消滅時効の援用とは?|借金ゼロ&督促ストップの条件と方法

消滅時効とは?5年以上返済できずに借金督促に悩んでいませんか?

「むかし借りたお金の返済が滞ったまま5年以上経ってしまい、今さらどうにもできない…」そんなお悩みをお持ちの方でも、実績20年の司法書士事務所LEGAL SQUAREにご相談いただき、消滅時効の援用という手続きを行えば借金の法的な支払い義務をゼロにできる可能性があります。
消滅時効とは、一定期間(原則5年)借金の返済をしない状態が続いた場合に「その借金は無かったことにする」法律制度です。

督促状や裁判所からの通知が届いていても諦めないでください。まずは状況を整理し、時効が成立しているか確認しましょう。
消滅時効の基本から具体的な成立条件、手続きの流れまで債務整理に強い司法書士事務所LEGAL SQUARE(代表司法書士・寺田好克)がやさしく解説します。

消滅時効を正しく理解しないと起こるリスク

「5年経てば自動的に借金が消えるんでしょ?」と誤解される方も多いですが、それは間違いです。最後の返済から5年以上経過しても、自分で時効を主張(援用)しない限り借金はゼロにはなりません。放置しているだけでは債務は残り続け、債権者から法的手段(訴訟や支払督促)をとられる可能性があります。

また、時効が成立しなかった場合、借金元本に加えて年最大20%の遅延損害金が発生し、借金が元の2倍以上に膨れ上がるケースもあります。実際、5年以上放置した借金は利息・損害金が膨らみ「いつまで経っても借金が減らない地獄」と化します。だからこそ、時効成立の可能性があるなら一刻も早く正確に手続きを踏むことが重要なのです。

消滅時効で借金を解決できる理由

消滅時効は民法および商法で定められた合法的な借金解決手段です。
令和2年4月1日民法改正により、現在は「最後の返済から5年」で消滅時効が完成するのが原則となりました。

例えば消費者金融やクレジットカードの借入なら、令和2年4月1日以降に発生した債務は5年で消滅時効が成立します。
以前は借金の種類によって5年または10年とまちまちでしたが、現在は基本5年に統一されています。
では具体的に消滅時効を成立させるには何が必要でしょうか?主な成立条件は4つあります。

消滅時効の成立条件

① 最後の返済日から5年以上(または10年以上)経過していること。

例: 令和2年4月に最後の支払いをして以降放置している借金
⇒ 令和7年5月以降なら時効期間経過の可能性あり。

② 時効完成前に債権者が裁判上の請求をしていないこと。

債権者が訴訟や支払督促を行うと、その時点で時効が中断しカウントがリセットされます。和解契約をした場合も同様です。

③ 時効完成前に一度も支払い・債務承認をしていないこと。

1度でも利息だけ払ったり「待ってください、必ず払います」と債権者に伝えたりすると、その時点で消滅時効の期間がリセットされて、時効が認められなくなります。

④ 消滅時効の援用通知を債権者に送ること。

消滅時効は完成しても主張しない限り効力が発生しません。内容証明郵便で「時効援用します」という通知を送って初めて借金が消滅します。

消滅時効の成立条件のポイント

上記①~③を満たし通知④を行えば、法律上その借金の返済義務は消滅します。

なお通知方法として一般的なのが内容証明郵便です。これは郵便局が「誰が誰にどんな内容の手紙を出したか」を証明してくれるサービスです。同じ書面が郵便局にも保管されるため、「いつ、どんな通知を送ったか」を後日証拠として示すことができます。時効援用では原則この内容証明+配達証明付きで通知し、確実に債権者に届けます。

消滅時効援用のビフォーアフター

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*元本50万円に対して遅延損害金が50万円ある場合の例となります。

消滅時効の期間

借入時期 消滅時効期間 借入先
令和2年4月1日以降の借金 原則5年 消費者金融、クレジットカード会社、銀行、携帯会社、信用金庫、信用協同組合、農協、労働金庫、奨学金、住宅ローン、自動車ローン、個人からの借入などすべて
令和2年3月31日までの借金 原則5年 消費者金融、クレジットカード会社、銀行、携帯会社など
令和2年3月31日までの借金 原則10年 信用金庫、信用協同組合、農協、労働金庫、奨学金、住宅金融支援機構(住宅ローン)、個人からの借入など

【当事務所の強み①】

債務整理1,500件超の実績!専門司法書士が調査から手続き完了まで対応

消滅時効が成立するかどうかの判断は、債権者とのやり取りの履歴や信用情報を取り寄せて詳しく確認する必要があります。ご自身で金融機関や信用情報機関に問い合わせるのは手間ですし、債権者との交渉には専門知識も求められます。
当事務所は債務整理専門の司法書士事務所として名古屋で20年以上、累計1,500件以上の借金問題を解決してきた実績があります。
「もしかして時効かも?」という案件も数多く扱っており、まずは無料相談で消滅時効ができるかを無料診断いたします。もちろん相談は秘密厳守、借金の事実を家族や勤務先に知られることは一切ありません。全国からのご依頼に対応しており、ご来所が難しい方には電話やZoomでヒアリングから手続き完了までサポート可能です。

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消滅時効のメリット・デメリット

消滅時効のメリット消滅時効のメリット

消滅時効の援用による6つのメリット

メリット①

借金を全額免除してもらえる。

法的に時効が成立すれば、借金の支払い義務がすべて消滅します。

メリット②

債権者からの督促や取立てが止まる。

消滅時効の援用により、督促状や電話などの催促が止まり、精神的負担も軽減されます。

メリット③

裁判所に行かず、簡易な手続きで済む。

自己破産や個人再生とは異なり、裁判所への出頭や複雑な申立ては不要です。

メリット④

家族や会社に知られずに内緒でできる。

家族や勤務先に知られず、郵送対応で手続きを完了することが可能です。

メリット⑤

消滅時効を援用する会社を自由に選択できる。

消滅時効の援用を行う債権者を自由に選択できます。

メリット⑥

浪費やギャンブルによる借金でも可能。

ギャンブル・浪費が原因でも借入原因に関係なく時効援用ができます。

消滅時効のデメリット消滅時効のデメリット

消滅時効の援用による2つのデメリット

デメリット①

裁判を起こされていると時効が中断する。

時効成立前に訴訟・支払督促・差押え等が行われていると、時効は中断し、任意整理など他の債務整理の手続きをする必要があります。

デメリット②

時効が認められなかった場合、遅延損害金も請求される。

消滅時効の援用が認められない場合には、元金だけでなく高額な遅延損害金まで支払い義務が生じます。

消滅時効のデメリットとはならない事項

よくある誤解:消滅時効の援用をするとブラックリストに載るのでは?

「消滅時効の援用をすると信用情報(ブラックリスト)に登録されるのでは?」と不安に思う方がいらっしゃいます。
しかし実際には、5年以上返済していない借金はすでに信用情報に事故情報として登録されている可能性が高いのです。

つまり、時効援用を行ったことによって新たにブラックリストに載るわけではなく、むしろ「完了」扱いとなり、信用情報の回復(削除)を早める効果がある場合もあります。
時効援用後、信用情報機関には原則として5年後に事故情報が削除され、再びクレジットカードやローンを利用できる可能性が広がります。

消滅時効の手続きの流れ

期間 1~2か月  依頼者に事務所に来ていただくのは、通常ご相談時の1回のみとなります。(Zoom相談等の場合は、ご来所不要です。)

消滅時効 依頼者の手続きの流れ

消滅時効 司法書士の手続きの流れ

信用情報機関について

信用情報書類

債務整理(消滅時効を含む)をすると信用情報機関にその情報が登録されて借入れができなくなりますが、これを俗に言う「ブラックリストに載る」ことを指します。

信用情報機関には下記の3つの機関があり、消滅時効の調査を行う際に、依頼者が債権者の名前を覚えていなかったり、どこから借りたのかわからない場合には、この信用情報機関の書類を取り寄せることにより、現在の借入状況(債権者名、残高、借入時期、返済状況等)を確認することができます。

消滅時効の費用

1.相談・面談は完全無料・Zoom相談可能・全国対応

2.費用の分割払いが可能

3.減額報酬の成功報酬なし

*減額報酬ありにしてしまうと消滅時効の費用が高額になってしまうため当事務所では減額報酬をいただいておりません。

例:債権者5社、すべて消滅時効、各債権者100万円の残債がある場合で減額報酬10%が発生する場合
100万円×10%×5社=500,000円(減額報酬)

【当事務所の強み②】

費用負担を抑えて確実な手続きをサポート

「お金がないから借金の相談もできないのでは…」と心配される方もご安心ください。 当事務所では相談料は完全無料です。また、消滅時効手続きの費用も分割払い可能で、一度に全額ご用意いただく必要はありません。さらに他事務所でよくある減額成功報酬はいただいておりません。
当事務所は定額の手続き費用のみで対応しますので、時効が成立して借金が0円になったのに高額な成功報酬を支払うことになった…といった本末転倒な心配がありません。

例えば、「減額報酬10%」の契約だと、5社計500万円の債務が全て時効だった場合に50万円もの成功報酬を請求されるケースもありますが、当事務所ならそのような追加料金は不要です。手続きに必要な費用は事前にしっかりご説明し、後から不明瞭な請求が発生しないようにしております。

もちろん、全国対応でご依頼を承っておりますので、遠方の方でもまずはお気軽にお電話やメール、Zoomなどでご相談ください。受任後は郵送とお電話のやり取りで進められますので、名古屋の事務所まで来られない方でも問題ありません。
「借金を5年以上放置してしまった。でもまだ人生をやり直したい」——そんなあなたの思いを、私たち司法書士事務所LEGAL SQUAREが全力でサポートいたします。

消滅時効のQ&A

Q1

消滅時効の援用通知は自分で送ることもできますか?

A1

できます。ただし、しっかりと内容証明郵便の様式を守り、かつ記載内容も法的に認められるものでないと、債権者から消滅時効を認めてもらえないこともあります。

消滅時効の援用通知は司法書士や弁護士等の専門家に依頼することをお勧めいたします。

Q2

消滅時効の援用通知は必ず内容証明郵便で送らないといけませんか?

A2

絶対ではありませんが、理由としては、消滅時効の援用通知の記載内容が証明されるため、後日争いになりにくいことが挙げられます。

Q3

債権者が消滅時効の援用を認めてくれない場合にはどのようなケースがありますか?

A3

以下のようなケースが考えられます。

  • 最終貸付日もしくは最終返済日から5年を経過していない場合
  • 最終貸付日もしくは最終返済日から5年を経過しているが、それ以前に訴訟や支払督促等の裁判上の手続きをしている場合
  • 最終貸付日もしくは最終返済日から5年を経過しているが、それ以前に和解契約書などの書面を取り交わしている場合
  • 最終貸付日もしくは最終返済日から5年を経過しているが、それ以前に電話や書面により「支払いをする」といったことを言ったり、認めてしまっている場合
Q4

消滅時効が完成していると思っていたのですが、債権者が訴訟をしてきました。どのように対応すればよいですか?

A4

すぐに司法書士、弁護士等の専門家にご相談してください。
一部の債権者は、消滅時効が完成しているにも関わらず、訴訟や支払督促の申立てを裁判所にすることがあり、そのまま放置してしまうと、債権者の主張が認められて消滅時効が認められず、支払いをする義務が発生してしまいます。

Q5

債務の支払いを5年以上していないため、消滅時効は完成しているものと思われますが、その場合にはブラックリスト(信用情報)の記載もなくなるのでしょうか?

A5

債権者の判断にもよりますが、ブラックリスト(信用情報)の記載はそのままであることが多いように見受けられます。
消滅時効の援用をしないと、生涯にわたりブラックリストに記載されたままである可能性もありますので、きちんと消滅時効の援用通知をお送りすることをお勧めいたします

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司法書士事務所LEGAL SQUAREでは、1,500件を超える債務整理の実績に基づき、消滅時効の援用により借金をゼロにする手続きの専門知識とノウハウを熟知しています。
5年以上借金を滞納している方の消滅時効援用についても豊富な成功実績があります。

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