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代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号

 
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特定調停の手続き

 
 
  債務整理手続きの中では比較的簡易に手続きできるため、専門家に依頼しなくてもご自身で手続きをおこなうことが可能です。
 
特定調停とは? 特定調停のメリット・デメリット 特定調停はこんな方に最適 特定調停手続きの流れ
       
 
 

特定調停とは?

  ○ 利息を払いすぎている可能性があります。  
     
 
金利比較表    消費者金融はたいていの場合左図のような利息をとっています。しかし、利息制限法では最大でも20%以上の利息をとることができなくなっています。つまり、違法な利息を支払っていることになるのです。(これが多重債務の元凶となっています。)
その理由としては、この法律を破っても罰則がないことが原因でした。(但し、法律の改正によりこれからは罰則を設けることになりました。)
これまでは、出資法という法律を破らなければ罰則を受けなかったため、多くの貸金業者がこの利息制限法を超えて貸付をしているわけです。(グレーゾーン金利と呼ばれています。)
 
     
  ○ 適正な利率に引き直した場合にはどのくらい違ってくるのでしょうか?  
     
  具体的な事例(適正利息と消費者金融の利息)  
     
 
 上図をご覧いただければ29%の違法利息で支払いをしている場合には、15%の適正利息と比較して、年間で126,844円もの余分な利息の支払いをしていることになります
さらに、本来の利息15%で支払いをしていれば2年8ヶ月ほどで完済できるのに対し、利息29%の場合には3年4ヶ月ぐらいかけてやっと完済できることになります。つまり8ヶ月も余分な支払いをしているのです。
  そのようなお金があれば、生活費に充てることもや将来のための蓄えにもできるはずです。そこで、このような 余分な利息の支払いをしないための手続きとして特定調停があるのです
 
     
  ○ 借り入れ当初からさかのぼって適正な利息に引き直し、債務を減額することができます。  
     
    特定調停とは、上記のように違法に支払っていた利息を借り入れの当初からさかのぼって利息制限法の規定する利息に引き直し、残債務を確定させたうえで、裁判所に申し立てをし、裁判所を通して債権者と返済方法の協議をする手続きです。特定調停は原則として3年以内に完済しなければなりません。
 任意整理と効果は同じですが、裁判所に申し立てをするという点で任意整理と異なります。
 
 
 
 

特定調停のメリット・デメリット

 
メリット?   違法な利息を法律に定める利息(15%〜20%)に引き直して、債務額を減額することができる   デメリット?   ブラックリストに載るため、原則7年間は借入れができなくなる
             
メリット?   特定調停の手続き後から完済するまでの利息(将来利息)を支払う必要がない   デメリット?   債権者が話し合いに応じない場合には特定調停が不調(不成立)に終わることがある。
             
メリット?   特定調停をする債権者を自由に選択することができる。
?住宅ローンや自動車ローンを除いて手続きをすることができる
?保証人がついている債権者を除いて手続きをすることができる
  デメリット?   特定調停の成立後に約束どおりの返済ができない場合には給料などの差押え(強制執行)をされる場合がある
             
メリット?   給料の差押え等(強制執行)を調停が終了するまでの間、止めることができる   デメリット?   何度か裁判所に行かなければならない。(債権者数が5〜6社ぐらいであれば3〜4回
             
        デメリット?   過払金がある場合でも、特定調停では取り戻すことができない。(別途、任意整理や過払金返還請求訴訟の手続きをしなければならない。)
 
     
   
 
 
 

特定調停はこんな方に最適(手続きのできる人・できない人)

 
こんな方に最適な手続きです。
「できるだけ費用をかけたくない」という方に最適
 
 特定調停は、債務整理手続きの中では用意する書類も少なくご自身でも十分に手続きが可能です。また、裁判所を介する手続きですので、債権者との協議の際には調停委員もついているため、一方的に債権者のペースで 話をすすめられてしまうという不安もありません
  ご自身で申し立てをされると、費用は収入印紙・郵便切手などで1社あたり1,000円程度で手続きができます。
 
 
 
手続きのできる人・できない人
 特定調停をおこなう際に最も重要になるのが、「毎月いくらまでなら返済できるのか」ということです。利息を引き直して残る借金の額にもよりますが、残った金額を原則36回で支払いできるだけのお金が必要になります。
返済は原則36回と長くなりますので、まずはご自身の家計を把握し、月々の収支がわかるようにしておくことで無理のない返済計画を立てることができます。
 
1.手続きのできる人
 
任意整理ができる例  
月々の収入から、生活費を引いても自由になるお金(返済
  に充てるお金)がある方(パート・アルバイトの方でも手続き
  可能です。)
借り入れをしてから7年以上経過している(過払い金発生の
  可能性があります。)
 
2.手続きのできない人
 
任意整理ができない例  
収入がない方
月々の収入が生活していくだけしかなく自由になるお金(返
  済に充てるお金)が用意できない方
 
 
   
 
 
 

特定調停手続きの流れ

 手続きの流れは以下の通りになります。特定調停手続きは平均して3〜4ヶ月程度必要となります。  特定調停手続きについての費用はこちらをご参照ください。
 
 
流   れ   期   間  

内          容

 
受任通知の発送       当事務所で特定調停の手続きを受任したことを知らせる通知を各債権者に発送します。これにより、債権者からの督促がとまり、特定調停の手続きが終結するまでの期間返済をしなくてよくなります
取引履歴の開示   ご依頼から約1ヶ月後
(債権者によってはそれ以上期間がかかる場合もあります。)
  各債権者に対し取引履歴の開示を求めます。開示された取引履歴をもとに借金の総額を確定し、同時に財産の状況を確認します。
必要書類の収集       特定調停の申立てに必要な書類を集めていただきます。(ご本人でないと取得できない書類もあるためご協力が必要となります。)
申立書の作成       裁判所に提出する申立書等の必要書類を作成します。
裁判所へ申立   取引履歴や必要書類が全て揃ってから約半月   裁判所に申立書類を提出します。
調停委員との
打ち合わせ
  申し立てから約1ヵ月後裁判所に出頭しなければなりません   ここでは債権者との話合いを効率的に行えるよう、借金、生活の状況や返済希望等の質問がされます。
債権者との協議   調停委員との打ち合わせから半月から1ヵ月後裁判所に出頭しなければなりません   債権者と協議をします。ただし、実際の話合いは調停委員を介して進められます。債権者が多数で、協議が成立しないときは、再度協議の場が設けられることがあります。
成立・不成立       成 立
 協議が成立すると「調書」という書面が作成され、裁判所から交付されます。その後は、協議で決定した返済内容で完済まで返済をしていくことになります。
返済が遅れると債権者から差押えなどの強制執行をされることがあります

不成立
 協議が成立しない場合には不調となり、他の方法で債務整理をすることになります。
 
     
   
 
 
 
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