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- 遺言書の作成をお考えの方
遺言には普通方式と特別方式という2つの方式があります。
遺言には普通方式と特別方式という2つの方式がありますが、実際に用いられるのはほとんど普通方式による遺言です。普通方式の遺言には以下の3種類の遺言があります。
なお、民法の法律で定められていない方法でした遺言は無効となります。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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作成者 | 本人(自筆) *財産目録等はパソコンで作成可 | 公証人 | 本人(代筆可) |
作成場所 | どこでもよい | 公証役場 | 公証役場 |
証人 | 不要 | 2人以上 | 公証人1人及び証人2人以上 |
署名捺印 | 本人 | 本人(公証人による代書も可)、公証人及び証人 | 本人(封書には本人、証人および公証人が署名捺印) |
保管 | 本人または法務局で保管 | 公証役場で原本保管 | 本人が保管 |
検認 ※ | 必要 (本人が保管の場合) | 不要 | 必要 |
メリット |
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デメリット |
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※検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書が適法な形式どおりに作成されているかどうかを検査し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
最も簡単で費用のかからない手続き
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自書し(手書き)、押印することによって作成する遺言になります。
最も簡単に作成でき、費用もかからないのが特徴ですが、紛失・改ざんのおそれがあり、方式や内容の不備により無効となることもあります。遺言の作成に手間や費用をかけたくないという方にはお勧めの手続きになります。


作成方法
- 本文は自書が必要であるが、財産目録はパソコンで作成したり、通帳の写しを添付することも可能
※但し、財産目録には署名・押印が必要です。 - 作成した日付を記載すること
※「平成○年○月吉日」とした遺言も無効となる可能性があります。 - 遺言者が氏名を自書し押印すること
※認印でも有効ですが、後日に有効性が争われることに備えて実印で押印することをお勧めします。遺言書が2枚以上になる場合には、割印も必要となります。 - 遺言書を自身で保管する、もしくは保管を法務局に申請する。
※従来は自身で保管しなければなりませんでしたが、法務局が保管をしてくれるようになりました。法務局に保管をしてもらう場合には、裁判所の検認(遺言書の存在及び内容を確認するための調査手続き)が不要となります。


確実に遺言を残したい方にお勧めの手続き
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に遺言内容を伝え、公証人に作成してもらう遺言のことです。
公証人が作成することで、不備のある内容等による無効とならず、紛失・改ざんのおそれもありません。作成には手間と費用がかかりますが、確実に遺言を残したい方にお勧めの手続きとなります。

作成方法
- 証人2人以上の立会いがあること
- 遺言者が公証人の前で遺言の内容を口頭で伝えること
- 公証人が遺言者の言った内容を筆記したうえ、これを遺言者と証人に読み聞か せるか閲覧をさせること
- 遺言者と証人が、筆記の正確なことを認めた後に、それぞれ署名押印をすること
※ただし、遺言者については署名ができない場合には公証人が代わりに代書することも可能。 - 公証人が、公正証書遺言の方式で作成したことを記載し署名押印すること

遺言の内容を秘密にしたい場合の手続き
秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密したい場合に作成する遺言になります。遺言の作成には公証人が関与し、遺言の存在は明確となりますが、遺言の内容には公証人が関与しないため、内容の不備により無効となるおそれはあります。
遺言の存在は明確にしたいが、遺言の内容は誰にも秘密にしたいという方にはおすすめの手続きになります。


作成方法
- 遺言者が、その証書に署名押印すること
※自筆である必要はなく、ワープロや代筆で作成しても構いません。(署名は自筆で行う必要があります。) - 遺言者が、その証書を封筒に入れて閉じ、証書に押印した印鑑で封印すること。
- 遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に遺言書を入れた封筒を提出して、自分の遺言書であることとその筆者の氏名及び住所を申述すること。
- 公証人が、その証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者と証人とともにこれに署名押印すること。
