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遺産分割協議とは

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って相続財産を分ける手続きです。

遺産分割協議とは法定相続人全員で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決める手続になります。
遺産分割協議に特に期限はありませんが、相続税が発生する場合には申告期限があり、限定承認、相続放棄の手続にも期限がありますので、遺産分割協議も早めにしたほうが望ましいです。

遺産分割の種類

遺産分割には、下記の種類がありますが、現物分割が一般的な方法となります。

現物分割
・・・遺産を現物で分ける方法
換価分割
・・・遺産を売却して得たお金を分割する方法
代償分割
・・・遺産を相続する代償として他の相続人にお金を支払う方法

遺産分割の流れ

遺言の有無

なし

あり/遺言による遺産分割

遺産分割協議

法定相続人全員で話し合い、遺産分割協議書に法定相続人全員が署名、押印(実印)します。

不成立

成立/調停証書

遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。遺産分割調停は調停委員会(裁判官1名と調停員2名)が当事者の話を聞きながら、遺産分割が合意できるよう話し合いをするものです。

不成立

成立/審判書

遺産分割審判

遺産分割調停によっても、相続人の合意が得られない場合、裁判所によって審判手続きに移行します。審判手続きは裁判官が職権で手続を進め、審判を下します。

不服あり

高等裁判所での審理

遺産分割の審判に不服がある場合には、裁判所に対し、即時抗告の申し立てを行います。

未成年者がいる場合

法定相続人の中に未成年者がいる場合には、未成年者は遺産分割協議には参加できないため、代理人が協議に参加する必要があります。
未成年者の代理人としては、親が代理人となるのが通常ですが、親も法定相続人である場合で、親と未成年者の利害が対立するときには、特別代理人の選任が必要となります。
特別代理人の選任には、家庭裁判所への申し立てが必要となります。

行方不明者がいる場合

相続人の中に行方も分からず、連絡の取りようのない者がいる場合は、裁判所へ失踪宣告の申立をしたり、 不在者の財産管理人選任の申立をする必要があります。また家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てるなどする必要があります。

意思能力のない方がいる場合

相続が発生したとき、相続人の中に認知症や知的障害、精神障害になっている人で意思能力(自分の状況を理解して物事を判断する能力)がない方が相続人となっている場合があります。
意思能力のない方の場合、このままでは遺産分割協議に参加できませんので、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいます。この成年後見人が意思能力のない方に代わって遺産分割協議に参加します。

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