住宅ローンが払えない!|解決策(売却・リースバック・債務整理)
債務整理以外の方法による住宅ローンの解決策とは?
住宅ローンの返済が家計を圧迫し、多重債務に陥るケースが増えています。金利上昇により今後の支払い負担が増す可能性もあります。
実績20年の司法書士事務所LEGAL SQUAREでは、住宅を守るために「任意整理」や「個人再生」で対処する方法をはじめ、状況に応じた幅広い解決策をご提案しています。
一方で住宅を手放す決断が必要な場合もあり、住宅を売却したからといって必ずしも引っ越しを伴うとは限りません。
例えば「リースバック」といって、住宅を不動産会社に売却した後、そのまま自宅に住み続けることができる方法もあります。他にも、住宅ローンが残っている状態で住宅を売却する「任意売却」という方法もあります。
リースバックとは?
リースバックとは、住宅を不動産会社に売却した後、そのまま自宅に住み続けることができる方法です。
売却後に、買主の不動産会社から賃貸借契約を結んで住み続けることができる仕組みです。
ただし、賃貸借契約には更新時期あり、ずっと住み続けることができるとは限らない点に注意が必要です。
リースバックのメリット・デメリット
リースバックのメリット
売却した住宅に
住み続けることができる
リースバックのメリットとして、次の4つのメリットがあります。
- ①
-
売却した住宅に今まで通りに住み続けることができる。
- ・
-
通常は、自宅を売却すると、新たな住居を探して引っ越しをしなければなりません。
しかし、リースバックの場合には、自宅を売却後に、不動産会社と賃貸借契約を結び、そのままその家に住み続けることができます。
- ②
-
まとまった現金を得ることができる。
- ・
-
住宅を売却すると、不動産の売却代金が入ってきます。
住宅ローンが残っている場合には、その支払いに充てることになりますが、残った金額は自由に使うことができます。
- ③
-
住宅ローンや固定資産税・都市計画税等の税金の支払いがなくなる。
- ・
-
住宅を売却すれば、住宅ローンの支払いはしなくてもよくなります。
また毎年、固定資産税・都市計画税の税金を支払う必要がありますが、住宅を売却することにより所有権が不動産会社に移りますので、売却以降はこれらの税金を支払う必要もなくなります。
マンションの場合には、管理費や修繕積立費の支払いもなくなります。
- ④
-
買戻しができる場合がある。
- ・
-
住宅の売却時に将来の買戻しができるように契約内容に記載をしてもらっていれば、将来的にその住宅を買い戻すこともできます。
リースバックのデメリット
期間満了により、
住み続けることができない場合がある
リースバックのデメリットとして、次の4つのデメリットがあります。
- ①
-
不動産の売却価格が通常よりも安い場合がある。
- ・
-
不動産会社にもよりますが、リースバック契約をすることにより、通常よりも不動産の売却価格が安くなることがあります。
また、建物の築年数が経過している場合には、建物の価値があまりないものとして売却価格が安くなることもあります。
- ②
-
毎月の家賃の支払いが必要になる。
- ・
-
住宅売却後は、リースバック契約により住宅を賃借することになるため、毎月の家賃を支払う必要があります。
また、不動産価格の高騰により、将来的に家賃の値上げがされる場合もあります。
- ③
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賃貸借契約の期間満了により、住み続けることができない場合がある。
- ・
-
住宅売却後は、リースバック契約により住宅を賃借することになるため、賃貸借契約の期間が満了すると、更新されずに退去しなければならないこともあります。
特に、定期借家契約の場合には、更新はなく、再契約をする必要がありますので、再契約ができずに退去しなければならないこともあります。
- ④
-
買戻しをするときの金額が高い。
- ・
-
リースバック契約をする際に、将来に買戻しができるようにすることも可能ですが、買戻しの金額は高額であることが多く、買戻しができない場合もあります。
任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローンが残っている状態で、債権者の同意を得たうえで住宅を売却し、住宅ローンを精算する方法です。
不動産の売却金額と住宅ローンの残高を精算して、住宅ローンが残るようであれば、自己破産などの債務整理の手続きをとることになります。
一方、住宅ローンが残らない場合には、手元にお金を残すことができますので、他に借金がある場合にはその返済に充てることもできますし、今後の将来のための貯金として残しておくこともできます。
このように、住宅ローンの解消の仕方は、債務整理の手続きだけではありません。
ご自身にとって、最適な解決策を検討していただくことが重要となります。
当事務所では、住宅ローンにお悩みの方に、どのような解決策があるのかをご説明し、ご提案させていただいております。
任意売却のメリット・デメリット
任意売却のメリット
競売と比べて売却金額が高い
任意売却のメリットとして、次の3つのメリットがあります。
- ①
-
住宅ローンを滞納した場合の「競売」と比べて売却金額が高い。
- ・
-
住宅ローンを金融機関で組む際には、通常、抵当権が設定されます。
そして、住宅ローンを滞納し続けると、金融機関は抵当権を実行し、裁判所による競売によって売却される場合があります。
この「競売」では、市場価格の6~7割で落札されることもあり、通常の不動産売却(任意売却)に比べて売却代金が安くなる傾向にあります。
よって、競売にかけられる前に、金融機関(保証会社を含む)の同意を得て、任意売却をすることにより、住宅を高い金額で売却し、住宅ローンの返済に充てることができます。*抵当権の実行に基づく「競売」・・・住宅ローンの延滞により、抵当権者(金融機関等)が裁判所に申立てをして、強制的に住宅を売却する手続きです。
*保証会社・・・住宅ローンの借主(債務者)が返済不能に陥った場合に、貸主(債権者)である金融機関に対して、債務者に代わってローンの返済を行う会社のことです。
- ②
-
引越し・転居費用を売却代金から支払ってもらえる場合がある。
- ・
-
通常、住宅を売却すると、売却代金については全額住宅ローンの返済に充てることになります。
その結果、住宅ローンが完済できて、手元にお金を残すことができればよいのですが、売却代金だけでは住宅ローンを完済できないこともあります。これをオーバーローンといいます。
オーバーローンの場合には、賃貸住宅等の転居費用や引越し費用については、ご自身で負担しなければなりませんが、債権者である金融機関(保証会社を含む)の同意を得ることにより、住宅の売却代金の一部から転居費用や引越し費用の支払いをすることができる場合があります。*オーバーローン・・・不動産の時価(売却価格)を超えて住宅ローンを借りている状態のことです。つまり、住宅を売却しても住宅ローンを完済できない状態を意味します。
- ③
-
自己破産をする際には、申立費用を少なくすることができる。
- ・
-
不動産(住宅ローン)がある状態で自己破産の申立てを裁判所にすると、通常は破産管財人が裁判所に選任されて、その破産管財人が住宅を売却することになります。
破産管財人が選任される場合の裁判所の予納金は40万~50万円必要となります。
それに対して、任意売却後に自己破産すれば、管財人費用を大幅に節約(予納金は1万円~2万円)できます。
任意売却のデメリット
住宅ローンの債権者の同意が必要
任意売却のデメリットとして、次の3つのメリットがあります。
- ①
-
住宅ローンの債権者(金融機関、保証会社等)の同意が必要。
- ・
-
任意売却をする場合には、住宅ローンの債権者である金融機関(保証会社を含む)の同意を得る必要があります。
住宅の売却代金が住宅ローンの残高を上回る場合には、金融機関の同意は得られやすいです。
住宅の売却代金が住宅ローンの残高を下回る場合でも、下記の場合には同意は得られるものと思われます。- 住宅ローン残高を一括で支払いができる。
- 自己破産等の債務整理の手続きをする場合で、市場価格と同等以上の売却金額で売却できる見込みがある。
- ②
-
任意売却後に住宅ローンが残る場合には不足分の返済が必要。
- ・
-
任意売却をする場合に、住宅の売却代金が住宅ローンの残高を下回る場合には、不足する金額を一括で支払いをするか、分割払いに応じてもらうための協議が必要となります。
保証人・連帯保証人がついている場合には、保証人にも請求が行く可能性がありますので注意が必要です。
- ③
-
新たな住居に転居する必要がある。
- ・
-
任意売却をすると、その住宅には住むことはできません(リースバック等を除く)ので、新たな住居を見つけたうえで引越しをしなければなりません。
住所移転に関する手続き(役所、金融機関等)や転居先によっては、子どもの学校の転校手続きも必要になります。
✅住宅ローンの解消の仕方は、債務整理の手続きだけではありません
ご自身にとって、最適な解決策を検討していただくことが重要となります。
当事務所では、住宅ローンにお悩みの方に、どのような解決策があるのかをご説明し、
ご提案させていただいております。
住宅ローンにお困りの方へ、最適な解決策をご提案いたします!
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リースバックのQ&A
- Q1
-
住宅のリースバックをしたいのですが、どのような審査があるのですか?
- A1
-
審査項目は主に2つあります。
① 不動産価格の審査
② 賃貸借審査①の審査は、主に土地、建物の市場価値や担保評価、築年数、地域性などが考慮されて、買取可能かどうか判断がされます。
②の審査は、主に借主(売主)に家賃を支払うだけの収入があるかを判断されます。
- Q2
-
住宅ローンが残っていてもリースバックは可能ですか?
- A2
-
可能です。
ただし、住宅ローンがオーバーローンの場合には、住宅売却後のローン残高を自己資金で支払うなどの補填ができないと、通常は審査には通りません。
- Q3
-
住宅のリースバック後もずっと住み続けられますか?
- A3
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賃貸借契約の期間が満了すると、更新されずに退去しなければならないこともあります。
特に、定期借家契約の場合には、更新はなく、再契約をする必要がありますので、再契約ができずに退去しなければならないこともあります。
- Q4
-
住宅のリースバックの不動産売却価格は相場と比べて安くなるのですか?
- A4
-
一般的には安くなります。
通常は、市場価格の60%~80%と言われています。
再販売のリスクや賃貸保証のリスクがあるため、通常の売却価格より安くなることがほとんどです。
- Q5
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リースバックをした後に、再び自宅を買い戻すことはできますか?
- A5
-
買戻し特約がついていれば買い戻すことができます。
買戻しをしたい場合には、リースバック契約をする際に契約書に買戻し特約を入れてもらうようにしてください。
ただし、買戻し金額は「売却価格+利回り分」など高額になる場合もありますので、事前に将来の買戻し価格の予想額を出してもらうようにしてください。
任意売却のQ&A
- Q1
-
住宅ローンが残っていても任意売却はできますか?
- A1
-
できます。
ただし、債権者(金融機関や保証会社)の同意が必要となります。
住宅の売却代金が住宅ローンの残高を下回る場合には、不足する金額を一括で支払いをするか、分割払いに応じてもらうための協議が必要となります。
保証人・連帯保証人がついている場合には、保証人にも請求が行く可能性がありますので注意が必要です。
- Q2
-
住宅の任意売却をするとブラックリストに載りますか?
- A2
-
住宅ローンを滞納していなければ、ブラックリストには載りません。
住宅ローンの滞納期間が3か月以上の場合には、ブラックリストに載る可能性が高くなります。
また、任意売却後に、自己破産の手続きなどの債務整理の手続きをするとブラックリストに載ることになります。
- Q3
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住宅の任意売却をすると売却費用がかかりますか?
- A3
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通常、売却費用はかかりません。
不動産の売却代金から、仲介手数料、境界確定費用、登記費用等を支払うため、自己負担はありません。
ただし、債権者(金融機関や保証会社)の同意が得られない場合には、自己負担の費用が発生することがあります。
- Q4
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住宅の任意売却の相談は誰にすればいいですか?
- A4
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債務整理を専門とする司法書士に相談するのがベストです。
理由は、任意売却をする際には、登記をする必要があるのと、不動産の売却後に住宅ローンが残っている場合には、債務整理の手続きも検討する必要があるためです。
- Q5
-
任意売却後に住宅に住み続けることは可能ですか?
- A5
-
リースバック契約をすれば、住み続けることも可能です。
ただし、リースバック契約にすると不動産の売却価格が相場の60%~80%と低くなることがありますので、事前に確認をしていただくことをお勧めします。
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