消滅時効Q&A|時効援用・相続・裁判が絡む実務上の注意点
「亡くなった親の借金を時効で整理したい」「裁判所から支払督促が届いたが今からでも間に合う?」──こうした相続・裁判・法的措置が絡む消滅時効の切実な疑問を、実際の相談事例に基づきQ&A形式で解説します 。
名古屋で20年以上・債務整理1,500件超の実績をもつ司法書士事務所LEGAL SQUARE(代表司法書士・寺田好克)が、全国対応・Zoom相談を最大限に活用し、専門知識がない方でも「法的に支払わずに解決する道」を判断できるよう丁寧に回答します 。
本ページでは、時効の基本原則だけでなく、判決確定後の「10年期間」の注意点や、相続人全員での対応方法、和解書への署名で時効がリセットされるリスクなど、「一歩間違えれば権利を失う実務上の分岐点」を網羅しました 。
「督促にどう対応すべきか」「自分のケースでも時効が成立するのか」と迷われている方は、まずは無料相談(電話・メール・Zoom・名古屋事務所での対面)をご利用ください 。
消滅時効に関するQ&A 11~20
- Q11
- 父が借金を残して亡くなりました。5年以上返済していなかったようですが、相続放棄をしなければいけませんか?【消滅時効の援用と相続の対応】
- Q12
- 父の借金について、私ひとりだけが消滅時効の援用通知を送れば十分でしょうか?【相続人全員での対応が必要か】
- Q13
- 父が借金を残したまま亡くなりました。父の死亡後、私も2年以上返済していません。時効の援用は可能でしょうか?【被相続人の不返済期間も時効に含まれるか】
- Q14
- 消費者金融から裁判を起こされ、支払いの判決が出ました。その後5年以上経過していますが、消滅時効の援用はできますか?【判決後の時効期間に要注意】
- Q15
- 5年以上返済していなかった借金について、消費者金融から「半額免除の和解契約書」に署名押印してしまいました。この場合でも消滅時効の援用はできますか?【時効のリセットに注意】
- Q16
- 消費者金融からの借金を5年以上放置していたのに、裁判所から出頭通知が届きました。時効で消えるはずではないのですか?【消滅時効と訴訟の誤解】
- Q17
- 任意整理の手続きを依頼した後でも、消滅時効の援用は可能ですか?
- Q18
- 消滅時効の援用後に債権者から再度請求書が届いた場合はどうすればよいですか?
- Q19
- 亡くなった親の借金について、消滅時効は相続人でも援用できますか?
- Q20
- 時効援用の通知を送ったが返答がない場合、どうすればよいですか?
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父が借金を残して亡くなりました。5年以上返済していなかったようですが、相続放棄をしなければいけませんか?【消滅時効の援用と相続の対応】
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借金が消滅時効にかかっていれば、相続放棄は不要です。相続人が「時効援用通知」を送ることで支払い義務を免れることができます。
借金の相続=必ず支払わなければならない、とは限らない
相続が発生すると、原則として被相続人(亡くなった方)の債務も相続人に承継されます。
しかし、借金に消滅時効が成立している場合には、法的に返済義務を免れることが可能です。
ポイント①:消滅時効の成立条件を確認
- 最後の返済または請求から5年以上経過している(商事債権の場合は5年、民事債権は10年)
- 時効の中断事由(例:裁判・請求・一部弁済など)がない
- 借入先が消費者金融等の貸金業者であること(一般的に5年)
これらの要件を満たしていれば、相続人が「時効の援用」を行うことで債務は消滅します。
ポイント②:相続放棄が必要かどうかの判断基準
状況 相続放棄が必要か 備考 借金に時効が成立しておらず、債務額が大きい 必要(3か月以内) 相続放棄しなければ債務も引き継ぐ 借金に時効が成立している(5年以上経過+中断なし) 不要 援用通知を送ることで支払い義務が消滅 今すぐすべき対応
- 父の借金の「最終返済日」や「請求書の有無」を確認する
→ 通帳や通知書、信用情報で確認可能 - 貸金業者からの請求が来ていれば内容を精査する
→ 裁判・支払督促などがあれば時効中断の可能性あり - 時効が成立していそうな場合は「援用通知」を送付
→ 内容証明郵便+配達証明で送るのが望ましい - 判断に迷う場合は司法書士・弁護士に相談
→ 相続放棄期限(死亡から3か月)も意識して早めに対応を
まとめ
- 借金の相続=必ず支払う必要があるわけではない
- 最後の返済から5年以上経過し、中断事由がなければ時効が成立する可能性あり
- 時効が成立していれば、相続放棄をしなくても「援用通知」で支払いを回避できる
- ただし、時効成立の判断や通知書作成には専門知識が必要
- 安易に放置せず、早めに専門家に相談を
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父の借金について、私ひとりだけが消滅時効の援用通知を送れば十分でしょうか?【相続人全員での対応が必要か】
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一人だけで援用通知を送ることも可能ですが、原則として「相続人全員から援用通知を送る」ことをお勧めします。
相続債務は「法定相続分」に応じて分割される
被相続人(今回のケースではお父様)の債務は、相続人全員に対して法定相続分に応じて承継されます。
たとえば、相続人が妻と子2人であれば、以下のように分配されます:
相続人 法定相続分 債務の引き継ぎ割合 妻 1/2(=2/4) 50%の債務を相続 子A 1/4 25%の債務を相続 子B 1/4 25%の債務を相続 子1人だけが援用通知を送っても「その分」しか効果は及ばない
仮に、相続人のうち子Aだけが消滅時効の援用通知を送った場合、時効が成立するのは子Aが相続した25%の債務部分のみです。
他の相続人(妻ともう一人の子)の債務については、援用がなされていないため時効は成立しません。
相続人全員で援用通知を送るべき理由
- 相続債務は共有ではなく分割債務であるため、各自が独立して時効援用をする必要がある
- 全員からの援用通知がなければ、消費者金融側から残債務の請求をされる可能性が残る
- 援用漏れがあると、結果的に誰か1人に支払い請求が集中するリスクもある
今すぐすべき対応
- 相続人全員で協議し、対応を統一する
→ 援用通知は相続人ごとに作成・送付が必要です。できれば同時期に実施を。 - 各相続人ごとに「配達証明付き内容証明郵便」で通知を送付
→ 到達と文書内容を証明するために必須。 - 書式や表現に不安がある場合は司法書士へ依頼
→ 1通で複数名の援用をまとめて記載する方法もありますが、慎重な表現・添付資料が必要です。
まとめ
- 相続人の一人だけの援用通知では、その人が相続した債務部分にしか効果が及ばない
- 債務を全員で免除するには、相続人全員からの援用通知が必要
- 相続債務は「共有債務」ではなく「按分債務」であることに注意
- 通知は内容証明郵便+配達証明で確実に
- 援用漏れがあると将来的に支払い義務が残るため、必ず全員で対応を
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父が借金を残したまま亡くなりました。父の死亡後、私も2年以上返済していません。時効の援用は可能でしょうか?【被相続人の不返済期間も時効に含まれるか】
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可能です。被相続人(お父様)の返済が止まってから、相続人であるあなたが返済をしていない期間を合算して「5年以上」経過していれば、消滅時効の援用が認められる可能性があります。
ポイント①:時効期間は「被相続人の返済停止時」からカウント可能
借金の消滅時効は、原則として「最後の返済または請求」から5年(消費者金融等の場合)で成立します。
相続が発生した場合でも、時効のカウントはリセットされません。
したがって、被相続人の返済停止期間と、相続人が引き継いだ後の返済停止期間を合計して5年以上経過していれば、時効援用が可能です。
今回のケースでの時効成立例
- 父が最後に返済したのは死亡の3年前
- あなたが相続してから2年以上返済していない
この場合、合計5年間以上返済していないことになるため、中断事由(督促、裁判、支払の意思表示等)がなければ、時効成立の条件を満たしていると考えられます。
ポイント②:消滅時効を主張するには「援用通知」が必要
時効は自動的に成立するものではなく、債権者に対して「時効を援用する」という意思表示(通知)をすることで初めて効力が発生します。
この通知は、内容証明郵便+配達証明の形式で行うのが最も確実です。
今すぐすべき対応
- 父の最後の返済日を確認する
→ 通帳・請求書・信用情報(CIC等)などから確認可能 - 自身が返済していない期間と合わせて5年以上かどうか確認
→ 中断事由がないかも併せて確認すること - 消滅時効の援用通知を作成・送付する
→ できれば司法書士等の専門家に依頼して、形式ミスを防ぐ
まとめ
- 被相続人(父)の返済停止期間と、相続人(子)の返済停止期間は合算できる
- 合計で5年以上返済しておらず、中断事由がなければ時効援用は可能
- 時効は自動成立せず、「援用通知」が必要(内容証明郵便で送付)
- 書類作成や中断事由の判断には専門家のサポートが安心
- 慎重に準備し、的確に援用を行えば、借金の支払い義務は法的に消滅できる
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消費者金融から裁判を起こされ、支払いの判決が出ました。その後5年以上経過していますが、消滅時効の援用はできますか?【判決後の時効期間に要注意】
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できません。判決確定後は、時効期間が10年に延びるため、5年では援用できません。
裁判で確定した債務は「10年の消滅時効」が適用される
通常、消費者金融などの借金は最後の返済日または請求から5年で消滅時効が成立します(商事債権の場合)。
しかし、債権者が訴訟を提起し、裁判で「支払い命令の確定判決」が出た場合、時効期間は10年に延長されます(民法169条)。
今回のケースの時効カウントはここから
- 訴訟前の4年間の返済なし期間 → 時効は中断
訴訟を起こされた時点で時効はリセットされます。 - 判決確定日から新たに「10年」の時効がスタート
この10年が経過しない限り、消滅時効の援用はできません。
よくある誤解:「返済していない期間=時効成立」ではない
以下のような誤解が多く見受けられますが、注意が必要です:
誤解 正しい解釈 裁判後に5年経てば時効が成立する ❌ → 裁判確定後の時効は10年 判決後も返済していなければ時効になる ❌ → 支払わなくても時効期間は判決から10年必要 訴訟される前の4年間がカウントされる ❌ → 訴訟提起で時効が中断・リセットされる 今すぐすべき対応
- 判決日(確定日)を確認する
→ 判決書・送達証明・確定証明書等で正確な日付を把握 - 確定から10年経過していない場合は時効援用不可
→ 支払い計画・任意整理・債務整理の検討が必要 - 10年が経過していれば、消滅時効の援用が可能な可能性もあり
→ 内容証明郵便での通知、または司法書士・弁護士への相談が必要
まとめ
- 通常の借金は5年で時効になるが、判決確定後の債務は10年の時効
- 判決が確定すると、以前の返済停止期間はリセットされる
- 判決後5年ではまだ時効は完成していない
- 時効援用は「10年経過」が条件。途中で中断事由がある場合はさらに延びる
- 不安がある場合は、必ず法律専門家に相談を
- 訴訟前の4年間の返済なし期間 → 時効は中断
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5年以上返済していなかった借金について、消費者金融から「半額免除の和解契約書」に署名押印してしまいました。この場合でも消滅時効の援用はできますか?【時効のリセットに注意】
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できません。和解契約書に署名押印した時点で「債務の承認」とみなされ、消滅時効の援用権は失われます。
時効が完成していても「債務を認めた行為」で援用権は消滅する
消滅時効は、「一定期間支払いが行われず、かつ債権者からの法的な請求がない場合」に成立します。
しかし、時効が成立する前でも、借主が債務を認める行為(債務承認)をしてしまうと、時効は中断しゼロから再スタートします。
「和解契約書への署名押印」は法的に債務承認とみなされる
- 支払いの一部を免除するという内容であっても、残債の存在を前提としているため「債務承認」に該当します
- 和解契約は民法上の契約であり、内容の一部が有利であっても、時効援用権の放棄につながる行為と解釈されます
- 「一部でも支払った」「分割払いに応じた」「書面で同意した」などはすべて、時効の中断事由になります(民法152条)
今回のケースのポイント
状況 法的解釈 借金放置5年以上 本来なら消滅時効の成立が見込める期間 消費者金融と和解契約締結 債務の存在を認めた行為=債務承認 結果 時効は中断し、援用は不可能になる 今後とるべき対応
- ① 今後の支払い計画について慎重に見直す
→ 和解条件の中身(利息・分割回数・遅延損害金の有無)を確認 - ② 経済的に支払いが困難であれば、任意整理・個人再生の検討も
→ 和解契約が重い負担となる場合には、改めて債務整理手続きを検討可能です - ③ 書面を交わす前に、司法書士・弁護士へ必ず相談する習慣を持つ
→ 時効援用できる段階で契約してしまうと、法的権利を自ら放棄することになります
まとめ
- 和解契約書に署名押印した時点で「債務承認」となり、時効は中断
- 時効援用の権利は失われ、支払い義務が再び生じる
- たとえ5年以上支払いをしていなくても、法的には援用不可能
- 時効援用の可能性がある場合、契約や支払いをする前に専門家へ相談が必須
- 経済的に困難な場合は、改めて債務整理による交渉も視野に
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消費者金融からの借金を5年以上放置していたのに、裁判所から出頭通知が届きました。時効で消えるはずではないのですか?【消滅時効と訴訟の誤解】
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5年経過で自動的に時効が成立するわけではありません。時効を成立させるには「消滅時効の援用」が必要です。放置していると敗訴する可能性があります。
消滅時効は"援用"しなければ成立しません
たとえ最後の返済から5年以上経過していても、借金の消滅時効は自動的に適用されるものではなく、債務者が「消滅時効を援用する」と明確に主張する必要があります(民法145条)。
債権者は「時効期間経過後」でも訴訟を起こせる
消滅時効が成立する可能性がある状況でも、債権者(消費者金融)は裁判を起こすことができます。
裁判所も、時効期間が過ぎているかどうかに関係なく、訴訟を形式的に受理します。
したがって、「5年放置=自動的に請求できない」は誤解です。
裁判所から訴状・呼出状が届いた場合の対応が重要
- 放置すると、時効の主張をしないまま「支払い命令の判決」が確定してしまいます。
- 判決が確定すると、時効期間が10年にリセットされ、強制執行(差押え)のリスクも生じます。
今すぐすべき対応
- 訴状・呼出状の内容と「提出期限」を確認する
→ 提出期限内に「答弁書」を提出する必要があります。 - 5年以上支払いをしておらず、中断事由がないかを確認
→ 一部支払いや請求書の受領、和解などがあると時効が中断している可能性があります。 - 司法書士・弁護士に「時効援用による答弁書作成」を依頼する
→ 裁判上で正式に時効援用を行えば、請求は棄却される可能性が高まります。
まとめ
- 借金の消滅時効は「援用」しないと適用されない
- 5年以上支払っていなくても、訴訟を起こされることはある
- 裁判所が訴状を受理するのは「形式審査」であり、内容には関与しない
- 放置すると時効が使えなくなり、強制執行リスクが発生
- 時効の援用を主張するには、裁判対応の専門知識が必要。速やかに司法書士・弁護士へ相談を
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任意整理の手続きを依頼した後でも、消滅時効の援用は可能ですか?
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可能です。取引履歴の確認後に消滅時効が成立していれば、援用によって支払いを免れることができます。
任意整理の途中で時効が成立しているケースは珍しくない
任意整理を依頼すると、司法書士や弁護士が債権者に対して取引履歴の開示請求を行います。
この過程で、最終返済日から5年以上経過していることが判明することがあり、そのような場合は消滅時効の援用が可能です。
消滅時効の援用手続きと効果
消滅時効が完成していると確認できた場合には、依頼者の意思を確認したうえで、債権者に対して内容証明郵便により「消滅時効の援用通知」を送付します。
この通知をもって、法的に債務の支払い義務は消滅(免責)します。よって、返済を行う必要はありません。
注意点
- 債務の承認(例:一部支払い・電話での支払い意思表示など)があると、時効が中断されてしまう可能性があります。
- 消滅時効が成立しているかどうかの判断には、正確な取引履歴の精査と法律知識が不可欠です。
まとめ
- 任意整理の手続き中でも、消滅時効の援用は可能
- 債権者の取引履歴を取り寄せ、最終返済日から5年以上経過していれば援用の余地あり
- 内容証明郵便で正式に援用通知を送ることで、支払い義務は免除
- 時効の成立には細かい要件があるため、専門家への相談が重要
※消滅時効の援用は、任意整理と異なり債務をゼロにできる可能性がある非常に強力な法的手段です。まずはお気軽にご相談ください。
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消滅時効の援用後に債権者から再度請求書が届いた場合はどうすればよいですか?
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すでに消滅時効の援用が成立しているにもかかわらず請求書が届いた場合、その請求は法的根拠を欠く「無効な請求」の可能性が高いため、冷静に対処することが大切です。
具体的な対応方法
- 内容証明郵便などで再度「時効援用済み」であることを通知する
→ 「◯年◯月◯日に時効援用を行っており、当該債務についての消滅時効は完成済みである」旨を明記しましょう。 - 請求が繰り返される場合には、専門家に相談する
→ 弁護士や司法書士、または最寄りの消費生活センターに相談すれば、督促の差止めや法的対応を検討できます。
注意すべきポイント
- 電話や口頭で「払います」と発言してしまうと、時効の中断(更新)とみなされる恐れがあります
- 文書で対応履歴を残すためにも、書面での対応を徹底することが重要です
- 債権回収業者の中には、時効援用済みでも形式的に請求を続ける業者も存在します
まとめ
- 時効援用済みなら支払い義務はありません
- 請求が来ても慌てず、内容証明で「援用済み」を再通知
- 継続する場合は、司法書士・弁護士に相談して法的対応を
補足アドバイス
「無視」は逆効果になる場合があります。請求書が届いた時点で冷静に文書対応し、記録を残すことが後のトラブル防止に有効です。
消滅時効の成立時期や援用の有効性に不安がある場合は、早めに専門家に確認しましょう。
- 内容証明郵便などで再度「時効援用済み」であることを通知する
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亡くなった親の借金について、消滅時効は相続人でも援用できますか?
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可能です。亡くなった親(被相続人)の借金がすでに時効期間を経過している場合、相続人も消滅時効の援用を行うことができます。
時効援用の対象になるケースとは?
債権の種類に応じて、以下のような時効期間の経過がある場合は援用が可能です。
債権の種類 時効期間の目安 消費者金融・カードローン 最終返済から5年 個人間の貸し借り 5年または10年(※) 返済の催促や支払いの事実がないことが前提です。
※法改正により2020年3月31日以前の借金は10年、2020年4月1日以降の借金は5年となります。相続人ができる選択肢
- 消滅時効の援用(相続した債務が時効期間を過ぎている場合)
- 相続放棄(相続開始を知ってから3か月以内であれば可能)
注意すべきポイント
- 相続人が借金の一部でも支払ってしまうと、「債務承認」とみなされ、時効が中断する恐れがあります
- 時効援用には、内容証明郵便での正式な通知が必要です
- 相続放棄を検討する場合は、家庭裁判所への申述が必要となります
まとめ
- 親の借金であっても、時効が成立していれば相続人が援用可能
- 早期に時効期間や支払い履歴を確認し、対応方針を決定することが重要
- 相続開始から3か月以内であれば、相続放棄も併せて検討を
専門家からのアドバイス
時効援用の可否は、「最終弁済日」「債権者からの請求(訴訟)履歴」「支払履歴」などによって異なります。
曖昧なまま放置すると支払義務が確定してしまうリスクもあるため、早めに司法書士や弁護士へご相談ください。
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時効援用の通知を送ったが返答がない場合、どうすればよいですか?
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返答がなくても、時効援用の効果は発生しています。法的には、債権者が受領した時点で「時効援用の意思表示」が成立しますので、安心して問題ありません。
応答がなくても「時効援用」は有効です
時効援用は、「債権者に対して、時効を理由に債務の支払い義務を否定する意思表示」を行う手続きです。
- 内容証明郵便で通知し、配達証明を取得していれば、法律上は有効に成立します
- 債権者の側に「返信義務」や「承認義務」はありません
- 返答がないこと自体は、時効援用が認められたことを意味しませんが、拒否もされていない状態です
応答がなくても大丈夫な理由とその後の注意点
状況 対応策 債権者からの返答がない 内容証明の控えと配達証明を大切に保管 数年後に再び請求が届いた 「過去に援用済」であることを改めて通知(再送しても可) 裁判所から訴状が届いた 速やかに司法書士や弁護士に相談し、援用の事実を主張 まとめ
- 時効援用通知に返答がなくても、内容証明で送付していれば法的効力は発生
- 配達証明や郵便記録は5年~10年間保管
- 万一、将来請求が再開された場合に備えて、援用通知の証拠を活用できるようにしておく
専門家からのアドバイス
「返答がない=無効ではない」ことに注意が必要です。
内容証明の送付と配達証明の取得は、時効援用を立証する最も強力な手段となります。
不安な場合は、司法書士や弁護士に内容証明の文案作成や送付手続きを依頼することをおすすめします。
消滅時効は「使えるかどうか」の見極めが最重要です。
今回のQ&Aで解説した消滅時効の援用は、「5年以上返済していない借金があれば必ず使える」という単純な制度ではありません。
実務上は、
- 最後の返済日・請求日の正確な把握
- 裁判・支払督促・和解・一部弁済など時効中断事由の有無
- 信用金庫・消費者金融・個人貸主など債権者の属性
- 相続が絡む場合の相続人全員での対応可否
といった複数の要素が絡み合い、書面の出し方ひとつで結果が逆転するケースも少なくありません。
同じ「債務整理 名古屋」のご相談であっても、消滅時効が使えるのか、それとも 任意整理・自己破産・個人再生へ進むべきか は、借入の経緯や現在の生活状況によって大きく異なります。
よくある疑問を整理して確認したい方へ
「自分の借金は、そもそも時効の対象になるのか」
「援用通知はどう送るのが正しいのか」
「裁判や判決が出ていても可能性はあるのか」
こうした疑問を、実際の相談現場で多い順に
Q&A形式で整理した一覧ページを用意しています。
判断基準そのものを確認したい方へ
- どの時点で「時効が成立している」と判断するのか
- 逆に、時効を主張してはいけないケースとは何か
- 消滅時効が使えない場合、次に選ぶべき整理方法は何か
といった 「結論に至るまでの判断軸」 を確認したい方は、
債務整理 名古屋で実績を重ねてきた代表司法書士が、一件ずつ直接判断する《解決方針》もあわせてご確認ください。
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