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- 遺留分について
遺留分とは、一定割合の財産を相続できる権利です。
相続人(相続を受ける人)は、一定割合の財産を相続できる遺留分という権利を持っています。
遺贈や贈与や遺言で、この一定割合の財産が相続できない状態を「遺留分が侵害されている」といいます。遺留分を侵害されているということは、その分を受け取った人がいるということです。その人に対して侵害された分を取り戻す行為が「遺留分減殺請求」といいます。簡単に説明すれば、最低保障分を「遺留分」、最低保障分を返せと要求することを「遺留分減殺請求」といいます。
- 配偶者のみが相続人の場合 2分の1
- 子のみが相続人の場合 2分の1
- 配偶者と子が相続人の場合 配偶者 4分の1 子 4分の1
- 直系尊属(父母)のみが相続人の場合 3分の1
- 配偶者と直系尊属(父母)が相続人の場合 配偶者 6分の2 直系尊属(父母) 6分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者 2分の1 兄弟姉妹 遺留分なし
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
※直系尊属のみが相続人の場合には3分の1、それ以外の場合には、法定相続分に2分の1を乗じた割合が遺留分となります。
遺留分減殺請求は内容証明郵便で請求書を送付します。
遺留分は、権利を持つ人が請求しなければ取り戻すことはできません。
遺産をもらいすぎている人に対して、「私には遺留分があるので、返してください」と通知することが必要です。
遺留分減殺請求は、このような一方的な意思表示で効力が発生します。実際には内容証明郵便にて請求書を送付します。
遺留分減殺の順序は法律で規定されています。
減殺は遺留分権者が勝手にできるわけではありません。減殺の順序が法律で規定されています。
遺贈と贈与があるときは、遺贈を先に減殺し、それでも遺留分を確保できない場合に限り贈与を減殺します。(後の贈与又は遺贈から順に減殺していきます。)
遺留分の請求は、相続開始を知ったときから1年以内。
遺留分を請求する権利を行使できるのは、相続開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内です。行使しない場合には、時効で権利が消滅してしまうので注意が必要です。また、それを知らなくても相続開始から10年経過すると、その権利は消滅してしまいます。