【公開】個人再生Q&A(31~40)|最低弁済額・税金・借金減額効果の判断基準

司法書士事務所リーガルスクウェアでは、個人再生に関する新しいQ&Aとして、「個人再生Q&A31~40」を公開しました。

今回のQ&Aでは、個人再生は借金問題の最終手段なのか、生活再建にどのように役立つのか、どのような借金が対象になるのか、税金も減額できるのかなど、個人再生を検討する際に誤解しやすい基本的な判断ポイントを整理しています。

また、個人再生はどのくらいの借金から検討すべきか、いくらまでの借金が手続き可能なのか、最低弁済額とは何か、借金額によって減額効果が変わるのかといった、再生計画の成否を左右する実務上の判断基準についても解説しています。

主な内容は次のとおりです。

・個人再生は借金問題の最終手段なのか
・個人再生が生活再建に役立つ理由
・個人再生の対象になる借金
・税金や社会保険料が減額できるか
・個人再生を検討すべき借金額の目安
・個人再生で手続き可能な借金額の上限
・最低弁済額の意味と計算の考え方
・個人再生の利用実情
・元本が減額される仕組み
・借金額によって効果が変わる理由

個人再生は、単に「借金を大きく減らせる制度」として見るだけでは不十分です。
本当に重要なのは、最低弁済額、清算価値、税金の支払い、住宅ローンの有無、収入の安定性を踏まえ、裁判所に認可され、実際に完済できる再生計画を組めるかどうかです。

特に、税金や社会保険料、養育費などは、個人再生をしても原則として減額の対象にはなりません。そのため、一般の借金が減ったとしても、税金滞納や公租公課の支払いを別に確保できなければ、再生計画全体に無理が生じることがあります。

また、個人再生では、利息だけでなく元本そのものが圧縮される可能性がありますが、返済額は借金額だけで決まるわけではありません。退職金見込額、保険解約返戻金、預貯金、不動産、自動車などの財産がある場合には、清算価値保障の影響により、想定より返済額が高くなることもあります。

借金額が300万円を超える場合や、任意整理では毎月の返済が難しい場合、住宅を守りながら借金を整理したい場合には、個人再生が有力な選択肢となることがあります。反対に、借金額だけを見て「個人再生が有利」と決めつけるのではなく、収入・財産・家族構成・税金の滞納状況を含めて、総合的に判断することが大切です。

個人再生Q&A31~40はこちらからご覧いただけます。

▶ 個人再生Q&A|最低弁済額・税金・借金減額効果の判断基準
(リンク先:https://www.legalsquare.net/faq/faq4_kojinsaisei.html

司法書士事務所リーガルスクウェア(名古屋)

名古屋で20年以上・債務整理1,500件超。
代表司法書士・寺田好克が、任意整理、個人再生、自己破産、消滅時効援用まで直接対応しています。

個人再生で借金がどれくらい減るのか、税金や住宅ローンを含めて再建できるのか、任意整理から切り替えるべきか迷っている方は、自己判断で手続きを選ぶ前に、まずは現在の収支・財産・借金総額をもとに確認することが大切です。