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- 相続登記実例集
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- Aさんには、子であるBさん以外親族はなく、晩年Bさんと一緒に同居していました。
- Aさんには特に遺産と呼べる資産はなく、生前からBさんに『自分には何も遺産がないので、もし亡くなったとしても司法書士に依頼して登記する等の手続きはいらないよ』と言っていました。
- そして、実際にAさんは平成23年12月1日に亡くなりました。Bさんは生前のAさんの言葉通り、遺産は何もないので、役所への死亡届を出し葬儀を行い、それで全て完了したものと思っていました。
- すると、平成24年2月1日に、Aさんに対する督促状が貸金業者より届きました。しかし、Bさんは『Aさんは、もう亡くなったので、自分がわざわざ支払う必要はないし放っておけば良い』と思い放置していました。
- しかし、平成24年4月1日に貸金業者からの執拗な督促があるため、Bさんは貸金業者へ連絡し、『Aは、平成23年12月1日に亡くなったので、督促はやめてください。』と伝えました。すると貸金業者は、『あなたが特に相続放棄手続を行っていなければ、あなたに支払う義務があります。』と言われ、Bさんはあわてて最寄りの司法書士事務所へ相談に行きました。
- 司法書士事務所に相談の結果、BさんはAさんを単純相続した状態にあるため、支払う義務があると回答を受けました。そのため、BさんはAさんの借金を背負うことになってしまいました。
- このようなトラブルを回避するためには?
- 相続人Bさんは、平成24年3月2日までに相続放棄手続きをする!!
相続放棄とは!?
相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないようにすることです。相続放棄をするとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
注意点
相続放棄をするには、被相続人が死亡して自分が相続人になった事を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に
相続放棄の申立てをしなければなりません。原 則、3カ月が経過した場合は、相続することを承認した事になり
ます。(*3ヶ月を過ぎていても、相続放棄できる場合があります。)
相続放棄の申立てをする相続人は、相続財産を隠匿する行為や処分する行為を一切行ってはいけません。処分する行為とは、相続財産である不動産を売却した り、預貯金を消費したりする行為のことです。相続財産を隠匿する行為や処分する行為を行った場合は、相続することを承認した事になります。
※資産価値のない日用品等を処分したぐらいでは相続放棄が認められなくなるようなことはありません。
相続放棄がいったん受理されると、特別な理由がない限り相続放棄を撤回できません。
ただし、詐欺や脅迫等の一定の事由がある場合は相続放棄を取り消すことができます。
第1順位の相続人(子供・孫)が相続を放棄した場合は、第2順位の相続人(両親)、第3順位の相続人(兄弟姉妹又は甥姪)が代わって相続人となります。ケースによっては相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。自分だけでは足りません。