交渉において最も重視されるのが「返済実績」です。
- 5年以上の返済実績がある方:好条件での和解が期待できます。
- 1年未満または未返済の場合:交渉に応じてもらえない、もしくは厳しい和解条件になる可能性が高くなります。
債権者は、提案された返済額・分割回数が現実的か、他の債権者より不利ではないかを精査し、和解に応じるかどうかを判断します。
借金返済に不安を抱える方へ──任意整理という選択肢をご存じですか?
当事務所は特に任意整理の手続きを専門としています!
「借金の利息ばかり払って元金が減らない…」そんな返済のお悩みをお持ちではありませんか?
任意整理とは、司法書士や弁護士が間に入って貸金業者と交渉し、将来の利息をカットすることで毎月の返済額を軽減する手続きです。裁判所を通さずに行うため手続きが比較的簡易で、借金問題の解決策として多くの方が利用しています。ただ、昨今は物価高騰やコロナ禍の影響で貸金業者の経営状況も厳しく、任意整理での和解条件が年々シビアになってきています。
例えば、一昔前なら「将来利息0%・返済回数60回(5年払い)」に応じてくれていた大手消費者金融でさえ、最近では利息カットに応じず利息を付けた和解案を提示してきたり、分割回数もなるべく短くするよう要求してくるケースが増えています 。
言い換えれば、任意整理による和解交渉が難航する事案が増加傾向にあるということです。だからこそ、これからは債務整理を熟知した専門家である司法書士のサポートが一層重要になります。
司法書士事務所LEGAL SQUAREは、債務整理に特化して名古屋で20年以上にわたり借金問題1,500件以上を解決してきました。(任意整理の和解成立は5,000件超、相談件数は1万件以上)。代表司法書士寺田好克は各金融業者の和解条件(将来利息カットの可否、許容される分割回数・月々の最低支払額など)を熟知しております。その経験と知見を活かし、依頼者それぞれの状況に応じた最適な任意整理の手続きをご提供できます。
Zoomや電話による遠隔相談にも対応しています。全国どこからでもご自宅にいながら借金相談が可能です
はい、当事務所ではZoom等による非対面相談・手続きが可能です。司法書士会でもオンライン相談のガイドラインが整備されており、書類の郵送やオンライン署名を活用することで来所不要で手続きを完了できます。
実際の任意整理手続きでは、委任契約書や和解契約書の取り交わしが必要ですが、それらも郵送のやり取りや電子契約サービス等で対応しております。
もっとも、当事務所では「直接お客様の声を聴くこと」を重視しております。可能であれば一度は対面でお会いしてお話を伺いたいと考えておりますが、遠方の方は無理をなさらずZoom面談をご利用ください。
全国対応ですので、名古屋市外・愛知県外からのご相談も歓迎いたします。
令和7年2月20日に日本司法書士会連合会より「債務整理事件の処理に関する指針の解説」が下記のように発表されました。(抜粋)
(面談)
第4条 債務整理事件の依頼を受けるにあたっては、当該事件を受任する予定である司法書士(司法書士法人が受任する予定である場合にあっては当該司法書士法人の社員又は使用人である司法書士のうち少なくともいずれか一人をいう。)が、自ら依頼者又はその法定代理人と直接面談を行わなければならない。ただし、依頼者に面談できない合理的な理由があり、かつ、依頼者が希望する場合には、テレビ電話又はウェブ会議システムを利用して面談することができる。
2 会員は、前項ただし書の規定による方法に依頼者を誘導し又は強制してはならない。
3 面談においては、当該事件を受任する司法書士が、債務の状況、資産及び収入の状況並びに生活の状況等の現状を具体的に聴き取り、依頼者の置かれた状況を十分に把握したうえで、債務整理事件処理及び生活再建の見通しを説明しなければならない。
任意整理の無料相談は今すぐ!
Zoomで全国対応・家族に知られず対応
債務整理には5つの手続き(任意整理、個人再生、自己破産、消滅時効の援用、過払い金請求)がありますが、以下の5つのケースに該当する方には、特に「任意整理」をおすすめします。
任意整理は、裁判所を通さず司法書士に依頼する手続きのため、家族や職場に知られずに進めることが可能です。
一方で、自己破産や個人再生は裁判所を介するため、同居家族の家計情報(家計簿・給与明細・源泉徴収票など)や、勤務先から退職金関連の書類を取得する必要があり、周囲に借金の存在が知られるリスクがあります。
任意整理は家族に知られずに借金整理ができる現実的な方法と言えます。
任意整理では、対象とする債権者を選べるため、自動車ローンを除外して手続きを行うことで、車をそのまま維持できます。
自己破産や個人再生は、原則すべての債権者を手続きに含めなければならないため、車の引き上げを避けることは困難です。ローン中の家具・家電・ブランド品などを残したい方にも任意整理は最適です。
任意整理では、住宅ローンを除外できるため、住宅を維持しながら他の借金のみを整理することが可能です。
ただし、債務総額が500万円以上の場合や、任意整理では返済が困難な場合は、「住宅資金特別条項」を使った個人再生をおすすめするケースもあります。
任意整理は、債権者を選んで手続きできるため、保証人がついている債務を対象外にすることで、保証人への一括請求を防げます。
それに対して、自己破産や個人再生はすべての債権者を対象にするため、保証人が巻き込まれるリスクが避けられません。保証人との関係を大切にしたい方には任意整理が向いています。
債務総額が200万円以下の場合には、収入や支出の状況にもよりますが、返済可能と判断されて自己破産が認められないことがあります。(名古屋地方裁判所の場合)
また、個人再生は最大で100万円までの減額となりますが、手続き費用に約40~50万円必要になりますので、手続き費用と合計すると約150万円必要となります。
自己破産や個人再生は、任意整理にはないリスク(裁判所の許可を得られない、債権者の半数以上の同意を得られない等)があり、また書類収集や裁判所への出頭もあり非常に大変です。
任意整理なら裁判所を介さず、比較的低コストで利息をカットした返済計画が立てられるため、200万円以下の借金には非常に適した方法です。
任意整理は非常に有効な債務整理手続きですが、以下のケースに該当する方にはおすすめできません。
他の手続き(個人再生・自己破産など)を検討すべきです。
任意整理は、利息をカットし、原則36回〜60回の分割返済で元本を返済する手続きです。そのため、月々の返済額を無理なく支払えるだけの返済原資が必要です。
まずは家計を見直し、月々の収入と支出を明確に把握しましょう。生活費を差し引いても返済に充てられるお金がない場合には、自己破産または個人再生といった他の手続きを検討する必要があります。
▶ 月々の収入から、生活費を引いても自由になるお金(返済に充てるお金)が16,800円以上ある方
(パート、アルバイトの方でも手続きは可能です。)
例: 債務総額100万円 債権者数 2社(A社 50万円、B社50万円)の場合
任意整理後の返済予定額 A社 約8,400円、B社 約8,400円 合計 約16,800円(60回払い)
| 収 入 | 給与 20万円 |
|---|---|
| 支出 | 自由になるお金 3万円 返済に充てることが可能 |
| 生活費 17万円 家賃・食費・光熱費・ガソリン代など |
▶ 収入がない方
▶ 月々の収入から、生活費を引くと自由になるお金(返済に充てるお金)がない方
例: 債務総額100万円 債権者数 2社(A社 50万円、B社50万円)の場合
任意整理後の返済予定額 A社 約8,400円、B社 約8,400円 合計 約16,800円(60回払い)
| 収 入 | 給与 20万円 |
|---|---|
| 支出 | 自由になるお金 0円 返済に充てることができない。 |
| 生活費 20万円 家賃・食費・光熱費・ガソリン代など |
任意整理では、元本の減額はほとんど期待できません。そのため、500万円を超える多重債務の場合、利息がカットされても月額84,000円前後の支払いが5年間必要です。
この金額を支払えるなら任意整理も可能ですが、困難な場合には、個人再生(最大80〜90%の減額)や自己破産(免責による債務全額免除)を選択した方が現実的です。
債権者にもよりますが、借入期間が短く、返済実績が6回未満の場合には、非常に厳しい和解条件でしか和解交渉に応じてくれないことが多くなります。
当然のことですが、消費者金融やクレジットカード会社については、利息をもらうことで会社の利益を上げています。返済実績がないということは、債権者からすると元金も利息も全く返済してもらっていないということです。
したがって、最低でも6回(半年)以上の返済実績をつくってからでないと、和解は難しいものと考えてください。また、6回以上の返済実績があったとしても、1年未満の場合には厳しい和解条件になることが予想されます。
債権者から既に訴訟等をされて、給与を差し押さえられている場合、債権者は任意整理による和解交渉に応じてもらえないことがほとんどです。
理由は、債権者は勤務先の会社の給与から、直接かつ確実に毎月回収できるため、任意整理による分割和解に応じるメリットがないからです。
したがって、給与の差押えを止めるためには、自己破産や個人再生の申立てを裁判所にしたうえで、法律の力により差押えをストップしてもらうことになります。
換金行為とは、ショッピングカードでスマホ、ゲーム機、ギフトカードなどの高額商品を購入し、すぐに売却して現金化してしまうことです。この換金行為をショッピングカードを利用して行うと、債権者が何を購入したのかが一目で分かり、換金行為の事実が発覚します。
オンラインカジノやギャンブルについても同様です。債権者はショッピングカードの利用履歴を確認することにより、すぐにオンラインカジノやギャンブルの支払いに充てていたことが判明します。
債権者はこれらの換金行為やオンラインカジノ、ギャンブルによる利用に対しては、非常に厳しい対応を迫ってきますので、任意整理による和解交渉をしても、和解に応じない、もしくは応じてもらえるとしても換金行為やオンラインカジノ、ギャンブルで利用した代金については一括請求をされることもあります。
したがって、これらの行為は絶対に行わないようにしてください。個人再生や自己破産についても、裁判所の許可が得られない、債権者の同意が得られないということになり、個人再生や自己破産もできなくなる可能性が高くなります。
任意整理の最大のメリットは、高い利息(15%~20%)をカットして将来の利息を0%にすることです。これにより、返済総額が大きく減少し、毎月の負担も軽くなります。
一方、奨学金や個人からの借金に関しては、そもそも無利息またはごく低利息のケースが多く、任意整理のメリットがほとんどありません。また、こうした債権者は、消費者金融やクレジットカード会社のように任意整理の交渉に応じないことが多く、現実的に和解が難しいのが実情です。
特に、奨学金については、保証人がついていることも多々あります。仮に任意整理を行った場合、保証人に対して一括請求がなされる可能性が高く、本人のみならず保証人にも大きな負担をかける結果となります。
このような理由から、奨学金や個人間の借金は、原則として任意整理の対象にはなりません。
平成22年6月18日より以前から消費者金融等からキャッシングによる借入れをしていた場合には、グレーゾーンと言われる違法な金利(上限29.2%)をとられている可能性がありますので、債務の減額、場合によっては過払い金が発生している可能性もあります。
その理由としては、利息制限法の法律を破っても出資法の範囲内で(上限29.2%)の利息であれば罰則がないことが原因でした。そのため、多くの貸金業者がこの利息制限法を超えた利息で貸付を行っていました。ただし、法律の改正により平成22年6月18日からは罰則を設けることになり、それ以降は違法な金利で貸し付けることができなくなりました。
最大29.2%(出資法上限金利)
この差によって、適正な利息に引き直すと本来より多くの利息を支払っていたことが判明し、「過払い金」が発生する場合があります。
例 借入額 100万円 年利 29.2% 月々の返済額 2万円
1年後の利息の違い
| 実際に支払っている利息 299,556円 | |
|---|---|
| 本来支払う利息 143,547円 | 支払いすぎの利息 156,009円(過払い) |
上記をご覧いただければ29.2%の違法な利息で支払いをしている場合には、毎月2万円を支払い続けても、ほとんど元本が減らないため、支払いを続けても借金が永遠に残る「利息地獄」といえます。
それに対し、利息制限法の15%で利息を支払いしている場合には、約6年半で完済することができます。
そのため、6年半以上、違法な利息29.2%で返済を続けている場合には、過払い金が発生し、年間の払い過ぎの利息約156,000円を過払い金請求をして取り戻すことができるのです。
例えば10年間、返済を続けていた場合には約82万円の過払い金が発生し、取り戻すことができます。
このように、法律で定められた利息の差異により、まだ借金が残っていても、実際に利息を計算し直してみると「実はもう借金は残っておらず、お金を払いすぎていた。」という事態になっている場合があります。これを「過払い金」といいます。
任意整理では、過去の取引履歴を元に、適正な利率に引き直して再計算を行います。その結果、既に払いすぎた利息(過払い金)が発生している場合には、その返還を請求することが可能です。
債権者によっては、過払い金の全額返還に応じず、減額での和解を求める場合もあります。
当事務所では、依頼者のご意向を尊重し、過払い金返還交渉または裁判対応について丁寧にご説明し、納得いただいたうえで手続きを進めてまいります。
どこの司法書士や弁護士の事務所であっても、任意整理をすれば、必ず将来の利息が0%にカットできて、3年~5年(36回~60回払い)になると思っている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。
前述したとおり、必ず将来利息が0%にカットできて、3年~5年(36回~60回払い)になるとは限りません。
債権者は、任意整理の和解交渉をする際には、多くの場合、以下の項目について確認をしたうえで、和解交渉に入ります。
交渉において最も重視されるのが「返済実績」です。
債権者は、提案された返済額・分割回数が現実的か、他の債権者より不利ではないかを精査し、和解に応じるかどうかを判断します。
任意整理の結果は、「どこの事務所に依頼するか」で決まるのではなく、誰が交渉を担当するかによって大きく変わります。
経験の浅い司法書士では、債権者に強く出られてしまい、利息カットや分割条件が不利になることもあります。
一方、交渉経験が豊富な司法書士であれば、過去の交渉履歴や債権者ごとの傾向を把握しており、より良い条件を引き出すことが可能です。
さらに、債権者側も「債務整理に強い事務所かどうか」を見ており、過去の和解件数や過払い金請求の実績がある事務所は、信頼性の高い提案先として交渉がスムーズに進む傾向があります。
当事務所は、これまでに1,500件以上(和解件数5,000件以上)の債務整理・任意整理・過払い金交渉実績を有しており、大手債権者との交渉経験も豊富です。
債権者の動向・過去の和解条件、過払い金返還率などを熟知しており、依頼者の利益を最大限に引き出せるよう尽力いたします。
債務整理は法律実務の中でも専門性が高い分野です。長年にわたり債務整理案件を手掛けている司法書士、弁護士事務所なら、法律知識だけでなく金融業者との交渉ノウハウや裁判所対応にも熟達しています。当事務所のように開業以来ずっと借金問題に取り組んできた事務所なら安心です。
事務所全体でどの程度の件数の任意整理を扱ってきたかも重要です。経験数は和解交渉力に直結します。債務整理をうたう事務所でも実際は任意整理の実績が少ない場合もあるため、実績件数を確認しましょう。
事務所全体の実績だけでなく、実際に担当となる司法書士、弁護士自身が任意整理による交渉をどれだけ行ってきたかが重要です。新人だと和解交渉が不利になるリスクも否めません。担当者の経歴や債務整理の取り扱い年数を事前に確認し、経験豊富な専門家に依頼しましょう。当事務所代表の寺田は債務整理実務20年以上です。
任意整理の交渉は、あくまで債権者との任意の話し合いで進められるため、司法書士や弁護士の事務所としての信頼度・実績・過去の和解履歴が、交渉結果に大きく影響します。
過去に多数の任意整理や過払い金請求の和解実績がある事務所に対しては、和解条件の落としどころを知っていると判断して、合理的な条件で早期和解に応じる傾向があります。
最後は相性や信頼感です。債務整理はデリケートな相談なので、スタッフの対応が親身か、説明が分かりやすいか、疑問にきちんと答えてくれるか等も重要です。費用の安さだけで飛びつくのではなく、必ず無料相談で直接話を聞いてから依頼先を決めましょう。当事務所でも初回無料相談を行っていますので、ぜひ色々比較して納得のうえご依頼ください。
司法書士事務所LEGAL SQUAREでは、1,500件を超える債務整理の実績に基づき、債権者ごとの交渉ノウハウを熟知しています。
Zoomによる全国対応も可能です。