個人再生Q&A 1~11|司法書士【20年1500件超】が回答

「住宅ローンの返済が厳しい」「借金を大幅に減額したいが自己破産は避けたい」──
そんなお悩みに、名古屋で20年以上・債務整理1,500件超の実績をもつ司法書士事務所LEGAL SQUARE(代表司法書士・寺田好克)が、無料相談にて丁寧にお答えします。

本ページでは、個人再生の進め方、必要書類、住宅資金特別条項の活用、返済額の減額例、再生計画の認可条件などを、法律の知識がない方にもわかりやすく解説します。

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個人再生に関するQ&A 1~11

Q1

個人再生とはどのような手続きですか?

A

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、住宅ローンを維持しながら借金を最大90%減額し、原則3年間(最長5年)で分割返済する法的手続きです。

自己破産ではなく、借金を返済しながら生活を立て直すことができる法的制度です。

個人再生(正式には「小規模個人再生」や「給与所得者等再生」)は、借金を最大80~90%減額し、残額を分割で返済する再建型の債務整理手続きです。

この制度は、次のような方に特に適しています。

  • 自己破産では資格制限がかかってしまう職業の方
    (例:警備員、保険外交員、宅建士など)
  • 会社役員や士業など、破産が業務上の制約になる方
  • マイホームを守りたい方(住宅ローン特則を利用)
  • また、官報に掲載はされるものの、自己破産のような「免責不許可事由」や「職業制限」がなく、財産を維持しながら再出発できるのが特徴です。
項目 内容
手続きの主体 裁判所への申立て
(債務者本人)
効果 借金を80%~90%大幅に減額し、
原則3年で返済(最長5年)
特徴 破産と異なり、
職業制限・資格制限がない
利用可能条件 継続的な収入があること/
借金総額5,000万円未満
(住宅ローン除く)

どのような人が「個人再生」を選ぶべきか?

  • 自己破産すると資格を失ってしまう職業に就いている方
  • マイホームを守りながら借金整理したい方
  • 一定の収入があり、将来的な返済計画が立てられる方

まとめ

  • 個人再生は、裁判所を通じて借金を減額・分割返済する再建型の債務整理
  • 自己破産と異なり、資格制限・職業制限を受けずに手続き可能
  • マイホームを手放さずに借金整理ができる(住宅ローン特則)
  • 継続収入がある方には、自己破産より現実的な選択肢となる
Q2

個人再生は、自己破産や任意整理と何が違うのですか?

A

個人再生は「借金を減額し、返済しながら生活を立て直す」再建型の手続きであり、自己破産や任意整理とは目的や効果が大きく異なります。

自己破産との最大の違いは、「支払義務が残るか否か」です。

自己破産は、原則すべての借金を「免責」によりゼロにする制度です。一方、個人再生では、借金を大幅に減額したうえで、原則3年間(最長5年)かけて分割で返済を行う必要があります。

しかし、個人再生には以下のような大きなメリットがあります。

・住宅を守りながら手続きが可能(住宅ローン特則)
・自己破産と異なり、職業・資格制限が一切ない
・ギャンブル・浪費による借金でも利用できる(※免責不許可事由の制限なし)

任意整理との違いは「元本の減額有無」です。

手続き名 借金の元本カット 利息カット 資格制限 自宅の維持 支払義務
個人再生 あり
(最大90%減額)
あり なし 可能 あり(3~5年)
自己破産 全額免除 全額免除 あり
(警備員・保険外交員など)
原則処分
される
なし
任意整理 なし あり なし 可能 あり(3~5年)

どの手続きが最適かは状況により異なります。

・自宅を残したい → 個人再生
・返済が完全に不能 → 自己破産
・借金額が比較的少ない/利息が負担 → 任意整理

まとめ

  • 個人再生は、借金の元本そのものを大幅にカットできる唯一の返済型手続き
  • 自己破産とは異なり、資格制限・職業制限が一切なく、自宅も守れる
  • 任意整理ではできない「元本の減額」が可能
  • ギャンブル・浪費による借金でも利用できる柔軟性がある
Q3

個人再生を利用できるのはどのような人ですか?

A

個人再生は、誰でも利用できるわけではなく、一定の条件を満たしている人のみが申し立て可能です。

個人再生には、法律上の申立要件が明確に定められています。

裁判所を通じて借金を大幅に減額し、分割で返済していく「個人再生」は、債務者の継続的な収入や借金総額の上限など、特定の条件をクリアしていなければ申立てが認められません。

とくに重要な要件は、以下の2点です。

要件 内容
1. 継続的な収入が
あること
将来的にも安定的・反復的な収入が
見込めること。
アルバイト・派遣社員・自営業者
でも可。
2. 借金総額が
5,000万円以下で
あること
住宅ローンを除いた債務が対象。
保証人となっている債務も含まれる
ため要注意。

【補足】申立てできないケース例

  • 一時的な収入しかなく、返済の継続が困難と判断される場合
  • 借金総額が5,000万円を超えている(住宅ローン以外)
  • 自営業者等で事業が破綻しており、収入の継続が見込めない場合

個人再生を申し立てる前に確認すべきポイント

  • 収入源は安定しているか(給与・年金・事業収入等)
  • 借金の総額と内訳を正確に把握しているか
  • 保証人になっている債務がないか、もしくは含めて算出しているか

まとめ

  • 個人再生は「継続的な収入」と「借金総額5,000万円以下」が必須要件
  • 住宅ローンを除いた債務が対象(保証債務も含む)
  • 自己破産が避けられない状況であっても、収入があれば再生が選択肢になる
  • 申立ての可否は、司法書士・弁護士による事前診断が重要
Q4

パートやアルバイトでも個人再生を利用できますか?

A

はい、パートやアルバイトであっても、一定の条件を満たせば個人再生の手続きを行うことは可能です。

個人再生に必要なのは「継続的な収入があること」であり、雇用形態は問いません。

個人再生の申立要件には、「将来にわたり継続的、または反復的に収入を得る見込みがあること」が定められています(民事再生法第221条1項)。

つまり、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員・自営業・年金受給者なども対象になります。重要なのは「一時的でなく、今後も安定した収入が見込めるかどうか」です。

パート・アルバイトで再生手続きが認められるポイント

ポイント 内容
① 毎月の収入が
安定している
収入の額よりも安定性が重視されます。勤務期間が短すぎると不利になる場合があります。
② 雇用契約が
継続している
更新の見込みがあれば可能です。書類での証明が必要となるケースがあります。
③ 月々の返済額を無理なく
支払える収支状況
家計の状況(家計簿)をもとに返済可能性を判断します。

まとめ

  • パートやアルバイトでも「安定した継続収入」があれば個人再生は可能
  • 雇用形態よりも、返済計画を履行できるかどうかが審査の基準
  • 年金、自営業、派遣・契約社員なども対象になる
  • 給与明細、収支表などの資料で立証することが重要
Q5

個人再生の再生計画はどのように立てるのですか?

A

再生計画は、自分で自由に返済額や返済期間を決めることはできず、法律で定められたルールに基づいて作成する必要があります。

再生計画とは、裁判所に提出する「減額された借金をどのように返済していくか」を示す正式な返済計画書です。

この計画は、単なる意思表示ではなく、法的効力を持つ文書であり、一定の要件を満たしていなければ、裁判所に認可されません。また、すべての債権者を公平に扱う必要があり、偏った返済内容は無効となります。

再生計画の作成に必要な4つの要件

要件 内容
① 債権者に平等であること すべての債権者を同等に扱う。一部の債権者だけ優遇することは不可。(同意がある場合を除く)
② 分割払いであること 3カ月に1回以上の分割払いであることが原則。通常は毎月払い(12回×3年=36回)
③ 原則3年で返済完了 特別な事情があれば5年まで延長可能。体調不良や家族介護などが理由になる場合も。
④ 最低弁済基準額を上回ること 法律で定められた「最低返済額」を下回ってはならない。財産の評価や収入に応じて算出される。

最低弁済基準額とは?

最低弁済基準額とは、借金総額や保有財産に応じて、最低限支払うべき返済額を法令で定めた基準です。これを下回る金額で再生計画を立てても、裁判所は認可しません。

借金総額 最低返済額の目安
100万円未満 減額なし
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1,500万円未満 借金の20%
1,500万円~3,000万円未満 300万円
3,000万円~5,000万円未満 借金の10%

再生計画が不認可となる主なケース

  • 債権者への返済が不公平になっている
  • 返済額が最低弁済基準額を下回っている
  • 収支バランスが合わず、履行不可能と判断される
  • 書類不備や収入の裏付けが不十分で信頼性に欠ける

まとめ

  • 再生計画は「債権者に平等」「分割払い」「3年で完了」「最低弁済額以上」が原則
  • 自由な金額設定は不可。法律の枠内で計画を立てる必要がある
  • 月々の返済可能額を基に、専門家と相談して再生計画を作成するのが重要
  • 裁判所に認可されれば、法的拘束力のある返済計画として効力が発生
Q6

個人再生の手続き中に給料が減り、返済が困難になった場合はどうすればよいですか?

A

弁済が困難になった場合は、裁判所に「再生計画の変更申立て」を行い、返済期間を最長2年まで延長することが可能です。

返済計画通りに支払えなくなっても、すぐに「失敗」とはなりません。

個人再生手続き中に、給与減額やボーナスカット、病気・事故などで収入が減少した場合には、返済額を減らすことはできませんが、返済期間の延長によって毎月の負担を軽減する手続きがあります。

この場合、「再生計画の変更許可申立て」を裁判所に提出し、返済期間を最大で2年間延長(合計5年まで)することが認められる可能性があります。

再生計画変更で可能なこと・できないこと

項目 内容
可能なこと 返済期間の延長。(最大+2年)原則3年 → 最長5年まで可能。
できないこと 弁済総額の減額は不可。最低弁済基準を下回ることはできない。
必要なこと 裁判所への変更申立て。家計収支の変化を示す資料の提出が必要。

それでも返済ができない場合はどうなる?

返済期間を延長しても、なお返済が困難な場合は、再生手続きが失敗(=再生計画取り消し)となるリスクがあります。このような場合には、以下の対応が検討されます。

  • 状況によっては自己破産への切り替え
  • 家族からの援助や副業による収入確保

まとめ

  • 収入減により再生計画通りの返済が困難になった場合は、返済期間の延長が可能(最長5年)
  • 弁済総額の減額は不可。最低弁済基準額は維持される
  • 裁判所への「再生計画変更許可申立て」と証拠資料が必要
  • 放置せず、早めに専門家へ相談し対応することが重要
Q7

個人再生の認可後、返済中にリストラされ、返済できなくなった場合はどうすればよいですか?

A

リストラなどの不可抗力により返済が困難になった場合、一定の要件を満たせば「ハードシップ免責」により、残りの借金が免除される可能性があります。

再生計画の変更も難しい場合は、「ハードシップ免責制度」の活用を検討します。

個人再生では原則として、裁判所に認可された再生計画に従って返済を行う必要がありますが、予期せぬ事情で返済が不可能になった場合には、例外的に残債務を免除してもらえる制度が存在します。これが「ハードシップ免責」です。

ただし、誰でも認められるわけではなく、厳格な要件をすべて満たす必要があります。

ハードシップ免責が認められるための4要件

要件 内容
① 不可抗力による返済困難 リストラや長期入院など債務者の責任によらない事由。退職や健康悪化などが典型例。
② 返済の3/4以上を完了していること すでに75%以上の弁済を終えている。月々の履行状況が重視される。
③ 清算価値保障の原則を満たす 自己破産時と同等以上の返済額であること。資産を処分しても債権者に同じかそれ以上の返済をしている。
④ 再生計画の変更が困難であること 延長等の見直しも現実的に不可能であること。雇用見通しがなく回復の見込みがないなど。

住宅ローンは免責の対象外

「ハードシップ免責」が認められても、住宅ローンに関する債務は免責の対象にはなりません。自宅を残したまま返済が難しくなった場合は、住宅の売却や自己破産への切替も検討が必要です。

【実務上のポイント】

専門家を通じて家庭裁判所に正式な申立てが必要です。
状況を証明する資料(解雇通知書、診断書、収支表等)の提出が必須です。
ハードシップ免責は一度きりの救済制度です。慎重な判断が求められます。

まとめ

  • リストラなど不可抗力によって返済困難になった場合、「ハードシップ免責」によって借金が免除される可能性あり
  • ただし、「3/4以上の返済」「不可抗力」「清算価値基準」など厳格な要件が必要
  • 住宅ローンは対象外。住宅資金特別条項は免責されない
  • 手続きには専門家の助言が不可欠。早期相談が重要
Q8

個人再生を行うと、家族や保証人に迷惑がかかりますか?

A

家族が連帯保証人や連帯債務者でなければ、原則として影響はありません。ただし、保証人がいる場合は注意が必要です。

家族に債務の責任がない限り、個人再生の申立てによって不利益が生じることはありません。

個人再生はあくまでも本人(債務者)に対する手続きであり、配偶者・子ども・親族などが保証人や連帯債務者でなければ影響はありません。

ただし、保証人や連帯債務者がいる場合には、個人再生によって本人の返済義務が減額されたとしても、保証人にはその効力は及ばず、債権者から全額請求される可能性があります。

家族や保証人に関する影響の違い

対象 影響
家族(保証人でない) 影響なし。官報に掲載されるが、一般的に知られることは少ない。
家族が連帯保証人の場合 全額請求される可能性あり。個人再生の効力は保証人に及ばない。
家族が連帯債務者の場合 分割返済義務が残る。保証人と異なり、債務の当事者となる。

保証人への配慮は不可欠

保証人に黙って手続きを進めた場合、突然債権者から全額請求が届くことになり、重大なトラブルにつながる可能性があります。

そのため、以下の点を必ず確認・相談しておきましょう。

  • 保証人の有無(奨学金・事業資金などに多い)
  • 保証契約書の内容(連帯保証か否か)
  • 手続き前に保証人へ説明・同意を得ておくこと

まとめ

  • 家族が保証人や連帯債務者でなければ、原則として個人再生の影響はなし
  • 保証人には個人再生の効果が及ばないため、債権者は保証人に全額請求可能
  • 保証人がいる場合は、手続き前に必ず説明と理解を得ておくべき
  • 家族との信頼関係を保つためにも、専門家と連携して進めることが大切
Q9

専業主婦でも個人再生は利用できますか?

A

本人に安定した収入がない限り、専業主婦が個人再生を利用することはできません。配偶者の収入や養育費を返済原資とすることは認められていません。

個人再生は、「申立人本人に継続的な収入があること」が法律上の必須条件です。

個人再生手続は、債務者自身の収入をもとに返済計画を立てていく再建型の手続きです。そのため、専業主婦や学生など、本人に収入がない場合には申立てをすることができません。

他人(配偶者・親・子など)の収入を返済にあてることは、民事再生法上の要件を満たさず、裁判所の認可も下りません。

ケース 個人再生の
申立可否
理由・補足
本人にパートやアルバイト収入がある場合 ○ 可能 収入の金額よりも安定性が重視されるため、本人名義であれば申立可能
本人は無収入で、配偶者に安定収入がある場合 × 不可 本人に収入がないため、配偶者の収入を返済原資にすることはできない
本人は無収入で、子どもからの仕送りを受けている場合 × 不可 仕送りは本人の継続収入とはみなされないため、申立不可
本人が年金を受給している場合(本人名義) ○ 可能 年金収入は安定した収入と認められるため、申立可能

専業主婦が債務整理したい場合の選択肢

本人に収入がない場合には、次のいずれかの方法が現実的です。

・任意整理:配偶者などの援助で返済が可能な場合に利用可能(弁済能力があれば可)
・自己破産:免責不許可事由がなければ、無収入でも申立て可能
・収入を得てから再度検討:パートなどで収入が安定してから申立てを行う

まとめ

  • 個人再生は、本人に「継続的かつ安定した収入」があることが絶対条件
  • 配偶者の収入や養育費・仕送りなどは返済原資にできない
  • 専業主婦が債務整理を希望する場合は、任意整理や自己破産を含めた検討が必要
  • 家計の実情や債務額に応じて、専門家に早めの相談を
Q10

保証人でも個人再生を利用することはできますか?

A

保証人であっても、本人に債務がある場合には個人再生手続きを行うことが可能です。ただし、主債務者の代わりに申立てることはできません。

保証人が支払義務を負っている場合、自身の債務として個人再生を申し立てることができます。

保証人は、主債務者が返済を怠った場合に代わって支払う法的責任を負っています。そのため、実際に請求を受けたり、保証債務が現実化した場合、保証人自身の債務として個人再生の申立てが可能です。

ただし、個人再生手続はあくまで「本人の債務整理」であり、主債務者が支払不能であっても、保証人が代わりに手続きすることはできません。

立場 個人再生の
申立て可否
補足説明
主債務者 ○ 可能 本人が債務を抱えていれば申立可能
保証人
(債務が現実化)
○ 可能 債権者から請求を受けた時点で債務者と同等の扱い
保証人
(未請求)
△ 条件付き 将来の請求見込みがあるなら可能だが審査が厳しい
保証人が主債務者の代理で申立て × 不可 他人の債務を代わって手続きすることはできない

保証人の個人再生で注意すべき点

保証債務は、主債務者の返済状況に左右されるため、突然債権者から全額請求を受けるリスクがあります。

個人再生で整理できるのは、あくまで申立人自身に確定している債務に限られます。

保証債務を含めて複数の債務を抱える場合は、家計収支と総額の整理が極めて重要になります。

まとめ

  • 保証人でも、自身の債務として現実に支払義務が生じていれば個人再生の申立ては可能
  • 他人(主債務者)の債務について、代理で個人再生を申し立てることはできない
  • 保証人の債務も「債務」として再生計画に含めることができる
  • 保証債務が今後発生する見込みがある場合は、事前に専門家に相談を
Q11

住宅ローンを勤務先の会社から借りていますが、抵当権が登記されていません。この場合でも住宅資金特別条項を利用できますか?また、退職金との相殺は可能ですか?

A

抵当権が設定されていない場合、会社からの住宅ローンは「一般債権」として扱われるため、住宅資金特別条項は利用できません。また、退職金との相殺も原則として認められません。

住宅資金特別条項が利用できるのは、「抵当権が登記された住宅ローン」に限られます。

住宅資金特別条項とは、個人再生手続においてマイホームを残すための特別な制度です。これは「住宅ローン債権が抵当権付きであること」が前提です。

会社からの貸付であっても、不動産に対する抵当権の登記がされていない限り、住宅ローンではなく「一般債権」として扱われるため、住宅資金特別条項の適用対象外となります。

項目 住宅資金特別条項の
利用可否
備考
借入先が金融機関
(抵当権あり)
利用可能 住宅ローンの
典型例
借入先が会社
(抵当権あり)
利用可能 抵当権が正式登記されていればOK
借入先が会社
(抵当権なし)
利用不可 一般債権として処理される

退職金との相殺も原則認められません。

会社からの貸付金と退職金については、一般的に「相殺契約があっても、相殺の自由が制限される」という実務運用があります。特に個人再生では、債務整理の公平性を損なうおそれがあるため、原則として退職金と会社貸付金の相殺は認められないケースが多いです。

まとめ

  • 住宅資金特別条項の利用には、不動産に抵当権が登記されていることが必須条件
  • 抵当権がなければ、会社からの住宅ローンも「一般債権」として扱われ、特別条項は適用不可
  • 退職金との相殺も、原則として個人再生手続内では認められない
  • 会社からの借入がある場合は、再生計画案における配慮と事前の法的助言が重要

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