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- 相続・遺言よくあるご質問トップ
- まだ生まれていない胎児に相続させることはできませんか?
- 婚姻していない内縁の妻に相続させることはできませんか?
- 被相続人(相続される人)である妻が亡くなった後で、遺産分割をする前に夫が再婚した場合には、夫は相続することはできますか?
- 夫と離婚後、すぐにその夫が亡くなった場合には相続することはできますか?
- 遺留分があっても相続させたくない相手を、相続人から除外することはできませんか?
- 遺留分を有する相続人が遺留分を放棄するといっていますが、相続の開始前であっても放棄することは可能ですか?
- 遺留分の放棄をした場合、それによって、他の遺留分を有する者について遺留分が増えることはありますか?
- 相続開始前であっても相続放棄をすることは可能ですか?
- 相続登記をした後の権利書(登記識別情報通知)について、相続人が2人以上の場合でも1通しか発行されないと聞きましたが本当ですか?
- 遺産分割をしましたが、その後でもう一度遺産分割をやり直すことは可能ですか?
- 養子縁組をした子どもについては、相続分が実子と比べて少なくなりますか?
- 兄弟姉妹が相続人になる場合、両親とも一緒かそうでないか(片親のみ一緒)で相続分が違うと聞きましたが本当ですか?
- 養子縁組をすると相続税が少なくてすむと聞きましたが、養子縁組をする人数が多ければ多いほど相続税は少なくなるのですか?
- 相続税が課税されない財産にはどのようなものがありますか?
- 未成年者であっても遺言をすることは可能ですか?
- ビデオカメラやボイスレコーダーなどに録画・録音して遺言を残すことは可能ですか?
- 夫婦や兄弟であわせて1枚の遺言書を作成することはできますか?
- 遺言書には財産以外のことを書くことはできますか?
- 遺言に条件(「残った債務を負担すること」など)をつけることはできますか?
- ペットに財産を譲り渡すといった遺言をすることは可能ですか?
- 遺留分があっても相続させたくない相手を、遺言によって相続人から除外することはできませんか?
- 遺留分を侵害した遺言は無効ですか?
- 遺言で遺留分減殺請求をする財産について順序を指定することはできますか?
- 自筆証書遺言に、印鑑ではなく、拇印(ぼいん)で押印されている場合でも有効ですか?
- 自筆証書遺言に、印鑑ではなく、サインがされている場合でも有効ですか?
- 自筆証書遺言を訂正したいのですが、訂正は可能ですか?
- 遺言書に「相続させる」とか「遺贈する」という表現がされていますが、何か違いがあるのですか?
- 遺言書を作成した後でも、取り消すことは可能ですか?
- 遺言書を作成した後で、その遺言について取り消しをしましたが、その取り消した遺言書を回復して有効にすることはできますか?
- 今後(遺言書作成後)に取得する財産については、遺言書に記載することはできないのですか?
- 親から子どもに財産を贈与した場合の贈与税の支払いを親がしても問題ないですか?
- 今年の1月に贈与がされた場合には、その年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をしなければならないのですか?
- 父から財産の贈与を受けましたが、贈与を受けた直後に父が亡くなりました。そのような場合でも贈与税の申告が必要になるのですか?
- 贈与に条件をつけることは可能ですか?
- 現在住んでいる自宅を将来的に長男に贈与したい場合、前もって贈与契約をしたり登記をしておくことは可能ですか?
- 不動産を贈与する場合と相続する場合で登記にかかる税金(登録免許税)に違いはありますか?
- 贈与をした後に、贈与者から一方的に撤回することは可能ですか?