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相続登記実例集

遺留分減殺の実例

Cさん(次男)相続人(Aさんに対しての日常的暴行)/Aさん(父親)被相続人(遺言にて全財産を長男の譲る)/Bさん(長男)相続人

  • 1Aさんは生前息子であるBさんと同居しており、病を患ってからも献身的に看病しておりました。
  • 2一方、同じく息子であるCさんは、Aさんに対したびたび、暴力を振るっておりAさんはCさんには一円の遺産もやりたくないと考え、生前にBさんへAさんの全財産を譲る旨の遺言を作成しました。
  • 3その後、Aさんが亡くなり、Bさんは遺言書どおりAさんの全財産を相続しました。
  • 4しかし、その後Cさんは、自分もAさんの息子なので、何も相続分がないのはおかしいと言って、
    専門家に相談し遺留分減殺請求を行いました。
  • 5その結果、BさんはCさんに遺留分相当分(4分の1の割合)の財産を支払わなくてはいけなくなりました。
このようなトラブルを回避するためには?
相続人Cさんについて相続人廃除手続きをする!

相続人廃除手続きとは!?

家庭裁判所に、相続人廃除の申立を行うか、遺言書を作成し、その中で廃除の意思表示を行い、申立が認められれば、当該相続人の相続権を喪失させることができます。

廃除事由
  • 1.被相続人に対する虐待
  • 2.被相続人に対する重大な侮辱
  • 3.その他の著しい非行
注意点
  • 上記のように廃除事由は限られており、単に仲が悪いなどの理由では廃除することはできない。
  • 上記の廃除事由があっても、必ず相続人廃除が認められるわけではない。
  • 廃除しても相続人(上記の事例で言えばCさん)に子(Aさんの孫にあたるDさん)がある場合には代襲相続が発生し、そのDさんは遺留分を別途主張できる。

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