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ケース1
過去に自己破産を経験

依頼者様のお悩み

1度自己破産しているため、もう自己破産はしたくない・・・

Tさん(名古屋市在住)の場合
 10年前に一度自己破産を経験したTさん。借金をしないよう心がけなんとか生活をしていましたが、お母様が亡くなったことがきっかけで葬儀費用のために勤務している会社や消費者金融からお金を借りてしまいました。
 生活が苦しいながらもなんとか返済は続けていましたが、持病が原因でしばらく仕事を休まなければならないようになったこと、また、お子様の進学に多額の費用がかかったことなどもあり、借金が増えていってしまったそうです。
 生活費や奥様のご両親への仕送り、お子様の学費・仕送りなどを合わせるとこれから生活していくだけで精いっぱいで、とても借金が返済できるだけの金額が用意できないと困惑されていました。

現 状

借金及び財産の状況

借金 財産
消費者金融 3社 約140万円
信販会社 2社 約160万円
・家財道具 
・預貯金
・バイク  
・予定退職金
合計 約300万円 合計 約3万円

※バイクはローンもなく、初年度登録より5年経過しているため財産価値は0円です。(5年以内の場合には査定書が必要となり査定額によっては手放す必要があります。)

※「予定退職金」とは現時点で仕事を辞めた場合に支払われる退職金の金額です。退職金規定または予定退職金の金額を証明する書面が必要になりますが、仕事を辞める必要はありません。予定退職金額の8分の1が財産として計上されます。

※家財道具の生活必需品(冷蔵庫・テレビなど)はそのまま残すことができます。(生活必需品でもローン中のものは手放さなければなりません。また、絵画や貴金属などをお持ちの場合には手放す必要がある場合もあります。)

月々の家計の状況

収入 支出
Tさんの収入 約25万円
奥様の収入 約15万円
生活費
(家賃、食費等) 約21万円
保険料等 約2万円
子供・両親への仕送り 約15万円
Tさんの借金返済 約15万円
合計 約40万円 借金の返済を除いた合計 約38万円
合計 約53万円

※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと2万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。

解決のご提案

子供・ご両親への仕送り、またお子様の進学により今後支出が増える事を考えると、これ以上生活を切り詰めても返済は不可能と判断しました。
 夫婦合わせて収入が40万円あっても、借金の返済を除いた支出合計が約38万円であり、借金総額300万円に対して余剰金が毎月2万円しか用意できないため返済は難しい状況でした。また、取引期間が短いものが多く、途中で増額等もあったため借金を大幅に減額できる可能性が低いこと、更には今後の生活を考えると、お子様の進学による学費の増加によっては生活を更に圧迫する可能性があったため、返済は不可能な状態であると考えました。
 また、自己破産手続きをおこなっても財産を処分しなければならないという可能性も低いため、自己破産をご提案させていただきました。
 Tさんとしては以前に自己破産手続きをおこなっていたため返済していきたいという意向を強くお持ちでしたが、将来のことを一番に考えていただきたいと思い、自己破産手続きを行うことをご納得いただき手続きを受任いたしました。

CHECK POINT!

選択の決め手

月々返済できるお金が2万円しかないこと

借入期間が短く、大幅な減額が期待できないこと

将来、支出が増加する可能性が高いこと

手続きの注意点

1度自己破産をすると、原則7年間は自己破産することができない

一般サラリーマンが自己破産をする際には退職金規定が必要となる

手続きの結果と費用

手続きの結果

 自己破産が2度目ということで、通常より厳しい判断が下され、裁判所に呼び出される回数が増えたりするのではとも思いましたが、免責審尋のみで、自己破産が認められました。
 手続き完了までの期間は、受任から自己破産申立てまで2ヶ月、申立てから免責許可決定まで3ヶ月、合計5ヶ月間ですべての手続きが完了しました。→自己破産の詳しい流れはこちら

手続きの費用

費用 支払い方法
実費調査費 5万円 ご依頼時に一括払い
(職場上司の援助)
当事務所の報酬 30万円 申立時に一括払い
(職場上司の援助)

多重債務解決の実例

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代表司法書士  寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号

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