特定調停の知識

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特定調停とは?
利息制限法では最大でも20%以上の利息をとることができなくなっています。つまり、それ以上は違法な利息を支払っていることになります。任意整理とは違法な利息部分を借り始めた当時から正当な利息で引き直し計算を行い、払いすぎた利息を借金の額から引いて、原則36回以内の分割返済で債権者と交渉するため、裁判所に申し立てを行う手続きです。特定調停を行うとその後の利息は発生せず、残った借金を返済するだけで借金を返済し終えたことになります。

メリット
@自分で申し立てを行うことができる
A違法な利息があれば借金を減らすことができる
B手続きする債権者を自由に選ぶことができる
C手続き後は利息を支払う必要がない

デメリット
@ブラックリストに登録される
A過払いが発生した場合に、特定調停では取り戻せない。(訴訟等を行えば取り戻すことが可能です。)

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