【公開】個人再生Q&A(21~30)|住宅ローン特則・借金減額幅・裁判所実務の判断基準

司法書士事務所リーガルスクウェアでは、個人再生に関する新しいQ&Aとして、「個人再生Q&A21~30」を公開しました。

今回のQ&Aでは、個人再生を会社員や自営業者・フリーランスが利用できるのか、住宅ローン特則によって自宅を残せるのか、借金がどの程度減額されるのか、信用情報にはどのような影響があるのかといった、個人再生を検討する際に重要となる実務上の判断基準を整理しています。

また、個人再生は裁判所を利用する正式な法的手続であり、単に借金を減らす制度ではありません。再生計画が裁判所に認可されるか、住宅ローン特則を利用できるか、返済を3年から5年で継続できるかなど、生活再建に向けた具体的な設計が重要になります。

主な内容は次のとおりです。

・会社員が個人再生を利用できる条件
・自営業者・フリーランスの個人再生
・住宅ローン特則で自宅を残せる可能性
・個人再生による借金の減額幅
・個人再生と裁判所手続きの関係
・信用情報への影響
・個人再生手続きの流れ
・個人再生を誰に相談すべきか
・申立てをする裁判所の管轄
・裁判所ごとのローカルルール

個人再生は、任意整理と自己破産の中間にある単純な折衷案ではありません。収入の安定性、保有財産、住宅ローン、清算価値、裁判所の運用などを踏まえ、「認可される再生計画を組めるか」が大きな分岐点になります。

特に、マイホームを残したい方、借金総額が大きく任意整理では返済が難しい方、自営業を続けながら生活を立て直したい方にとって、個人再生は重要な選択肢となる場合があります。

一方で、個人再生は全国共通の制度でありながら、申立先の裁判所ごとに提出資料や審査運用、個人再生委員の選任、履行テストなどに違いが出ることがあります。そのため、単に「申し立てできるか」だけでなく、管轄裁判所の実務に合った再生計画を準備することが大切です。

個人再生Q&A21~30はこちらからご覧いただけます。

▶ 個人再生Q&A|住宅ローン特則・借金減額幅・裁判所実務の判断基準
(リンク先:https://www.legalsquare.net/faq/faq3_kojinsaisei.html

司法書士事務所リーガルスクウェア(名古屋)

名古屋で20年以上・債務整理1,500件超。
代表司法書士・寺田好克が、任意整理、個人再生、自己破産、消滅時効援用まで直接対応しています。

住宅を残したい方、任意整理では返済が難しい方、自己破産以外の方法で生活を立て直したい方は、個人再生が利用できるかどうか、まずは現在の収支・財産・住宅ローンの状況をもとに確認することが大切です。