債務整理Q&A(11〜20)|司法書士【20年1500件超】が回答
このページでは、「債務整理全般」のよくあるご質問にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
任意整理・自己破産・個人再生など、手続きの選び方から注意点まで幅広く対応。
名古屋で20年以上・債務整理1,500件超の実績をもつ司法書士事務所LEGAL SQUARE(代表司法書士・寺田好克)が、全国対応・Zoom相談にも柔軟に対応し、実務に基づいて具体的にアドバイス。
秘密厳守で安心の無料相談もご用意していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
債務整理全般に関するQ&A 11~20
- Q11
- クレジットカードで家賃を支払っていますが、そのカード会社を債務整理しても今の住まいに住み続けられますか?
- Q12
- 債務整理を依頼すると毎月の返済は止まると聞きました。銀行口座から自動引き落としされている場合はどうなりますか?
- Q13
- 10年以上返済していませんが、債務整理の手続きは可能ですか?
- Q14
- 保証人がついている借金を債務整理する場合、保証人にも請求がいきますか?
- Q15
- 家族の債務整理を相談したいのですが、本人を連れて行かなくても大丈夫ですか?
- Q16
- 奨学金の借入があり、親が保証人です。債務整理をすると親に請求がいきますか?知られずに手続きできますか?
- Q17
- 債務整理後でもETCカードは作れますか?
- Q18
- 債務整理をすると銀行口座が凍結されて預金が引き出せなくなるって本当?
- Q19
- 債務整理をして預金口座が凍結されました。給与の振込先も同じ口座ですが、どうなりますか?
- Q20
- 債務整理の手続きをする予定ですが、毎月のカード会社への支払いが銀行口座から自動引き落としになっています。手続き後は引き落としは止まりますか?
- Q11
クレジットカードで家賃を支払っていますが、そのカード会社を債務整理しても今の住まいに住み続けられますか?
- A
-
家賃をクレジットカードで支払っている場合、そのカード会社を債務整理の対象にすると、家賃の支払い手段が使えなくなる可能性があります。
たとえば、クレジットカードによる家賃の支払いが「自動引き落とし」や「継続利用契約」として結ばれている場合、債務整理をした時点でそのカードが利用停止となり、家賃が未納になる恐れがあります。
その結果、家賃滞納によって賃貸借契約の解除や退去要請を受ける可能性もゼロではありません。
別の支払方法に切り替えられるかがカギです
多くの管理会社や物件では、「カード決済のみ対応」であり、現金払いや銀行振込への変更ができないことも多いため、支払い方法の変更が可能か事前に確認することが重要です。
ただし、任意整理の場合などでは、カード会社と交渉のうえ、家賃の支払い部分のみ引き続き利用が認められるケースもあります。(※交渉次第であり、保証されるものではありません)
一方で、自己破産の場合は原則としてすべての債権者を平等に扱う必要があるため、家賃だけを特別に支払うといった取り扱いは難しいのが実情です。
まとめ
- 家賃支払いに使っているカード会社を債務整理すると、住居に影響が出る可能性がある
- カードの利用停止により家賃滞納 → 賃貸借契約解除のリスクあり
- 支払方法を他に切り替えられるかどうかを必ず事前に確認すること
- 任意整理であれば家賃部分の継続利用を交渉できる場合もある
- 自己破産ではこのような取り扱いは基本的に不可
- Q12
債務整理を依頼すると毎月の返済は止まると聞きました。銀行口座から自動引き落としされている場合はどうなりますか?
- A
-
債務整理のご依頼後、司法書士や弁護士が「債務整理開始通知」を債権者へ送付すると、法的には返済の督促や取り立てが停止されることになります。
この時点から、原則として毎月の返済を行う必要はなくなります。
ただし、注意すべき点があります。
自動引き落としの設定がある場合、債権者側が自動的に引き落とし処理を継続してしまうケースがあるのです。
その場合、返済義務はないにも関わらず口座から引き落とされてしまうという事態になりかねません。
引き落としを止めるにはどうすればいい?
債務整理を開始した直後は、債権者側に債務整理開始通知が届くまでのタイムラグがあります。
したがって、引き落とし口座の残高をゼロにしておく(預金を全額引き出す)などの対処が必要です。
補足:口座の凍結までは不要ですが、「手続きが完了するまでは引き落としの可能性がある」ことを想定しておくと安心です。
まとめ
- 債務整理を依頼すると、債務整理開始通知により原則返済は不要となる
- ただし、自動引き落としは債権者のシステム上止まらないことも多い
- 口座からの不要な引き落としを防ぐには、残高を空にしておくのが確実
- 心配な場合は、引き落とし口座変更の検討を
- Q13
10年以上返済していませんが、債務整理の手続きは可能ですか?
- A
-
過去に借金をしてから10年以上、まったく返済していない場合には、原則として「消滅時効」が完成している可能性があります。
つまり、一定期間(通常は5年)借金の返済や債権者からの請求がなかった場合、法律上その借金の返済義務が消滅することがあるのです。
消滅時効のポイントと注意点
ただし、単に5年以上経過しただけでは自動的に時効が成立するわけではありません。
消滅時効を成立させるには、「時効の援用(えんよう)」という手続きを債務者(あなた)が債権者に対して行う必要があります。
また、以下のようなケースでは時効が中断され、時効がリセットされている可能性があります。
- 借金の一部を支払ってしまった
- 債権者と返済の話をした
- 裁判で判決を受けた(→ この場合は時効期間が10年になる)
このように、過去の状況によっては、まだ時効が成立していない可能性もあるため注意が必要です。
時効が完成していなければ債務整理が必要になる
消滅時効が成立していなければ、現在も借金の返済義務が残っている状態です。
その場合には、債務整理(任意整理・自己破産・個人再生など)の手続を検討することになります。
まとめ
- 支払いを10年以上していなくても、時効が成立していれば返済義務が消える可能性あり
- ただし、時効の援用手続きが必要
- 過去に支払い・会話・訴訟があれば、時効が中断している可能性もある
- 時効が成立していなければ、債務整理手続を検討
- Q14
保証人がついている借金を債務整理する場合、保証人にも請求がいきますか?
- A
-
債務整理の手続きをご本人が行うと、原則として保証人には債権者から直接請求が行われる可能性があります。
特に任意整理の場合、ご本人が返済を停止すると、債権者は保証人に一括で支払いを請求することができるため、注意が必要です。
ただし、必ずしもすぐに一括請求がなされるとは限りません。
債権者の対応や保証人の対応によっては、保証人に対して分割払いの提案を受け入れてもらえるケースもあります。
保証人への影響と対処方法
ご本人が債務整理を開始したことにより、保証人の信用情報(いわゆるブラックリスト)にも影響が及ぶ可能性があります。
特に保証人がご家族や知人である場合、事前に説明・相談しておくことが望ましいです。
また、保証人が支払義務を負うことを避けるには、保証人も同時に債務整理を検討することが重要です。
まとめ
- 保証人付きの借金を債務整理すると、保証人に請求がいく可能性が高い
- 一括請求されることもあるが、保証人が分割払いを交渉できる場合もある
- 保証人の信用情報に傷がつく場合もあるため、事前に相談・説明することが重要
- 保証人も一緒に債務整理することで、対応しやすくなるケースがある
- Q15
家族の債務整理を相談したいのですが、本人を連れて行かなくても大丈夫ですか?
- A
-
原則として、ご相談の際にはできる限りご本人様にもご同席いただくことをお願いしています。
その理由は以下のとおりです
- 債務整理では、借入状況や収支バランス、返済意思など、ご本人しか把握していない詳細な情報が重要になります。
- ご本人の状況や希望を正確に把握できないと、最適な手続き(任意整理・個人再生・自己破産など)を選択できない可能性があります。
- 実際に債務整理の手続きをご依頼いただく場合には、ご本人確認およびご本人の明確な意思確認が必須であり、委任契約書等への署名・押印も必要です。
まとめ
- ご相談の段階から、ご本人の同席が必要
- 手続き依頼には、ご本人確認・意思確認・契約書の署名が必須
- ご家族からのご相談は可能だが、正式依頼はご本人が必要
- Q16
奨学金の借入があり、親が保証人です。債務整理をすると親に請求がいきますか?知られずに手続きできますか?
- A
-
奨学金の返済が困難でも、債務整理の方法によっては親に請求されず、知られずに手続きを行うことが可能です。
具体的には、以下のとおりです。
任意整理を選んだ場合
手続きを行う借入先(債権者)を選択することが可能なため、奨学金(例:日本学生支援機構)を除外して手続きすることができます。
この場合、奨学金に関しては通常通り返済を続け、親に知られることなく他の借金のみを整理することができます。
よって、親に請求がいくこともなく、信用情報にも保証人情報が影響を受けることはありません。
自己破産・個人再生を選んだ場合
すべての債務(借入先)を手続きに含める義務があるため、奨学金も対象となります。
その結果、保証人である親に請求が行われてしまいます。
また、親の信用情報に事故情報が記録される恐れがあります。
よって、親に知られずに手続きすることは事実上不可能です。
まとめ
手続き方法 奨学金を
外せるか親に知られずに
済むか親に請求が
いくか任意整理 可能 可能 なし 個人再生 不可 不可 あり 自己破産 不可 不可 あり
- Q17
債務整理の手続きをしましたが、ETCカードをつくることは可能ですか?
- A
-
クレジット機能のないETCカードであれば、債務整理後でも作成・利用が可能です。
債務整理をした場合でも、すべてのETCカードが使えなくなるわけではありません。ポイントは、「クレジット機能の有無」です。
クレジット機能のないETCカードは利用可能
以下のようなクレジット機能のないETCカードは、信用情報に関係なく作成できます。
ETCパーソナルカード
保証金(デポジット)を預け入れることで利用可能となるETCカードです。利用可能額は保証金の約80%までで、個人でも発行できます。TC法人カード・ETCコーポレートカード
個人事業主や法人の代表者が発行できるカードで、審査基準は法人や事業所に基づくため、個人の信用情報とは切り離して発行される場合があります。クレジット機能付きETCカードは原則作成不可
債務整理をすると、約5年~7年程度は「信用情報機関」に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されます。
そのため、通常のクレジットカード一体型のETCカードは、新たに作ることができません。
債務整理後にETCカードを利用したい場合のポイント
今すぐETCカードが必要な方は、パーソナルカードなどのクレジット機能のないカードを検討しましょう。
信用情報の回復(登録期間満了)後は、クレジット付きETCカードの再申込みも可能になります。
※申込み先や条件は各カード発行機関によって異なるため、詳細は事前に確認しましょう。
- Q18
債務整理をすると銀行口座が凍結されて預金が引き出せなくなるって本当?
- A
-
銀行に借金がある場合は、預金口座が凍結される可能性があります。
銀行口座の凍結と預金相殺の可能性があるのは、次のようなケースです
具体例
U銀行に30万円の預金がある
同じU銀行から50万円のカードローン借入れがあるU銀行を債務整理の対象にすると、U銀行は預金と借入れを相殺する権利があるため、預金30万円が引き出せなくなり、借金の返済に充当されてしまいます。
結果、預金は全額もっていかれることになります。
銀行に借金がない or 対象外なら凍結されない
以下の場合は、銀行口座は凍結されません
① 銀行に借入れが一切ない場合
② 借入れはあるが、その銀行を債務整理の対象から除外する場合対応策|預金を守るためにすべきこと
当事務所では、債務整理の手続き前に、該当銀行口座の預金を全額引き出すようにアドバイスしています。
これにより、預金と借金の相殺を防ぐことが可能になります。
まとめ
状況 凍結リスク 対応策 借入れのない銀行の
預金口座なし そのまま利用可能 借入れのある銀行で、
債務整理から除外なし 注意は必要 借入れのある銀行を
債務整理対象とするあり 預金は事前に
全額引き出す
- Q19
債務整理の手続きをしたら、銀行口座が凍結されてしまいました。給与の振込先も同じ口座ですが、給与はどうなるのでしょうか?
- A
-
凍結された銀行口座が給与振込先となっている場合、その口座に振り込まれた給与も引き出せなくなります。
銀行への借入れを債務整理の対象とする場合、同じ銀行の預金口座は凍結されるのが原則です。そのため、給与の振込先がその銀行の口座であると、給与も凍結口座に入金されてしまい、生活資金として使えなくなるリスクがあります。
▶当事務所では、債務整理の手続き開始前に、必ず給与の振込先口座を変更していただくようご案内しています。
【対応の流れ】
- 給与の振込先口座を、借入れのない別の銀行口座へ変更
- 変更手続きが完了したことを確認
- 債務整理の手続きを正式に開始
補足アドバイス
▶ 給与振込先を変更する際には、勤務先の人事・経理担当者へ「個人的な都合」とだけ伝えれば問題ありません。
▶ 複数の銀行に口座がある場合は、借入れのない銀行を優先して指定してください。
▶ 給与の振込日が近い場合は、口座変更のタイミングにも注意が必要です。
債務整理にあたっては、預金口座と借入れ先の関係を事前に整理することが極めて重要です。当事務所では、こうした事前準備についても一つひとつ丁寧にサポートいたしますので、安心してご相談ください。
- Q20
債務整理の手続きをする予定ですが、毎月のカード会社への支払いが銀行口座から自動引き落としになっています。手続き開始後は自動引き落としは止まるのでしょうか?
- A
-
原則として、自動引き落としは手続き開始後も自動的には止まりません。
債務整理の開始後は、新たな借入れや返済行為は原則禁止されますが、カード会社や銀行が自動で引き落としを停止してくれるわけではありません。そのため、手続き開始前に必ず自分で対策を取る必要があります。
自動引き落としを止めるための具体的な対応
- 債務整理の開始通知をカード会社へ送る前に、該当口座の預金を全額出金しておく
→ 残高不足により自動引き落としができない状態を作ります。 - 必要に応じて、カード会社や銀行に対して自動引き落としの停止依頼を出す
→ ただし、依頼してもすぐに反映されないケースがあるため、必ず預金を引き出しておくことが重要です。
注意点
- 債務整理手続き中に自動引き落としで返済が行われると、債権者間での公平性が損なわれるため、トラブルにつながります。
- 口座に預金が残っていると、そのまま引き落とし・相殺されてしまう可能性があります。
まとめ
- 自動引き落としは、手続き開始後も自動的には止まらない
- 債務整理の開始前に必ず預金を引き出し、残高不足の状態にすることが必要
- カード会社・銀行への停止依頼も行っておくとより安全
当事務所では、こうした事前準備の具体的なタイミングや方法についても個別にご案内しています。
「自動引き落としが止まらないまま手続きに入ってしまった」というトラブルを防ぐためにも、まずはご相談ください。 - 債務整理の開始通知をカード会社へ送る前に、該当口座の預金を全額出金しておく
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司法書士事務所LEGAL SQUAREでは、1,500件を超える債務整理の実績に基づき、債権者ごとの交渉ノウハウを熟知しています。
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