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- 遺言書作成後に取得する財産を遺言書に記載できますか?
- 今後(遺言書作成後)に取得する財産については、遺言書に記載することはできないのですか?
- 原則としてできません。遺言書作成時に遺言者の財産となっていないものについて記載することはできませんが、「その他の財産についてはすべて妻に相続させる」という遺言をすることにより、遺言書作成後に取得した財産を妻に相続させることも実質的には可能となります。
⇒詳しくは公正証書遺言のサンプルを参照。
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