【公開】任意整理Q&A(121~130)|再借入れ・差押え・内容証明への実務対応
司法書士事務所リーガルスクウェアでは、任意整理に関する新しいQ&Aとして、「任意整理Q&A121~130」を公開しました。
今回のQ&Aでは、任意整理後に不動産や株式などの資産を取得した場合の報告義務、依頼後に新たな借入れをしてしまった場合の影響、任意整理の調査中に過払い金が発生した場合の流れ、税金滞納による差押えへの対応など、手続き中や和解後に起こりやすい実務上のトラブルを整理しています。
また、和解成立後に債権者から督促状が届いた場合、分割返済を滞納した場合のブラックリストへの影響、急な医療費や災害によって返済が難しくなった場合の対応、整理していなかった借金を後から任意整理できるか、内容証明郵便が届いた場合の初動についても解説しています。
主な内容は次のとおりです。
・任意整理後に資産を取得した場合の報告義務
・任意整理依頼後の新たな借入れのリスク
・任意整理中に過払い金が発生した場合の手続き
・税金滞納による差押えと任意整理の関係
・任意整理に年齢制限があるか
・和解成立後に督促状が届いた場合の対応
・和解後に滞納した場合の信用情報への影響
・医療費や災害など急な支出が発生した場合の対応
・未整理の借金を後から任意整理できるか
・内容証明郵便が届いた場合の正しい初動
任意整理は、和解が成立すれば終わりという手続きではありません。
依頼後の新たな借入れ、税金の滞納、和解後の支払遅れ、急な支出、内容証明郵便への対応など、途中の判断を誤ると、和解条件の悪化や一括請求、差押えなどにつながるおそれがあります。
特に、任意整理を依頼した後の再借入れは、債権者との信頼関係を損ない、和解交渉に大きな影響を与える可能性があります。また、税金や国民健康保険料の滞納による差押えは、任意整理だけでは止めることができないため、民間の借金とは別に対応を考える必要があります。
さらに、和解後に督促状や内容証明郵便が届いた場合でも、すぐに重大な不利益が生じるとは限りません。大切なのは、自己判断で債権者に連絡したり、放置したりせず、支払状況・和解内容・到着した書面の内容を確認したうえで、早めに専門家へ相談することです。
任意整理Q&A121~130はこちらからご覧いただけます。
▶ 任意整理Q&A|返済中の再借入れ・差押え・内容証明への対応
(リンク先:https://www.legalsquare.net/faq/faq13_niniseiri.html)
司法書士事務所リーガルスクウェア(名古屋)
名古屋で20年以上・債務整理1,500件超。
代表司法書士・寺田好克が、任意整理、個人再生、自己破産、消滅時効援用まで直接対応しています。
任意整理の依頼後に新たな借入れをしてしまった方、税金の差押えや内容証明郵便でお困りの方、和解後の返済継続に不安がある方は、状況が悪化する前に、まずはご相談ください。
