- トップページ >
- 相続方法の選択
相続人は被相続人(相続される人)の一切の権利のほか、義務をも承継することになります。つまり、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も相続するということです。しかし、プラスの財産よりもマイナスの財産(負債)が多い場合にも、すべてを相続しなければならないとするのは相続人にとって酷ですので、相続をする方法について3種類から選択することができます。
ただし、相続方法の選択については選択期間が設けられていますので注意が必要となります。
※3ヶ月を過ぎても、相続方法を選択することができる場合もあります。
単純承認とは、被相続人のプラス財産もマイナス財産(負債)もすべて相続する方法になります。
したがって、プラスの財産がマイナス財産(負債)よりも明らかに多い場合には、単純承認を選択することをお勧めいたします。
- マイナス財産(負債)の方が多い場合には、相続人は自分の財産からでも支払いをしなければなりません。
- 一度単純承認をしてしまった場合もしくは単純承認をしたものとみなされる行為をしてしまった場合には、原則として取り消すことができません。
※単純承認してしたものとみなされる行為
■相続人が相続財産の一部または全部を処分したとき
■被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月を経過したとき
(その期間内に限定承認や相続放棄をしなかったとき)
■限定承認や相続放棄をした者が、その後に相続財産を隠したり使ってしまった、または知りながら財産目録に記載をしなかったとき
限定承認とは、相続によって取得したプラス財産の範囲でマイナス財産(負債)を支払い、財産が残った場合には残りの財産を相続するという方法になります。
単純承認の場合と違い、マイナス財産(負債)がプラス財産を上回る場合であっても、相続人は自分の財産から支払いをする必要はありません。
したがって、プラスの財産とマイナス財産(負債)のどちらが多いか分からない場合には、限定承認を選択することをお勧めいたします。
- 被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをして限定承認をしないと、単純承認をしたことになってしまいます。
- 限定承認については、単純承認や相続放棄と異なり、相続人全員でしなければならないため、相続人のうち1人でも反対する者がいる場合には、限定承認ができません。
相続放棄とは、相続によって取得したプラス財産とマイナス財産(負債)の両方について放棄をして、一切相続しないという方法になります。
単純承認や限定承認と違い、例えプラス財産がマイナス財産を上回る場合であっても、相続放棄をした者はプラス財産を相続することはできません。
したがって、プラス財産よりもマイナス財産(負債)のほうが明らかに多い場合には、相続放棄を選択することをお勧めいたします。
- 被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをして相続放棄をしないと、単純承認をしたことになってしまいます。
- 相続放棄をしたことにより、本来相続人ではなかった者が繰り上がって相続人(次順位相続人)となることがありますので、その場合には次順位相続人についても相続放棄の手続きをする必要があります。
- 未成年者とその親(法定代理人)が相続人となる場合に、未成年者のみが相続放棄をする場合、または、二人以上の未成年者が相続人になる場合で、その親(法定代理人)が一人の未成年者を代理して相続放棄をする場合等は、その未成年者について特別代理人を選任してもらうよう家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
- 相続放棄をした場合でも、相続放棄をしたことによって新たに相続人となった者が財産の管理ができるようになるまで、相続財産の管理をしなければなりません。