債務整理Q&A(31〜40)|司法書士【20年1500件超】が回答
このページでは、「債務整理全般」のよくあるご質問にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
任意整理・自己破産・個人再生など、手続きの選び方から注意点まで幅広く対応。
名古屋で20年以上・債務整理1,500件超の実績をもつ司法書士事務所LEGAL SQUARE(代表司法書士・寺田好克)が、全国対応・Zoom相談にも柔軟に対応し、実務に基づいて具体的にアドバイス。
秘密厳守で安心の無料相談もご用意していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
債務整理全般Q&A(31~40)
- Q31
- 保証人として主債務者の代わりに返済しましたが、その後、求償しても返してもらえません。どうすればよいですか?
- Q32
- 保証人として返済しましたが、その後5年が経過しても主債務者が返してくれません。時効で請求できなくなりますか?
- Q33
- 債務整理の手続きをすると、自動車や高額な電化製品は引き上げの対象となる可能性がありますが、その場合の手続きの流れを教えてください。
- Q34
- 債務整理の手続きを進める中で、債権者から自動車や電化製品の引き上げを求められた場合、すでに壊れているときに罰則が科されることはありますか?
- Q35
- 債務整理の手続きで、債権者から引き上げ対象となっている電化製品を、すでにリサイクルショップに売却してしまい手元にありません。この場合、何か罰則はありますか?
- Q36
- 債務整理の手続きをすると、債権者に電化製品の引き上げをされると聞きました。エアコンのように取り外しが困難なものも、実際に引き上げられてしまうのでしょうか?
- Q37
- 債務整理をすると、購入金額が高い電化製品や家財道具は引き上げの対象になりますか?【購入金額に基準はある?】
- Q38
- 債務整理後、1年も経っていないのに融資OKという業者がありました。本当に借りても大丈夫でしょうか?
- Q39
- 債務整理をした場合、息子の住宅ローンの保証人になることはできますか?【信用情報と保証人の関係】
- Q40
- 私が債務整理をしたことで、息子が住宅ローンを借りられなくなるのでしょうか?【保証人になれない親の影響とは】
- Q31
保証人として主債務者の代わりに返済しましたが、その後、求償しても返してもらえません。どうすればよいですか?
- A
-
主債務者が返済に応じない場合でも、保証人は「法的手段」で求償権を行使できます。
保証人が主債務者(借りた本人)の代わりに債務を返済した場合、保証人には支払った金額を主債務者へ請求できる権利=求償権(民法第459条)が発生します。しかし、主債務者が任意に返さない場合は、法的な請求・回収手続きへ進む必要があります。
まず行うべき初期対応(任意の請求段階)
- 内容証明郵便で正式に返還請求を行う
まずは書面で、返済した金額・支払日・請求の根拠(民法459条)・支払期限を明記した求償請求書(内容証明)を送付します。
口頭やメールでは証拠が残らないため、必ず文書で行うことが重要です。 - 分割払いなどの和解交渉を検討する
主債務者に支払い能力がある場合、司法書士を通じて返済方法の調整が可能です。
冷静な第三者が介入することで、トラブルを防ぎながら解決を図れます。
任意請求で解決しない場合の法的対応
- 支払督促の申立て(簡易裁判所)
裁判を起こさずに、主債務者へ支払い命令を出してもらう制度です。相手が異議を出さなければ、そのまま強制執行(差押え)が可能になります。 - 訴訟(少額訴訟・通常訴訟)の提起
請求額が60万円以下であれば「少額訴訟」、それ以上であれば通常訴訟を提起して、判決または和解で返還義務を確定させます。 - 強制執行(財産差押え)
勝訴判決や支払督促が確定した場合、主債務者の預金・給与・不動産などに対して差押えを行うことで実際の回収が可能になります。
主債務者が返済不能・破産している場合の対応
- 主債務者が自己破産手続中または免責済みの場合、求償権の回収は極めて困難です。
- ただし、破産前に求償請求をしていた場合は、破産債権として届出を行うことが可能です。
- また、今後の財産発見に備えて、時効中断措置(内容証明・訴訟等)を行っておくと安心です。
求償権の時効と証拠保全
- 求償権の時効は、保証人が弁済した日から5年(民法第166条)
- 弁済日・金額・支払い方法を記録した領収書や振込明細書を必ず保管。
- 内容証明郵便・請求書・交渉記録は、将来の法的証拠になります。
ポイント
- 主債務者が返さなくても、求償権の行使で法的に返還請求が可能。
- 任意請求 → 支払督促 → 訴訟 → 差押えの順で対応。
- 時効は5年、早めの請求・証拠保全が重要。
- 司法書士に依頼すれば、書面作成から訴訟・強制執行まで一貫サポート可能。
まとめ
保証人が主債務者に代わって支払った後、主債務者が返済に応じない場合でも、求償権を通じて法的に取り戻すことができます。
まずは内容証明で正式に請求し、応じない場合は支払督促や訴訟で請求権を確定させましょう。主債務者が破産している場合でも、債権届出によって権利を保全できる場合もあります。返還を拒まれたまま放置すると、時効で請求できなくなる恐れがあります。
弁済証明・請求書類の整備と、司法書士への早期相談が円満解決への近道です。 - 内容証明郵便で正式に返還請求を行う
- Q32
保証人として返済しましたが、その後5年が経過しても主債務者が返してくれません。時効で請求できなくなりますか?
- A
-
民法改正により、求償権の時効は原則5年です。返済から5年以上経過している場合、請求が難しくなる可能性があります。
2020年4月1日に施行された民法改正により、保証人が主債務者に対して持つ「求償権」の時効期間は、原則として5年に短縮されました(改正民法第166条・第167条)。つまり、保証人が主債務者の代わりに弁済した日から5年が経過すると、主債務者から返還を受ける権利(求償権)が消滅時効にかかる可能性があります。
改正前後の違い
区分 旧民法(~2020年3月31日) 改正民法(2020年4月1日~) 求償権の時効期間 10年 原則5年(※商事債権・業務関係の場合は5年、例外あり) 起算点 保証人が弁済をした日 同左 中断方法 訴訟・支払督促・内容証明請求等 同左(制度は継続) 時効の進行と中断方法
求償権の時効は、保証人が実際に返済を行った日から進行します。
ただし、以下のいずれかを行えば、時効の進行を止めることが可能です。- 内容証明郵便による正式な請求
時効を一時的に6か月間停止できます。その間に訴訟などの法的手続きを行えば、時効がリセットされます。 - 訴訟や支払督促の申立て
裁判所を通じた請求を行うと、時効が完全に中断し、判決確定後は新たに時効期間が再スタートします。 - 主債務者の返済や承認行為
主債務者が一部でも返済すれば、それを「債務の承認」とみなし、時効は再びゼロから進行します。
時効が完成してしまった場合
5年以上経過していても、主債務者が時効を主張しなければ請求は可能です。しかし、主債務者が「時効の援用(えんよう)」を行えば、法的には請求できなくなります。そのため、弁済後の求償請求は5年以内に行動することが重要です。放置すると、法的権利を失うリスクが高まります。
ポイント
- 2020年4月の民法改正以降、求償権の時効は原則5年。
- 起算点は「保証人が弁済した日」。
- 内容証明・訴訟・支払督促で時効を中断できる。
- 5年経過後でも、主債務者が時効を主張しない限り請求は可能。
まとめ
保証人が主債務者の代わりに返済した場合、その返済日から5年間は「求償権」に基づいて返還請求が可能です。
ただし、5年を経過すると主債務者から「時効」を主張される可能性があり、その場合、法的に請求が認められなくなります。時効を防ぐには、
- 内容証明郵便での請求
- 支払督促や訴訟の申立て
- 一部返済による債務承認の記録
弁済から数年経っている場合は、司法書士に早めに相談し、請求可能かどうかを正確に判断してもらうことをおすすめします。 - 内容証明郵便による正式な請求
- Q33
債務整理の手続きをすると、自動車や高額な電化製品は引き上げの対象となる可能性がありますが、その場合の手続きの流れを教えてください。
- A
-
引き上げが必要なケースでは、債権者と調整のうえで、あらかじめ日程を決めてから引き上げが行われます。
債務整理の手続きにおいて、所有権留保付きの自動車や高額な電化製品(分割払いで購入し、所有権が移転していないもの)は、カード会社・ローン会社等の債権者から返還(引き上げ)を求められることがあります。
引き上げが実際に行われるまでの一般的な流れ
- 債務整理の手続き開始後(受任通知送付後)、約1〜2か月以内に、債権者から当事務所へ「引き上げ希望」の連絡が入ります。
- 当事務所から依頼者に連絡し、自動車や家電の保管場所・状況・日程等をヒアリングいたします。
- 引き上げに関する調整後、債権者またはその委託業者が指定場所に訪問し、現物を回収(引き上げ)します。
- 引き上げ後は、残債についての精算方法(任意整理・破産・個人再生のどれを選ぶか)に応じて債権者と交渉が進みます。
注意点とアドバイス
- 夜間や無断訪問による強引な引き上げは法律違反です。当事務所では、債権者と日程調整のうえ、依頼者の了承を得たうえで、適正な手続きで引き上げが行われるようサポートいたします。
- 高額な電化製品でも、すでに支払いが完了している場合や、中古での資産価値がない場合には、引き上げされないことが一般的です。
- 自動車については、ローンの有無や所有権(誰名義か)によって対応が異なりますので、詳細は事前にご相談ください。
まとめ
- 引き上げの連絡は、債務整理開始から約1~2か月以内に来ることが多い
- 日程調整のうえで、債権者または委託業者が指定場所まで引き上げに訪問
- 不当な引き上げを防ぐため、専門家を通して対応することが重要です
司法書士事務所LEGAL SQUAREでは、引き上げに関する交渉・日程調整・当日の立会いに関するアドバイスまで、万全のサポートを行っております。どうぞ安心してご相談ください。
- Q34
債務整理の手続きを進める中で、債権者から自動車や電化製品の引き上げを求められた場合、すでに壊れているときに罰則が科されることはありますか?
- A
-
故意でなければ罰則はなく、壊れていることを正直に申告すれば問題ありません。
債務整理の手続きにおいて、ローン支払い中の自動車や電化製品など、所有権が債権者にある商品(所有権留保付き商品)については、債権者が引き上げ(返還)を求めてくるケースがあります。
その際、対象物が壊れている場合でも、故意に破損させたのでなければ、原則として法的な罰則等は発生しません。
壊れている場合の適切な対応
- 壊れてしまっている事実を正直に債権者へ伝えることが大切です。
- 状況を確認したうえで、債権者側で「引き上げるかどうか」を判断することになります。
- 明らかに資産価値がないと判断されれば、引き上げされず処分を任されるケースもあります。
注意点
ただし、次のような場合には注意が必要です。
- 引き上げを避けるために意図的に壊したと判断される行為(=毀損行為)があった場合には、損害賠償の対象になる可能性があります。
- 引き上げ予定の物品を第三者に譲渡・売却する行為も、トラブルの原因となりますので避けてください。
まとめ
- 故意でない限り、壊れていても罰則は原則なし
- 正直に申告し、引き上げの有無は債権者の判断
- トラブルを防ぐために、事前に専門家へ相談することが重要です
当事務所では、物品の状態や対応方法についても、債権者とのやりとりを含めて丁寧にサポートいたします。どうぞ安心してご相談ください。
- Q35
債務整理の手続きで、債権者から引き上げ対象となっている電化製品を、すでにリサイクルショップに売却してしまい手元にありません。この場合、何か罰則はありますか?
- A
-
手続き開始前の売却であれば、原則として罰則はありませんが、状況によっては注意が必要です。
債務整理の対象となる電化製品が分割払い中(所有権留保付き)であり、かつ債権者に引き上げられる予定の商品である場合、第三者に無断で売却してしまうと契約違反にあたる可能性があります。
自己破産の場合:裁判所への報告義務があります。
自己破産の手続きをする際は、過去の財産処分行為(売却や譲渡など)を裁判所に申告する義務があります。たとえ手続き前の売却であっても、
- 売却金額の使途が不明瞭
- 売却先が不適切(親族間売買など)
- 債権者の利益を害するような処分
と判断されると、「免責不許可事由」に該当し、自己破産の認可に悪影響が出る可能性もあります。
任意整理・個人再生の場合
任意整理や個人再生の手続きでは、売却そのものが手続き上の大きな支障になることは少ないですが、
- 商品の所有権が債権者にある状態での売却(所有権留保付き商品)だった場合、
- 債権者との信頼関係を損ね、和解交渉が難航することもあり得ます。
まとめ
内容 影響の有無 手続き前に売却 原則として罰則なし(ただし報告義務あり) 手続き後に売却 原則として契約違反・免責不許可事由になる可能性あり 債権者の所有権付き商品の売却 和解交渉に悪影響が出る可能性あり こんな場合はすぐにご相談を!
- 売却した商品に分割払い残債がある
- 商品の名義や所有権が自分にないかもしれない
- 自己破産を予定している
当事務所では、売却済みの商品の扱いも含めて、適切なアドバイスとサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。
- Q36
債務整理の手続きをすると、債権者に電化製品の引き上げをされると聞きました。エアコンのように取り外しが困難なものも、実際に引き上げられてしまうのでしょうか?
- A
-
エアコンなどの定着性の高い電化製品は、通常、引き上げの対象外となることが多いです。
債務整理の手続きにおいて、ローン返済中の電化製品(所有権が債権者側にあるもの)については、債権者から引き上げの申し出があることがあります。
しかし、以下のような取り外し作業に手間や費用を要する据付型商品については、実務上、引き上げを見送られるケースが一般的です。引き上げ対象外となりやすい商品例
- 壁掛け型エアコン
- カーポート(住宅外構に定着しているもの)
- ビルトイン型家電(システムキッチンに組み込まれているIH・食洗器など)
- 洗面化粧台などの据付家具
【ポイント解説】
項目 内容 商品の状態 取り外しが容易か、据付型かによって対応が変わる 債権者の判断 製品の残債・状態・価値を総合的に見て引き上げるか決定 実務対応 エアコン等は取り外しの費用対効果が見合わないため、引き上げを見送るケースが多い 債務整理を検討される方へ
債務整理のご相談では、引き上げ対象となる可能性のある商品や資産の取り扱いも含めて、丁寧にご説明いたします。
エアコンやその他の家財について不安がある方も、どうぞお気軽にご相談ください。
- Q37
債務整理をすると、購入金額が高い電化製品や家財道具は引き上げの対象になりますか?【購入金額に基準はある?】
- A
-
購入金額ではなく、換価価値の有無で判断されます。金額の基準は設けられていません。
債務整理に伴い、引き上げの対象になるかどうかは、「購入時の金額」ではなく、「現在の換価価値(=中古市場での価値)」があるかどうかが判断基準となります。
引き上げの判断ポイント
購入価格ではなく、換価価値が基準
たとえ高額で購入した商品でも、中古市場で価値がなければ引き上げ対象とはなりません。
換価価値が高いとされる例
⇒ 中古でも需要が高い「テレビ」「ゲーム機」「パソコン」などは、引き上げ対象になる可能性があります。
換価価値が低いとされる例
⇒ 中古市場での流通が少ない「掃除機」「布団乾燥機」「炊飯器」などは、引き上げ対象とならないことが一般的です。
よくある誤解:購入金額5万円以上は引き上げ対象?
「5万円以上の家電は引き上げられる」という誤解がありますが、これは誤りです。
重要なのは「今現在、それを売ってお金に換えられるか」どうかです。
今すぐすべき対応
① 高額家電の購入記録を整理
引き上げリスクを把握するため、購入時期や状態を確認しておきましょう。
② 専門家に相談する
ご自身の家財が引き上げ対象となるか、個別の状況によって異なります。司法書士や弁護士に事前相談することが安心です。
③ 滞納がある場合は早めに対処を
任意整理中に返済が滞ると、法的措置(差押え・訴訟など)のリスクが高まります。
まとめ
- 購入金額ではなく「換価価値」が引き上げの判断基準
- 中古市場で需要がある家電は要注意(テレビなど)
- 価値の低い日用品は対象外となることが多い
- 不安がある場合は早めに専門家へ相談を
- 滞納放置は法的リスクにつながるため注意
- Q38
債務整理後、1年も経っていないのに融資OKという業者がありました。本当に借りても大丈夫でしょうか?
- A
-
その融資業者は「ヤミ金(無登録業者)」の可能性が高く、絶対に借りてはいけません。
債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト(信用情報への事故情報登録)」に一定期間(通常5~7年程度)掲載されるため、その期間内に正規の金融機関から融資を受けるのはほぼ不可能です。
1年以内に借入れできるのはおかしい?
大手・正規業者では審査に通らない
→ 債務整理直後で信用情報に事故情報が残っている段階では、カード会社や銀行、消費者金融(プロミス・アコムなど)の審査は通りません。
1年未満で借入可能=ヤミ金の可能性大
→ 信用情報を確認せずに貸してくる業者は、貸金業登録をしていない違法業者(ヤミ金)である危険性が高いです。
ヤミ金の特徴とリスク
- 異常に高い金利(年利100%以上)を請求される
- 執拗で悪質な取り立て行為(職場・家族への連絡含む)
- 完済しても関係が切れず、再び貸し付けと取り立てを繰り返す
一度関わると、自己破産すら通用しない「非合法な脅し・被害」に発展するケースもあるため、絶対に関わらないことが鉄則です。
今すぐすべき行動
① その業者には連絡しない・借りない
→ 借入申込もNG。電話・メールのやり取りすら避けましょう。
② 心当たりがあれば、司法書士や弁護士にすぐ相談
→ 万が一、すでに借りてしまった場合でも、法的に対応する方法があります。
③ 二次被害防止のため、金融庁の登録業者検索でチェック
→ 正規の業者かどうかは、金融庁公式サイトで調べることができます。
まとめ
- 債務整理後1年未満での融資は、正規業者では考えにくい
- 高確率でヤミ金の手口。絶対に借りてはいけない
- ヤミ金と関わると法外金利や違法取立てに遭うリスクあり
- 少しでも疑問があれば、専門家に早急に相談を
- 登録の有無は「金融庁の登録貸金業者一覧」で必ず確認すること
- Q39
債務整理をした場合、息子の住宅ローンの保証人になることはできますか?【信用情報と保証人の関係】
- A
-
原則として、債務整理後5~10年は保証人になることもできません。
債務整理を行うと、信用情報機関に「事故情報(いわゆるブラックリスト)」として登録され、一定期間は保証人になることも原則不可となります。
信用情報の登録期間と保証人の制限
信用情報への登録期間は5~7年が一般的
→ 任意整理・個人再生・自己破産を問わず、信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行協会)には5~7年程度、事故情報が登録されます。
住宅ローンの保証人はより厳格な審査対象
→ 保証人になるには、通常の借入れ以上に「信用力」が求められるため、信用情報の記録が消えていても、金融機関の内部審査で不合格となることが多いです。
銀行・信用金庫などでは「10年経過しても不可」の例も
→ 特に住宅ローンは融資額が大きく、貸し倒れリスクが大きいため、過去の債務整理歴を重視されやすい傾向にあります。
実際にあったケース
- 債務整理から6年経過して信用情報は回復していたが、保証人審査で落ちた
- 債務整理後、10年以上経っていても保証人にできないと銀行に明言された など
今すぐすべき対応
① 保証人の代わりに「団体信用生命保険」などを検討
→ ご家族の住宅ローンでリスクを分散する手段として有効です。
② 保証会社付き住宅ローンを利用する選択肢も
→ 個人保証人を立てずに済む制度を導入している金融機関もあります。
③ 事前に金融機関に相談・確認
→ 住宅ローンの融資担当者に、「債務整理の履歴があるが、保証人になれる可能性はあるか」事前確認することが重要です。
まとめ
- 債務整理後5~10年間は、原則として保証人になることはできない
- 住宅ローンの保証人審査は非常に厳格で、7年経過でも不可の場合あり
- 金融機関によって判断が異なるため、事前確認が不可欠
- 保証会社利用や別の住宅ローン制度も検討すべき
- 専門家(司法書士・弁護士)に早めに相談することで最適な判断が可能
- Q40
私が債務整理をしたことで、息子が住宅ローンを借りられなくなるのでしょうか?【保証人になれない親の影響とは】
- A
-
一時的に影響が出る可能性はありますが、「機関保証制度」を利用すれば、保証人がいなくても住宅ローンの借入れは可能です。
保証人になれない=必ず住宅ローン不可ではない
ご自身が債務整理をしたことで、息子さんの住宅ローンの「連帯保証人」には原則としてなれません。
しかし、これは住宅ローンそのものの借入れを妨げるものではありません。「機関保証制度」とは?
- 金融機関が提携する保証会社が保証人の代わりになる制度です。
- 借主(=息子さん)が保証料を支払うことで、親などの連帯保証人を立てることなく住宅ローンの審査が進められます。
- 多くのメガバンクや地方銀行・信用金庫でも導入されています。
利用できる主なローン
- 住宅ローン(親が保証人になれないケースに対応)
- 自動車ローン
- 教育ローン・奨学金の一部 など
機関保証を前提とした住宅ローン商品も多く、現在は連帯保証人不要が主流になりつつあります。
今すぐすべき対応
① 金融機関に「機関保証付きローン」があるか確認する
→ 多くの場合、事前相談で対応可否を教えてくれます。
② 保証料の金額や支払方法を把握する
→ 一括払いや金利上乗せなど、支払方法が選べる場合もあります。
③ 他の連帯保証人を立てる選択肢も検討
→ 家族や親族に債務整理歴がない方がいれば、代替保証人として選ばれる可能性もあります。
まとめ
- 債務整理をした親は、原則として住宅ローンの保証人にはなれない
- しかし「機関保証制度」を活用すれば、保証人不要で借入れ可能
- 金融機関によって条件や保証料が異なるため、事前相談が重要
- 自動車ローンや奨学金でも同様の制度を利用可能
- 適切な保証制度を選べば、親の債務整理が障害になることはない
当事務所では、手続き開始時に「やってはいけない行動一覧」や「注意点」を丁寧にご案内しています。
不安がある場合は、事前に専門家へご相談ください。
債務整理全般の相談は今すぐ!
Zoomで全国対応。家族に知られずに対応出来ます。
司法書士事務所LEGAL SQUAREでは、1,500件を超える債務整理の実績に基づき、債権者ごとの交渉ノウハウを熟知しています。
Zoomによる全国対応も可能です。