【更新】個人再生Q&A(11~20)公開|住宅ローン特則・夫婦連帯債務・生活保護・最低弁済額の実務判断
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このたび、当事務所の「債務整理Q&A」において、個人再生を検討する際に特に判断を誤りやすい実務論点を整理したQ&A(11~20)を新たに公開いたしました。
今回の内容は、単なる「個人再生とは何か」という基礎知識ではなく、実際の相談現場で特に問題となりやすい
・会社から借りた住宅ローンに住宅ローン特則を使えるか
・夫婦共有・連帯債務の住宅ローンで夫婦双方の申立てが必要か
・借金120万円程度でも個人再生を選ぶべきか
・認可後に不動産や株式を取得した場合の報告義務
・病気や災害で再生計画どおり返済できなくなった場合の対応
・養育費や婚姻費用は減額されるのか
・生活保護を受けることになった場合の手続変更
・住宅ローン滞納中でも自宅を残せる可能性
・元本だけでなく利息や遅延損害金も減額対象になるのか
・夫婦で同時に個人再生を申し立てる場合の裁判所対応
といった、個人再生の成否や手続選択を左右する重要なテーマを中心に解説しています。
個人再生は、借金を大幅に減額しながら、住宅ローン特則を利用して自宅を残せる可能性がある制度です。
しかし、実務上は、
・住宅ローンに抵当権が設定されているか
・夫婦の住宅ローンが連帯債務かペアローンか
・最低弁済額と手続費用のバランスはどうか
・養育費、税金、社会保険料など減額されない債務があるか
・再生計画を3年から5年で履行できる家計か
といった複数の条件を慎重に確認する必要があります。
名古屋で20年以上、1,500件超の債務整理を直接担当してきた司法書士・寺田好克の実務経験に基づき、「個人再生を選ぶべきか」「任意整理や自己破産へ分岐すべきか」を判断するための視点を、Q&A形式で分かりやすく整理しています。
■ 今回のQ&Aの主なポイント(11~20)
【住宅ローン特則の利用条件】
会社から住宅資金を借りている場合でも、不動産に抵当権が登記されていなければ、住宅資金特別条項を利用できない可能性があります。借入先だけでなく、抵当権登記の有無が重要な判断基準になります。
【夫婦共有・連帯債務と個人再生】
夫婦で住宅を共有し、住宅ローンの連帯債務者となっている場合でも、必ず夫婦双方が個人再生を申し立てなければならないとは限りません。一方、夫婦それぞれが別個に住宅ローンを組むペアローンでは、夫婦同時申立てが必要となるケースがあります。
【借金120万円での個人再生】
借金総額が約120万円の場合、個人再生は法的には可能でも、最低弁済額や手続費用を考えると費用対効果が合わないことがあります。将来利息をカットして分割返済する任意整理の方が合理的な場合もあります。
【認可後の資産取得】
再生計画の認可決定が確定した後に取得した不動産・株式・相続財産などについては、原則として裁判所や再生委員への報告義務はありません。ただし、返済中に高額資産を取得した場合は、返済計画との整合性に注意が必要です。
【医療費・災害による返済困難】
再生認可後に病気、事故、災害などで返済が困難になった場合は、再生計画変更の申立てや、要件を満たす場合にはハードシップ免責を検討する余地があります。重要なのは、支払いを放置せず、早期に専門家へ相談することです。
【養育費・婚姻費用】
個人再生をしても、養育費や婚姻費用は減額・免除されません。これらは非減免債権に該当し、手続後も支払い義務が残るため、再生計画を立てる際には優先的に考慮する必要があります。
【生活保護と個人再生】
個人再生は継続的な返済原資があることを前提とする手続です。生活保護を受給することになった場合、生活保護費を借金返済に充てることは原則としてできないため、自己破産への方針変更を検討するのが通常です。
【住宅ローン滞納中の申立て】
住宅ローンを滞納していても、個人再生の申立て自体は可能です。ただし、自宅を残すには、滞納分の清算方法、今後の住宅ローン返済の継続可能性、期限の利益喪失や代位弁済の有無を早急に確認する必要があります。
【元本・利息・遅延損害金の扱い】
個人再生では、元本だけでなく、利息や遅延損害金も原則として減額対象になります。ただし、住宅ローン特則を利用する住宅ローン、養育費、税金、罰金などは減額対象外となるため、債務の種類ごとの確認が不可欠です。
【夫婦同時申立て】
夫婦で個人再生を申し立てる場合、夫婦それぞれが個別に申立てを行います。ただし、同一世帯で家計が共通している場合は、同じ裁判所で同時に進行することが多く、家計全体を踏まえた再生計画の設計が重要になります。
個人再生は、「借金を減らせるかどうか」だけで判断すべき手続ではありません。
大切なのは、
・自宅を本当に残せる条件を満たしているか
・住宅ローン特則を使える契約内容か
・最低弁済額と清算価値を踏まえた返済額はいくらか
・養育費や税金など、減額されない債務がどれだけあるか
・再生計画を最後まで履行できる家計か
という点を、申立て前に具体的に確認しておくことです。
個人再生は、住宅を守りながら借金を大幅に整理できる可能性がある一方で、制度の要件を誤解したまま進めると、自宅を残せなかったり、再生計画が認可されなかったりするリスクもあります。
特に、夫婦共有の住宅、連帯債務、ペアローン、住宅ローン滞納、生活保護、養育費、税金などが関係する場合は、一般的な説明だけでは判断が難しい分野です。
本Q&Aでは、こうした実務上の分岐点を、できる限り相談者の方が判断しやすい形で整理しました。
「自宅を残して借金を整理したい」
「任意整理では返済が難しいが、自己破産は避けたい」
「個人再生を選べる条件を満たしているか確認したい」
このような不安をお持ちの方にとって、手続選択の判断材料としてご活用いただけます。
ぜひ一度ご確認ください。
▼ 個人再生Q&A(11~20)はこちら
https://www.legalsquare.net/faq/faq2_kojinsaisei.html
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名古屋で20年以上、1,500件超の債務整理を直接担当してきた代表司法書士・寺田好克が、借金額・収入・生活費・住宅ローン・家族構成を確認し、個人再生が適切かどうかを実務目線で判断いたします。
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