通り、敗訴してしまうおそれがあります(=全額支払い命令の判決)。

チェックポイント

  • 5年以上返済していない借金は、消滅時効の援用が可能なケースが多い。
  • 裁判所から訴状が届いても、すぐに答弁書を提出すれば請求を跳ね返せる。
  • 訴訟が進行すると給与の差押えリスクがありますが、司法書士による迅速な対応で回避できる可能性があります。
  • 消滅時効の援用は借金問題を根本から解決できる強力な手段になり得ます。
  • Kさんの場合、毎月約7万円の余剰資金があり、仮に時効が認められなくても長期の分割返済による解決が可能でした。

手続きの結果

債権者 依頼時の残金 支払い状況 手続きの結果
消費者金融A社 約139万円 5年以上滞納 消滅時効により「返済義務ゼロ」

債権者A社から訴えられ、口頭弁論期日までわずか2日という緊急事態でしたが、当事務所が即座に答弁書を提出して対抗した結果、A社は訴訟を正式に取り下げました。
これは、過去に一度も時効を中断するような事由が存在しなかったことが大きく影響したと考えられます。
消滅時効の援用によって、元金・利息・遅延損害金を含めた借金139万円が完全にゼロになりました!
Kさんは「もうダメかもしれない…」と追い詰められていましたが、時効の成立によって借金から完全に解放され、安堵と安心を取り戻すことができました。

手続きの期間と費用

手続き期間:
受任から訴訟取り下げまで約3週間(緊急対応)
費用:
当事務所報酬 121,000円(※着手金を除く。自己資金にて一括払い)

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よくある質問(FAQ)

Q1

借金の訴状が届いたらどう対応すべきですか?

A

絶対に放置せず、すぐに行動することが大切です。訴状を無視すると裁判で敗訴し、給与や財産を差し押さえされる可能性が高まります。
まずは訴状に記載の裁判期日までに答弁書を裁判所へ提出し、債権者の請求に対抗しましょう。自分で対応が難しい場合は、債務整理に強い司法書士や弁護士など専門家に早急に相談し、適切な手続きをとってもらうことが重要です。

Q2

「消滅時効の援用」とは何ですか?

A

「消滅時効の援用」とは、一定期間(※借金の場合は原則5年)借金の返済や請求が行われなかった場合に、「時効が成立したので支払い義務はありません」と主張する手続きのことです。
時効の援用が認められれば、その借金について法的な返済義務が消滅します。ただし、時効成立前に一部でも支払ったり借金の存在を認めたり、訴訟を起こされたりすると時効が中断してしまい、援用ができなくなるので注意が必要です。

Q3

消滅時効が認められない場合、他にどんな解決策がありますか?

A

消滅時効の成立が認められなかった場合でも、債務整理には他の解決策があります。たとえば任意整理による分割払いの和解交渉や、状況によっては個人再生自己破産といった手続きも検討できます。
実際、Kさんのケースでも時効がダメだった場合は36〜60回の長期分割で和解するプランを用意していました。このように、時効が成立しなくても債権者と分割払いの交渉を行えば毎月の返済負担を軽減できる可能性があります。
諦めずに専門家へ相談し、自分の状況に合ったベストな解決方法を探りましょう。

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